○伊勢市小俣保健センター条例施行規則
平成17年11月1日
規則第107号
(目的)
第1条 この規則は、伊勢市小俣保健センター条例(平成17年伊勢市条例第126号)に基づき、伊勢市小俣保健センター(以下「小俣保健センター」という。)の管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(開館時間)
第2条 小俣保健センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 小俣保健センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで
(使用の承認)
第4条 小俣保健センターの施設又は設備を使用しようとする者は、小俣保健センター使用許可願(別記様式)を使用日の1年前の日の属する月の初日から使用日の5日前までに提出し、市長の承認を受けなければならない。
(使用の制限)
第5条 小俣保健センターの利用者は、当該施設の職員の指示に従い、かつ、次の事項を守らなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙しないこと。
(2) 承認なくして広告これに類するものを掲示しないこと。
(3) 承認なくして物品の販売をしないこと。
(4) 施設又は設備の使用を終了したときは、所定のとおり復元し、整理整頓をして、清潔の保持に努めること。
(1) 使用者が使用中において著しく秩序を乱す行為を行ったとき。
(2) 災害及び使用をさせることができなくなったとき。
(委任事項)
第6条 この規則に定めるもののほか、小俣保健センターの運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の小俣町保健センター管理規則(平成17年小俣町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月30日規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月28日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月4日規則第15号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和元年11月1日から施行する。