○伊勢市文化財保護条例施行規則

令和3年3月31日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市文化財保護条例(平成17年伊勢市条例第201号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第5条第1項第22条第1項第28条第1項又は第35条第1項の規定による指定を受けようとする者は、伊勢市指定有形文化財(有形民俗文化財)指定申請書(様式第1号)、伊勢市指定無形文化財(無形民俗文化財)指定申請書(様式第2号)又は伊勢市指定史跡名勝天然記念物指定申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第5条第2項(条例第28条第2項及び第35条第2項において準用する場合を含む。)の規定により指定に同意した者は、伊勢市指定有形文化財(有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物)指定同意書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(保持者等の追加認定)

第3条 条例第22条第5項の規定による追加認定を受けようとする者は、伊勢市指定無形文化財保持者(保持団体)認定申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(指定書)

第4条 条例第5条第6項(条例第28条第2項において準用する場合を含む。)又は同条第4項の指定書は、様式第6号によるものとする。

(認定書)

第5条 条例第22条第7項の認定書は、様式第7号によるものとする。

(指定書等の再交付)

第6条 第4条の指定書又は前条の認定書の交付を受けた者は、当該指定書又は認定書を滅失し、若しくは毀損し、又は亡失し、若しくは盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書(認定書)再交付申請書(様式第8号)によるものとする。

(管理責任者選任等の届出)

第7条 条例第7条第3項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伊勢市指定有形文化財(有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物)管理責任者選任(解任)届出書(様式第9号)によるものとする。

(管理団体指定等の同意)

第8条 条例第8条第3項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による同意は、伊勢市指定有形文化財(有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物)管理団体指定(指定解除)同意書(様式第10号)によるものとする。

(所有者変更の届出)

第9条 条例第9条第1項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伊勢市指定有形文化財(有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物)所有者変更届出書(様式第11号)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等変更の届出)

第10条 条例第9条第2項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伊勢市指定有形文化財(無形文化財、有形民俗文化財、無形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物)所有者等氏名(名称又は住所)変更届出書(様式第12号)によるものとする。

(滅失等の届出)

第11条 条例第10条(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伊勢市指定有形文化財(有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物)滅失(毀損、亡失、盗難)届出書(様式第13号)によるものとする。

(所在の場所変更の届出)

第12条 条例第11条(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伊勢市指定有形文化財(有形民俗文化財)所在の場所変更届出書(様式第14号)によるものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合等)

第13条 条例第11条ただし書(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出を要しない場合は、次に掲げる場合とし、所在の場所を変更した後届け出る場合は、火災、震災その他の災害に際し、所在の場所を変更する場合とする。

(1) 条例第12条第1項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のための所在の場所の変更

(2) 条例第14条第1項又は第2項(これらの規定を条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う措置又は修理のための所在の場所の変更

(3) 条例第16条第1項の規定による許可を受けて行う現状変更又は保存に影響を及ぼす行為のための所在の場所の変更

(4) 条例第17条第1項(条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のための所在の場所の変更

(5) 条例第18条第1項若しくは第2項又は第3項(これらの規定を条例第31条において準用する場合を含む。)の規定による要請又は勧告を受けて行う出品又は公開のための所在の場所の変更

(現状変更等の許可申請等)

第14条 条例第16条第1項又は条例第38条第1項の規定による許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の許可を受けた者は、同項の許可申請書に記載した施行者若しくは施行予定期間又は当該許可申請書に添付した現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の設計書、仕様書若しくは積算書又は設計図面を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が完了したときは、速やかに現状変更等完了報告書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(現状変更等の届出)

第15条 条例第30条第1項の規定による届出は、伊勢市指定有形民俗文化財現状変更等届出書(様式第17号)によるものとする。

2 前項の届出を行った者は、同項の届出書に添付した現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の設計書、仕様書若しくは積算書又は設計図面を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

3 第1項の届出を行った者は、当該届出に係る現状変更又は保存に影響を及ぼす行為が完了したときは、速やかに現状変更等完了報告書を市長に提出しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第16条 条例第16条第2項及び第38条第2項に規定する維持の措置の範囲は、次に掲げる場合とする。

(1) 伊勢市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)、伊勢市指定史跡、伊勢市指定名勝又は伊勢市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)が、毀損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において、現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為について許可を受けたものにあっては、当該現状変更又はその保存に影響を及ぼす行為が完了した後の原状)に復するとき。

(2) 市指定有形文化財又は市指定史跡名勝天然記念物が毀損し、又は滅失している場合において、当該毀損又は滅失の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 市指定史跡名勝天然記念物の一部が毀損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出等)

第17条 条例第17条第1項(条例第31条及び第39条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、伊勢市指定有形文化財(有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物)修理届出書(様式第18号)によるものとする。

2 前項の届出を行った者は、同項の届出書に記載した施行者若しくは施行予定期間又は当該届出書に添付した修理の設計書、仕様書若しくは積算書又は設計図面を変更しようとするときは、市長に届け出なければならない。

3 第1項の届出を行った者は、当該届出に係る修理が完了したときは、速やかに伊勢市指定有形文化財(有形民俗文化財、史跡、名勝、天然記念物)修理完了報告書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(出品に要する費用の負担の範囲)

第18条 条例第18条第4項(条例第26条第2項第31条及び第33条第2項において準用する場合を含む。)の規定により市の負担とすることができる費用の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 出品のため、伊勢市指定文化財の移動に要する荷造費及び運送費

(2) 前号の移動に際し、市長が必要と認めて、当該市指定文化財を運送保険に付する場合の保険料

(保持者等の氏名変更等の届出)

第19条 条例第24条の規定による届出は、次に定めるところによる。

(1) 保持者又は保持団体が氏名、団体名、芸名、雅号等又は住所を変更したときは、様式第12号を準用する。

(2) 保持者がその保持する伊勢市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす程度の心身の故障を生じたとき若しくは保持者が死亡したとき又は保持団体の構成員に異動を生じたとき若しくは保持団体が解散したときは、伊勢市指定無形文化財保持者(保持団体)故障(死亡、異動、解散)届出書(様式第20号)によるものとする。

2 伊勢市指定無形民俗文化財の保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときは、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。この場合における届出書については、様式第12号を準用する。

(土地の所在等の異動の届出)

第20条 条例第37条の規定による届出は、伊勢市指定史跡(名勝、天然記念物)所在等の異動届出書(様式第21号)によるものとする。

2 前項の届出が土地の分筆に係るものであるときは、当該土地に係る登記事項証明書及び公図を前項の書面に添付するものとする。

(台帳)

第21条 市長は、条例の規定により指定した文化財又は認定した保持者若しくは保持団体について、その必要事項を記載した台帳を備えておくものとする。

2 前項の台帳には、参考となる写真、実測図等を添付しておくものとする。

(補助金等交付規則による補助金の例)

第22条 条例の規定による補助金又は負担金の交付については、条例及びこの規則に定めるもののほか、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号)に基づく補助金の交付の例による。

(補則)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に伊勢市教育委員会事務局等処務規則及び伊勢市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則(令和3年伊勢市教育委員会規則第7号)第3条第12号の規定による廃止前の伊勢市文化財保護条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第37号。次項及び附則第4項において「旧規則」という。)の規定により教育委員会がした処分その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定により市長がした処分その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により教育委員会に対してされている申請その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定により市長に対してされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧規則の様式により使用されている書類は、この規則による様式によるものとみなす。

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伊勢市文化財保護条例施行規則

令和3年3月31日 規則第27号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化財
沿革情報
令和3年3月31日 規則第27号