○伊勢市日中一時支援事業実施要綱
平成21年4月1日
注 令和3年9月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第5項の規定に基づき、障害児(者)の日中における活動の場を確保することにより、障害児(者)の家族の就労支援及び障害児(者)を日常的に介護している家族の一時的な休息を図る等の便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(令6.4.1・一部改正)
(事業の委託)
第2条 市長は、事業を次に掲げる要件を満たす社会福祉法人、特定非営利活動法人その他事業を適切かつ効果的に行うことができると認められる法人(以下これらを「指定事業者」という。)に委託することができる。
(1) 事業の実施に当たって必要な施設の確保がなされていること。
(2) 事業を利用する者に対する支援を適切に行うことができること。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、本市内に住所を有する障害児(者)であって日中において一時的に見守り等の支援が必要と市長が認めたものとする。
(事業の内容)
第4条 障害福祉サービス事業所、障害者支援施設等において、障害児(者)に日中における活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練その他市長が適当と認めた支援を行うものとする。
(利用の申請及び決定)
第5条 事業の利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下これらを「申請者等」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により伊勢市厚生福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。
2 福祉事務所長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは地域生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)に障害福祉サービス受給者証(伊勢市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成18年伊勢市規則第58号)様式第15号)を添えて、不適当と認めたときは地域生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により申請者等に通知するものとする。
(利用者負担額等)
第6条 事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者等」という。)は、事業に要する費用(以下「利用単価」という。)の100分の10に相当する額を負担するものとし、その額(以下「利用者負担額」という。)を指定事業者に支払うものとする。
2 法に準じて利用者等の負担する額については、上限月額(以下「利用者負担上限月額」という。)を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費及び訓練等給付費並びに伊勢市移動支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)及び伊勢市地域活動支援センター事業実施要綱(平成21年4月1日施行)の事業の利用に係る費用とする。この場合において、食料費、教材費等事業を利用するために必要な経費については、利用者等が負担するものとする。
(利用に係る経費の支弁)
第8条 市長は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を指定事業者からの請求に基づき支弁するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年9月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年7月13日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。
附則(令和6年4月1日)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(令5.7.13・一部改正)
利用単価
区分 | 利用単価 | 給付額 | 利用者負担額 | |
重度 | (円) | (円) | (円) | |
1日超 | 7,500 | 6,750 | 750 | |
1日 | 6,000 | 5,400 | 600 | |
3/4日 | 4,500 | 4,050 | 450 | |
1/2日 | 3,000 | 2,700 | 300 | |
1/4日 | 1,500 | 1,350 | 150 | |
中度 | 1日超 | 6,250 | 5,625 | 625 |
1日 | 5,000 | 4,500 | 500 | |
3/4日 | 3,750 | 3,375 | 375 | |
1/2日 | 2,500 | 2,250 | 250 | |
1/4日 | 1,250 | 1,125 | 125 | |
軽度 | 1日超 | 5,000 | 4,500 | 500 |
1日 | 4,000 | 3,600 | 400 | |
3/4日 | 3,000 | 2,700 | 300 | |
1/2日 | 2,000 | 1,800 | 200 | |
1/4日 | 1,000 | 900 | 100 | |
食事提供加算 | 1日につき1回 | 420 | 378 | 42 |
入浴加算 | 1日につき1回 | 400 | 360 | 40 |
送迎加算 | 片道につき | 540 | 486 | 54 |
備考
1 この表において「重度」とは、その障害の程度が障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する命令(平成26年厚生労働省令第5号。次号において「区分命令」という。)第1条第5号から第7号までに掲げる区分に該当する程度(障害児にあっては、これらに準ずる程度)をいう。
2 この表において「中度」とは、その障害の程度が区分命令第1条第3号又は第4号に掲げる区分に該当する程度(障害児にあっては、これらに準ずる程度)をいう。
3 この表において「軽度」とは、その障害の程度が重度及び中度に該当しない程度をいう。
4 この表において「1日超」とは、現に利用した時間が8時間以上の場合をいう。
5 この表において「1日」とは、現に利用した時間が6時間以上8時間未満の場合をいう。
6 この表において「3/4日」とは、現に利用した時間が4時間以上6時間未満の場合をいう。
7 この表において「1/2日」とは、現に利用した時間が2時間以上4時間未満の場合をいう。
8 この表において「1/4日」とは、現に利用した時間が2時間未満の場合をいう。
9 この表において「食事提供加算」とは、利用者に対して食事の提供を行う体制を整えている施設において、食事を提供した場合に加算することをいう。
10 この表において「入浴加算」とは、利用者に対して入浴サービスを行う体制を確保している施設において、入浴の介助を行った場合に加算することをいう。
11 この表において「送迎加算」とは、心身の状況、保護者及び家族の状況等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その自宅又は学校と施設との間の送迎を行った場合に加算することをいう。
(令3.9.1・一部改正)