○伊勢市普通財産売払事務取扱要綱
平成19年7月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市の財源の確保に寄与すると認められる本市が所有する普通財産(土地に限る。以下同じ。)の売払いに係る事務の取扱いに関し、伊勢市財産条例(平成17年伊勢市条例第58号)、伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号)その他関係法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(売払対象地)
第2条 普通財産の売払いは、次の各号のいずれかに該当すると認められるものに限り行うことができる。
(1) 社会的、経済的条件等を総合的に勘案し、当該普通財産を将来の行政目的の手段として保有しておく必要がないと認められるもの。
(2) 当該普通財産を保有し、かつ、運用することが、公益上又は財政運営上、不要であると認められるもの。
(売払価格の決定)
第3条 普通財産の売払価格は、次の各号により決定するものとする。
(1) 不動産鑑定評価額(以下「評価額」という。)を参考にして決定した価格(予定価格)以上とする。
(2) 評価額で算出できない事由がある場合は、伊勢市公有財産検討委員会設置要綱(平成18年7月27日施行)第1条の規定により設置された伊勢市公有財産検討委員会で審議のうえ、市長が決定するものとする。
(売払方法)
第4条 普通財産の売払いは、一般競争入札によって行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、随意契約により行うことができる。
(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 公共事業に係る代替地の用に供するとき。
(3) 既に貸付済みである普通財産について、当該普通財産の借受人に対し売払いを行うとき。
(4) 三角地、袋地、地形狭長等で単独利用が困難なもの又は土地の面積が小規模(100平方メートル以下)であるもので、隣接者へ購入希望を調査し、その隣接土地所有者に売払うとき。
(5) 市長が随意契約により売払うことが適当と認めたとき。
2 普通財産の売払いにおいて、一般競争入札に付してもなお落札者がないときは、当該入札日(入札参加申込者がなく入札を行わなかった場合は、入札予定日)の翌日から起算して1年を経過する日までの間に限り、先着順で買受申込者に対し、当該一般競争入札における予定価格以上の価格で、随意契約により当該普通財産を売払うことができる。
(一般競争入札する土地等の決定)
第5条 一般競争入札により売払う土地の選定については、伊勢市公有財産検討委員会で審議のうえ、市長が決定するものとする。
(一般競争入札等の公告等)
第6条 一般競争入札に付する普通財産の売却処分の公告は、その入札期日の前日から起算して30日前までに市の広報紙若しくは新聞への掲載又は市の掲示場への掲示その他の方法により公告するものとする。
2 第4条第2項の規定による買受申込者の募集を行う普通財産の売却処分の周知は、その募集を開始する日までに市の広報紙若しくは新聞への掲載又は市の掲示場への掲示その他の方法により周知するものとする。
(一般競争入札における予定価格の事前公表)
第7条 一般競争入札による普通財産の売払いを行う場合において、市長が適当と認めるときは、事前にその予定価格を公表することができるものとする。
(一般競争入札の参加資格)
第8条 一般競争入札に参加できる者は、個人又は法人とする。ただし、次の各号に掲げる者は、入札に参加することができない。
(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者
(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者
(4) 本市の行った普通財産の売払いに関し、次のいずれかに該当する者で、当該事実があった日から2年間が経過していない者
ア 一般競争入札の公正な競争を妨げた者又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者
イ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者
ウ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者又は正当な理由がなくて契約の締結をしなかった者
2 前項各号に該当する者は、代理人としても入札に参加することができない。
(一般競争入札の現場説明会)
第9条 一般競争入札に付する物件の現場説明会を行う場合は、事前に公告をし、明らかにするものとする。
(一般競争入札の執行の中止)
第10条 市長は、不正な行為により一般競争入札の公正な競争が妨げられると判断される場合は、一般競争入札を中止するものとする。
(落札者の決定)
第11条 一般競争入札に係る落札者は、本市が定める予定価格以上の価格で入札した参加者のうち、最高の価格をもって入札したものとし、同額の場合は、抽選とするものとする。
(契約の締結)
第12条 一般競争入札に係る落札者は、落札決定の日から10日以内に契約を結ばなければならない。
(契約条件)
第13条 普通財産の売払いを行う場合は、用途指定又は買戻し特約の条件を付すことができるものとする。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、普通財産の売払いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に締結した市有財産売買契約の取扱いについては、なお従前の例による。
附則(平成22年7月1日)
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成30年2月22日)
この要綱は、平成30年2月22日から施行する。
附則(令和元年9月19日)
この要綱は、令和元年9月19日から施行する。