○伊勢市子育て支援センター条例

令和元年7月3日

条例第10号

伊勢市子育て支援センターきらら館条例(平成19年伊勢市条例第6号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 児童及びその保護者に対して、相互の交流を行う場を提供し、子育てについての相談、情報の提供、助言その他の援助を行い、もって児童の福祉の増進を図るため、伊勢市子育て支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

伊勢市明倫子育て支援センター

伊勢市吹上2丁目11番42号

伊勢市子育て支援センターきらら館

伊勢市常磐2丁目4番40号

伊勢市しごう子育て支援センター

伊勢市一宇田町891番地1

伊勢市二見子育て支援センター

伊勢市二見町光の街907番地7

伊勢市小俣子育て支援センター

伊勢市小俣町元町536番地

伊勢市御薗子育て支援センター

伊勢市御薗町長屋1221番地

伊勢市駅前子育て支援センター

伊勢市宮後1丁目1番35号

(令4条例25・令4条例38・一部改正)

(事業)

第3条 支援センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 乳児又は幼児及びその保護者の交流の場の提供その他交流の促進に関すること。

(2) 子育てに関する相談及び指導に関すること。

(3) 子育てに関する啓発及び学習機会の提供に関すること。

(4) 子育てに関する情報の収集及び提供に関すること。

(5) 子育てに関する団体の活動の支援に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事業

(利用の制限等)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、支援センターを利用する者に対して、その利用を制限し、又は退去を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認めるとき。

(3) 支援センターの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認めるとき。

(4) 支援センターの管理上支障があると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用を不適当と認めるとき。

(令4条例38・旧第8条繰上)

(損害賠償の義務)

第5条 故意又は過失により支援センターの施設、設備又は附属器具を亡失し、損傷し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(令4条例38・旧第9条繰上)

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令4条例38・旧第10条繰上)

この条例は、令和元年11月1日から施行する。

(令和4年7月22日条例第25号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第38号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条から第7条までを削り、第8条を第4条とし、第9条を第5条とし、第10条を第6条とする改正規定 令和5年2月1日

(2) 第2条の表に次のように加える改正規定 令和5年5月31日までの間において規則で定める日

(令和5年規則第35号で令和5年5月8日から施行)

伊勢市子育て支援センター条例

令和元年7月3日 条例第10号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・ひとり親福祉
沿革情報
令和元年7月3日 条例第10号
令和4年7月22日 条例第25号
令和4年12月21日 条例第38号