○伊勢市工場等立地促進条例施行規則
平成23年7月25日
規則第33号
注 令和3年8月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市工場等立地促進条例(平成23年伊勢市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象外とする取引)
第2条 条例第4条第1項第3号の会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社と同条第3号に規定する子会社との間における取引その他これに準ずる取引として規則で定めるものは、次に掲げるものとする。
(1) 親会社を同じくする子会社同士の間における取引
(2) 一方の法人の役員(業務を執行する役員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)が、他方の法人の役員を現に兼ねている法人間における取引
(3) 一方の法人の役員の配偶者又は直系血族が、他方の法人の役員である法人間における取引
(4) 法人と個人との間における取引であって、法人の役員と個人が配偶者又は直系血族の関係にある場合における取引
(5) 配偶者又は直系血族との間における取引
(6) 前各号に準ずる取引として市長が認める取引
(洋式の構造及び設備による客室の要件)
第3条 条例第4条第1項第6号の洋式の構造及び設備による客室は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 1客室の床面積は、9平方メートル以上であること。
(2) 寝台を置くものであること。
(3) 出入口及び窓は、鍵をかけることができるものであること。
(4) 出入口及び窓を除き、客室と他の客室、廊下等との境は、壁造りであること。
(重複交付できない奨励金等)
第4条 条例第4条第1項第8号の規則で定める奨励金等は、次に掲げるものとする。
(1) 伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例(平成24年伊勢市条例第19号)に基づく奨励金
(2) 伊勢市市街地再開発事業等補助金交付要綱(平成24年6月18日施行)に基づく補助金
(指定及び通知)
第6条 市長は、申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は、奨励措置事業者指定書(様式第2号)を当該事業者に交付するものとする。
(操業の開始の届出)
第8条 申請書を提出した事業者は、工場等の操業を開始した日から10日以内に、操業開始届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(1) 新規常時雇用従業員(雇用奨励金にあっては、新規常時雇用従業員のうち本市に住所を有する者)の数を確認することができる書類
(2) 市税の滞納がないことを証する書類
2 前項に規定する用地取得奨励金交付申請書は、工場等の操業を開始した日から10日以内に提出しなければならない。ただし、本市から工場等の立地に係る用地を取得した場合であって、市長が特に必要と認めるときは、工場等の建設工事に着手した日から10日以内に提出するものとする。
3 設備投資奨励金交付申請書は、工場等に係る奨励金の対象となる各年度の固定資産税を納付した日の属する年度の翌年度の4月1日から4月30日までの間に提出しなければならない。
4 雇用奨励金交付申請書は、工場等の操業を開始した日から1年を経過した日から起算して30日以内に提出しなければならない。
(令4規則29・一部改正)
2 条例第6条第1項の不動産鑑定業者による鑑定評価額は、市長が不動産鑑定業者に委託し、これを得るものとする。
(休止又は廃止の届出)
第13条 指定事業者は、当該指定に係る工場等の事業を休止し、又は廃止しようとするときは、速やかに指定事業者操業休止(廃止)届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(伊勢市工場等誘致奨励条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則(以下「廃止前の規則」という。)は、廃止する。
(1) 伊勢市工場等誘致奨励条例施行規則(平成17年伊勢市規則第124号)
(2) 伊勢市指定団地企業立地促進条例施行規則(平成20年伊勢市規則第18号)
(経過措置)
3 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に工場等の立地を行う事業者について適用し、同日前に工場等の立地を行った事業者については、廃止前の規則の例による。
附則(平成28年3月31日規則第40号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 伊勢市工場等立地促進条例の一部を改正する条例(平成28年伊勢市条例第18号)附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる奨励措置については、改正後の伊勢市工場等立地促進条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成30年3月15日規則第4号)
この規則は、平成30年6月15日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年4月20日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)