○伊勢市工事等成績評定要領

平成23年5月9日

訓令第3号

(目的)

第1条 この訓令は、伊勢市が発注する建設工事の成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定め、建設工事の品質と信頼を確保し、公正、的確な評定を行い、もって請負業者の適正な選定と指導育成に資することを目的とする。

(評定の対象)

第2条 評定は、契約金額が300万円以上の建設工事(伊勢市建設工事執行規則(平成17年伊勢市規則第132号)第2条に規定する建設工事をいう。以下同じ。)について行うものとする。ただし、災害に伴う応急工事については、評定を行わないことができる。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次に掲げる者とする。

(1) 伊勢市建設工事検査規則(平成17年伊勢市規則第132号。以下「規則」という。)第2条に規定する監督員(以下「監督員」という。)又は検査員(以下「検査員」という。)

(2) 工事を直接施行する課及び室の長又は係長相当職にある者(以下「担当課長等」という。)

(評定の方法)

第4条 評定は、市長が別に定める伊勢市工事等成績評定採点基準により、工事ごとに監督及び検査において確認した事実に基づき、公正、的確に行うものとする。

2 評定の結果は、規則に定める公共工事成績調書又は設計業務等成績調書(以下「公共工事成績調書等」という。)に記録するものとする。

3 評定は、評定者ごとにそれぞれ行うものとする。

(評定の時期)

第5条 評定は、監督員及び担当課長等にあっては、工事が完成したときに、検査員にあっては、完成検査が終了したときに、それぞれ行うものとする。

(評定結果の報告)

第6条 監督員及び担当課長等は、公共工事成績調書等を検査員に提出するものとする。

2 検査員は、評定を行ったときは、工事の評定点を算定し、公共工事成績調書等を付して評定結果を検査室長に報告するものとする。

(検査結果の通知)

第7条 検査室長は、評定の結果を請負者又は受注者に通知するものとする。

(評定結果の公表)

第8条 検査室長は、建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する工事に係る評定の結果を年度ごとに検査結果として取りまとめ、市のホームページへ公表するものとする。

2 前項の規定による公表の期間は、検査を実施した年度の翌年度より2年間とする。

(公表の内容)

第9条 公表の内容は、工事番号、工事名、工事場所、請負業者、工期、請負金額及び評定点とする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に公告、指名若しくは見積り徴取の通知をした建設工事について適用し、同日前に公告、指名若しくは見積り徴取の通知をした建設工事については、なお、従前の例による。

(平成30年3月31日訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

伊勢市工事等成績評定要領

平成23年5月9日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)