○伊勢市観光文化会館条例施行規則
令和3年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市観光文化会館条例(平成17年伊勢市条例第153号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第8条第1項の規定により伊勢市観光文化会館(以下「会館」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
2 利用許可申請書は、利用日の1年前の日の属する月の初日から利用日の5日前までの期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。
(利用の許可)
第3条 指定管理者は、利用許可申請書の提出があった場合は、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書を申請者に交付する。
2 利用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、申請者による協議又は抽選により決定するものとする。
(利用許可の変更又は取消し)
第4条 会館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の許可の取消しを受けようとするときは、利用変更許可申請書又は利用取消承認申請書に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可又は承認を受けなければならない。
2 前項の規定による申請は、当該申請に係る申請書を利用日の5日前までに提出して行わなければならない。
3 指定管理者は、第1項の規定による申請書の提出があった場合において、正当な理由があると認めたときは、利用変更許可書又は利用許可取消通知書を当該申請書を提出した者に交付する。
(利用時間)
第5条 利用者が会館を利用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「利用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。
2 利用時間の延長は、会館の利用開始後はこれを認めない。ただし、会館の事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第6条 条例第13条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 市が市の事業として利用する場合
(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合
2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用料金の還付)
第7条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を行うことのできる場合及び還付額は、次のとおりとする。
(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用できなかった場合 既納利用料金の全額
(2) 利用者が利用を開始する5日前までに利用の取消しを申請し、指定管理者がこれを承認した場合 既納利用料金の半額
(3) 利用者が利用の変更を許可された場合において既納利用料金に過納金が生じた場合 過納金の全額
(4) その他指定管理者がやむを得ない理由により利用ができないと認めた場合 その都度指定管理者が定める額
(特別の設備等の許可)
第8条 利用者は、条例第16条の規定により特別の設備等の許可を受けようとするときは、特別設備等設置許可申請書により指定管理者に許可の申請をしなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、適当と認めたときは、特別設備等設置許可書を交付するものとする。
(損傷等の届出)
第9条 利用者その他会館を利用する者は、会館の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷(滅失)届(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(入場の制限)
第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、会館への入場を拒み、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認める者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認める者
(3) その他会館の管理上支障があると認める者
(遵守事項)
第11条 利用者その他会館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 許可された以外の施設並びに設備及び器具を利用しないこと。
(3) 壁、柱又は窓等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 指定場所以外で火気を利用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 喫煙場所以外で喫煙しないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) その他指定管理者が会館の管理上必要と認めてする指示に従うこと。
(販売行為等の禁止)
第12条 何人も会館の建物及び敷地内において、物品の販売、広告、宣伝、署名、寄附募集の行為その他これに類する行為をし、又はさせてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。
(利用等の打合せ)
第13条 利用者は、会館の利用について、事前に指定管理者と利用方法その他必要な事項についての打合せをしなければならない。
(責任者の設置)
第14条 利用者は、利用する施設(階段、通路等附属物を含む。)内の秩序を保持するため、必要な責任者を置かなければならない。
(職員等の立入り)
第15条 利用者は、職員又は指定管理者が会館の管理上必要と認めて利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(利用許可申請書等の様式)
第16条 利用許可申請書その他の会館の利用に係る書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、指定管理者が別に定める。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、会館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に伊勢市教育委員会事務局等処務規則及び伊勢市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則(令和3年伊勢市教育委員会規則第7号)第3条第10号の規定による廃止前の伊勢市観光文化会館条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第4号。次項及び附則第4項において「旧規則」という。)の規定によりされた処分その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりされている申請その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。
4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書その他の書類又は交付されている許可書その他の書類は、この規則の相当規定により提出された申請書その他の書類又は交付された許可書その他の書類とみなす。