○伊勢河崎商人館条例施行規則

令和3年3月31日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢河崎商人館条例(平成17年伊勢市条例第193号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(観覧券の交付等)

第2条 展示物(条例第9条第1項に規定する展示物をいう。以下同じ。)を観覧しようとする者は、観覧料金の納付と引換えに観覧券の交付を受けるものとする。

2 前項の規定により観覧券の交付を受けた者は、展示室の入室の際に観覧券を指定管理者に提示しなければならない。

(利用許可の申請)

第3条 条例第11条第1項の規定により室等(条例第4条第3号に規定する室等をいう。以下同じ。)の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 利用許可申請書は、次の表の左欄に掲げる室等の区分に応じ、同表の右欄に定める期間内に提出しなければならない。ただし、指定管理者がやむを得ない事由があると認めた場合で、伊勢河崎商人館(以下「商人館」という。)の事業の運営上又は管理上支障がないときは、この限りでない。

施設及び各室

期間

南蔵1、南蔵2及び南蔵3

利用日の2月前から5日前まで

北蔵1

利用日の1年前から5日前まで

和室1、和室2、和室3、和室4及び茶室

利用日の2月前から利用日当日まで

(利用の許可)

第4条 指定管理者は、利用許可申請書の提出があった場合において、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書を申請者に交付するものとする。

2 利用の許可は、申請の順序により行い、申請が同時のときは、申請者による協議又は抽選により決定するものとする。ただし、公用又は公共用のため指定管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の際、利用許可書を指定管理者に提示しなければならない。

(利用許可の変更又は取消し)

第5条 利用者は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の許可の取消しを受けようとするときは、利用変更許可申請書又は利用許可取消承認申請書に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、その許可又は承認を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、当該申請に係る申請書を次の表の左欄に掲げる室等の区分に応じ、同表の右欄に定める期日までに提出して行わなければならない。

施設及び各室

期間

南蔵1、南蔵2及び南蔵3

利用日の30日前

北蔵1

利用日の10日前

和室1、和室2、和室3、和室4及び茶室

利用日の5日前

3 指定管理者は、前項の規定による申請書の提出があった場合において、正当な理由があると認めたときは、利用変更許可書又は利用許可取消通知書を当該申請書を提出した者に交付するものとする。

(利用時間)

第6条 利用者が室等を利用することができる時間は、許可を受けた時間(次項において「利用時間」という。)内とし、準備し、及び原状に回復するために要する時間を含めたものとする。

2 利用時間の延長は、室等の利用開始後はこれを認めない。ただし、商人館の事業の運営上又は管理上支障がないと指定管理者が認めたときは、この限りでない。

(利用期間)

第7条 利用者は、次の表の左欄に掲げる室等の区分に応じ、同表の右欄に定める期間を超えて引き続き室等を利用することができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

施設及び各室

期間

南蔵1、南蔵2及び南蔵3

1年

北蔵1

14日

和室1、和室2、和室3、和室4及び茶室

6日

(利用料金の減免)

第8条 条例第15条の規定により利用料金を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 市が市の事業として利用する場合

(2) その他指定管理者が特に必要と認めた場合

2 利用料金の減免を受けようとする者は、利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付)

第9条 条例第16条ただし書の規定により利用料金の還付を行うことができる特別な事由及び還付額は、次のとおりとする。

(1) 利用者の責めに帰さない事由により利用できなかったとき 既納利用料金の全額

(2) 利用者が第5条第2項に規定する期日までに利用の許可の取消しを申請し、指定管理者がこれを承認したとき 既納利用料金の半額

(3) 利用者が利用変更許可を受けたときにおいて既納利用料金に過納金が生じたとき 過納金の全額

(4) その他指定管理者が特別な事由があると認めたとき その都度指定管理者が定める額

(特別の設備等の許可)

第10条 利用者は、条例第18条の規定により、室等の利用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み利用しようとするときは、特別の設備等の内容を記載した書類を利用許可申請書に添付して指定管理者に申請しなければならない。

2 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書にその旨を記載して許可するものとする。

(遵守事項)

第11条 商人館の展示室に入室した観覧者、利用者その他商人館に入館した者(以下「利用者等」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設及び設備並びに展示物を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。

(2) 利用の許可を受けていない施設、設備及び器具を利用しないこと。

(3) 指定場所以外で火気の利用、喫煙及び飲食をしないこと。

(4) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。

(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(6) その他指定管理者が商人館の管理上必要と認めてする指示に従うこと。

(販売行為等の禁止)

第12条 何人も、商人館及び商人館の敷地内において物品の販売、広告、宣伝、署名及び寄附募集の行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、指定管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(職員等の立入り)

第13条 利用者は、職員又は指定管理者が商人館の管理上必要と認めて利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。

(損傷等の届出)

第14条 利用者等は、商人館の施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その旨を施設等損傷(滅失)(様式第1号)により指定管理者を経由して市長に届け出なければならない。

(資料の貸出し)

第15条 市長は、商人館に保存し、及び展示する資料(以下「資料」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、館外へ貸し出すことができる。

(1) 他の資料館等から公開することを目的として出品の要請があったとき。

(2) 学校、研究所等教育、学術又は文化に関する諸施設から公開又は調査研究のために貸出しの要請があったとき。

(3) その他市長が適当と認める団体から貸出しの要請があったとき。

2 前項の規定により資料の貸出しを受けようとする者は、伊勢河崎商人館資料貸出許可申請書(様式第2号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の規定による資料貸出許可申請書の提出があった場合は、借用目的、輸送方法等を審査し、適当と認めたときは、伊勢河崎商人館資料貸出許可書(様式第3号)を当該資料貸出許可申請書を提出した者に交付するものとする。

4 市長は、商人館の管理上必要があるときは、第2項の許可に条件を付けることができる。

5 資料の貸出期間は、30日以内とする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(転貸の禁止)

第16条 前条の規定により資料の貸出しを受けた者は、その貸出しを受けた資料を他に転貸してはならない。

(資料の特別利用)

第17条 学術等の研究調査のため、資料の撮影、模写、模造等の行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、当該資料が寄託資料である場合は、当該寄託者の承諾書を提出しなければならない。

2 第15条第4項の規定は、前項の許可について準用する。

(資料の寄託)

第18条 市長は、資料の寄託を受けたときは、展示資料又は参考資料に分類し整理保存するとともに、伊勢河崎商人館寄託資料保管書(様式第4号)を寄託者に交付するものとする。

2 寄託者は、寄託資料の返還を求めようとするときは、前項の寄託資料保管書を添えて、返還日の10日前までに申し出なければならない。

(観覧券等の様式)

第19条 観覧券及び利用許可申請書その他の室等の利用に係る書類の様式(この規則で定める様式を除く。)は、指定管理者が別に定める。

(補則)

第20条 この規則に定めるもののほか、商人館の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、伊勢市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例(令和3年伊勢市条例第1号)の施行の日(令和3年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に伊勢市教育委員会事務局等処務規則及び伊勢市教育委員会事務委任規則の一部を改正する等の規則(令和3年伊勢市教育委員会規則第7号)第3条第7号の規定による廃止前の伊勢河崎商人館条例施行規則(平成18年伊勢市教育委員会規則第8号。次項及び附則第4項において「旧規則」という。)の規定によりされた処分その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた処分その他の行為とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則の規定によりされている申請その他の行為は、この規則の施行後は、この規則の相当規定によりされた申請その他の行為とみなす。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定により提出されている申請書その他の書類又は交付されている観覧券その他の書類は、この規則の相当規定により提出された申請書その他の書類又は交付された観覧券その他の書類とみなす。

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伊勢河崎商人館条例施行規則

令和3年3月31日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)