○伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年11月1日

条例第165号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号。以下「法」という。)に基づく小集落地区改良事業(以下「改良事業」という。)により小集落改良地区(以下「改良地区」という。)に設置する小集落改良住宅(以下「改良住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 改良事業 市が法により国の補助を受けて行う改良住宅の整備及び改良住宅の建設に関する事業並びにこれに附帯する事業をいう。

(2) 改良地区 市が事業計画により定める土地の区域をいう。

(3) 不良住宅 法第2条第4項に規定する不良住宅をいう。

(4) 改良住宅 市が法により国の補助を受け、又は市費をもって建設し、法により指定を受けた地域の住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設をいう。

(5) 公共施設 法第2条第8項及び住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第3条に規定する道路、緑地、水道その他公共の用に供する施設をいう。

(入居者の資格等)

第3条 改良住宅へ入居することができる者は、市長の指定する日から引き続き改良事業の対象地区に居住し、当該事業の施行によりその居住する住宅を失い、住宅に困窮すると認められる者で、改良住宅に入居を希望するものとする。ただし、その者又は同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)の場合は、この限りでない。

2 市長は、改良住宅に入居させるべき者が入居せず、又は入居しなくなった場合は、その戸数に相当する者を、当該事業の属する地区内に居住し、かつ、住宅に困窮すると認められる者のうちから選定し、当該改良住宅に入居させることができる。

(入居の申込み)

第4条 前条に規定する入居資格のある者で入居を希望するものは、市長に入居の申込みをし、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考)

第5条 市長は、前条の規定により入居の申込みを受理したときは、入居の申込みをした者に対し、入居の可否を決定するものとする。

2 入居の申込みをした者の数が入居させるべき改良住宅の戸数を超える場合においては、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(令5条例17・一部改正)

(入居の手続)

第6条 改良住宅の入居を許可された者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 賃貸契約書を提出すること。

(2) 第12条の規定により敷金を納付すること。

2 やむを得ない事情により前項に規定する期間内に入居の手続を行うことができないと市長が認めるときは、その期間を延長することができる。

(令5条例17・一部改正)

(入居決定の取消し)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入居許可を取り消すことができる。

(1) 前条の規定による手続をしないとき。

(2) 入居の指定をした日から10日以内に入居しないとき。

(入居の承継)

第8条 改良住宅の入居者が死亡し、又はその同居の親族を残して退去した場合において、当該同居の親族が引き続き当該改良住宅に入居しようとするときは、入居承継について市長の承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の承認を受けようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、市長の承認を受けなければ、入居者以外の者を同居させることはできない。

2 市長は、前項の同居させようとする者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定)

第10条 改良住宅の家賃は、法第29条に規定する算出方法により算出した額の範囲内において市長が定める。

(家賃の納付期)

第11条 家賃は、月額とし、第6条に規定する手続が完了した日から改良住宅を明け渡した日(明渡しの請求があったときは、明渡しの請求のあった日)まで徴収する。ただし、第6条第1項に規定する期間の経過後に入居手続を完了した場合においては、当該期間の終日から徴収する。

2 新たに改良住宅に入居した場合又は改良住宅を明け渡した場合において、その月の入居の期間が1か月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

3 家賃は、市長が発行する納入通知書により毎月末日までにその月分を納入しなければならない。ただし、当該期日が日曜日又は休日に当たるときは、繰り下げるものとする。

4 入居者が伊勢市営住宅管理条例(平成17年伊勢市条例第163号。以下「市営住宅管理条例」という。)第39条に規定する手続を経ないで改良住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず市長が明渡しの日を認定し、その日まで家賃を徴収する。

(令5条例17・一部改正)

(敷金)

第12条 市長は、改良住宅の入居者から3箇月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 敷金には、利子を付けない。

(伊勢市営住宅管理条例の準用)

第13条 法第29条の規定により、改良住宅を公営住宅法に規定する公営住宅とみなし市営住宅管理条例第17条第2項第19条から第26条まで、第39条第40条及び第52条から第55条までの規定を準用する。この場合、「市営住宅」は「改良住宅」と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理)

第14条 市長は、改良住宅の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に改良住宅の管理を行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第15条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 改良住宅の入居者の募集並びに入居及び退去の手続に関する業務

(2) 改良住宅の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が改良住宅の管理上必要と認める業務

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例(昭和54年伊勢市条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月31日条例第8号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月14日条例第18号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

伊勢市小集落改良住宅の設置及び管理に関する条例

平成17年11月1日 条例第165号

(令和5年4月1日施行)