○伊勢市建設工事等入札資格者格付要綱
平成17年11月1日
(目的)
第1条 この要綱は、本市が発注する建設工事等の適正な施行を確保するため、伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号)に規定する入札資格者の名簿に登録された者(以下「有資格者」という。)の格付の方法及び基準について定めることを目的とする。
(格付対象業種)
第2条 格付は、次の各号に掲げる業種について行う。
(1) 土木一式工事
(2) 建築一式工事
(3) 電気工事
(4) 管工事
(5) 舗装工事
(6) 造園工事
(7) 水道施設工事
(格付対象業者)
第3条 格付の対象業者(以下「格付対象業者」という。)は、有資格者のうち、次の各号に掲げるいずれかを満たすものとする。
(1) 本市の区域内に本店を有する者
(2) 契約等の権限が委任されている支店等を本市の区域内に有する者で、別に定める基準を満たしているもの(以下「準市内業者」という。)
(格付の方法及び基準)
第4条 格付の方法及び基準は、建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第27条の23の規定に基づく経営事項審査の建設工事の種類別の総合評定値及び完成工事高並びに技術職員等名簿に登録された技術職員数(建設工事の種類毎の監理技術者又は主任技術者になり得る者で、経営事項審査の技術職員区分に該当する者の数をいう。)により格付する。ただし、水道施設工事の完成工事高については、水道施設工事及び管工事の完成工事高を合計した額とする。
(1) 土木一式工事
等級 | 総合評点 | 完成工事高 | 技術職員数 |
A | 840点以上 | 2億円以上 | 1級技術者5名以上 |
B | 700点以上 | 8,000万円以上 | 1級技術者2名以上 |
C | 650点以上 | 3,000万円以上 | 1級技術者1名以上 |
D | 600点以上 | 1,500万円以上 | 1級又は2級技術者1名以上 |
E | 上記以外のもの |
(2) 建築一式工事
等級 | 総合評点 | 完成工事高 | 技術職員数 |
A | 820点以上 | 2億円以上 | 1級技術者3名以上 |
B | 680点以上 | 6,000万円以上 | 1級技術者1名以上 |
C | 550点以上 | 2,000万円以上 | 1級又は2級技術者1名以上 |
D | 上記以外の者 |
(3) 電気工事
等級 | 総合評点 | 完成工事高 | 技術職員数 |
A | 700点以上 | 6,000万円以上 | 1級技術者3名以上 |
B | 600点以上 | 3,000万円以上 | 1級技術者1名以上又は2級技術者2名以上 |
C | 上記以外の者 |
(4) 管工事
等級 | 総合評点 | 完成工事高 | 技術職員数 |
A | 700点以上 | 6,000万円以上 | 1級技術者3名以上 |
B | 600点以上 | 3,000万円以上 | 1級技術者1名以上又は2級技術者2名以上 |
C | 上記以外の者 |
(5) 舗装工事
等級 | 総合評点 | 完成工事高 | 技術職員数 |
A | 780点以上 | 3,000万円以上 | 1級技術者3名以上 |
B | 650点以上 | 1,000万円以上 | 1級技術者1名以上 |
C | 上記以外の者 |
(6) 造園工事
等級 | 総合評点 | 完成工事高 | 技術職員数 |
A | 700点以上 | 3,000万円以上 | 1級技術者2名以上 |
B | 600点以上 | 1,500万円以上 | 1級又は2級技術者1名以上 |
C | 上記以外の者 |
(7) 水道施設工事
等級 | 総合評点 | 完成工事高 | 技術職員数 |
A | 700点以上 | 6,000万円以上 | 1級技術者2名以上 |
B | 600点以上 | 3,000万円以上 | 1級又は2級技術者1名以上 |
C | 500点以上 | 1,000万円以上 | 1級又は2級技術者1名以上 |
D | 上記以外の者 |
(1) 新たに格付対象事業者となった者については、最下位等級に格付する。ただし、準市内業者並びに格付対象業者を当事者として行われた合併、分割及び建設業の営業譲渡により新たに格付対象業者となった者は、この限りでない。
(2) 前回格付した等級より2等級以上上位には格付しない。ただし、継続業者で前々回以上の格付基準が満たされた場合は、前々回の格付を限度に2等級以上の格付ができる。
(3) 法第3条第1項第2号に定める特定建設業の許可を受けていない者は、最上位等級に格付しない。
第6条 削除
(格付けの有効期間)
第7条 格付の有効期間は、次の各号に定めるところによる。
(1) 新たに格付対象業者となった者の格付けの有効期間は、格付対象業者となった日から当該格付けに用いた経営事項審査の基準日の20箇月後の日を含む月の末日までとする。
(2) 新たに業種を追加した格付対象業者の当該業種の格付けの有効期間は、当該業種の登録の日から当該格付けに用いた経営事項審査の基準日の20箇月後の日を含む月の末日までとする。
(3) 前2号により格付けされた格付対象業者については、毎年度、当該格付対象業者の経営事項審査の基準日(格付の有効期間内において経営事項審査の基準日が変更された場合にあっては、変更後の経営事項審査の基準日とする。)の8箇月後の日を含む月の翌月1日に格付けの更新を行い、その有効期間は1年間とする。
(4) 前各号の規定にかかわらず、有効期間内に経営事項審査の再審査を受けた格付対象業者については、当該再審査の結果に基づき格付けの見直しをすることができるものとし、その場合の有効期間は、当該格付けに用いた経営事項審査の基準日の20箇月後の日を含む月の末日までとする。
(5) 前各号の規定にかかわらず、有効期間内に格付けの方法及び基準等を変更した場合おいては、当該変更の際変更のあった業種について新たに格付けを行うものとし、その有効期間は、当該格付けに用いた経営事項審査の基準日の20箇月後の日を含む月の末日までとする。
(格付名簿等)
第8条 格付したときは、等級別業者名簿に登録する。
(参考格付)
第9条 第2条の業種以外の建設業等については、必要に応じ参考格付をすることができる。
2 参考格付の方法及び基準は、次のとおりとする。
(1) 法の適用を受ける業種 別表第2に定めるところにより、経営事項審査の総合評点及び完工高並びに技術職員数を基準に区分する。
(参考格付の特例)
第10条 法の適用を受ける業種の参考格付を行う場合において、第5条の規定は、適用しない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成18年6月1日)
この要綱は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成19年6月1日)
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月1日)
この要綱は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成21年7月1日)
この要綱は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年8月1日)
この要綱は、平成22年8月1日から施行する。
附則(平成23年5月1日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の伊勢市建設工事等入札資格者格付要綱第4条第2項及び別表第1の改正規定は、平成22年国土交通省告示第1175号(建設業法(昭和24年法律第100号)第27条の23第3項の規定に基づき、平成20年国土交通省告示第85号(建設業法第27条の23第3項の経営事項審査の項目及び基準を定める件の一部を改正する告示。以下「改正告示」)により改正された経営事項審査の項目及び基準により審査された格付対象業者の格付について適用し、改正告示による改正前の経営事項審査の項目及び基準により審査された格付対象業者の格付については、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
項目 | 内容 | 加減点 |
工事検査評点の平均点(格付の有効期間の開始日の前日の1月前から起算して過去1年間に受けた伊勢市発注工事の工事検査評点の建設工事の種類毎の平均点) | 50点未満 | -20 |
50点以上~55点未満 | -15 | |
55点以上~60点未満 | -10 | |
60点以上~65点未満 | -5 | |
65点以上~70点未満 | 0 | |
70点以上~75点未満 | 5 | |
75点以上~80点未満 | 10 | |
80点以上~85点未満 | 15 | |
85点以上~90点未満 | 20 | |
90点以上~95点未満 | 25 | |
95点以上 | 30 | |
資格(指名)停止措置(格付の有効期間の開始日の前日の1月前から起算して過去1年間に受けた伊勢市建設工事等資格(指名)停止措置要領に基づく措置期間の累計) | 1箇月以内 | -5 |
1箇月超2箇月以内 | -10 | |
2箇月超3箇月以内 | -15 | |
3箇月超4箇月以内 | -20 | |
4箇月超5箇月以内 | -25 | |
5箇月超6箇月以内 | -30 | |
6箇月超7箇月以内 | -35 | |
7箇月超 | 資格(指名)停止月数×(-5) |
別表第2(第9条関係)
等級 | 総合評点 | 年平均完成工事高 | 技術職員数 |
A | 800点以上 | 5,000万円以上 | 1級技術者2名以上 |
B | 650点以上 | 3,000万円以上 | 1級技術者1名以上 |
C | 上記以外のもの | 上記以外のもの | 上記以外のもの |
別表第3(第9条関係)
測量等実績高(当該業務の直前2年の平均値)
数値 | 完成業務収入高 |
170 | 100億円以上 |
150 | 50億円以上100億円未満 |
130 | 10億円以上50億円未満 |
110 | 5億円以上10億円未満 |
90 | 1億円以上5億円未満 |
70 | 8,000万円以上1億円未満 |
60 | 6,000万円以上8,000万円未満 |
50 | 4,000万円以上6,000万円未満 |
40 | 3,000万円以上4,000万円未満 |
30 | 2,000万円以上3,000万円未満 |
20 | 1,000万円以上2,000万円未満 |
10 | 1,000万円未満 |
別表第4(第9条関係)
職員数(総職員数)
数値 | 職員数 |
15 | 20名以上 |
10 | 10名以上20名未満 |
5 | 5名以上10名未満 |
3 | 5名未満 |
別表第5(第9条関係)
自己資本金(決算における自己資本額)
数値 | 自己資本金 |
40 | 5,000万円以上 |
35 | 2,000万円以上5,000万円未満 |
30 | 1,000万円以上2,000万円未満 |
25 | 500万円以上1,000万円未満 |
20 | 500万円未満 |
別表第6(第9条関係)
流動比率(決算における流動資産の額を流動負債の額で除して得た数値)
数値 | 流動比率 |
40 | 300%以上 |
35 | 200%以上300%未満 |
30 | 100%以上200%未満 |
20 | 75%以上100%未満 |
10 | 75%未満 |
別表第7(第9条関係)
営業年数
数値 | 営業年数 |
20 | 20年以上 |
15 | 15年以上20年未満 |
10 | 10年以上15年未満 |
5 | 5年以上10年未満 |
3 | 5年未満 |
別表第8(第9条関係)
技術者数
数値 | 資格者 |
30 | 測量士・1級技術者・技術士 10名以上 |
20 | 〃 5名以上10名未満 |
10 | 〃 1名以上5名未満 |
15 | 測量士補・2級技術者 10名以上 |
10 | 〃 5名以上10名未満 |
5 | 〃 1名以上5名未満 |