○伊勢市営住宅管理条例施行規則

平成17年11月1日

規則第140号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市営住宅管理条例(平成17年伊勢市条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 条例第3条に規定する市営住宅の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。

(入居者の募集期間)

第3条 市営住宅の入居者の募集は、毎年度定期募集(おおむね6月と11月の2回)のほか、新たに建設した場合(建替事業によるものを含む。)その他必要が生じた場合は、随時に行うものとし、その募集期間はその都度市長が定める。

第4条 条例第8条第1項の規定により入居の申込みをしようとする者は、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込書には、次の各号に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 入居者及び同居を希望する者全員の住民票の写し

(2) 入居者及び同居を希望する者で所得を有する者全員の所得を証明する書類

(3) 納期の到来している市税を完納している証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

(賃貸契約書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する賃貸契約書は、市営住宅賃貸契約書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の賃貸契約書には、入居者本人の印鑑証明書及び緊急連絡先届出書(様式第3号)を添付するものとする。

(令5規則23・一部改正)

第6条 削除

(令5規則23)

(同居承認申請)

第7条 入居者は、条例第12条第1項の規定により同居承認の申請をするときは、市営住宅同居承認申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、同居を申請しようとする者との続柄を証明する書類を添付するものとする。

(同居者の異動届出)

第8条 入居者は、条例第12条第3項の規定により同居者の異動の届出をするときは、市営住宅同居者異動届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(入居の承継申請)

第9条 条例第13条第1項の規定により入居の承継の承認を受けようとする者は、市営住宅入居承継承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(収入の申告)

第10条 入居者は、条例第15条第1項の規定により収入の申告をするときは、毎年7月31日までに市営住宅入居者収入申告書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、条例第15条第4項の規定により意見を述べようとするときは、市営住宅入居者収入更正申出書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

(家賃又は敷金の減免及び徴収猶予)

第11条 入居者は、条例第18条の規定により市営住宅の家賃又は敷金の減免若しくは徴収猶予を受けようとするときは、市営住宅家賃(敷金)減免(徴収猶予)申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(一時不在の承認申請)

第12条 入居者は、条例第23条の規定により一時不在の承認を受けようとするときは、市営住宅一時不在承認申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(一部用途併用の承認申請)

第13条 入居者は、条例第25条ただし書の規定により市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することの承認を受けようとするときは、市営住宅一部用途併用承認申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え及び増築の承認申請)

第14条 入居者は、条例第26条第1項ただし書の規定により市営住宅の模様替え又は増築の承認を受けようとするときは、市営住宅模様替(増築)承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 市営住宅の模様替え及び増築の承認基準は、次のとおりとする。

(1) 模様替え 市営住宅をき損しない程度の模様替えでやむを得ない事情があると認められるもの

(2) 増築 居室、浴室又は物置の増築で当該増築の床面積の合計が10平方メートル以内のもの

(収入超過者等の更正の申出)

第15条 入居者は、条例第27条第1項の規定による収入超過者又は同条第2項の規定による高額所得者の認定を受けた場合において、同条第3項の規定により意見を述べようとするときは、市営住宅収入超過者(高額所得者)収入更正申出書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

(明渡し期限延長の申出)

第16条 条例第30条第1項の規定により明渡しの請求を受けた者が、同条第4項の規定により、その市営住宅の明渡し期限の延長を申し出るときは、市営住宅明渡し期限延長申出書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの請求を受けた高額所得者から徴収することができる損害賠償金の額)

第17条 条例第31条第2項に規定する損害賠償金の額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(新たに整備される市営住宅への入居の申出)

第18条 条例第36条第1項の規定により新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は、建替市営住宅入居希望申出書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第19条 入居者は、条例第39条の規定により市営住宅を明け渡そうとするときは、市営住宅返還届出書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(明渡しの請求を受けた不正入居者等から徴収することができる損害賠償金等の額)

第20条 条例第40条第3項及び第4項に規定する損害賠償金の額は、当該市営住宅の近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額とする。

(社会福祉事業等に使用する場合の許可申請)

第21条 社会福祉法人等は、条例第42条の規定により市営住宅を使用しようとするときは、市営住宅使用許可申請書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉事業等に使用する場合の使用料)

第22条 条例第43条に規定する使用料の額は、収入が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第6条第5項第3号に規定する額である入居者の家賃の額と同額とする。

(社会福祉事業等に使用する場合の準用)

第23条 社会福祉法人等が市営住宅を使用する場合の申請等については、第12条から第14条まで及び第19条の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(社会福祉事業等の申請内容の変更の届出)

第24条 社会福祉法人等は、条例第46条に規定する使用許可の内容に変更が生じたときは、市営住宅使用許可変更報告書(様式第18号)により市長に報告しなければならない。

(みなし特定公共賃貸住宅として市営住宅を使用する場合の準用)

第25条 条例第4章の規定によりみなし特定公共賃貸住宅として市営住宅を使用する場合の申請等については、第4条から第9条まで、第11条から第14条まで及び第18条から第20条までの規定を準用する。この場合において、これらの規定中「市営住宅」とあるのは、「市営住宅(みなし特定公共賃貸住宅)」と読み替えるものとする。

(駐車場の名称等)

第26条 条例第51条の3に規定する市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「住宅駐車場」という。)の名称及び位置は、別表第2のとおりとする。

(対象自動車)

第27条 住宅駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する4輪の普通自動車、小型自動車及び軽自動車とする。ただし、バス及び貨物の運送の用に供する普通自動車であって、最大積載量が2トンを超えるものを除く。

(使用の申込み)

第28条 条例第51条の6第1項の規定により住宅駐車場を使用しようとする者は、市営住宅駐車場使用許可申請書(様式第19号)に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 使用に係る自動車の自動車検査証(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条の自動車検査証をいう。)の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

(使用許可書の交付)

第29条 市長は、条例第51条の7の規定により住宅駐車場の使用者を決定したときは、当該使用者と決定した者(以下「駐車場使用者」という。)に市営住宅駐車場使用許可書(様式第20号)を交付するものとする。

(使用料)

第30条 条例第51条の8第1項に規定する住宅駐車場の使用料の額は、別表第3のとおりとする。

(変更の届出)

第31条 駐車場使用者は車両等の変更を生じた場合は、車両等変更届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(保管場所の証明)

第32条 駐車場使用者が、自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第4条に規定する書面を必要とする場合は、市長に自動車保管場所使用承諾証明願(様式第22号)を提出し、市長の証明を受けなければならない。

(駐車場の返還)

第33条 駐車場使用者が住宅駐車場を返還しようとするときは、駐車場返還届(様式第23号)を市長に提出しなければならない。

(市営住宅管理人)

第34条 条例第52条第1項に規定する市営住宅管理人(以下「管理人」という。)は、市営住宅入居者のうちから委嘱する。

2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任するものとする。

(1) 市営住宅を退去したとき。

(2) 疾病等のため職務の遂行に支障があると認められるとき。

(3) その他不適当と認めたとき。

3 管理人は、常に受持ち区域内の市営住宅及び共同施設の状況を調査し、並びに当該市営住宅の入居者の実情を把握するとともに、当該入居者が市長に提出する書類の調査整理の事務を行うものとする。

(身分証明)

第35条 条例第53条第3項に規定する身分を示す証票は、身分証明書(様式第24号)とする。

(補則)

第36条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市営住宅管理条例施行規則(平成9年伊勢市規則第31号)、二見町町営住宅条例施行規則(平成10年二見町規則第5号)、小俣町町営住宅管理条例施行規則(昭和10年小俣町規則第3号)又は御薗村村営住宅管理条例施行規則(平成10年御薗村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第19号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年12月27日規則第51号)

この規則は、平成20年1月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第20号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第11号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月7日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年2月14日規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第26号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市営住宅管理条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に伊勢市産業支援センター運営協議会規程及び伊勢市営住宅入居者選考委員会規程を廃止する訓令の規定による廃止前の伊勢市営住宅入居者選考委員会規程(平成17年伊勢市訓令第38号)第4条第2項の規定により定められた伊勢市営住宅入居者選考委員会の委員長又は副委員長である者は、それぞれ、この規則の施行の日に、第16条の規定による改正後の伊勢市営住宅管理条例施行規則第33条の2第1項の規定により、伊勢市営住宅入居者選考委員会の委員長又は副委員長として定められたものとみなす。

(平成29年3月31日規則第33号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第29号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月30日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月31日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年10月29日規則第53号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に効力を有する賃貸契約については、改正前の第6条第4項及び第5項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

3 この規則の施行の際現にある改正前の様式第20号による市営住宅駐車場使用許可書は、改正後の様式第20号による市営住宅駐車場使用許可書とみなす。

別表第1(第2条関係)

(令2規則10・令3規則11・令5規則23・一部改正)

名称

建設年度

位置

構造

戸数

勢田団地

昭和30年

伊勢市勢田町773番地2

ブロック造平屋建

12

桜が丘団地

昭和40年

〃  中村町桜が丘30番地1

簡易耐火平屋建

20

一之木団地

昭和41年

〃  一之木5丁目10番17号

簡易耐火平屋建

19

月見ヶ丘団地

昭和42年

〃  中村町302番地12

簡易耐火平屋建

18

粟野団地

昭和43年

〃  粟野町2045番地

簡易耐火平屋建

30

昭和44年

21

簡易耐火2階建

9

昭和45年

簡易耐火平屋建

20

簡易耐火2階建

9

中村団地

昭和46年

〃  中村町桜が丘8番地

簡易耐火平屋建

20

簡易耐火2階建

10

昭和47年

〃  中村町桜が丘177番地1、中之町45番地

簡易耐火平屋建

19

〃  中村町桜が丘177番地1

中層耐火4階建

24

大湊団地

昭和48年

〃  大湊町362番地1

簡易耐火2階建

22

中層耐火3階建

24

西豊浜団地

昭和49年

〃  西豊浜町5437番地・5440番地

簡易耐火平屋建

16

〃  西豊浜町5439番地

中層耐火3階建

18

昭和51年

〃  西豊浜町5437番地

簡易耐火平屋建

12

〃  西豊浜町5439番地

中層耐火3階建

18

昭和52年

〃  西豊浜町5437番地

簡易耐火平屋建

12

〃  西豊浜町5439番地

中層耐火3階建

18

昭和53年

〃  西豊浜町5437番地

簡易耐火2階建

18

昭和54年

〃  西豊浜町5437番地・5439番地

18

やすらぎ団地

昭和50年

〃  旭町444番地

簡易耐火平屋建

8

倭A団地

昭和56年

〃  倭町40番地

中層耐火4階建

24

倭B団地

昭和57年

〃  倭町40番地

24

倭C団地

昭和60年

〃  倭町40番地1

中層耐火5階建

30

倭隠岡団地

昭和63年

〃  倭町19番地1

中層耐火4階建

16

高倉団地

平成元年

〃  二俣2丁目5番28号

中層耐火3階建

12

浦口団地

平成5年

〃  浦口4丁目28番5号

中層耐火3階建

12

平成6年

〃  浦口4丁目28番11号

21

竹ケ鼻第1団地

平成7年

〃  竹ケ鼻町98番地2

中層耐火4階建

20

平成8年

〃  竹ケ鼻町99番地5

8

旭団地

(特定公共賃貸住宅)

平成9年

〃  旭町49番地1

中層耐火4階建

24

平成10年

中層耐火3階建

6

6

万所団地

平成11年

〃  辻久留3丁目20番44号

中層耐火3階建

24

宮中横団地

平成13年

〃  浦口4丁目32番36号

中層耐火3階建

9

〃  浦口4丁目32番37号

9

二俣団地

平成16年

〃  二俣3丁目10番18号

中層耐火4階建

20

二俣団地

平成18年

〃  二俣3丁目10番12号

中層耐火3階建

18

竹ケ鼻第2団地

昭和55年

〃  神社港470番地5

簡易耐火2階建

5

昭和58年

5

一之木第2団地

昭和60年

〃  一之木4丁目2番33号

中層耐火3階建

12

黒瀬第1団地

平成元年

〃  黒瀬町1736番地1

簡易耐火2階建

8

黒瀬第2団地

昭和51年

〃  黒瀬町1716番地1

簡易耐火2階建

5

黒瀬第3団地

昭和60年

〃  黒瀬町1721番地1

簡易耐火2階建

8

朝熊第1団地

平成3年

〃  朝熊町2659番地1

簡易耐火2階建

10

平成4年

〃  朝熊町2663番地1

10

朝熊第2団地

昭和52年

〃  朝熊町2602番地34から2602番地41まで

簡易耐火平屋建

16

朝熊第3団地

昭和59年

〃  朝熊町2654番地

簡易耐火2階建

10

御門団地

昭和30年

〃  二見町溝口836番地1

木造平屋建

5

西団地

昭和37年

〃  二見町西138番地3

木造平屋建

3

今一色団地

昭和38年

〃  二見町今一色176番地15

ブロック造平屋建

10

五十鈴川団地

昭和59年

〃  二見町西185番地48

簡易耐火2階建

16

横世古住宅

昭和30年

〃  小俣町元町792番地

ブロック造平屋建

12

下小俣住宅

昭和41年

〃  小俣町元町99番地

ブロック造平屋建

16

北明野住宅

昭和43年

〃  小俣町明野541番地3

簡易耐火平屋建

28

昭和44年

14

相合住宅

昭和46年

〃  小俣町相合965番地1

簡易耐火2階建

18

リバーサイドせせらぎ

平成13年

〃  小俣町宮前31番地2

高層耐火6階建

41

高向団地

昭和62年

〃  御薗町高向1318番地

簡易耐火2階建

10

別表第2(第26条関係)

名称

位置

駐車区画

竹ケ鼻第1団地駐車場

伊勢市竹ケ鼻町98番地2

28区画

伊勢市竹ケ鼻町99番地5

竹ケ鼻第2団地駐車場

伊勢市神社港470番地5

10区画

浦口団地駐車場

伊勢市浦口4丁目28番5号

33区画

伊勢市浦口4丁目28番11号

中村団地駐車場

伊勢市中村町桜が丘177番地1

32区画

粟野団地駐車場

伊勢市粟野町2045番地

51区画

月見ヶ丘団地駐車場

伊勢市中村町302番地12

16区画

旭団地駐車場

伊勢市旭町49番地1

36区画

万所団地駐車場

伊勢市辻久留3丁目20番44号

24区画

宮中横団地駐車場

伊勢市浦口4丁目32番36号

18区画

伊勢市浦口4丁目32番37号

倭A団地駐車場

伊勢市倭町40番地

78区画

倭B団地駐車場

伊勢市倭町40番地

倭C団地駐車場

伊勢市倭町40番地1

倭隠岡団地駐車場

伊勢市倭町19番地1

16区画

二俣団地駐車場

伊勢市二俣3丁目10番18号

38区画

五十鈴川団地駐車場

伊勢市二見町西185番地48

22区画

リバーサイドせせらぎ駐車場

伊勢市小俣町宮前31番地2

24区画

朝熊第1団地駐車場

伊勢市朝熊町2659番地1

10区画

伊勢市朝熊町2663番地1

10区画

朝熊第3団地駐車場

伊勢市朝熊町2657番地1

10区画

黒瀬第1団地駐車場

伊勢市黒瀬町1717番地1

8区画

黒瀬第2団地駐車場

伊勢市黒瀬町1716番地1

5区画

黒瀬第3団地駐車場

伊勢市黒瀬町1717番地1

8区画

高向団地駐車場

伊勢市御薗町高向1318番地

10区画

高倉団地駐車場

伊勢市二俣2丁目5番28号

12区画

西豊浜団地駐車場

伊勢市西豊浜町5437番地

148区画

伊勢市西豊浜町5439番地

伊勢市西豊浜町5440番地

一之木団地駐車場

伊勢市一之木5丁目824番3号

14区画

大湊団地駐車場

伊勢市大湊町362番地1

63区画

別表第3(第30条関係)

(令5規則23・一部改正)

名称

月額使用料

備考

竹ケ鼻第1団地駐車場

2,500円

28台

竹ケ鼻第2団地駐車場

1,000円

10台

浦口団地駐車場

2,500円

33台

中村団地駐車場

1,500円

32台

粟野団地駐車場

1,000円

51台

月見ヶ丘団地駐車場

1,500円

16台

旭団地駐車場

2,500円

36台

万所団地駐車場

2,500円

24台

宮中横団地駐車場

2,500円

18台

倭A団地駐車場

2,500円

78台

倭B団地駐車場

2,500円

倭C団地駐車場

2,500円

倭隠岡団地駐車場

2,500円

16台

二俣団地駐車場

2,500円

38台

五十鈴川団地駐車場

1,500円

22台

リバーサイドせせらぎ駐車場

2,000円

24台

朝熊第1団地駐車場

1,000円

20台

朝熊第3団地駐車場

1,000円

10台

黒瀬第1団地駐車場

1,000円

8台

黒瀬第2団地駐車場

1,000円

5台

黒瀬第3団地駐車場

1,000円

8台

高向団地駐車場

1,500円

10台

高倉団地駐車場

2,500円

12台

西豊浜団地駐車場

1,000円

148台

一之木団地駐車場

1,500円

14台

大湊団地駐車場

1,000円

63台

(令3規則45・全改)

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(令5規則23・全改)

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(令5規則23・全改)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則45・全改)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令5規則23・全改)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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(令3規則46・一部改正)

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伊勢市営住宅管理条例施行規則

平成17年11月1日 規則第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第140号
平成19年3月30日 規則第19号
平成19年12月27日 規則第51号
平成20年3月31日 規則第20号
平成21年3月30日 規則第17号
平成22年4月1日 規則第13号
平成23年3月30日 規則第11号
平成23年11月7日 規則第43号
平成24年3月30日 規則第11号
平成25年2月14日 規則第4号
平成28年3月10日 規則第11号
平成29年3月31日 規則第26号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月23日 規則第9号
令和2年3月30日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第29号
令和3年3月29日 規則第11号
令和3年8月30日 規則第45号
令和3年8月31日 規則第46号
令和3年10月29日 規則第53号
令和5年3月31日 規則第23号