○山田奉行所記念館条例施行規則

令和3年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、山田奉行所記念館条例(平成17年伊勢市条例第195号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により弓の間又は書院(以下「弓の間等」という。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、利用日前30日から利用日前5日までの期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、この限りでない。

(利用の許可)

第3条 指定管理者は、前条第1項の規定による利用許可申請書の提出があった場合は、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書を申請者に交付する。

2 利用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、申請者による協議又は抽選により決定するものとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 弓の間等の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(利用許可の変更又は取消し)

第4条 利用者は、弓の間等の利用の許可の内容を変更し、又は利用の許可の取消しを受けようとするときは、利用日前5日までに利用許可書を添えて指定管理者に申し出て、その許可又は承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合において、正当な理由があると認めたときは、利用変更許可書又は利用許可取消通知書を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(利用時間)

第5条 利用者が弓の間等を利用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「利用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

2 利用時間の延長は、弓の間等の利用開始後はこれを認めない。ただし、山田奉行所記念館(以下「記念館」という。)の事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(利用期間)

第6条 弓の間等の利用期間は、引き続き5日を超えることはできない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第7条 条例第13条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が市の事業として利用する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第8条 条例第14条ただし書の規定により利用料金の還付を行うことのできる場合及び還付額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 災害その他利用者の責めによらない理由により利用できなかった場合 既納利用料金の全額

(2) 利用者が利用を開始する5日前までに利用の取消しの申出をし、指定管理者がこれを承認した場合 既納利用料金の半額

(3) 利用者が利用の変更を許可された場合において既納利用料金に過納金が生じた場合 過納金の全額

(4) その他指定管理者がやむを得ない理由により利用ができないと認めた場合 その都度指定管理者が定める額

(特別の設備等の許可)

第9条 利用者は、条例第16条の規定により、弓の間等の利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持込み利用しようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を利用許可申請書に添付して指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書にその旨を記載して許可するものとする。

(遵守事項)

第10条 利用者その他記念館に入館した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備、展示物、付属器具等を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 許可された以外の施設並びに設備及び器具を利用しないこと。

(3) 壁、柱、窓等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。

(4) 指定場所以外で火気を使用しないこと。

(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(6) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) その他指定管理者が記念館の管理上必要と認めてする指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第11条 何人も記念館及び記念館の敷地内において、物品の販売、広告宣伝、署名及び寄附募集の行為その他これに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けた場合は、この限りでない。

(職員等の立入り)

第12条 利用者は、職員又は指定管理者が記念館の管理上必要と認めて利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(損傷等の届出)

第13条 利用者等は、展示物又は記念館の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その旨を施設等損傷(滅失)(様式第1号)により市長に届け出なければならない。

(資料の貸出し)

第14条 市長は、記念館に保存し、及び展示する資料(以下「資料」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、館外へ貸し出すことができる。

(1) 他の資料館等から公開することを目的として出品の要請があったとき。

(2) 学校、研究所等教育、学術又は文化に関する諸施設から公開又は調査研究のために貸出しの要請があったとき。

(3) その他市長が適当と認める団体から貸出しの要請があったとき。

2 前項の規定により資料の貸出しを受けようとする者は、山田奉行所記念館資料貸出許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による資料貸出許可申請書の提出があった場合は、借用目的、輸送方法等を審査し、適当と認めたときは、山田奉行所記念館資料貸出許可書(様式第3号)を当該資料貸出許可申請書を提出した者に交付するものとする。

4 市長は、記念館の管理上必要があるときは、第2項の許可に条件を付けることができる。

5 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(転貸の禁止)

第15条 前条の規定により資料の貸出しを受けた者は、その貸出しを受けた資料を他に転貸してはならない。

(資料の特別利用)

第16条 学術等の研究調査のため、資料の撮影、模写、模造等の行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、当該資料が寄託資料である場合は、当該寄託者の承諾書を提出しなければならない。

2 第14条第4項の規定は、前項の許可について準用する。

(資料の寄託)

第17条 市長は、資料の寄託を受けたときは、展示資料又は参考資料に分類し整理保存するとともに、山田奉行所記念館寄託資料保管書(様式第4号)を寄託者に交付するものとする。

2 寄託者は、寄託資料の返還を求めようとするときは、前項の寄託資料保管書を添えて、返還日の10日前までに申し出なければならない。

(利用許可申請書等の様式)

第18条 利用許可申請書その他の弓の間等の利用に係る書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、指定管理者が別に定める。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、記念館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に伊勢市教育委員会事務局等処務規則及び伊勢市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則(令和3年伊勢市教育委員会規則第7号)第3条第9号の規定による廃止前の山田奉行所記念館条例施行規則(平成17年伊勢市教育委員会規則第31号。次項及び附則第4項において「旧規則」という。)の規定によりされた処分その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりされている申請その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書その他の書類又は交付されている許可書は、この規則の相当規定により提出された申請書その他の書類又は交付された許可書とみなす。

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山田奉行所記念館条例施行規則

令和3年3月31日 規則第24号

(令和3年4月1日施行)