○伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領
平成17年11月1日
注 令和6年1月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要領は、工事等の適正な施行を確保するため、有資格業者の資格(指名)停止について必要な措置を定めることを目的とする。
(1) 工事等 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計、製造、物品購入、賃貸及びその他業務に関する事業等をいう。
(2) 有資格業者 伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号)第3条第3項の規定に基づく入札資格者の名簿及び伊勢市小規模工事受注希望業者名簿に登録された業者等をいう。
(3) 市発注工事等 伊勢市が発注する工事等をいう。
(4) 一般工事等 三重県内における市発注工事等以外の工事等(民間工事を含む。)をいう。
(5) 役員等
ア 法人にあっては、非常勤を含む役員、支配人、支店長、営業所長及びその他これに類する地位にある者並びに経営に実質的に関与している者をいう。
イ 法人格を有しない団体にあっては、代表者及び経営に実質的に関与している者をいう。
ウ 個人にあっては、その者及び支配人をいう。
(6) 使用人 役員等以外の職員をいう。
(8) 公共機関等の職員 刑法(明治40年法律第45号)第7条第1項に規定する国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいう。なお、特別法上公務員とみなされる場合を含む。更に私人であっても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の私人を含む。
(9) 下請負人 工事等のうち、建設工事においては建設業法第2条第5項に規定する下請負人をいい、業務委託等においては、受注者が業務の履行に当たって再委託する者をいう。
(10) 短期 別表各号に掲げる措置要件毎に定める措置期間のそれぞれ最も短いものをいう。
(11) 長期 別表各号に掲げる措置要件毎に定める措置期間のそれぞれ最も長いものをいう。
(令6.1.1・一部改正)
(資格(指名)停止の決定機関)
第3条 資格(指名)停止の決定は、伊勢市契約審査委員会(以下「委員会」という。)に諮り決定する。
2 前項の資格(指名)停止を行ったときは、一般競争入札を行うに際し、当該資格(指名)停止に係る有資格業者又は当該資格(指名)停止に係る有資格業者を構成員とする共同企業体を参加させてはならない。また、当該資格(指名)停止に係る有資格業者等が参加することになっている場合には、これを取り消すものとする。
3 第1項の資格(指名)停止を行ったときは、工事等の契約のため指名を行うに際し、当該資格(指名)停止に係る有資格業者又は当該資格(指名)停止に係る有資格業者を構成員とする共同企業体を指名してはならない。当該資格(指名)停止に係る有資格者等を現に指名しているときは、指名を取り消すものとする。
4 第1項の資格(指名)停止を行ったときは、当該資格(指名)停止に係る有資格業者等が工事等の契約につき落札決定を受け、契約が締結されていない場合においては、当該落札決定を取り消すことができる。
(令6.1.1・一部改正)
(下請負人及び共同企業体に関する資格(指名)停止)
第5条 前条第1項の規定により資格(指名)停止を行う場合において、当該資格(指名)停止の起因となる事由について責を負うべき有資格業者である下請負人があるときは、当該下請負人について、元請負人の資格(指名)停止期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格(指名)停止を併せ行うものとする。
2 前条第1項の規定により有資格業者である共同企業体について資格(指名)停止を行うときは、当該共同企業体の各構成員(明らかに当該資格(指名)停止の起因となる事由について責を負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の資格(指名)停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、資格(指名)停止を併せ行うものとする。
(令6.1.1・一部改正)
(資格(指名)停止の期間の特例)
第6条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の2以上に該当したときは、原則、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ資格(指名)停止の期間の短期及び長期とする。
2 有資格業者が次の各号の一に該当することとなった場合における資格(指名)停止の期間の短期は、それぞれ別表各号に定める短期(別表第2第7号のうち措置期間を固定している措置要件に該当することとなったときは当該措置期間)の2倍の期間とする。ただし、有資格業者が別表各号の措置要件に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の資格(指名)停止を行う前のものである場合には、本項の規定に基づく加重措置の対象としない。なお、下請負人又は共同企業体の構成員について本項の規定に基づく加重措置を講じるときは、元請負人又は共同企業体の資格(指名)停止の期間を超えてその資格(指名)停止の期間を定めることができる。
6 資格(指名)停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明らかとなったと認めたときは、当該有資格業者について資格(指名)停止を解除するものとする。
7 資格(指名)停止の期間を算定するに当たり1か月未満の端数が生じる場合は、その端数は切り上げるものとする。
(令6.1.1・全改)
(1) 談合情報を得た場合、又は市職員が談合があると疑うに足りる事実を得た場合で、有資格業者が、当該事実を行っていないとの誓約書を提出したにもかかわらず、当該事案について、別表第2第2号又は第3号に該当したとき。
(令6.1.1・全改)
(事案の報告等)
第8条 市発注工事等を直接施行する所属の長又は検査担当者は、所掌する工事等について、資格(指名)停止を要すると認められる事案が発生したとき、又は資格(指名)停止の期間を変更し、若しくは資格(指名)停止を解除する必要が認められるときは、工事等資格(指名)停止事案発生報告書(様式第1号)に意見を付して委員会に報告するものとする。
(令6.1.1・旧第10条繰上)
(令6.1.1・旧第11条繰上・一部改正)
(資格(指名)停止の期間の始期)
第10条 資格(指名)停止の期間の始期は、資格(指名)停止の決定があった日の翌日とする。
2 資格(指名)停止の期間中の有資格業者について、別件として再度資格(指名)停止を行う場合の始期は、再度資格(指名)停止を決定した日とし、再度通知するものとする。
(令6.1.1・旧第12条繰上・一部改正)
(契約の相手方の制限)
第11条 資格(指名)停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。
(令6.1.1・旧第13条繰上)
(1) 災害時の応急工事等で他の業者に施行させ難いと認められるとき。
(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第2号、第6号又は第7号に該当し、他の業者に施行させ難いと認められるとき。
(令6.1.1・旧第14条繰上)
(下請負等の禁止)
第13条 資格(指名)停止の期間中の有資格業者は、市発注工事等の下請負人となることができないものとする。ただし、当該有資格業者が、資格(指名)停止の期間の始期前に契約締結したものについてはこの限りでない。
2 有資格業者が、資格(指名)停止の決定の日又は資格(指名)停止の期間中に入札参加資格者名簿から抹消された場合は、当該資格(指名)停止の期間の満了する日までは市発注工事等の下請負人となることができないものとする。ただし、当該者が、資格(指名)停止の期間の始期前に契約締結したものについてはこの限りではない。
(令6.1.1・旧第15条繰上・一部改正)
(資格(指名)停止業者が合併等をした場合の資格(指名)停止の効果)
第14条 資格(指名)停止の期間中の有資格業者の業務が、合併、営業譲渡等により他の有資格業者に受け継がれた場合は、資格(指名)停止の効果は、業務を受け継いだ有資格業者に継承されるものとする。
(令6.1.1・旧第16条繰上・一部改正)
(資格(指名)停止に至らない事由に関する措置)
第15条 資格(指名)停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(令6.1.1・旧第17条繰上)
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市建設工事等指名停止措置要領(平成12年6月1日施行)、二見町建設工事等指名停止措置要領(平成15年二見町要領第3号)、小俣町入札等実施要綱(平成9年小俣町告示第58号)又は御薗村建設工事等指名停止等措置要領(平成8年御薗村要領第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年10月1日)
この要領は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日)
(施行期日)
1 この要領は、平成20年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領による改正後の伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領の規定は、この要領の施行の日以後に資格(指名)停止の決定を受けた有資格業者について適用し、指名停止の決定を受けた有資格業者については、なお従前の例による。
附則(平成21年7月10日)
この要領は、平成21年7月10日から施行する。ただし、別表 第2不正行為等による措置基準第7項第9号の改正規定は、平成21年8月10日から施行する。
附則(令和6年1月1日)
(施行期日)
1 この要領は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の日に資格(指名)停止の終期が到来していない者について、当該資格(指名)停止を決定した時点に遡りこの要領を適用した場合に資格(指名)停止の期間が短縮される者については、この要領の施行の日に資格(指名)停止の期間を変更し、又は解除することとする。
3 この要領の施行の日までに資格(指名)停止の決定をしていない者については、この要領を適用することとする。
別表(第2条、第4条~第7条関係)
(令6.1.1・全改)
資格(指名)停止措置基準
措置要件 | 措置期間 |
第1 伊勢市内で生じた事故等による措置基準 | |
(虚偽記載) | |
1 市発注工事等の契約に係る競争入札(見積り合わせ)における入札(見積り)前に行う申請書、届出書等に虚偽の記載をし、市発注工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(過失による粗雑工事等) | |
2 市発注工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
3 一般工事等の施行に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、引き渡された工事目的物等が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)が重大であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(契約違反) | |
4 第2号に掲げる場合のほか、市発注工事等の施行に当たり、契約に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) | |
5 市発注工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。 | 1か月以上6か月以内 |
6 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上3か月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事等関係者事故) | |
7 市発注工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 1か月以上4か月以内 |
8 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 1か月以上2か月以内 |
(その他) | |
9 有資格業者が、三重県による資格(指名)停止の決定を受けたとき。 | 三重県が決定した期間 |
備考 1 一般工事における過失による粗雑工事の契約不適合の重大性の判断基準(第3号) 一般工事における過失による粗雑工事について、契約不適合が重大であると認められるのは、原則として、建設業法に基づく監督処分がなされた場合とする。 2 事故に基づく措置の判断基準(第5号から第8号まで) 公衆損害事故又は工事関係者事故が次のア又はイに該当する事由により生じた場合は、原則として、資格(指名)停止は行わない。 ア 事故の原因が作業員個人の責に帰すべき事由により生じたものであると認められる場合(公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転により生じた事故等) イ 事故の原因が第三者の行為により生じたものであると認められる場合(適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等) 3 市発注工事における安全管理措置の不適切の判断基準(第5号及び第7号) 市発注工事等における事故について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則として、アの場合とする。ただし、イによることが適当である場合には、これによることができる。 ア 発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を受注者が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故についての受注者の責任が明白となった場合 イ 当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合 4 一般工事における事故における安全管理措置の不適切の判断基準(第6号及び第8号) 一般工事における事故について、安全管理の措置が不適切であり、かつ、当該事故が重大であると認められるのは、原則として当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合とする。 | |
第2 不正行為等による措置基準 | |
措置要件 | 措置基準 |
(贈賄) | |
1 有資格業者の役員等又は使用人が贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 市職員に対する贈賄の場合 | 4か月以上24か月以内 |
(2) 県内に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合 | 3か月以上18か月以内 |
(3) 県外に所在する他の公共機関等の職員に対する贈賄の場合 | 3か月以上12か月以内 |
(独占禁止法違反行為) | |
2 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 市発注工事等における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合 | 3か月以上12か月以内 |
(2) (1)以外における独占禁止法第3条又は第8条第1号違反の場合 | 1か月以上9か月以内 |
(公契約関係競売等妨害又は談合) | |
3 有資格業者の役員等又は使用人が、公契約関係競売等妨害又は談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | |
(1) 市発注工事等における公契約関係競売等妨害又は談合の場合 | 4か月以上12か月以内 |
(2) 県内に所在する他の公共機関等の職員が締結する調達契約案件における公契約関係競売等妨害又は談合の場合 | 2か月以上12か月以内 |
(3) 県外に所在する他の公共機関等の職員が締結する調達契約案件における公契約関係競売等妨害又は談合の場合 | 1か月以上12か月以内 |
(建設業法違反行為) | |
4 建設業法の規定に違反し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | |
(1) 市発注工事における建設業法違反の場合 | 2か月以上12か月以内 |
(2) 市発注工事以外における建設業法違反の場合 | 1か月以上12か月以内 |
(不正又は不誠実な行為) | |
5 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、不正又は不誠実な行為をし、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
6 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁錮以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁錮以上の刑若しくは刑法の規定による罰金刑を宣告され、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(暴力的不法行為等) | |
7 次の(1)から(6)までのいずれかに該当するものとして関係行政機関から通報があり、又は次の(7)から(11)までのいずれかに該当し、契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 次の(1)から(6)までの措置期間については、資格(指名)停止の期間の始期から当該の期間を経過し、契約の相手方として適当と認められる状態となるまで。 |
(1) 有資格業者の役員等が、伊勢市の締結する契約等からの暴力団等排除措置要綱(平成21年8月10日施行。以下「暴排要綱」という。)第2条第11号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)であると認められるとき。 | 24か月 |
(2) 有資格業者の役員等が、自社、自己若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的を持って、暴排要綱第2条第10号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の威力又は暴力団関係者を利用するなどしたと認められるとき。 | 12か月 |
(3) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者若しくは暴排要綱第2条第12号に規定する暴力団関係法人等(以下「暴力団関係法人等」という。)に対して直接又は間接を問わず資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 | 9か月 |
(4) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。 | 6か月 |
(5) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 | 3か月 |
(6) 有資格業者の役員等が、暴力団又は暴力団関係法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。 | 6か月 |
(7) 資格者である個人又は有資格業者の役員若しくはその使用人が、業務に関し、暴力行為を行ったと認められるとき。 | 1か月以上12か月以内 |
(8) 有資格業者が、市発注工事等の契約を履行するに当たり、暴排要綱別表に掲げる一に該当する者と知りながらその者を下請負人又は再受託者としていたとき。 | 3か月以上6か月以内 |
(9) 有資格業者が、市発注工事等の契約を履行するに当たり、暴排要綱第2条第6号に規定する資材業者等(以下「資材業者等という。」)又はその役員等が暴排要綱別表に掲げる一に該当する者と認められると知りながらその者から資材を購入し、又は施設若しくは廃棄物処理業者を使用したとき。 | 3か月以上6か月以内 |
(10) 有資格業者が、市発注工事等の契約を履行するに当たり、発注者が、暴排要綱第5条第4項又は第6条第4項の規定に基づき、当該有資格業者に対し又は当該有資格業者を通じて暴排要綱第2条第5号に規定する下請負人等又は資材業者等との契約の解除を求めたにもかかわらず、当該有資格業者がこの要求に従わなかったとき。 | 3か月以上6か月以内 |
(11) 有資格業者が、市発注工事に関し、暴力団関係者による不当介入を受けたにも関わらず、警察への通報若しくは発注者への報告を怠り、著しく信頼を損なう行為であると認められるとき。 | 1か月 |
(その他) | |
8 有資格業者が、三重県による資格(指名)停止の決定を受けたとき。 | 三重県が決定した期間 |
備考
「業務」とは、個人の私生活上の行為以外の有資格業者の業務全般をいう。
2 独占禁止法違反行為(第2号)
(1) 独占禁止法に違反した場合は、次のアからオまでに掲げる事実のいずれかを知った後、速やかに資格(指名)停止を行う。
ア 排除措置命令
イ 課徴金納付命令
ウ 刑事告発
エ 有資格業者である法人の代表者、有資格業者である個人又は有資格業者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕
オ その他、公正取引委員会により違反事業者として公表されるなど独占禁止法違反の事実を確認したとき
3 建設業法違反行為(第4号)
建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるのは、原則として次の場合をいう。
ア 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
イ 建設業法の規定に違反し、許可行政庁から監督処分を受けた場合
4 不正又は不誠実な行為(第5号)
業務に関する「不正又は不誠実な行為」とは、原則として、次の場合をいうものとする。
ア 有資格業者若しくは有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合
イ 市発注工事に関して、落札決定後辞退、有資格業者の過失による入札手続の大幅な遅滞等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合
5 「暴力行為」について(第7号(7))
「暴力行為」とは、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が、業務に関し暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)第1条違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合をいう。
(令6.1.1・一部改正)
(令6.1.1・一部改正)
(令6.1.1・一部改正)
(令6.1.1・一部改正)