○伊勢市警防規程

令和2年2月26日

消防本部訓令第1号

伊勢市警防規程(平成17年伊勢市消防本部訓令第18号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 警防体制

第1節 警防本部等(第4条―第8条)

第2節 消防隊(第9条―第13条)

第3節 非常招集(第14条)

第4節 特別警備(第15条)

第3章 災害出動(第16条―第21条)

第4章 警防業務

第1節 警防活動(第22条―第27条)

第2節 任務(第28条―第30条)

第3節 訓練(第31条―第34条)

第5章 警防対策(第35条―第38条)

第6章 補則(第39条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この訓令は、火災その他の人為的な事故及び暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地すべりその他の異常な自然現象(以下これらを「災害」という。)を警戒し、鎮圧し、又は防除するために必要な事項を定め、消防の機能を十分に発揮させることにより、もって災害による人命、身体及び財産の被害を軽減することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 警防本部 災害に対応するための消防本部の組織をいう。

(2) 警防活動 災害の警戒、鎮圧、防除及び人命救助のために行う消防機関の活動の総称をいう。

(3) 警防業務 警防活動と密接な関係にある全ての業務をいう。

(4) 消防隊 指揮隊、警防隊、救助隊、救急隊又は水難救助隊をいう。

(5) 消防部隊 消防隊を組織的に編成したものをいう。

(6) 指揮隊長 災害現場において出動した消防部隊を統括指揮する者をいう。

(7) 火勢鎮圧 火勢が消防部隊の制御下に入り、拡大の危険がなくなったと指揮隊長が認めた状態をいう。

(8) 鎮火 再燃のおそれがないと指揮隊長が認めた状態をいう。

(警防責任)

第3条 消防長は、管轄区域内の消防事情の実態を把握し、これに対応する警防体制の確立を図るとともに、消防職員(以下「職員」という。)を指揮監督し、警防活動及び警防業務に万全を期するものとする。

2 消防署長(以下「署長」という。)は、消防長を補佐するとともに、消防長の命を受け所属職員を指揮監督し、災害現場における警防活動及び警防業務に万全を期するものとする。

第2章 警防体制

第1節 警防本部等

(警防本部)

第4条 警防本部は、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場合に消防本部に設置する。

(警防本部長等)

第5条 警防本部の長は、警防本部長とし、消防長をもって充て、災害事象全般を掌握するとともに、警防活動及び警防業務を統括する。

2 警防本部に警防副本部長を置き、次長をもって充て、警防本部長を補佐するものとする。

3 警防本部長に事故があるときは警防副本部長が、警防本部長及び警防副本部長ともに事故があるときは、あらかじめ警防本部長が指名した職員が、その職務を代行するものとする。

(警防本部の組織)

第6条 警防活動における警防本部の組織は、別図のとおりとし、その任務は、別表第1に掲げるとおりとする。

(警防本部の運用体制)

第7条 警防本部の運用体制は、次の各号に掲げる運用の区分に応じ、当該各号に掲げる課及び消防署によるものとし、災害の状況により警防本部長がその都度定めるものとする。

(1) 第1次運用 通信指令課及び消防署

(2) 第2次運用 通信指令課及び消防署並びに関係する課

(3) 第3次運用 全ての課及び消防署

(指揮支援等)

第8条 警防本部長は、災害の状況から判断して必要と認めるときは、警防本部(消防署を除く。)の職員を出動させ、現場活動の指揮支援又は災害現場活動に従事させるものとする。

第2節 消防隊

(消防隊の編成)

第9条 消防隊の編成は、次に定めるところによる。

(1) 指揮隊は、指揮車及びその所要人員をもって編成する。

(2) 警防隊は、消防ポンプ自動車、化学消防車、はしご自動車その他の車両及びその所要人員をもって編成する。

(3) 救助隊は、伊勢市救助業務実施規則(平成17年伊勢市規則第165号)に定めるところにより編成する。

(4) 救急隊は、伊勢市救急業務実施規則(平成17年伊勢市規則第164号)に定めるところにより編成する。

(5) 水難救助隊は、水難救助用器具を装備した水難救助隊員で編成する。

(隊長等)

第10条 指揮隊、警防隊、救助隊、救急隊及び水難救助隊に、それぞれ隊長を置く。

2 指揮隊の隊長は、消防司令以上の階級にある者を、警防隊、救助隊、救急隊及び水難救助隊の隊長は、消防士長以上の階級にある者をもって充てる。

(消防隊の名称)

第11条 指揮隊の名称は、指揮隊とする。

2 警防隊の名称は、警防隊に署所(消防署、分署又は出張所をいう。以下同じ。)名を冠したものとする。この場合において、同一名称となる警防隊が2以上あるときは、署所名の前に第1、第2等の序数を付するものとする。

3 救助隊の名称は、救助隊とする。

4 救急隊の名称は、救急隊に署所名を冠したものとする。この場合において、同一名称となる救急隊が2以上あるときは、署所名の前に第1、第2等の序数を付するものとする。

5 水難救助隊の名称は、水難救助隊とする。

(部隊の管理)

第12条 署長は、警防活動を行うため、常に緊急出動できる態勢を維持するように努めなければならない。

(警防体制報告)

第13条 署長は、消防署の隔日勤務交代後、速やかに警防体制を消防長に報告するものとする。

第3節 非常招集

(職員の招集)

第14条 警防本部長は、異常気象等により重大な災害が発生するおそれがある場合又は発生した災害の状況により、緊急に警防本部体制を強化する必要があると認めるときは、職員に対して非常招集の発令をすることができる。

2 非常招集を受けた職員は、直ちに参集しなければならない。

3 職員は、次に該当するときは、非常招集を待つことなく参集しなければならない。

(1) 大規模な災害により通信網が途絶えたとき。

(2) 伊勢市災害対策本部配備基準の種別に自らが該当するとき。

4 非常招集は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 休職中又は停職中の職員

(2) 疾病療養中の職員

(3) 市外に出張、入校又は派遣中の職員

(4) その他消防長が招集する必要がないと認めた職員

第4節 特別警備

(特別警備の実施)

第15条 消防長は、異常気象、各種行事の開催等により災害発生の危険が事前に予想されるときは、特別に警備を実施するものとする。

第3章 災害出動

(消防隊の編成)

第16条 警防本部は、災害の種別、規模、発生場所、状況等に適合した消防隊の編成を行うものとする。

(消防隊の出動)

第17条 消防隊の出動は、伊勢市消防通信規程(令和元年伊勢市消防本部訓令第1号)第13条第1項の規定による指令通信を受けたときに行うものとする。ただし、署所に直接、通報があった場合その他緊急又は特別の措置を要する場合は、この限りでない。

(出動種別)

第18条 消防隊の災害出動の種別は、次に掲げるとおりとする。

(1) 火災出動 火災防ぎょ活動を実施するための出動

(2) 救急救助出動 救助活動を実施するための出動

(3) 救急出動 救急活動を実施するための出動

(4) 警戒出動 災害が発生するおそれのある状況を覚知した場合に当該事象を確認するための出動又はガス若しくは危険物の漏洩、飛散、流出等の事故その他の事故により災害発生が予想される事象への出動

(応援出動)

第19条 応援出動は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条、第43条若しくは第44条の規定による出動又は関係機関との協定によるほか、消防長が必要と認める場合に出動するものとする。

(広域消防受援)

第20条 本市の消防力では対応できない大規模な災害の発生に際しての措置については、伊勢市消防受援計画に定めるところによるものとする。

(大規模災害等への対応)

第21条 大規模な災害への対応については、この訓令に定めるもののほか、伊勢市地域防災計画に定めるところによるものとする。

2 特殊災害発生時又は一時的に多数の傷病者等が発生する救急事象への対応については、伊勢市地域防災計画に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

第4章 警防業務

第1節 警防活動

(警防活動の原則)

第22条 災害現場における警防活動は、被害の軽減を目的とし、次に掲げる原則によらなければならない。

(1) 人命の危険排除を優先した活動をすること。

(2) 指揮隊長の指揮のもとに、統制ある活動をすること。

(3) 各隊相互間の連携を密にし、消防機械器具及び消防対象物の設備を効果的に活用すること。

(4) 災害等の状況、推移等を的確に把握し、危害防止の徹底を図ること。

(現場指揮)

第23条 警防活動における現場指揮は、指揮隊長が行うものとする。

(緊急措置等)

第24条 指揮隊長は、火災の現場において、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第23条の2第1項、第29条第2項若しくは第3項又は第30条第1項(法第36条の2の2において準用する場合を含む。)の規定を適用する必要があると認めたときは、状況を的確に判断して所要の措置を講じ、その状況及び講じた措置を速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防隊(指揮隊を除く。)の隊長は、火災の現場において、指揮隊長が現場に到着する前又は緊急の必要があり指揮隊長の命を受けることができない場合で、前項に規定する措置を講じたときは、その状況及び講じた措置を速やかに指揮隊長に報告するものとする。

(再出火の防止)

第25条 指揮隊長は、火勢鎮圧した場合において、別表第2に定める基準に基づき残火処理を適切に行い、再出火の防止に努めるものとする。

2 指揮隊長は、鎮火後において、その現場を引き続き警戒する必要があると認めたときは、消防隊を指定して警戒を行うものとする。

(安全管理)

第26条 消防隊の隊長は、災害現場の状況及び自己隊の隊員の活動状況を的確に把握し、安全確保のため必要な措置を講ずるものとする。

2 消防隊の隊員(以下「隊員」という。)は、安全管理の基本が自己にあることを認識するとともに、隊員相互が安全に配慮し、危害防止に努めるものとする。

3 隊員は、警防活動中に危険を予知したときは、直ちに自己隊の隊長に報告しなければならない。

(警防活動報告等)

第27条 署長は、火災出動をしたときは、火災出動報告書(様式第1号)により、速やかに消防長に報告するものとする。

2 消防隊の隊長は、火災出動をしたときは、隊別火災活動報告書(様式第2号)により、警戒出動をしたときは、警戒出動報告書(様式第3号)及び隊別警戒出動報告書(様式第4号)により、その状況を速やかに署長に報告するものとする。ただし、救急救助出動及び救急出動に関する活動報告については、別に定める。

第2節 任務

(指揮隊長)

第28条 指揮隊長の任務は、次に定めるとおりとし、災害現場における消防部隊の中枢として最大の警防活動効果を上げるよう努めるものとする。

(1) 現場指揮本部及び出動各隊を統括指揮すること。

(2) 災害状況を把握すること。

(3) 警防活動の方針を決定すること。

(4) 消防部隊の増強又は縮小を決定すること。

(5) 必要資機材の増強を決定すること。

(6) 現場通信の適切な運用等の処置を講ずること。

(7) 警戒区域の範囲を決定すること。

(8) 人命の救出に関し必要な処置を講ずること。

(9) 隊員の安全確保を図ること。

(10) 必要に応じ現場広報を行うこと。

(11) 消防対象物の関係者等に対する連絡及び指示を行うこと。

(12) 火勢鎮圧及び鎮火を認定すること。

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 指揮隊長は、上位の者が現場に到着したときは、災害の状況及びその警防活動の概要を速やかに報告するものとする。

3 前項の場合において、上位の者は、報告内容等から判断して自ら指揮をとる必要があると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、指揮宣言をして部隊指揮を執るものとする。

4 指揮隊長は、災害の状況又は警防活動の経過により必要があるときは、指名した者に部隊指揮を執らせることができる。

(隊長)

第29条 消防隊(指揮隊を除く。)の隊長は、指揮隊長の命を受け、速やかに自己隊の活動方針を決定して、警防活動に当たるものとする。ただし、命令を受けることができないときは、自己の判断によるものとする。

2 最先着の消防隊(指揮隊を除く。)の隊長は、指揮隊長が到着するまでの間、前条第1項及び第2項に規定する任務を行うものとする。

(隊員)

第30条 隊員は、自己隊の任務を的確に把握し、習得した技術を最高度に発揮して警防活動に当たるものとする。

第3節 訓練

(訓練の実施)

第31条 署長は、所属職員に警防活動上必要な知識及び技術について習熟させるため、計画的に訓練を実施するものとする。

(訓練の種別)

第32条 訓練の種別は、次の各号に掲げるとおりとし、その内容は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 部分訓練 消防隊の隊員としての基本的な行動技術、器具等の操作、取扱い等を習熟するために行うもの

(2) 基本訓練 自己隊の基本的な活動を主体とし、各消防隊隊員間の任務分担の自覚と連携、行動、操作技術を習熟するために行うもの

(3) 活動訓練 自己隊の任務遂行及び他隊との連携要領並びに各種資機材の活用等による複合的な活動技術を習熟するために行うもの

(4) 総合訓練 警防活動における隊相互の連携要領を得ることを基本とし、災害の状況判断及び対応等により、実災害に近い状況を想定した実践的な警防活動技術を習熟するために行うもの

(訓練実施体制)

第33条 消防長又は署長は、訓練の実施に当たっては、訓練の効果を上げるため、訓練の種別に応じ職員の中から訓練管理者及び訓練指導者を指定するものとする。

2 訓練管理者は、職員が訓練に専念できるよう常に良好な勤務環境を維持するとともに、職員の訓練成果を把握するものとする。

3 訓練指導者は、訓練管理者の指示を受け、職員の訓練が効果的かつ安全に行われるよう指導に当たるものとする。

(訓練計画)

第34条 訓練管理者は、消防長又は署長の承認を得て訓練の実施計画を定め、訓練の目標、重点事項及び内容をあらかじめ職員に周知しなければならない。

第5章 警防対策

(警防調査)

第35条 署長は、管轄区域内における警防活動に必要な情報等を把握するため、次に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 地理水利調査

(2) 木造家屋密集地域調査

(3) 伊勢市救助業務実施規則第17条に規定する救助調査

(4) 伊勢市救急業務実施規則第31条に規定する救急調査

(5) 大規模建築物調査

(6) 中高層建築物調査

(7) 危険物施設調査

(8) その他必要と認める調査

(警防計画)

第36条 署長は、警防活動が困難であると予想される地域、施設等について、当該活動を円滑に実施するために十分な資料等を備えた警防計画を策定するものとする。

2 署長は、警防計画を策定したときは、関係所属長に合議し、その内容を消防長に報告しなければならない。これを修正したときも、同様とする。

(届出に対する処置)

第37条 署長は、伊勢市火災予防条例(平成17年伊勢市条例第205号)第45条の規定による届出があったとき、又は警防活動上支障がある事象を確認したときは、必要に応じ現地調査を行い、その内容を遅滞なく消防長に報告するものとする。

(活動の検討)

第38条 消防隊の隊長は、必要があると認めたときは、自己隊が行った警防活動について、検討を実施するものとする。

第6章 補則

(補則)

第39条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月31日消本訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前のそれぞれの訓令に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この訓令による改正後のそれぞれの訓令に定める様式によるものとみなす。

3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別図(第6条関係)

警防本部の組織

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別表第1(第6条関係)

課名

構成員

任務

総務課

総務課員

1 消防資材及び物資補給に関すること。

2 消防職員の宿営に関すること。

3 消防施設の被害状況調査に関すること。

4 人員、資器材等の輸送に関すること。

5 消防機械器具の使用の指導に関すること。

6 消防機械器具の修理に関すること。

7 公務災害に関すること。

8 広報に関すること。

9 警防本部長の特命に関すること。

消防課

消防課員

1 警防本部の運営に関すること。

2 災害情報及び活動状況の収集、分析及び記録に関すること。

3 消防職員及び消防団員の招集に関すること。

4 緊急消防援助隊等の相互応援に関すること。

5 関係機関との連携に関すること。

6 火災・災害等即報に関すること。

7 警防本部長の特命に関すること。

通信指令課

通信指令課員

1 消防隊の運用指令に関すること。

2 非常通信及び通信統制に関すること。

3 口頭指導に関すること。

4 気象予警報等の受理及び報告に関すること。

5 警防本部長の特命に関すること。

予防課

予防課員

1 消防対象物の資料に関すること。

2 危険物等の資料に関すること。

3 災害状況の調査に関すること。

4 災害状況等の広報に関すること。

5 警防本部長の特命に関すること。

消防署

消防署員

1 災害現場における警防活動に関すること。

2 災害現場活動の支援に関すること。

3 関係機関との連絡調整に関すること。

4 災害現場における消防団の運用に関すること。

5 警防本部長の特命に関すること。

別表第2(第25条関係)

消防隊による残火処理基準

程度

区分

場所

点検要領

ぼや・部分焼

外見上、鎮火の確認が困難な部分

1 小屋裏、天井裏、床下及びダクト、パイプスペース等のたて穴

1 点検口(押入れの天井部分)等から内部を視認する。

2 天井、床、ダクト等の一部を破壊して確認する。

2 モルタル壁等の二重壁内

1 変色部分等の表面を素手で触れて、温度を確かめる。

2 小屋裏を点検して、火気及び煙の有無を視認する。

3 二重壁の一部を破壊して確認する。

3 厨房等の火気施設周囲の鉄板張、内壁裏面

4 押入れ(天袋を含む。)、戸袋

内部を視認して、火気及び煙の有無を確認する。

5 瓦下地、畳の合せ目

外部から視認して、火気及び煙の有無を確認する。

消火確認が困難なもの(無炎燃焼又は深部火災になりやすいもの)

布団、マット、繊維類、紙、木材、木くずの類

水浸し状態であっても、水切れとともに深部に残った火種の燃焼力が強まるので、着火したと思われるものは、屋外の安全な場所に搬出等の処置をする。

半焼・全焼

火種の残りやすい部分

1 モルタル壁等の二重壁内

2 柱、梁、合掌等のほぞ部分

3 焼き堆積物(1及び2に掲げるもの)

4 強い放射熱を受けた隣接建築物

5 風下建築物の飛火危険箇所

ぼや・部分焼に準じて点検する。

備考

1 関係者等の立会いの下に実施するよう配意する。

2 破壊によらなければ確認できない部分は、関係者の承諾を得て、必要最小限の範囲内で実施し、未破壊部分については、特に監視及び警戒を行うよう関係者に説示する。

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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(令3消本訓令2・一部改正)

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伊勢市警防規程

令和2年2月26日 消防本部訓令第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和2年2月26日 消防本部訓令第1号
令和3年8月31日 消防本部訓令第2号