○伊勢市子育て支援センター条例施行規則
令和元年10月4日
規則第15号
伊勢市子育て支援センターきらら館条例施行規則(平成19年伊勢市規則第25号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市子育て支援センター条例(令和元年伊勢市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 伊勢市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)にセンター長又は館長その他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第3条 支援センターの開館時間及び休館日は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(遵守事項)
第4条 支援センターを利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設及び設備を汚損し、又は損傷するおそれのある行為をしないこと。
(2) 壁、柱、窓等に貼り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(3) 指定場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(4) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(5) 騒音を発し、暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(6) その他市長が支援センターの管理上必要と認めてする指示に従うこと。
(令5規則39・追加)
(苦情の解決)
第5条 市長は、支援センターの事業に関する利用者等からの苦情を適切に解決するため、支援センターに苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 苦情解決責任者は、センター長又は館長とする。
3 センター長又は館長は、職員の中から苦情受付担当者を指名する。
4 センター長又は館長は、苦情を受け付けるための窓口その他の苦情解決の仕組みについて、適当な方法により利用者等に周知させるよう努めるものとする。
5 センター長又は館長は、受け付けた苦情、その改善状況その他必要な事項を市長に報告しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、苦情の解決に関し必要な事項は、別に定める。
(令5規則39・追加)
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5規則3・旧第7条繰上、令5規則39・旧第4条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。
(伊勢市事務分掌規則の一部改正)
2 伊勢市事務分掌規則(平成19年伊勢市規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(伊勢市小俣保健センター条例施行規則の一部改正)
3 伊勢市小俣保健センター条例施行規則(平成17年伊勢市規則第107号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年1月30日規則第3号)
この規則は、令和5年2月1日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月7日規則第39号)
この規則は、伊勢市子育て支援センター条例の一部を改正する条例(令和4年伊勢市条例第38号)附則第2号に掲げる規定の施行の日(令和5年5月8日)から施行する。
別表(第3条関係)
(令5規則9・令5規則39・一部改正)
名称 | 開館時間 | 休館日 |
伊勢市明倫子育て支援センター | 午前10時から午後3時まで | (1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日 (2) 日曜日、月曜日、金曜日及び土曜日 (3) 12月28日から翌年1月3日まで |
伊勢市子育て支援センターきらら館 | 午前10時から午後3時まで | (1) 祝日法に規定する休日 (2) 日曜日及び土曜日 (3) 12月28日から翌年1月3日まで |
伊勢市しごう子育て支援センター | 午前10時から午後3時まで | (1) 祝日法に規定する休日 (2) 日曜日、火曜日、木曜日及び土曜日 (3) 12月28日から翌年1月3日まで |
伊勢市二見子育て支援センター | 午前10時から午後3時まで | (1) 祝日法に規定する休日 (2) 日曜日及び土曜日 (3) 12月28日から翌年1月3日まで |
伊勢市小俣子育て支援センター | 午前9時から午後4時まで | (1) 祝日法に規定する休日 (2) 日曜日及び土曜日 (3) 12月28日から翌年1月3日まで |
伊勢市御薗子育て支援センター | 午前9時から午後4時まで | (1) 祝日法に規定する休日 (2) 日曜日及び土曜日 (3) 12月28日から翌年1月3日まで |
伊勢市駅前子育て支援センター | 午前9時から午後5時まで | (1) 月曜日 (2) 12月28日から翌年1月3日まで |