○伊勢市地域活動支援センター事業実施要綱
平成18年10月1日
注 令和3年4月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第9号の規定に基づき、障害児(者)の地域生活支援の促進を図るため、障害児(者)の創作的活動、生産活動の機会の提供、社会との交流の促進等の便宜を供与する事業(以下「事業」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 市長は、この事業を適切に運営ができると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人又は当該事業を適切かつ効果的に行うことができると認められる法人(以下これらを「指定事業者」という。)に委託することができる。
(利用対象者)
第3条 事業の対象者は、本市内に住所を有する障害児(者)とする。
(実施施設)
第4条 事業を行う施設(以下「地域活動支援センター」という。)の設備及び運営の基準については、法第80条第1項の規定に基づく三重県の条例の定めるところによる。
(令5.7.13・一部改正)
(利用の申請及び決定)
第5条 事業の利用を希望する障害者又は障害児の保護者(以下これらを「申請者」という。)は、地域生活支援事業利用申請書(様式第1号)により伊勢市厚生福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に申請するものとする。
(令3.4.1・一部改正)
(利用者負担額等)
第6条 事業を利用する利用者又は保護者(以下「利用者等」という。)は、事業に要する費用(以下「利用単価」という。)のうち、1割を負担するものとし、その額(以下「利用者負担額」という。)を指定事業者に支払うものとする。
2 法に準じて、利用者負担額については、上限月額(以下「利用者負担上限月額」という。)を設けることとし、その合算の対象となる費用は、介護給付費及び訓練等給付費並びに伊勢市移動支援事業実施要綱(平成18年10月1日施行)及び伊勢市日中一時支援事業実施要綱(平成21年4月1日施行)の事業の利用に係る費用とする。この場合において、食料費、教材費等事業を利用するために必要な経費については、利用者等が負担するものとする。
(利用単価)
第7条 利用単価は、別表に定める単価とする。
(令3.4.1・一部改正)
(利用に係る経費の支弁)
第8条 市長は、指定事業者に対して、利用単価から利用者負担額を差し引いた額を指定事業者からの請求に基づき支弁するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年7月13日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年7月13日から施行する。
別表(第7条関係)
(令3.4.1・旧別表第1・全改)
サービスの種類 | 区分 | 利用単価 | 給付額 | 利用者負担額 |
Ⅱ型 | 1日超 | 7,500円 | 6,750円 | 750円 |
1日 | 6,000円 | 5,400円 | 600円 | |
3/4日 | 4,500円 | 4,050円 | 450円 | |
1/2日 | 3,000円 | 2,700円 | 300円 | |
1/4日 | 1,500円 | 1,350円 | 150円 | |
Ⅲ型 | 1日超 | 7,500円 | 6,750円 | 750円 |
1日 | 6,000円 | 5,400円 | 600円 | |
3/4日 | 4,500円 | 4,050円 | 450円 | |
1/2日 | 3,000円 | 2,700円 | 300円 | |
1/4日 | 1,500円 | 1,350円 | 150円 | |
基礎的事業 | 1日超 | 6,250円 | 5,625円 | 625円 |
1日 | 5,000円 | 4,500円 | 500円 | |
3/4日 | 3,750円 | 3,375円 | 375円 | |
1/2日 | 2,500円 | 2,250円 | 250円 | |
1/4日 | 1,250円 | 1,125円 | 125円 | |
食事提供加算 | 1日につき1回 | 420円 | 378円 | 42円 |
送迎加算 | 片道につき | 540円 | 486円 | 54円 |
備考
1 この表において「Ⅱ型」とは、地域において雇用又は就労が困難な在宅障害者に対し、身体機能の維持や向上を目的とした機能訓練、対人関係のトレーニング等の社会適応訓練、入浴等のサービスを実施し、障害者の自立と生きがいを高める事業をいう。
2 この表において「Ⅲ型」とは、障害特性に応じた支援、通院支援、入院支援、就労支援、ひきこもり支援等の必要な支援を行う事業をいう。
3 この表において「基礎的事業」とは、創作活動及び生産活動の機会の提供等を行う事業をいう。
4 この表において「1日超」とは、現に利用した時間が8時間以上の場合をいう。
5 この表において「1日」とは、現に利用した時間が6時間以上8時間未満の場合をいう。
6 この表において「3/4日」とは、現に利用した時間が4時間以上6時間未満の場合をいう。
7 この表において「1/2日」とは、現に利用した時間が2時間以上4時間未満の場合をいう。
8 この表において「1/4日」とは、現に利用した時間が2時間未満の場合をいう。
9 この表において「食事提供加算」とは、利用者に対して食事の提供を行う体制を整えている施設において、食事を提供した場合に加算することをいう。
10 この表において「送迎加算」とは、心身の状況、保護者及び家族の状況等から見て送迎を行うことが必要と認められる利用者に対して、その自宅又は学校と施設との間の送迎を行った場合に加算することをいう。
(令3.4.1・全改)