○伊勢市小俣保健センター条例施行規則

平成17年11月1日

規則第107号

(目的)

第1条 この規則は、伊勢市小俣保健センター条例(平成17年伊勢市条例第126号)に基づき、伊勢市小俣保健センター(以下「小俣保健センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 小俣保健センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 小俣保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(使用の承認)

第4条 小俣保健センターの施設又は設備を使用しようとする者は、小俣保健センター使用許可願(別記様式)を使用日の1年前の日の属する月の初日から使用日の5日前までに提出し、市長の承認を受けなければならない。

(使用の制限)

第5条 小俣保健センターの利用者は、当該施設の職員の指示に従い、かつ、次の事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。

(2) 承認なくして広告これに類するものを掲示しないこと。

(3) 承認なくして物品の販売をしないこと。

(4) 施設又は設備の使用を終了したときは、所定のとおり復元し、整理整頓をして、清潔の保持に努めること。

2 市長は、利用者が前項の事項について遵守できないとき、又は次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。

(1) 使用者が使用中において著しく秩序を乱す行為を行ったとき。

(2) 災害及び使用をさせることができなくなったとき。

(委任事項)

第6条 この規則に定めるもののほか、小俣保健センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小俣町保健センター管理規則(平成17年小俣町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月30日規則第6号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和元年10月4日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。

画像

伊勢市小俣保健センター条例施行規則

平成17年11月1日 規則第107号

(令和元年11月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成17年11月1日 規則第107号
平成22年3月30日 規則第6号
平成24年3月28日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第10号
令和元年10月4日 規則第15号