○伊勢市教育委員会事務局等処務規則

平成17年11月1日

教育委員会規則第8号

注 令和2年5月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務を処理するための教育委員会の事務局及び教育機関(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校を除く。以下「学校以外の教育機関」という。)の組織及び事務分掌等に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の組織)

第2条 事務局に、次の課及び係を置く。

教育総務課 総務係 学校給食係

学校施設整備課 整備統合推進係 維持管理係

学校教育課 学事係 教職員係 指導係 健康教育係 人権学習係

社会教育課 社会教育係 施設管理係

スポーツ課 スポーツ振興係 スポーツ施設係

(令3教委規則7・令5教委規則3・一部改正)

(学校以外の教育機関の組織)

第3条 次の学校以外の教育機関に、それぞれに定める係を置く。

伊勢市教育研究所 教育研究研修係 情報教育係

(事務分掌)

第4条 事務局の課及び係の事務分掌は、次のとおりとする。

教育総務課

総務係

(1) 教育委員会の会議に関すること。

(2) 教育行政に係る政策、企画及び調整に関すること。

(3) 規則、規程等例規の制定改廃又は整備に関すること。

(4) 教育委員会の所掌事務に係る予算編成及び決算の総括に関すること。

(5) 学校予算の執行に関すること。

(6) 学校教職員以外の人事、給与及び服務に関すること。

(7) 秘書、儀式及び表彰に関すること。

(8) 公印の管守の総括に関すること。

(9) 物品の取得、維持管理及び処分に関すること。

(10) 公立学校共済組合に関すること。

(11) 私学振興(幼稚園に限る。)に関すること。

(12) 就園その他幼稚園に関すること。ただし、教育指導に関することを除く。

(13) 教育委員会の所掌事務に係る広報広聴及び調整に関すること。

(14) 教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。

(15) 教育財産(他の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(16) 他の所掌に属さない事務に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

学校給食係

(1) 学校給食に関すること。

(2) 中学校給食共同調理場の管理及び運営に関すること。

学校施設整備課

整備統合推進係

(1) 学校施設の調査及び整備計画に関すること。

(2) 小中学校適正規模化・適正配置の計画及び推進に関すること。

(3) 前2号に規定する計画に基づく学校施設の整備に関すること。

(4) 課の庶務に関すること。

維持管理係

(1) 学校施設の維持管理に関すること。

(2) 学校施設の整備(整備統合推進係の所掌に属するものを除く。)に関すること。

(3) その他学校施設に関すること。

学校教育課

学事係

(1) 通学区に関すること。

(2) 就学に関すること。

(3) 育英奨学に関すること。

(4) その他学事に関すること。

(5) 課の庶務に関すること。

教職員係

(1) 学校の組織編成に関すること。

(2) 教職員の人事及び服務に関すること。

(3) 教職員の免許に関すること。

指導係

(1) 学校運営に関する指導及び助言に関すること。

(2) 教科内容の研究及び取扱いに関すること。

(3) 教科用図書の採択に関すること。

(4) 教職員の研修に関すること。

(5) 学校図書館に関すること。

(6) 特別支援教育の指導に関すること。

(7) 教育努力目標の指導及び助言に関すること。

(8) いじめ問題対策連絡協議会に関すること。

(9) いじめ問題対策委員会に関すること。

(10) その他教育指導に関すること。

健康教育係

(1) 教職員、生徒、児童及び幼児の保健衛生に関すること。

(2) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(3) 独立行政法人日本スポーツ振興センターに関すること。

(4) その他学校保健に関すること。

人権学習係

(1) 学校人権教育の総合企画、調整及び推進に関すること。

(2) 学校人権教育に係る調査及び研究に関すること。

(3) 教育集会所に関すること。

(4) その他学校人権教育に関すること。

社会教育課

社会教育係

(1) 社会教育の振興に関すること。

(2) 社会教育関係団体に関すること。

(3) 社会教育委員に関すること。

(4) 読書活動の推進に関すること。

(5) 青少年の健全育成に関すること。

(6) 青少年相談センターに関すること。

(7) その他社会教育に関すること。

(8) 課の庶務に関すること。

施設管理係

(1) 生涯学習センターの管理及び運営に関すること。

(2) 市立公民館及び学習等供用施設の管理及び運営に関すること。

(3) 市立図書館の管理及び運営に関すること。

(4) その他社会教育施設の管理及び運営に関すること。

スポーツ課

スポーツ振興係

(1) スポーツ推進審議会、スポーツ推進委員及び各種体育団体に関すること。

(2) 社会体育及びレクリエーションの振興に関すること。

(3) その他スポーツ振興に関すること。

スポーツ施設係

(1) 体育施設の管理及び運営に関すること。

(2) 学校体育施設の開放に関すること。

(3) 御薗B&G海洋センターの管理及び運営に関すること。

(4) やすらぎ公園プールの管理及び運営に関すること。

(5) その他スポーツ施設に関すること。

(6) 課の庶務に関すること。

2 伊勢市教育研究所(以下「教育研究所」という。)の事務分掌は、次のとおりとする。

教育研究研修係

(1) 教育課程、教材及び学習指導法の調査研究に関すること。

(2) 教育に関する図書及び資料の収集、利用及び管理に関すること。

(3) 教育関係職員の研修に関すること。

(4) 教育相談に関すること。

(5) 適応指導に関すること。

(6) その他教育研究に関すること。

(7) 教育研究所の庶務に関すること。

情報教育係

(1) 学校情報教育の研究に関すること。

(2) 情報教育の研修に関すること。

(3) その他学校情報教育に関すること。

(令3教委規則7・令5教委規則3・令6教委規則1・一部改正)

(職制)

第5条 事務局に事務部長及び学校教育部長を、課に課長を、係に係長を置く。

2 必要があるときは、事務局に参事を、課に副参事、課長補佐、指導官、主幹、主査又は主任を、係に主事を置くことができる。

3 事務局に指導主事、管理主事及び社会教育主事を、公民館に館長を置く。

(令5教委規則3・令6教委規則1・一部改正)

第5条の2 教育研究所に所長を、係に係長を置く。

2 必要があるときは、教育研究所に副参事、指導官、主幹、指導主事、主査及び主任を、係に主事を置くことができる。

(令2教委規則9・令6教委規則1・一部改正)

(職務)

第6条 事務部長は、教育長の命を受け、事務局及び学校以外の教育機関の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 学校教育部長は、教育長の命を受け、学校教育全般に係る事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長及び教育研究所長(以下「課長等」という。)は、上司の命を受けて課又は教育研究所(以下「課等」という。)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 副参事は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

6 課長補佐は、課長を補佐して所属職員を指揮監督し、課長に事故があるときは、その職務を代理する。

7 指導官は、上司の命を受けて特定の事務を処理し、その事務を処理するために所属職員を指導助言する。

8 主幹は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

9 係長は、上司の命を受けて係の所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

10 主査は、上司の命を受けて所掌の事務を掌理する。

11 主任は、上司の命を受けて特定の業務を処理する。

12 主事は、上司の命を受けて特定の事務を処理する。

13 指導主事は、上司の命を受けて学校教育に関する専門的事項の指導に係る事務を処理する。

14 管理主事は、上司の命を受けて教職員の人事管理に関する事務を処理する。

15 社会教育主事は、上司の命を受けて社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項及び第2項に規定する職務を行う。

16 公民館長は、上司の命を受けて社会教育法第27条第2項に規定する職務を行う。

(令5教委規則3・令6教委規則1・一部改正)

(教育行政に関する相談に関する事務を行う職員の指定)

第7条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第8項の規定により教育委員会の所掌事務に係る教育行政に関する相談に関する事務を行う職員は、教育総務課長及び教育総務課総務係に所属する職員とする。

(所属職員の事務分掌)

第8条 所属職員の事務分掌は、教育長の承認を受けて課長等が定める。

(臨時又は特別の事務)

第9条 臨時又は特別の事務については、教育長が適当と認める課等において処理するものとする。

(関連事務及び相互援助)

第10条 2以上の課等に関連する事務は、その最も関連があり、又は最も処理すべき事項の多い課等で処理し、その主管が明らかでないときは、教育長が裁定する。

2 事務処理上特に必要がある場合には、第4条の規定にかかわらず、教育長又は課長等において、適宜他の課等又は係の所属職員に援助させることができる。

(文書の発送)

第11条 発送文書は、教育委員会名をもってする。ただし、所管に属する学校その他の教育機関及び関係諸団体に対する文書は、教育長名をもってすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、軽易なものについては、課長等の名をもってすることができる。

(その他の事項)

第12条 この規則に定めのあるもの及び教育委員会において別に定めるものを除くほか、文書の取扱いその他の事務の処理及び職員の服務については、市長の事務部局の例による。

この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(平成18年3月24日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年7月31日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(伊勢市御薗B&G海洋センター条例施行規則の一部改正)

2 伊勢市御薗B&G海洋センター条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月22日教委規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月24日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月25日教委規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日教委規則第1号)

この規則は、教育長の給与等に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年伊勢市条例第43号)の施行の日から施行する。

(平成29年3月31日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年5月21日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第5条の2第2項の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月31日教委規則第7号)

この規則は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。

(令和5年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

伊勢市教育委員会事務局等処務規則

平成17年11月1日 教育委員会規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成17年11月1日 教育委員会規則第8号
平成18年3月24日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第1号
平成19年7月31日 教育委員会規則第7号
平成21年2月24日 教育委員会規則第1号
平成23年3月29日 教育委員会規則第2号
平成23年12月28日 教育委員会規則第7号
平成24年3月23日 教育委員会規則第2号
平成25年3月22日 教育委員会規則第3号
平成26年2月24日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第3号
平成27年12月25日 教育委員会規則第11号
平成28年3月28日 教育委員会規則第1号
平成29年3月31日 教育委員会規則第1号
平成30年3月26日 教育委員会規則第3号
令和2年5月21日 教育委員会規則第9号
令和3年3月31日 教育委員会規則第7号
令和5年3月31日 教育委員会規則第3号
令和6年3月29日 教育委員会規則第1号