○伊勢市観光文化会館駐車場条例施行規則

令和3年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市観光文化会館駐車場条例(平成17年伊勢市条例第64号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(駐車券の交付等)

第2条 伊勢市観光文化会館駐車場(以下「駐車場」という。)を利用する者(以下「利用者」という。)は、入場の際に駐車券の交付を受けるものとする。

2 利用者は、駐車場の利用を終えたときは、駐車券を精算機に挿入して当該精算機に表示された条例第7条に定める利用料金を納付しなければならない。

(駐車券の紛失又は破損の場合の措置)

第3条 利用者が交付を受けた駐車券を紛失し、又は破損したときは、利用者の申立て及び運転免許証、自動車検査証等により確認し、その駐車させた自動車等を引き渡すものとする。

2 前項に規定する場合において、入場時刻については、利用者の申立て及び駐車状況等により確認する。ただし、入場時刻が確認し難いときは、午前8時30分に入場したものとみなすことができる。

(利用料金の減免)

第4条 条例第8条の規定により利用料金を減免することができる自動車等は、次の各号のいずれかに該当する自動車等とする。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第39条第1項に規定する緊急自動車

(2) 駐車場の付近において国又は地方公共団体の職員が防疫活動その他緊急を要する公務を行うために使用する自動車等

(3) 伊勢市観光文化会館及び駐車場に係るごみその他の汚物の収集及び浄化槽の清掃等に使用する自動車等

(4) 伊勢市観光文化会館及び駐車場に係る電気、ガス、水道等の工事に使用する自動車等

(5) 伊勢市観光文化会館内において食堂、売店等を使用する者がその業務上必要な物品を搬入し、又は搬出するために使用する自動車等

(6) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が必要と認める自動車等

2 利用者は、前項の規定により利用料金の減免を受ける場合は、事務室において駐車券磁気処理機による処理を受けて、駐車場を退場するものとする。

(駐車制限)

第5条 条例第10条第1号に規定する駐車場の構造上駐車させることができない自動車等は、車高2.1メートル以上又は車長5.1メートル以上の自動車等とする。

2 前項の車高及び車長は、積載物を含むものとする。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 駐車位置及び駐車場内交通規制等について指定管理者の指示に従うこと。

(2) 自動車等を入場させ、又は退場するときを除き、みだりに駐車場内に立ち入らないこと。

(3) 自動車等の駐車中は、エンジンを停止し、自動車等から離れる際は、窓及び扉等が開かないように施錠すること。

(4) 積載物の盗難予防措置を確実に行うこと。

(事故等の届出)

第7条 利用者は、駐車場内において事故等が発生したときは、適切な措置をとるとともに、直ちに駐車場事故等報告書により指定管理者に届け出なければならない。

(駐車券等の様式)

第8条 駐車券その他の駐車場の利用に係る書類の様式は、指定管理者が別に定める。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に伊勢市教育委員会事務局等処務規則及び伊勢市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則(令和3年伊勢市教育委員会規則第7号)第3条第11号の規定による廃止前の伊勢市観光文化会館駐車場条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第3号。次項及び附則第4項において「旧規則」という。)の規定によりされた駐車券の交付その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた駐車券の交付その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりされている届出その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた届出その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則第7条第1項の規定により交付されている駐車券は、第2条第1項の規定により交付された駐車券とみなす。

伊勢市観光文化会館駐車場条例施行規則

令和3年3月31日 規則第26号

(令和3年4月1日施行)