○伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例施行規則
平成23年11月7日
規則第44号
注 令和2年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第165号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 改良住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(1) 入居者及び同居を希望する者全員の住民票の写し
(2) 入居者及び同居を希望する者で所得を有する者全員の所得を証明する書類
(3) 納期の到来している市税を完納している証明書
(4) その他市長が必要と認める書類
第4条 削除
(賃貸契約書)
第5条 条例第6条第1項第1号に規定する賃貸契約書は、伊勢市小集落改良住宅賃貸契約書(様式第2号)によるものとする。
(令5規則24・一部改正)
第6条 削除
(令5規則24)
(同居者の異動届)
第9条 入居者は、出産、死亡、婚姻、転出等により同居者に異動があったときは、その日から14日以内に伊勢市小集落改良住宅同居者異動届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(市営住宅管理条例施行規則の準用)
第10条 条例第13条の規定により管理条例の規定を準用する場合においては、これらの規定に基づく伊勢市営住宅管理条例施行規則(平成17年伊勢市規則第140号)の規定を準用する。この場合において、「市営住宅」は「改良住宅」と読み替えるものとする。
第11条 削除
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第29号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月30日規則第45号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月31日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に効力を有する賃貸契約については、改正前の第6条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
名称 | 建設年度 | 位置 | 構造 | 戸数 |
黒瀬改良住宅 | 昭和55年 | 伊勢市黒瀬町1844番地ほか | 簡易耐火2階建 | 10 |
昭和56年 | 〃 黒瀬町1892番地ほか | 〃 | 8 | |
昭和57年 | 〃 黒瀬町1919番地1ほか | 〃 | 6 | |
朝熊改良住宅 | 昭和53年 | 〃 朝熊町2650番地 | 〃 | 12 |
(令3規則45・全改)
(令5規則24・全改)
(令5規則24・全改)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)