○伊勢市移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日

注 令和3年9月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第8号に規定する移動支援事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の一部を法第29条に規定する指定障害福祉サービス事業者(法第5条に規定する居宅介護、重度訪問介護、同行援護又は行動支援に係る事業に限る。)その他適切な事業運営ができると認められる者(以下「事業者」という。)に委託するものとする。

(事業内容等)

第3条 この事業は、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(通勤、営業活動等の経済活動に係る外出、通年かつ長期にわたる外出及びこの事業を利用することが社会通念上適当でないと認められる外出を除き、原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動を支援する。

2 この事業は、利用者の状況に応じて、次に掲げる利用形態により実施する。

(1) 個別支援型 個別支援が必要な障害者又は障害児1人に対する1人(伊勢市厚生福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が特に必要と認めたときは、2人)のサービス提供者(この事業によりサービスを提供する者をいう。以下同じ。)による支援

(2) グループ支援型 2人(福祉事務所長が特に必要と認めたときは、3人)の障害者又は障害児(以下「障害者等」という。)に対する1人のサービス提供者による同時支援

(利用対象者)

第4条 この事業の利用対象者は、本市内に住所を有する障害者等のうち、次に掲げる者とする。

(1) 身体障害者手帳の交付を受けた障害者等であって、屋外での移動に著しい制限のある視覚障害を有するもの(原則として、グループ支援型の利用に限る。)

(2) 全身性障害者及び全身性障害児(身体障害者手帳の交付を受けた障害者等であって、肢体の不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級に該当し、両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者をいう。)

(3) 療育手帳の交付を受けた障害者等

(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた障害者等

(5) 前各号に準ずる者で、福祉事務所長が特に必要と認めた障害者等

(サービス提供者)

第5条 サービス提供者は、次の各号に掲げる利用対象者の区分に応じ、当該各号に定める者とする。

(1) 前条第1号に掲げる者 次に掲げる者とする。

 視覚障害者移動介護従業者養成研修又はこれと同等の研修の課 程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 その他サービスを提供するに相応しいと福祉事務所長が認めた者

(2) 前条第2号に掲げる者 次に掲げる者とする。

 全身性障害者移動介護従業者養成研修又はこれと同等の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 その他サービスを提供するに相応しいと福祉事務所長が認めた者

(3) 前条第3号及び第4号に掲げる者 次に掲げる者とする。

 介護福祉士

 居宅介護従業者養成研修の課程又はこれと同等の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 知的障害者移動介護従業者養成研修又はこれと同等の研修の課程を修了し、当該研修の事業を行った者から当該研修の課程を修了した旨の証明書の交付を受けた者

 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第5項に規定する介護支援専門員

 その他サービスを提供するに相応しいと福祉事務所長が認めた者

(4) 前条第5号に掲げる者 サービスを提供するに相応しいと福祉事務所長が認めた者

(利用の申請及び決定)

第6条 この事業の利用を希望する利用対象者又はその保護者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により福祉事務所長に申請するものとする。

2 福祉事務所長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容について審査し、利用が適当であると認めたときはその旨を地域生活支援事業利用決定通知書(様式第2号)により、適当でないと認めたときは地域生活支援事業利用却下通知書(様式第3号)により、当該申請者に対し通知するものとする。

3 福祉事務所長は、前項の規定により利用が適当であると認めた申請者(以下「利用者」という。)に対し、障害福祉サービス受給者証を交付するものとする。

(利用者負担額等)

第7条 利用者又はその保護者(以下「利用者等」という。)は、この事業に要する費用の一部(以下「利用者負担金」という。)を負担しなければならない。

2 利用者負担金の額は、別表に定める利用単価の1割に相当する額とする。

3 利用者等は、利用者負担金を事業者に支払うものとする。

4 市長は、利用者負担金、法第5条に規定する障害福祉サービスの費用の額並びに伊勢市地域活動支援センター事業実施要綱(平成21年4月1日施行)に規定する伊勢市地域活動支援センター事業及び伊勢市日中一時支援事業実施要綱(平成21年4月1日施行)に規定する伊勢市日中一時支援事業の利用者負担金の合計額が別に定める上限額を超えるときは、第2項の規定にかかわらず、利用者負担金の額を別に定めることができる。

5 前項の規定による利用者負担金の特例については、別に定める。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成18年10月1日より施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年10月1日)

この要綱は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日)

この要綱は、平成30年12月1日から施行する。

(令和3年9月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前のそれぞれの要綱に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要綱による改正後のそれぞれの要綱に定める様式によるものとみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別表(第7条関係)

利用単価

(単位:円)

利用時間

移動支援(身体介護あり)

移動支援(身体介護なし)

15分未満

0

0

15分以上45分未満

2,540

1,050

45分以上1時間15分未満

4,020

1,970

1時間15分以上1時間45分未満

5,840

2,760

1時間45分以上2時間15分未満

6,670

3,460

2時間15分以上の場合

6,670円に2時間15分を超える30分ごとに830円を加算した額

3,460円に2時間15分を超える30分ごとに700円を加算した額

備考

1 専ら車両への乗車又は降車の介助を行うことを主たる支援とし、併せて、乗車前若しくは降車後の屋内外における移動等の介助又は目的地での手続等の支援(自らの運転する車両による移動の支援は除く。)を行った場合であって、利用時間が20分に満たないときは、1回につき1,120円を利用単価とする。

2 夜間(午後6時から午後10時までをいう。)、深夜(午後10時から午前6時までをいう。)又は早朝(午前6時から午前8時までをいう。)に事業を利用したときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該利用単価の額に当該各号に定める額を加算するものとする。

(1) 夜間 当該利用単価の25%に相当する額

(2) 深夜 当該利用単価の50%に相当する額

(3) 早朝 当該利用単価の25%に相当する額

3 グループ型支援により事業を利用したときは、1人の利用者につき利用単価の100分の30に相当する額を利用単価から減算を行うものとする。

4 2人のサービス提供者による個別支援型支援により事業を利用したときは、当該利用単価に当該額を加算するものとする。

(令3.9.1・一部改正)

画像

画像

画像

伊勢市移動支援事業実施要綱

平成18年10月1日 種別なし

(令和3年9月1日施行)

体系情報
要綱集/ 健康福祉部/ 高齢・障がい福祉課
沿革情報
平成18年10月1日 種別なし
平成21年4月1日 種別なし
平成23年10月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成30年12月1日 種別なし
令和3年9月1日 種別なし