○伊勢市企業立地促進条例

平成23年7月25日

条例第12号

注 令和6年10月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、本市における企業の立地を促進するために奨励制度を講ずることにより、産業の振興及び雇用の促進を図り、もって地域経済の活性化に資することを目的とする。

(令6条例45・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 営利を目的とした事業の用に供される施設で、次に掲げるものをいう。

 物品の製造(加工及び修理を含む。)の事業の用に供する施設

 研究開発、試験、分析又は検査の用に供する施設

 情報通信産業に属する事業の用に供する施設

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業(簡易宿所営業及び下宿営業を除く。)の用に供する施設

(2) 事業者 営利の目的をもって事業を行うものをいう。

(3) 市内事業者 事業者のうち、当該事業者が第5条第1項の申請をした時において現に市内において対象施設を稼働しているものをいう。

(4) 新設 本市の区域内に現に対象施設を有しない事業者が新たに対象施設を設置すること又は本市の区域内に対象施設を有する事業者が既設の事業と異なる業種の対象施設を設置することをいう。

(5) 増設 本市の区域内に現に対象施設を有する事業者が既設の事業と同一の業種の対象施設を拡充の目的をもって設置すること又は既設の対象施設の敷地内若しくはこれに隣接して既設の対象施設を拡充の目的をもって設置することをいう。

(6) 移設 本市の区域内に現に対象施設を有する事業者が、既設の対象施設を縮小し、又は廃止し、本市の他の区域内に同一の業種の対象施設を別に設置することをいう。

(7) 立地 対象施設を新設し、増設し、又は移設することをいう。

(8) 投下固定資産総額 立地に伴い取得した対象施設の用に供する土地、家屋及び償却資産のうち、第5条第1項の指定がされた日(以下「指定日」という。)から当該対象施設の稼働を開始した日(以下「稼働開始日」という。)までの間に取得したものの取得価格の合計額(消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額)をいう。

(9) 新規常時雇用従業員 対象施設において通常の状態の下に常時雇用される従業員(日々雇い入れられる者を除く。)のうち、指定日から稼働開始日までの間に当該対象施設において労働に従事することとなった者をいう。ただし、同一事業者において本市の区域内の他の対象施設から移動した場合を除く。

(10) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号のいずれかに該当する会社又は個人をいう。

(令6条例45・一部改正)

(奨励措置)

第3条 市長は、対象施設の立地を行う者に対し、次に掲げる奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することができる。

(1) 用地取得奨励金

(2) 設備投資奨励金

(3) 雇用奨励金

(令6条例45・一部改正)

(対象事業者)

第4条 用地取得奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 投下固定資産総額が1億円以上(中小企業者にあっては、5,000万円以上)であること。

(2) 新規常時雇用従業員の数が5人以上(中小企業者にあっては、3人以上)であること。ただし、当該対象施設の用地が市から取得したものである場合は、この限りでない。

(3) 立地に係る用地(第2条第1号アからまでに掲げる施設に係る用地にあっては、面積が3,000平方メートル以上のものに限る。)を取得すること。ただし、会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号に規定する親会社と同条第3号に規定する子会社との間における取引その他これに準ずる取引として規則で定めるものにより当該用地を取得した場合を除く。

(4) 前号に規定する対象施設の用地の引渡しの日から1年以内(当該用地がその引渡しの日において当該対象施設の敷地の用に供するための造成の工事を要すると市長が認める場合は、5年以内)に当該対象施設の建設工事に着手すること。

(5) 対象施設の建設工事に着手した日から3年を経過する日までに稼働すること。

(6) 第2条第1号エに該当する施設にあっては、300平方メートル以上の広間を備え、かつ、100室以上の洋式の構造及び設備による客室を備えること。

(7) 用地取得奨励金の交付の申請をする時までに対象施設の立地に係る土地の代金の支払を完了すること。

(8) 当該事業者が受けた次条第1項の指定に係る事業について、規則で定める奨励金等の交付を受けていないこと。

(9) 市町村税(都税(市町村税として課することができる税目に限る。)及び特別区税を含む。)を滞納していないこと。

2 設備投資奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 前項第1号第5号第8号及び第9号に規定する要件に該当すること。

(2) 新規常時雇用従業員の数が10人以上(中小企業者にあっては、5人以上)であること。ただし、市内事業者が対象施設を立地する場合にあっては、新規常時雇用従業員の数は5人以上(中小企業者にあっては、3人以上)とする。

(3) 第6条第2項に規定する設備投資奨励金の交付を受ける期間中において、従業員の数が前号に規定する新規常時雇用従業員の数を下回らないこと。

(4) 第2条第1号エに該当する施設にあっては、前項第6号に規定する要件に該当すること。

3 雇用奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当する事業者とする。

(1) 第1項第1号第5号第8号及び第9号に規定する要件に該当すること。

(2) 次のいずれかに該当する新規常時雇用従業員を当該対象施設の稼働開始日から起算して1年以上継続して雇用し、かつ、当該対象施設において労働に従事させること。

 本市に住所を有する者であって、指定日から当該対象施設の稼働開始日までの間に雇用されたもの

 指定日から当該対象施設の稼働開始日までの間に本市に住所を有することとなった者(に該当する者を除く。)

(3) 前号に規定する新規常時雇用従業員の数が5人以上(中小企業者にあっては、3人以上)であること。

(4) 第2条第1号エに該当する施設にあっては、第1項第6号に規定する要件に該当すること。

4 複数の事業者が共同して対象施設の立地を行う場合にあっては、これらの者(以下この項において「共同事業者」という。)を一の事業者とみなしてこの条例の規定を適用する。この場合において、第1項第1号及び第2号中「中小企業者」とあるのは「第4項に規定する共同事業者の全てが中小企業者である場合」と、第2項第2号本文中「中小企業者」とあるのは「第4項に規定する共同事業者の全てが中小企業者である場合」と、同号ただし書中「市内事業者が対象施設を立地する場合」とあるのは「同項に規定する共同事業者のうち当該対象施設に係る事業を行う者が市内事業者である場合」と、「中小企業者」とあるのは「同項に規定する共同事業者の全てが中小企業者である場合」と、前項第3号中「中小企業者」とあるのは「次項に規定する共同事業者の全てが中小企業者である場合」と、第6条第2項中「市内事業者に」とあるのは「第4条第4項に規定する共同事業者(以下この項において「共同事業者」という。)のうち当該対象施設に係る事業を行う者(以下この項において「主体事業者」という。)が市内事業者である場合に」と、「中小企業者」とあるのは「共同事業者の全てが中小企業者である場合」と、「市内事業者以外の者」とあるのは「主体事業者が市内事業者以外の者である場合」とする。

(令6条例45・一部改正)

(指定の申請等)

第5条 事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより市長に申請し、奨励措置の対象事業者としての指定を受けなければならない。

2 市長は、前項の指定の際に、必要な条件を付することができる。

(奨励金の額)

第6条 用地取得奨励金の額は、取得した対象施設の用地の代金に相当する額又は不動産鑑定業者(不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第24条の規定による登録を受けた者をいう。)による鑑定評価額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額(その額が3億円を超える場合は、3億円)とする。ただし、当該用地を市から取得した場合にあっては、当該用地の代金に相当する額に100分の30を乗じて得た額(その額が3億円を超える場合は、3億円)とする。

2 設備投資奨励金は、前条第1項の指定に係る対象施設の稼働の開始後、最初に固定資産税が賦課される年度(以下「基準年度」という。)から3年間(新規常時雇用従業員の数が、市内事業者にあっては10人以上(中小企業者にあっては、5人以上)、市内事業者以外の者にあっては20人以上(中小企業者にあっては、10人以上)である場合は、5年間)交付するものとし、その額は、当該対象施設の立地に係る土地、家屋及び償却資産のうち、指定日から稼働開始日までの間に取得したものに対する固定資産税額(固定資産税の減免等を受けた場合は、減免等を受けた後の額)に相当する額(基準年度から交付される設備投資奨励金の合計額が3億円を超えるときは、3億円)とする。

3 雇用奨励金の額は、第4条第3項第2号に規定する新規常時雇用従業員の数に20万円を乗じて得た額(その額が4,000万円を超えるときは、4,000万円)とする。

(令6条例45・一部改正)

(変更の届出)

第7条 第5条第1項の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、当該指定に係る申請の内容を変更しようとするときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(指定の取消し等)

第8条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第4条に規定する対象事業者の要件に適合しなくなったとき。

(2) 第5条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(3) 当該指定に係る事業を廃止し、又は休止したとき。

(4) 賦課された市税に滞納があるとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(6) 不正な手段により奨励措置を受けたとき。

(7) 前各号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により指定の取消しをした指定事業者に対し、既に交付した奨励金があるときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(令6条例45・一部改正)

(地位の承継)

第9条 指定事業者から相続、合併、営業譲渡等により当該指定に係る事業を承継した者は、当該指定に係る事業を継続するときに限り、市長の承認を得て、当該指定事業者の地位を承継することができる。

(報告及び調査)

第10条 市長は、指定事業者に対し、対象施設の立地その他必要な事項について報告を求め、又は調査することができる。

(令6条例45・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(伊勢市工場等誘致奨励条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 伊勢市工場等誘致奨励条例(平成17年伊勢市条例第146号)

(2) 伊勢市指定団地企業立地促進条例(平成19年伊勢市条例第37号)

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に工場等の立地を行う事業者について適用し、同日前に工場等の立地を行った事業者については、前項の規定による廃止前の条例の例による。

(平成27年10月20日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月22日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の伊勢市工場等立地促進条例第6条第2項の規定により指定を受けているものに対する当該指定に係る奨励措置については、なお従前の例による。

(令和6年10月8日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の伊勢市工場等立地促進条例第5条第1項の指定を受けている者に対する当該指定に係る奨励措置については、なお従前の例による。

伊勢市企業立地促進条例

平成23年7月25日 条例第12号

(令和6年10月8日施行)