○伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例

平成24年8月2日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、中心市街地における都市機能を再生するために奨励制度を講ずることにより、中心市街地の活性化を図るとともに、雇用の促進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中心市街地 相当数の小売商業者及び相当数の都市機能が集積し、市の中心としての役割を果たしている市街地で、市長が指定する区域をいう。

(2) 都市機能再生事業 中心市街地において行う次に掲げる事業のうち市長が適当と認めたものをいう。

 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業をいう。

 優良建築物等整備事業 市街地の環境の整備改善、良好な市街地住宅の供給等に資するため、土地の利用の共同化、高度化等に寄与する優良建築物等の整備を行う事業をいう。

 都市機能更新誘導地区事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第3項第2号の規定により、建築物の容積率を500パーセント以上に定めた地区において施行する市街地再開発事業又は優良建築物等整備事業に関連して行われる駐車場、店舗、事務所の整備等を行う事業をいう。

(3) 施行者 前号に掲げる都市機能再生事業を施行する者をいう。

(4) 建物等 施行者が都市機能再生事業により整備した施設をいう。

(5) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げるものをいう。

(6) 供用開始日 建物等の供用を開始した日をいう。

(7) 新規常時雇用従業員 建物等で事業を営む店舗等において、通常の状態の下に常時雇用する従業員(日々雇い入れられる者を除く。)のうち、当該事業の開始に伴って増加する者(純増する場合に限る。)ただし、同一事業主において本市の区域内の他の店舗等から移動した場合を除く。

(奨励金)

第3条 市長は、次条第2項の指定を受けた都市機能再生事業(以下「指定事業」という。)に関し、次の各号に掲げる奨励金を交付することができる。

(1) 都市機能再生奨励金 施行者、都市機能再生事業が施行された土地の所有者(以下「土地所有者」という。)及び建物等において事業を営む者(以下「店舗営業者等」という。)に対し、供用開始日以後、最初に固定資産税が賦課される年度の翌年度から5年間交付するものとし、その額は、当該都市機能再生事業に係る土地、家屋及び償却資産に対する固定資産税額に相当する金額に100分の100を乗じて得た額(その額が3億円を超える場合は、3億円を限度とする。)とする。

(2) 雇用奨励金 店舗営業者等に対し、供用開始日から3年以内において1回に限り、本市に住所を有する新規常時雇用従業員5人以上(中小企業者にあっては、3人以上)を事業を開始した日から引き続き1年以上雇用した場合に交付するものとし、その額は、当該新規常時雇用従業員の数に20万円を乗じて得た額(その額が4,000万円を超えるときは、4,000万円とする。)とする。

2 奨励金の交付の時期は、次のとおりとする。

(1) 都市機能再生奨励金は、供用開始日以後、前項第1号に規定する年度ごとに当該年度に係る同号に規定する固定資産税を完納した日の属する年度の翌年度に交付するものとする。

(2) 雇用奨励金は、当該申請のあった年度の翌年度に交付するものとする。

(都市機能再生事業の指定の申請等)

第4条 施行者は、指定事業の指定を受けようとするときは、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当と認めたときは、指定を行うものとする。

(都市機能再生事業の指定の取消等)

第5条 市長は、指定事業が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 都市機能再生事業に該当しなくなったとき。

(2) 都市機能再生事業を廃止し、又は休止したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(奨励金の交付の申請等)

第6条 奨励金の交付を受けようとする指定事業の施行者、土地所有者又は店舗営業者等(以下「交付申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否を決定するものとする。

3 市長は、前項の交付の決定の際に、必要な条件を付することができる。

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、前条第2項の規定により奨励金の交付の決定を受けた交付申請者(以下「奨励金交付決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消すことができる。

(1) 賦課された市税に滞納があるとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 前項の場合において、市長は、奨励金交付決定者に対し、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(地位の承継)

第8条 相続、合併、営業譲渡等により施行者、土地所有者又は店舗営業者等の地位を承継しようとする者は、市長の承認を得て、奨励金の交付に関し、その地位を承継することができる。

(奨励金の交付)

第9条 奨励金交付決定者は、市長に対し奨励金の交付を請求することができる。

2 市長は前項の請求があったときは、速やかに奨励金を交付するものとする。

(報告及び調査)

第10条 市長は、奨励金交付決定者に対し、必要な事項について報告を求め、又は実地に調査することができる。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

伊勢市中心市街地都市機能再生促進条例

平成24年8月2日 条例第19号

(平成24年8月2日施行)