○伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領
平成17年11月1日
(目的)
第1条 この要領は、工事等の適正な施行を確保するため、有資格業者の資格(指名)停止について必要な措置を定めることを目的とする。
(1) 工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計、製造、物品購入、賃貸及びその他業務に関する事業等をいう。
(2) 有資格業者 伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号)第3条第2項の規定に基づく入札資格者の名簿及び伊勢市小規模工事受注希望業者名簿に登録された業者等をいう。
(3) 市発注工事等 伊勢市が発注する工事等をいう。
(4) 一般工事等 三重県内における市発注工事等以外の工事等(民間工事を含む。)をいう。
(5) 役員等 法人の役員、支配人、支店長及び営業所長並びに個人の事業主及び支配人をいう。
(6) 使用人 役員等以外の職員をいう。
(資格(指名)停止の決定機関)
第3条 資格(指名)停止の決定は、伊勢市契約審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り決定する。
2 前項の資格(指名)停止を行ったときは、一般競争入札を行うに際し、当該資格(指名)停止に係る有資格業者又は当該資格(指名)停止に係る有資格業者を構成員とする経常建設工事共同企業体若しくは特定建設工事共同企業体を参加させてはならない。また、当該資格(指名)停止に係る有資格業者等が参加することになっている場合には、これを取り消すものとする。
3 第1項の資格(指名)停止を行ったときは、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該資格(指名)停止に係る有資格業者又は当該資格(指名)停止に係る有資格業者を構成員とする経常建設工事共同企業体若しくは特定建設工事共同企業体を指名してはならない。当該資格(指名)停止に係る有資格者等を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
4 第1項の資格(指名)停止を行ったときは、当該資格(指名)停止に係る有資格業者等が工事等の契約につき落札決定を受け、契約が締結されていない場合においては、当該落札決定を取り消すことができる。
(下請人に関する資格(指名)停止)
第5条 前条第1項の規定により資格(指名)停止を行う場合において、当該資格(指名)停止について責めを負うべき有資格業者である下請人があるときは、当該下請人について、情状に応じて期間を定め資格(指名)停止を行う。
2 前項の規定により経常建設共同企業体を資格(指名)停止にする場合には、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明らかに当該資格(指名)停止について責めを負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の資格(指名)停止の期間の範囲内で、情状に応じて期間を定め、資格(指名)停止を行うものとする。
(資格(指名)停止の期間の特例)
第8条 有資格業者が1の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の最も長いものを適用する。
2 有資格業者が次の各号の1に該当することとなった場合は資格(指名)停止の期間を加重するものとする。
6 資格(指名)停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責めを負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について資格(指名)停止を解除するものとする。
(1) 談合情報を得た場合、又は市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該事実を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号又は第3号に該当したとき。
(3) 入札談合等関与行為の排除及び防止に関する法律(平成14年法律第101号)第3条第4項の規定に基づく県の調査の結果、入札談合等関与行為があり、又はあったことが明らかとなったときで、当該関与行為に関し、別表第2第2号に該当する有資格業者が、発注者に対して不正行為の働きかけを行った場合等、特に悪質な事由があるとき。
(4) 別表第2第2号に該当する有資格業者について、独占禁止法第7条の2第6項の規定の適用があったとき(前2項に掲げる場合を除く。)。
(5) 市又は他の公共機関の職員が、競売入札妨害(刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項。以下同じ。)又は談合(刑法第96条の3第2項。以下同じ。)の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたときで、当該職員の容疑に関し、別表第2第3号に該当する有資格業者が、発注者に対して不正行為の働きかけを行った場合等、特に悪質な事由があるとき。
(事案の報告等)
第10条 市発注工事等を直接施行する所属の長又は検査担当者は、所掌する工事等について、資格(指名)停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は資格(指名)停止の期間を変更し、若しくは資格(指名)停止を解除する必要が認められるときは、工事等資格(指名)停止事案発生報告書(様式第1号)に意見を付して委員会に報告するものとする。
(資格(指名)停止の期間の始期)
第12条 資格(指名)停止の期間の始期は、資格(指名)停止の決定があった日の翌日とする。
2 資格(指名)停止期間中の有資格業者について、別件として再度資格(指名)停止を行う場合の始期は、再度資格(指名)停止を決定した日とし、再度通知するものとする。
(契約の相手方の制限)
第13条 資格(指名)停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
(1) 災害時の応急工事等で他の業者に施行させ難いと認められるとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号、第6号又は第7号に該当し、他の業者に施行させ難いと認められるとき。
(下請等の禁止)
第15条 資格(指名)停止の期間中の有資格業者は、市発注工事等を下請することができない。ただし、当該有資格業者が、資格(指名)停止の期間の開始前に下請した場合は、この限りでない。
(資格(指名)停止業者が合併等をした場合の資格(指名)停止の効果)
第16条 資格(指名)停止期間中の有資格業者の業務が、合併・営業譲渡等により他の有資格業者に受け継がれた場合は、資格(指名)停止の効果は、業務を受け継いだ有資格業者に継承されるものとする。
(資格(指名)停止に至らない事由に関する措置)
第17条 資格(指名)停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年10月1日)
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日)
(施行期日)
1 この要領は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領の規定は、この要領の施行の日以後に資格(指名)停止の決定を受けた有資格業者について適用し、指名停止の決定を受けた有資格業者については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月10日)
この要領は、平成21年7月10日から施行する。ただし、別表 第2不正行為等による措置基準第7項第9号の改正規定は、平成21年8月10日から施行する。
別表(第2条、第4条、第6条~第9条関係)
資格(指名)停止措置基準
措置基準 | 措置期間 |
第1 伊勢市内で生じた事故等による措置基準 | |
(虚偽記載) |
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1 市発注工事等の契約に係る競争入札(見積り合わせ)における入札(見積り)前に行う申請書、届出書等に虚偽の記載をし、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 6か月 (第8条第2項(1)適用は2倍とする。) |
(過失による粗雑工事等) |
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2 市発注工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 (第8条第2項(1)適用は1.5倍とする。) |
3 一般工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、瑕疵が重大であると認められるとき。 | 3か月以上6か月以内 (第8条第2項(1)適用は1.5倍とする。) |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 (第8条第2項(1)適用は1.5倍とする。) |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 市発注工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に損害を生じさせたと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 (過失が大きいと認められる場合は適宜加重。) (第8条第2項(1)適用は1.5倍とする。) |
6 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 (第8条第2項(1)適用は1.5倍とする。) |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) |
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7 市発注工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1か月以上4か月以内 (過失が大きいと認められる場合は適宜加重。) (第8条第2項(1)適用は1.5倍とする。) |
8 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上2か月以内 (第8条第2項(1)適用は1.5倍とする。) |
(その他) |
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9 有資格業者が、三重県による資格(指名)停止の決定を受けたとき。 | 三重県が決定した期間 |
第2 不正行為等による措置基準 | |
(贈賄) |
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1 有資格業者の役員等又は使用人が贈賄容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 24か月 |
(独占禁止法違反行為) |
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2 公共工事に関し、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 12か月 |
(競売入札妨害又は談合) |
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3 公共工事に関し、有資格業者の役員等又は使用人が、競売入札妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 12か月 |
(建設業法違反行為) |
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4 建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 (第8条第2項(1)適用は2倍とする。) |
(不正又は不誠実な行為) |
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5 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 (第8条第2項(1)適用は2倍とする。) |
6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑にあたる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であるとき。 | 1か月以上12か月以内 (第8条第2項(1)適用は2倍とする。) |
(暴力的不法行為等) |
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7 次の(1)から(10)のいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、契約の相手方として不適当であるとき。 | 資格(指名)停止をした日から当該の期間を経過し、契約の相手方として適当と認められる状態となるまで。 |
(1) 有資格業者の役員等が、集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織(以下「暴力団」という。)の関係者であると認められるとき、又は暴力団関係者が資格者の経営に実質的に関与していると認められるとき。 | 24か月 |
(2) 有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしていると認められるとき。 | 12か月 (第8条第2項(2)適用は2倍とする。) |
(3) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 9か月 (第8条第2項(2)適用は2倍とする。) |
(4) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。 | 6か月 (第8条第2項(2)適用は2倍とする。) |
(5) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 3か月 (第8条第2項(2)適用は2倍とする。) |
(6) 有資格業者の役員等が、暴力団関係者又は暴力団関係者が経営若しくは運営に実質的に関与していると認められる法人、組合等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 6か月 (第8条第2項(2)適用は2倍とする。) |
(7) 資格者である個人又は資格者の役員若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為(注1)を行ったと認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 (第8条第2項(2)適用は2倍とする。) |
(8) 有資格業者が、三重県又は市の発注する工事等の契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる会社等と下請契約を締結したとき。 | 3か月以上6か月以内 (第8条第2項(2)適用は2倍とする。) |
(9) 有資格業者が、三重県又は市の発注する工事等の契約を履行するにあたり、暴力団又は暴力団関係者が経営又は運営に実質的に関与していると認められる資材会社等から資材、原材料等を購入したり、廃棄物処理施設等を使用したとき。 | 3か月以上6か月以内 (第8条第2項(2)適用は2倍とする。) |
(10) 有資格業者が、三重県又は市の発注する工事に関し、暴力団員等による不当介入を受けたにもかかわらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。 | 1か月 |
(その他) |
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8 有資格業者が、三重県による資格(指名)停止の決定を受けたとき。 | 三重県が決定した期間 |
注1 暴力行為とは、暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の暴行、脅迫、傷害、毀棄等をいい、この条項は当該業務に関しこれらの暴力行為を行ったと認められるときに適用する。