○伊勢市契約規則

平成17年11月1日

規則第48号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札(第2条―第15条)

第2節 指名競争入札(第16条―第19条)

第3節 随意契約(第20条―第21条)

第3章 契約の締結(第22条―第31条)

第4章 契約の履行(第32条―第43条)

第5章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他別に定めるものを除くほか、本市の売買、貸借、請負その他の契約について必要な事項を定めるものとする。

第2章 契約の方法

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第2条 市長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定める必要があると認めるときは、その理由及び資格基準並びに登録の時期及び方法について決定し、直ちに、令第167条の5第2項の規定により、その資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を市公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公示しなければならない。

第3条 市長は、前条の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その定めるところにより、定期に、又は随時に一般競争入札に参加しようとする者の申請を待って、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、物品の売買及び賃貸並びに業務委託(建設工事、測量、建設コンサルタントその他の建設工事に係る業務委託を除く。)に係る一般競争入札に参加しようとする者(共同企業体を除く。)は、三重県市町総合事務組合に同項の申請をするものとし、当該申請に対する審査は、三重県市町総合事務組合が行うものとする。ただし、三重県市町総合事務組合が審査しない事項については、市長が審査を行う。

3 市長は、前2項の規定による審査により適格者と認めたときは、一般競争入札資格者の名簿を作成し、これに登録しなければならない。ただし、公有財産の売払い及び貸付けに係る一般競争入札並びに物品を売払う場合は、この限りでない。

4 市長は、第1項又は第2項の規定による審査により適格者と認めた者及び第1項の資格がないと認めた者にそれぞれ必要な通知をしなければならない。

(令5規則49・一部改正)

(入札の公告)

第4条 一般競争入札は、その入札期日の前日から起算して10日前までに市公報若しくは新聞又は掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

2 前項の規定による公告は、次の各号に掲げる事項についてするものとする。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札及び開札の日時及び場所

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) その他入札について必要な事項

(入札保証金の納付)

第5条 一般競争入札に加わろうとする者は、入札の際に、入札金額の100分の5以上(公有財産及び物品の売払いに係る入札にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10以上)の入札保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する入札保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券、金融債その他政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形

(3) 市長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券

(4) 市長が確実と認める金融機関等の保証

(5) 電子情報処理組織(市の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と入札者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する公有財産及び物品の売払いを行うシステム(以下「公有財産等売却システム」という。)を管理する事業者の保証

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める債券

3 第1項に規定する入札保証金を納付したときは、入札書に納付したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、電子情報処理組織を使用して行う入札にあっては、市長が別に定める。

4 市長は、第2項第3号の規定により定期預金債券を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る証書及び当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 市長は、第2項第4号の規定により金融機関等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出させなければならない。

(令4規則31・一部改正)

(入札保証金に代えて提供する担保の価値)

第5条の2 前条第2項に規定する入札保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証のある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 市長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(5) 市長が確実と認める金融機関等の保証 保証金額

(6) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証 保証金額

(7) 市長が確実と認める債券 市長が定める金額

(入札保証金の納付の免除)

第5条の3 市長は、第5条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 入札者が保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者で過去2年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 不用の決定をした物品を売り払う場合において、入札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認めたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、入札に参加しようとする者が、当該入札に係る参加資格を有し、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 市長は、入札者が前項第1号の規定により入札保証保険契約を締結したときは、入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

(入札保証金の還付)

第5条の4 市長は、入札者で落札しなかった者の入札保証金は落札決定後直ちに還付し、落札者の入札保証金は契約締結後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金は、契約保証金に充当することができる。

(予定価格の作成)

第6条 市長は、一般競争入札に付するに当たっては、当該入札事項についてその仕様書、設計書等によって予定価格を決定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により決定した予定価格を予定価格調書(様式第1号)に記載し、これを封書にし、開札の際の開札場所に置かなければならない。ただし、市長が別に指定する一般競争入札で、入札を執行する前に予定価格を公表する場合においては、この限りでない。

3 予定価格は、一般競争入札に付する事項の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

4 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短及び支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第7条 市長は、工事又は製造その他についての請負を一般競争入札に付する場合において、令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設ける必要があるときは、予定価格の10分の7から10分の9.2までの範囲内でこれを定めるものとする。

2 前項の規定による最低制限価格を設けたときは、前条第2項に規定する予定価格調書に当該最低制限価格をあわせて記載しなければならない。ただし、市長が別に定めた方法による場合は、この限りでない。

3 前条第3項及び第4項の規定は、最低制限価格の作成にこれを準用する。

(令4規則31・一部改正)

(入札)

第8条 一般競争入札(次条に定める電子入札及び公有財産等売却システムによる入札を除く。)に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、入札(見積)(様式第2号)を1件ごとに作成し、これを封筒に入れて封印し、封筒に入札者の氏名(法人にあっては、法人名及び代表者名)及び工事名、物件名等を表記し、所定の日時までに所定の場所へ提出しなければならない。

2 代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。ただし、市長において特に必要がないと認める場合は、この限りでない。

3 前項の代理人は、同一事項の入札において2人以上の代理人となることができない。

4 入札者は、同一事項の入札において他の入札者の代理人となることができない。

(令4規則31・一部改正)

(電子入札)

第8条の2 電子入札(電子情報処理組織を使用して行う入札(公有財産等売却システムによる入札を除く。)をいう。)に参加しようとする者は、前条の規定による入札書の提出に代えて、その者の使用に係る電子計算機に入札金額等所定の情報を入力し、市長の指定した日時までに、市の使用に係る電子計算機に到達させなければならない。

2 公有財産等売却システムによる入札に参加しようとする者は、前条の規定による入札書の提出に代えて、当該システムに必要事項を入力させることにより行わせることができる。

3 第1項の電子入札及び前項の公有財産等売却システムによる入札の運用については、市長が別に定める。

(郵便等による入札)

第9条 やむを得ない理由により、市長の指定する日時及び場所に出頭できない者の一般競争入札の入札書は、書留の郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者が送達する同条第3項に規定する信書便物のうち書留の郵便物に準ずる取扱いをするものとして市長が定めるものとして送付することにより提出することができる。この場合においては、「何何入札書在中」と表記しなければならない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第10条 市長は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(無効とする入札)

第11条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者又はその代理人が同一事項について2以上した入札又はこれらの者が更に他の者を代理していた入札

(4) 入札に際して連合等の不正行為によってなされたと認められる入札

(5) 入札書に入札金額、入札者の氏名及び押印のない入札又はこれらの重要な文字が誤脱し、若しくは分明でない入札

(6) 入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(7) その他入札に関する条件に違反した入札

(最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合の手続)

第12条 市長は、令第167条の10第1項の規定により最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者を落札者としようとするときは、その理由及び落札者の氏名、法人にあっては法人名及び代表者名を決定しなければならない。

(落札後の措置)

第13条 市長は、一般競争入札の落札者が決定したときは、直ちに、口頭又は書面その他の方法をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

2 落札者は、前項の通知を受けた日から5日以内に契約を結ばなければならない。ただし、市長が特に指示したときは、この限りでない。

(入札の公告期間の短縮)

第14条 一般競争入札に付した場合において、入札者がない場合若しくは令第167条の8第3項の規定により再度の入札に付し、落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合で、更に一般競争入札に付そうとするときは、第4条に規定する公告期間を3日までに短縮することができる。

(せり売り)

第15条 市長は、物品の売払いについて、特に必要があると認めるときは、一般競争入札に関する規定に準じ、せり売りに付することができる。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示等)

第16条 第2条及び第3条の規定は、令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定める場合にこれを準用する。

2 前項の場合において、指名競争入札に参加する者に必要な資格が第2条に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格と同じである等のため、前項において準用する第3条の規定による資格の審査及び名簿の作成を要しないと認められるときは、当該資格の審査及び名簿の作成は行なわず、同条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えることができる。

(入札者の指名基準)

第17条 指名競争入札に指名することのできる者は、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。

(1) 過去における本市との契約の履行が誠実であった者

(2) 契約の履行が誠実かつ確実と認められる者

(入札者の指名)

第18条 市長は、指名競争入札に付そうとするときは、指名競争入札に参加する資格を有する者のうちから前条の基準により競争に参加する者を3人以上指名しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、第4条第2項第1号及び第3号から第5号までに掲げる事項を入札期日の前日から起算して10日前までにその指名する者に通知しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第5条から第13条までの規定は、指名競争入札に付する場合にこれを準用する。

第3節 随意契約

(見積書の徴取)

第20条 市長は、随意契約によろうとするときは、契約の内容その他見積りに必要な事項を示して特別な場合を除き、2人以上の者から入札(見積)(様式第2号)を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 国又は他の地方公共団体と直接に契約しようとするとき。

(2) 季節がある生産物又は腐敗のおそれがある物件で入札(見積)書をとる暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格が確定し、入札(見積)書をとる必要がないとき。

(4) 予定価格が10万円以下であるとき。

(5) その他特別の事情があるとき。

2 前項の規定による見積書は、第16条第2項の規定による名簿に登録された者のうちから徴さなければならない。ただし、特別の理由によりこれにより難いときは、この限りでない。

(随意契約の範囲)

第20条の2 令第167条の2第1項第1号の規定により、随意契約することのできるものは、予定価格が次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ、右欄に定める額の範囲内とする。

1 工事又は製造の請負

1,300,000円

2 財産の買入れ

800,000円

3 物件の借入れ

400,000円

4 財産の売払い

300,000円

5 物件の貸付け

300,000円

6 前各号に掲げるもの以外のもの

500,000円

(随意契約の発注見通し等の公表)

第20条の3 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定による随意契約による契約について、毎年度、当該年度の契約の発注の見通しを公表するものとする。

2 市長は、令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約による契約を締結したときは、契約の相手方の名称、契約金額その他契約の内容に関する事項を公表するものとする。

(予定価格の作成)

第21条 市長は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第6条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、予定価格調書の作成は、市長が必要ないと認めたときは、省略することができる。

第3章 契約の締結

(契約書の作成)

第22条 市長は、契約を締結するに当たっては、当該契約に必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。この場合において、必要があるときは、契約書に設計書又は仕様書等を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、1件50万円を超えない契約については、契約書の作成を省略し、請書によることができる。

(契約書又は請書の作成の省略)

第23条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定にかかわらず契約書又は請書の作成を省略することができる。

(1) 契約金額が10万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 官公署その他これに準ずる機関と契約をするとき。

(4) 契約の性質上契約書又は請書を作成する必要がないとき。

(契約書又は請書の提出)

第24条 契約の相手方(以下「契約者」という。)は、市長が契約書又は請書の提出時期を別に指定した場合のほか、契約を締結する旨の通知を受けた日から5日以内に契約書又は請書を提出しなければならない。

2 契約者は、正当な理由がなくて、前項に規定する期間内に契約書又は請書を提出しないときは、契約締結の権利を失う。

(契約の変更)

第25条 市長は、契約をした後において当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一部中止等をする必要が生じたときは、契約者と協議して契約の変更をしなければならない。

2 市長は、契約者からその責めに帰することのできない理由により、又はその責めに帰する理由があるため違約金を納入する旨を明示して履行期限の延長をしたい旨申出があったときは、これを調査し、やむを得ないと認めるときは、契約の変更をしなければならない。

3 市長は、前2項の規定により、契約の変更をしようとするときは、第22条の規定に準じ、変更契約書又は変更請書を作成しなければならない。ただし、建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事並びに測量、調査、設計及び製造をいう。)の契約の変更をしようとするときは、契約の重要な変更を除き、変更契約書に代えて変更請書によることができる。

4 前項の変更契約書又は変更請書の提出については、第24条の規定を準用する。

(契約の解除)

第26条 契約者が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。

(1) 契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと認められるとき。

(2) 着手期日を過ぎても着手しないとき。

(3) 契約の履行について不正の行為があったことを発見したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約条項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

(5) 市長が命じた者が行う検査(物品については「検収」という。以下同じ。)及び監督に際して、その執行を妨げたとき。

(6) 契約者が建設業法の規定により、登録を取り消され、又は営業の停止を命じられたとき。

2 前項に規定する場合のほか、市長において特に必要がある場合には、契約を解除することができる。

3 契約者は、市長の責めに帰する理由によって損害を受けたときは、契約を解除することができる。

4 市長又は契約者は、前3項の規定により契約を解除するときは、相手方にその旨を書面で通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

(契約保証金の納付)

第27条 契約者は、契約を締結する際に、契約金額の100分の10以上(公有財産及び物品の売払いに係る入札に係る契約の締結にあっては、当該入札に係る予定価格の100分の10以上)の契約保証金を納付しなければならない。

2 前項に規定する契約保証金の納付は、国債及び地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって代えることができる。

(1) 鉄道債券、金融債その他政府の保証のある債券

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手若しくは手形

(3) 市長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券

(4) 市長が確実と認める金融機関等の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(5) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が確実と認める債券

3 第1項に規定する契約保証金を納付したときは、契約書又は請書に納付したことを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

4 市長は、第2項第3号の規定により定期預金債券を契約保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債券に質権を設定させ、当該債券に係る債務者である金融機関等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。

5 市長は、第2項第4号の規定により金融機関等又は保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保として提供させるとき、保証委託契約を締結させ、当該契約に係る保証証書を提出しなければならない。

6 市長は、契約金額において増減があった場合は、その増減の割合に従って契約保証金を増減することができる。

(令4規則31・一部改正)

(契約保証金に代えて提供する担保の価値)

第27条の2 前条第2項に規定する契約保証金に代えて提供する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に定めるところによる。

(1) 国債、地方債、鉄道債券、金融債及び政府の保証ある債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)

(2) 金融機関等が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 金融機関等が支払保証をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期日までの期間に応じた当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 市長が確実と認める金融機関等に対する定期預金債券 当該債券証書に記載された債券金額

(5) 市長が確実と認める金融機関等の保証又は保証事業会社の保証 保証金額

(6) 公有財産等売却システムを管理する事業者の保証 保証金額

(7) 市長が確実と認める債券 市長が定める金額

(契約保証金の納付の免除)

第27条の3 市長は、第27条第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 契約者が保険会社との間に本市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約者から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、県又は他の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 契約者があらかじめ市長の承認を得て、確実な担保の提供をしたとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払い代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円を超えないものであり、かつ、契約者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(7) その他契約の性質上契約保証金を納付させる必要がないと認められるとき。

2 市長は、契約者が前項第1号の規定により履行保証保険契約を締結したときは、履行保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

3 市長は、契約者が第1項第2号の規定により工事履行保証契約を締結したときは、当該契約に係る保証証券を提出させなければならない。

(契約保証金の還付)

第28条 市長は、契約者が契約上の義務を履行したときは、直ちにその者の契約保証金を還付しなければならない。ただし、契約上の義務の履行が契約の内容に適合しない場合の担保責任に係る特約があるときは、当該義務が終了するまでその全部又は一部を留保することができる。

2 公有財産及び物品の売払いに係る契約保証金は、当該契約に係る売払い代金に充てることができる。

(令2規則30・一部改正)

(契約解除の場合における対価等)

第29条 市長は、契約者の責めに帰する理由により契約を解除したときは、工事、製造その他の請負契約の既済部分(工事等の出来形で検査に合格したもの(現場にある検査済材料を含む。)をいう。以下同じ。)又は物件の既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)について、これに相当する金額の範囲内の対価を契約者と協議の上支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

2 前項に規定するもののほか、契約を解除した場合において、市長又は契約者の責めに帰する理由により損害を生じたときは、その当事者が賠償しなければならない。

第29条の2 削除

(権利義務の譲渡禁止)

第30条 契約者は、契約によって生ずる権利若しくは義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得た場合は、この限りでない。

2 契約者は、契約の目的物又は支給した材料若しくは検査済の材料を第三者に売払い、若しくは貸し付け、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得た場合は、この限りでない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第31条 契約者は、契約履行について、全部若しくは大部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、公共工事(公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)第2条第2項に規定する公共工事をいう。)に係る契約以外の契約については、あらかじめその内容を明らかにして市長の承認を得た場合は、この限りでない。

第4章 契約の履行

(契約の履行の届出)

第32条 契約者は、契約の履行をしようとするとき(工事又は製造に限る。)及びその履行を完了したときは、市長にその旨を書面で届け出なければならない。ただし、契約の履行内容が軽易なものについては、口頭により届け出ることができる。

(契約履行の監督又は検査)

第33条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、市長が補助者に命じてこれを行うものとする。

2 市長は、特別の理由がある場合を除き、同一の契約について、前項の規定による監督を行う補助者(以下「監督職員」という。)と検査を行う補助者(以下「検査職員」という。)とを兼ねさせることができない。

(監督職員の職務)

第34条 監督職員は、当該請負契約の履行について、契約に係る仕様書、設計書等その他の関係書類に基づき、契約の履行に立ち会って工程の管理、履行中途における工事製造等に使用する材料の試験又は検査を行う等の方法により監督し、契約者に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、監督をしたときは、その監督の内容及び指示した事項その他必要な事項を記録し、必要に応じて市長に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(給付の検査)

第35条 市長は、次の各号に掲げる場合には、契約に基づく給付の完了の確認をするため必要な検査をしなければならない。

(1) 契約者が給付を完了したとき。

(2) 給付の完了前に出来高に応じ、対価の一部を支払う必要があるとき。

(3) 物件の一部の納入があったとき、又は契約により給付の一部を使用しようとするとき。

2 前項第1号の検査は、第32条の規定による契約の履行完了の届出を受けた日から工事の請負にあっては14日以内に、製造その他の請負又は物件の買入れ等にあっては速やかに検査をしなければならない。

(検査職員の職務)

第36条 検査職員は、当該請負契約についての給付の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について、契約書、仕様書、設計書等その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求めて、当該給付の内容及び数量その他について検査をしなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行なわなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において、特に必要があると認めるときは、一部破壊若しくは分解又は試験をして検査を行うことができる。この場合において、検査及び復元に要する費用は、当該契約者が負担するものとし、市長は、この旨を契約書に明らかにしておかなければならない。

4 検査職員は、検査の結果その給付が当該契約の内容に適合しないものと認められるときは、契約者にその旨及びこれに必要な処置をすることを求め、その経過を記録しておかなければならない。

5 検査職員は、検査の結果契約が履行されたと認めるときは、完成認定書(様式第3号)、検査(検収)調書(様式第4号)又は出来高調書(様式第5号)を作成し、契約者に交付しなければならない。ただし、契約金額が10万円以下のものについては、関係帳票にその旨を記録することによってこれを省略することができる。

(令5規則49・一部改正)

(検査の立会い)

第37条 検査職員が前条に規定する検査を行うときは、契約者又はその代理人は、検査に立ち会わなければならない。この場合において、これらの者が検査に立ち会わないときは、検査の結果について異議の申立てをすることができない。

2 前項に規定するもののほか、検査職員は、監督職員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

3 検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(監督及び検査の委託)

第38条 市長は、令第167条の15第4項の規定により、職員以外の者に委託して監督又は検査を行なわせようとするときは、監督(検査)(検収)委託書を作成し、これをその委託をしようとする者に送付しなければならない。

2 第34条第35条第2項第36条第1項から第4項まで及び同条第5項本文の規定は、前項の規定により監督又は検査の委託を受けた者が行う監督又は検査にこれを準用する。

(物品の減価採用)

第39条 市長は、契約者の供給した履行の目的物に僅少の不備の点があっても使用上支障がないと認めるときは、相当減価の上採用することができる。

(部分払及びその限度額)

第40条 部分払をする必要があるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、検査(検収)調書又は出来高調書により、それぞれ当該各号に定める金額の範囲内において部分払をすることができる。

(1) 物件の買入契約 既納部分に対する代価

(2) 工事又は製造その他の請負契約 既済部分の代価の10分の9

2 前項の部分払をすることができる回数は、契約金額に応じ、次の区分によるものとする。ただし、特に必要がある場合は、回数を増減することができる。

(1) 300万円以上 500万円未満 1回以内

(2) 500万円以上 1,000万円未満 2回以内

(3) 1,000万円以上 2,000万円未満 3回以内

(4) 2,000万円以上 3,000万円未満 4回以内

(5) 3,000万円以上 5,000万円未満 5回以内

(6) 5,000万円以上 6回以内

3 前2項の規定により2回目以降の部分払をしようとするときは、その都度、当初からの既納部分又は既済部分について第1項に規定する金額を算定し、当該算定した金額から前回までの支払済額を控除して得た額をもって、その回の部分払の支払額とする。この場合において、前金払された金額があるときは、既納部分又は既済部分の率に対応する当該前金払の金額の額をその都度算出し、これをその部分払の金額から差し引くものとする。

(履行遅延に対する違約金)

第41条 第25条第2項に規定する違約金は、履行遅延による損害賠償について特約した場合を除き、遅延日数1日につき未履行部分相当額の2,000分の1に相当する額とする。ただし、同条第1項の規定により、履行の一時中止をした日数は、履行期間に算入しないものとする。

2 前項の違約金は、契約に基づく対価から控除して充当するものとし、控除する額に満たない場合はこれを追徴しなければならない。この場合において、契約の相手方に対して、その旨を通知しなければならない。

3 前2項の規定は、契約者が第35条に規定する検査に合格しないため、その補修、改造又は取替え若しくは補充を命ぜられた市長の定める期間内に履行しないときに準用する。

(対価の支払)

第42条 第35条の規定による検査に合格したものでなければ当該契約に係る支払をすることができない。

2 対価の一部について、前金払又は部分払をしたものがあるときは、契約の履行による完納又は完済による最終の対価の支払の際にこれを精算するものとする。

3 第26条の規定により契約を解除したときは、当該契約に基づく給付の既納部分又は既済部分で検査に合格した部分に対する対価を支払うものとする。

(物件の引受け又は引渡し)

第43条 市長は、契約に基づく物件の引渡しを受けてから対価の支払を完了するものとする。

2 市長は、契約に基づく対価の納付が完了したことを確認した後に当該契約に基づく物件を引き渡すものとする。

第5章 雑則

(委任)

第44条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市契約規則(昭和44年伊勢市規則第11号)、二見町会計規則(平成15年二見町規則第9号)、小俣町会計規則(昭和40年小俣町規則第11号)又は御薗村契約規則(昭和51年御薗村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年1月12日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月28日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条による改正後の第7条第1項の改正規定は、平成23年6月1日以後に公告のあった一般競争入札及び参加者の指名のあった指名競争入札について適用し、同日前に公告のあった一般競争入札及び参加者の指名のあった指名競争入札については、なお、従前の例による。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年7月17日規則第22号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年2月5日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市契約規則第28条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に締結される契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和4年5月23日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年6月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第5条第1項及び第2項第5号、第7条第1項並びに第27条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に公告した一般競争入札及び参加者の指名をした指名競争入札について適用し、同日前に公告した一般競争入札及び参加者の指名をした指名競争入札については、なお従前の例による。

(令和5年6月30日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の第3条の規定は、令和6年4月1日以後の一般競争入札資格者の名簿への登録に係る申請及び審査について適用し、同日前の一般競争入札資格者の名簿への登録に係る申請及び審査については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市契約規則様式第4号及び様式第5号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の伊勢市契約規則様式第4号及び様式第5号によるものとみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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(令5規則49・全改)

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(令5規則49・全改)

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(令5規則49・全改)

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伊勢市契約規則

平成17年11月1日 規則第48号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第48号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月31日 規則第10号
平成23年1月12日 規則第1号
平成23年4月28日 規則第27号
平成26年3月31日 規則第13号
平成26年7月17日 規則第22号
平成27年2月5日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第30号
令和4年5月23日 規則第31号
令和5年6月30日 規則第49号