○伊勢市財産条例
平成17年11月1日
条例第58号
(趣旨)
第1条 普通財産の交換、譲与、無償貸付け及び行政財産の使用等に関しては、この条例の定めるところによる。
(普通財産の交換)
第2条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額が、その高価なものの価額の4分の1を超えるときは、この限りでない。
(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。
(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。
2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。
(普通財産の譲与又は減額譲渡)
第3条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において、公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該地方公共団体その他公共団体又は公共的団体に譲渡するとき。
(2) 他の地方公共団体その他公共団体において維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。
(3) 公用又は公共用に供する財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を、その寄附者又はその相続人その他包括承継人に譲渡するとき。
(4) 公用又は公共用に供する財産の用途に代わるべき他の財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によって生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において、当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。
(普通財産及び行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)
第4条 普通財産は、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときは、無償で又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
2 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項、第3項及び第4項の規定により行政財産を貸し付ける場合又は私権を設定する場合は、前項の規定を準用する。
(普通貸付けに係る貸付料の減免)
第5条 普通財産の貸付けを受けた者が、災害その他その者の責めに帰することのできない理由により当該普通財産を使用の目的に供し難いと認められるときは、当該普通財産の貸付けに係る貸付料を減免することができる。
(物品の交換)
第6条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。
(物品の譲与又は減額譲渡)
第7条 物品は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。
(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。
(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品(工作物の解体等により物品となるものを含む。)を寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを、寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。
(物品の無償貸付け又は減額貸付け)
第8条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償で又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。
2 第5条の規定は、物品の貸付けに係る使用料に準用する。
(行政財産の使用料)
第9条 法第238条の4第7項の規定により許可を受けて行政財産を使用する者は、市長の指定する期日までに、使用料を納入しなければならない。
(1) 土地 時価、近傍類似地の固定資産税評価額、使用の態様、立地条件その他の事情を勘案して評定する額
(2) その他の物件 時価、取得価額、減価償却額、修繕費、保険料、使用の態様その他の事情を勘案して評定する額
3 第5条の規定は、行政財産の使用に係る使用料に準用する。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 市の事務を円滑に行うために必要な用に供するとき。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第12条の規定 政令で定める日。ただし、政令で定める日が公布の日以前の場合は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。