○伊勢市議会事務局設置条例施行規程

令和5年10月31日

議会訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、伊勢市議会事務局設置条例(平成17年伊勢市条例第213号)第6条の規定に基づき、伊勢市議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務分掌、事務処理等について必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に庶務係、議事係及び調査係を置く。

(事務分掌)

第3条 前条に規定する係の事務分掌は、次のとおりとする。

庶務係

(1) 儀式及び交際に関する事項

(2) 議員の身分及び履歴に関する事項

(3) 議員の議員報酬、費用弁償、福利厚生等に関する事項

(4) 職員の人事、服務、給与、福利厚生等に関する事項

(5) 議会の予算及び決算に関する事項

(6) 文書の収受、発送、編集及び保存に関する事項

(7) 公印に関する事項

(8) 備品及び消耗品の管理に関する事項

(9) 条例、規則その他の規程の制定及び改廃に関する事項

(10) 議会の所管に係る情報公開及び個人情報の保護に関する事項

(11) 事務局の庶務に関する事項

議事係

(1) 議会の会議、常任委員会、議会運営委員会、特別委員会等の議事に関する事項

(2) 議案、請願書、陳情書及び意見書に関する事項

(3) 会議録その他各種会議の記録に関する事項

(4) 議決事項の処理に関する事項

(5) 傍聴に関する事項

調査係

(1) 市政に関する調査及び研究に関する事項

(2) 各種資料の収集及び作成並びに統計に関する事項

(3) 議会図書室に関する事項

(4) 議会先例に関する事項

(5) 議会史に関する事項

(6) 議会の広報に関する事項

(7) 行政視察の受入れ等に関する事項

(職員)

第4条 係に書記のうちから係長を置く。

2 必要があるときは、書記のうちから事務局に事務局次長及び主幹を、事務局又は係に主査を、係に主事を置くことができる。

(職種名)

第5条 職員のうち特に職務の内容を明らかにする必要があるものについては、別表に掲げる職種名を置くことができる。

(職務)

第6条 事務の処理は、全て事務局長の決定を経て議長の決裁を得なければならない。

2 事務局長又は事務局次長の専決できる事項については、伊勢市事務決裁規程(平成17年伊勢市訓令第3号)の規定を準用する。

3 事務局次長は、事務局長を補佐し、次の職務を行う。

(1) 事務局長に事故があるとき、又は不在のときは、その職務を代理する。

(2) 事務局の分掌事務を監督する。

(3) その他事務局長から命ぜられた事務

4 係長は、上司の命を受けて係の事務を掌理する。

5 主幹又は主査は、事務局長の命を受けて特定の事務を処理する。

6 主事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

(伊勢市文書管理規程等の準用)

第7条 法令及びこの訓令その他別に定めるもののほか、事務局の事務の処理及び職員の服務については、伊勢市文書管理規程(平成17年伊勢市訓令第6号)伊勢市公文例規程(平成17年伊勢市訓令第7号)伊勢市職員服務規程(平成17年伊勢市訓令第12号)その他の伊勢市の事務の処理又は職員の服務に関する諸規程の規定を準用する。

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第5条関係)

職名

職種名

事務の内容

書記

一般事務員

一般事務

書記

自動車運転手

自動車の運転手

伊勢市議会事務局設置条例施行規程

令和5年10月31日 議会訓令第2号

(令和5年10月31日施行)