○伊勢市公有財産検討委員会設置要綱
平成18年7月27日
注 令和2年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 伊勢市における公有財産(不動産に限る。以下同じ。)の有効活用及び処分について連絡調整を行い、適正かつ円滑な事務処理を図るため、伊勢市公有財産検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 公有財産の有効活用に関すること。
(2) 公有財産の処分に関すること。
(3) その他公有財産に関し必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、会計管理者をもって充てる。
4 委員は、情報戦略局長、資産経営部長、環境生活部長、産業観光部長、都市整備部長、上下水道部長及び教育委員会事務局事務部長をもって充てる。
(令2.4.1・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、委員会の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(部会の設置)
第5条 委員会は、公有財産の最適な活用に関する取組を円滑に推進するため、専門部会を設置する。
2 専門部会の委員は、財政課長、資産経営課長、環境課長、農林水産課長、監理課長、都市計画課長、基盤整備課長、維持課長、用地課長、上下水道総務課長、上水道課長、下水道建設課長及び教育総務課長をもって充てる。
3 前項に掲げる委員のほか、当該財産の所管に係る主管課等の長はその都度委員となる。
4 委員長は、必要と認めるときは、前項に定める者以外の課長を専門部会の委員に加えることができる。
5 専門部会の議決は、速やかに委員会に報告するものとする。
(令2.4.1・一部改正)
(会議)
第6条 委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情があると認められるときは、会議の開催に代えて、書類の持ち回りの方法により議事を決することができる。
(関係職員の出席)
第7条 委員会及び専門部会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の職員に対し会議に出席を求め、その説明又は意見を求めることができる。
(付議事案の提出)
第8条 委員会に付すべき事案の担当課長等は、あらかじめ関係資料その他を添えて事案を専門部会に提出しなければならない。
(報告)
第9条 委員長は、委員会の審査結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第10条 委員会及び専門部会に関する庶務は、資産経営部資産経営課において処理する。
(令2.4.1・一部改正)
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、委員会及び専門部会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、平成18年7月27日から施行する。
附則(平成19年4月1日)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日)
この要綱は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月1日)
この要綱は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。