○伊勢市優秀施工業者表彰実施要綱
平成24年4月1日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、伊勢市が発注した工事を施工した請負業者のうち工事を特に優秀な成績で施工したものを表彰することにより、その技術及び意欲の向上を図り、もって本市における工事の適正な施工と技術水準の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「工事」とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に定める建設工事をいう。
2 この要綱において、「請負業者」とは、伊勢市が発注した工事の請負人で、建設業法第2条第3項に定める建設業者をいう。
(表彰)
第3条 表彰は、毎年1回行うものとする。
2 この要綱による表彰は、優秀工事表彰とし、工事を特に優秀な成績で施工した請負業者を対象とする。
(表彰の対象となる工事)
第4条 優秀工事表彰の対象となる工事(以下「対象工事」という。)は、表彰する年度の前年度(以下「表彰対象年度」という。)に完成した工事のうち、次の各号に掲げる要件を満たす工事とする。ただし、本店が本市の区域外にある請負業者(伊勢市建設工事等入札資格者格付要綱(平成17年11月1日施行)第3条第2号に規定する準市内業者を除く。)が施行した工事は除くものとする。
(1) 契約金額が300万円以上の工事
(2) 伊勢市工事等成績評定要領(平成23年伊勢市訓令第3号)による成績評定点(以下「評定点」という。)が80点以上の工事
(1) 伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領(平成17年11月1日施行)の規定により資格(指名)停止措置を受けたとき。
(2) 評定点で65点未満を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、表彰を受けることがふさわしくないと認めたとき。
(委員会)
第6条 被表彰者の選考に関する事項を審査するため、優秀工事選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は、副市長をもって充て、副委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、危機管理部長、情報戦略局長、資産経営部長、環境生活部長、健康福祉部長、産業観光部長、都市整備部長、上下水道部長及び教育委員会事務局事務部長をもって充てる。
5 委員会は、委員長が招集し、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
6 委員会に専門部会を置き、専門部会は委員会に被表彰者の候補者について意見を述べるものとする。
7 専門部会の委員は、検査室長、資産経営部契約課長、資産経営部営繕課長、産業観光部農林水産課長、都市整備部監理課長、都市整備部都市計画課長、都市整備部基盤整備課長、都市整備部維持課長、上下水道部下水道建設課長、上下水道部下水道施設管理課長及び上下水道部上水道課長をもって充てる。
8 委員会の庶務は、検査室において行う。
(令2.4.1・令2.4.1・令4.4.1・一部改正)
(1) 適正な工程管理に基づき施工し、その出来栄えが特にすぐれたもの
(2) 著しく困難な条件を克服して完成したもの
(3) 工期を短縮すること等により、その経済的効果を著しく高めたもの
(4) 現場管理、施工技術、仕事に対する熱意等が優れ、他の模範となると認められるもの
(5) その他市長が特に認めたもの
(表彰の方法等)
第8条 表彰は、表彰状を贈り行うものとする。
2 表彰には副賞を添えることができる。
3 表彰を受けた請負業者名等について、伊勢市広報、市ホームページ等で公表するものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行し、同日以後に発注した工事から適用する。
附則(平成26年4月10日)
この要綱は、平成26年4月10日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市優秀施工業者表彰実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に完成した工事から適用し、同日前に完成した工事については、なお従前の例による。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。