○伊勢市市街地再開発事業等補助金交付要綱
平成24年6月18日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図り、もって公共の福祉に寄与するため、市街地再開発事業等を行う者に対して、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市街地再開発事業 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条第1号に規定する市街地再開発事業で、市街地再開発事業(組合施行、再開発会社施行、個人施行、独立行政法人都市再生機構施行及び地方住宅供給公社施行)等に係る国庫補助採択基準及び実施要領(昭和61年建設省住街発第34号)第2に適合するものをいう。
(2) 優良建築物等整備事業 次に掲げる事業で、優良建築物等整備事業制度要綱(平成6年建設省住街発第63号。以下「制度要綱」という。)第4に規定する建築物及びその敷地の基準を満たすものをいう。
ア 制度要綱第2第3号に規定する優良再開発型優良建築物等整備事業
イ 制度要綱第2第4号に規定する市街地住宅供給型中心市街地共同住宅供給タイプ優良建築物等整備事業
ウ 制度要綱第2第5号に規定する既存ストック再生型優良建築物等整備事業
(3) 都市機能更新誘導地区事業 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第3項第2号の規定により、建築物の容積率を500パーセント以上に定めた地区において施行する、市街地再開発事業又は優良建築物等整備事業に関連して行われる駐車場、店舗、事務所の整備等で市長が必要と認める事業をいう。
(4) 都市・地域再生緊急促進事業 次に掲げる要件を全て満たす市街地再開発事業、優良建築物整備事業又は都市機能更新誘導地区事業で、市長が緊急に促進を図る必要があると認めるものをいう。
ア 事業計画(資金計画を含む。)について地権者による合意形成がなされているものであること。
イ 次のいずれかの要件を満たすもの
(ア) 事業計画等の予定から3か月以上事業が遅延しており、かつ、着工に至っていないもの
(イ) 工事着工後工事が停止しているもの
(ウ) 工事着工後工事が停止するおそれが高いと市長が認めるもの
(5) 市街地再開発事業等 市街地再開発事業、優良建築物等整備事業、都市機能更新誘導地区事業及び都市・地域再生緊急促進事業をいう。
(6) 施行者 次に掲げる者をいう。
ア 市街地再開発事業又は都市機能更新誘導地区事業を施行する個人、市街地再開発組合、再開発会社、独立行政法人都市再生機構、特定建築者又は施行が予定されている地区内の土地について所有権若しくは借地権を有する者の3分の2以上が参加している再開発準備組織、タウン・マネージメント・センター
イ 優良建築物等整備事業又は都市機能更新誘導地区事業を施行する民間事業者等
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助金対象者」という。)は、市街地再開発事業等の施行者とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。
(申請書等)
第5条 この要綱の実施に必要な申請書等は、次のとおりとする。
(補助金の経理)
第6条 補助金の交付決定を受けた補助対象者は、この要綱に係る事業の経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を作成し、当該事業等の完了後5年間保存しなければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成24年6月18日から施行する。
附則(平成24年10月1日)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助金の額 |
市街地再開発事業 | 市街地再開発事業等補助要領(昭和62年建設省住街発第47号。以下「補助要領」という。)第5第2項第1号の表に定める経費 | 補助対象経費の3分の2以内(ただし、補助要領による補助金が交付されない場合には、補助対象経費の3分の1以内) |
優良建築物等整備事業 | 補助要領第5第3項第1号の表に定める経費 | 補助対象経費の3分の2以内(ただし、補助要領による補助金が交付されない場合には、補助対象経費の3分の1以内) |
都市機能更新誘導地区事業 | 市街地再開発事業又は優良建築物等整備事業の補助対象経費となる経費 | 補助対象経費の3分の1以内 |
都市・地域再生緊急促進事業 | 市街地再開発事業又は優良建築物等整備事業の補助対象経費となる経費 | 次に掲げる額のうちいずれか低い額を限度とする。 1 補助対象経費の3分の1 2 市街地再開発事業、優良建築物整備事業又は都市機能更新誘導地区事業の事業費のうち施行者が負担することとなる事業費に100分の11.5を乗じて得た額 |