○伊勢市病院事業会計規程

平成17年11月1日

病院事業管理規程第11号

注 令和2年4月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第9条―第13条)

第2節 帳簿(第14条―第17条)

第3節 勘定科目(第18条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第19条―第33条)

第2節 支出(第34条―第48条)

第4章 契約(第49条)

第5章 預り金及び預り有価証券

第1節 預り金(第50条・第51条)

第2節 預り有価証券(第52条―第54条)

第6章 棚卸資産

第1節 通則(第55条・第56条)

第2節 出納(第57条―第65条)

第3節 棚卸し(第66条―第70条)

第7章 棚卸資産以外の物品(第71条―第74条)

第8章 固定資産

第1節 通則(第75条)

第2節 取得(第76条―第84条)

第3節 管理及び処分(第85条―第112条)

第4節 減価償却(第113条・第114条)

第9章 引当金(第115条)

第10章 予算

第1節 予算の編成(第116条―第121条)

第2節 予算の執行(第122条―第125条)

第11章 決算(第126条―第129条)

第12章 雑則(第130条・第131条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「省令」という。)第1条第1項の規定に基づき、伊勢市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(適用範囲)

第2条 病院事業の会計事務に関しては、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(企業出納員)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第28条第1項の規定に基づき、病院事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどらせるため、企業出納員を置く。

2 企業出納員は、次に掲げる職にある者のうちから、病院事業管理者(第6条及び第96条第1項を除き、以下「管理者」という。)が任命する。

(1) 経営推進部長

(2) 経営企画課長

(3) 医療事務課長

(4) 健診センター室長

(5) 薬局長

(6) 調剤係長(副薬局長が置かれているときは、副薬局長)

3 経営推進部長及び薬局長である企業出納員に事故があるとき、又はこれらの者が欠けたときは、次の各号に掲げる職務の区分に応じ、当該各号に定める企業出納員がその職務を行う。

(1) 経営推進部長の職務 経営企画課長

(2) 薬局長の職務 調剤係長(副薬局長が置かれているときは、副薬局長)

(令4病管規程6・一部改正)

(企業出納員への委任)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる企業出納員に、当該各号に定める事務を委任する。

(1) 経営推進部の企業出納員 次に掲げる事務

 諸収入金の収納に関すること。

 諸支出金の支払に関すること。

 金銭の保管に関すること。

 有価証券の出納及び保管に関すること。

 医薬品以外の棚卸資産及び物品の出納及び保管に関すること。

 領収書及び預り証の発行に関すること。

 からまでに掲げる事務に附帯する事項に関すること。

(2) 薬局の企業出納員 医薬品の出納及び保管に関すること。

(現金取扱員等)

第5条 病院事業に現金取扱員及び物品取扱員を置く。

2 現金取扱員及び物品取扱員は、職員のうちから管理者が任命する。

3 現金取扱員は、病院事業の業務に係る現金(代用納付証券を含む。以下この章において同じ。)の出納及び保管の事務を行うものとする。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことができる現金の限度額は、500万円とする。ただし、経営推進部の企業出納員が必要があると認めたときは、この限度額を超えて取り扱うことができる。

5 各科、薬局、各室、看護部及び各課(以下「各科等」という。)の物品取扱員は、経営推進部の企業出納員の命を受けて、当該各科等の所管の医薬品以外の物品の出納及び保管に関する事務を行うものとする。

6 薬局の物品取扱員は、前項に規定するもののほか、薬局の企業出納員の命を受けて、医薬品の出納及び保管に関する事務を行うものとする。

(善管注意義務)

第6条 企業出納員、現金取扱員及び物品取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第7条 管理者は、法第27条ただし書の規定に基づき、病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を、市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを伊勢市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、収納事務の一部を取り扱わせるものを伊勢市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(徴収又は収納事務の委託)

第8条 法第33条の2の規定に基づき、病院事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託するときは、委託する事務、委託期間、委託金額、公金の取扱方法、出納取扱金融機関への払込期日等委託に必要な事項について、委託契約書により契約しなければならない。

2 前項の規定により、公金徴収事務を受託した者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収納金を出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

3 経営推進部の企業出納員及び現金取扱員は、公金徴収事務等受託者の徴収又は収納に関する帳簿、書類等を随時検査することができる。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第9条 病院事業の業務に係る取引については、その取引の発生の都度証拠となるべき書類に基づいて会計伝票(以下「伝票」という。)を発行するものとする。

(伝票の種類)

第10条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の作成)

第11条 伝票の起票は、単純取引を単位として作成し、発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ伝票を発行するものとする。

3 過誤その他の理由により整理済の伝票を取り消し、又は訂正しようとするときは、それらの事実に係る取消し又は訂正の伝票を発行しなければならない。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第12条 経営推進部の企業出納員は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第13条 伝票、日計表及び取引に関する証拠書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(会計帳簿の種類及び保管)

第14条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。ただし、電子計算機により記録整理するものにあっては、月ごと及び日ごとに出力印刷された帳票を編集したものを帳簿とみなし、又はこれをもって帳簿に記載すべき事項の全部又は一部を省略することができる。

(1) 総勘定元帳

(2) 収入予算執行整理簿

(3) 支出予算執行整理簿

(4) 現金出納簿

(5) 貯蔵品出納簿

(6) 物品出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

(9) 収入調定簿

(10) 未収金内訳簿

(11) 未払金内訳簿

(12) 預り金整理簿

(13) 資金前渡整理簿

(14) 概算払整理簿

2 前項各号に掲げるもののほか、必要があるときは、別に補助簿を設けることができる。

3 前2項に定める帳簿は、経営推進部の企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第15条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明りょうに記載しなければならない。ただし、電子計算機により記録整理するものにあっては、電子計算機への入力の方法をもって、当該帳簿への記載に代えることができる。

(科目の更正)

第16条 経営推進部の企業出納員は、整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、又は収入伝票若しくは支払伝票を訂正して正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第17条 企業出納員は、帳簿を随時照合し、その正確な残高を確認するよう努めなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第18条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表に定めるところによる。

3 前2項の規定による勘定科目で処理し難いものが生じた場合においては、適宜その目的により勘定科目を設けて経理することができる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の根拠)

第19条 収入は、法令、契約等の定めるところにより収納しなければならない。

(収入の調定)

第20条 経営推進部の企業出納員は、収入調定簿により収入の調定を行う。

2 収入を調定するときは、その根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにしなければならない。

(調定に伴う伝票の発行)

第21条 経営推進部の企業出納員は、前条の規定により収入の調定をしたときは、振替伝票(調定と同時に現金を収納する場合には、収入伝票)を発行しなければならない。

(調定の更正)

第22条 前2条の規定は、収入の調定を更正する場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第23条 経営推進部の企業出納員は、収入を調定し、又は収入の調定を更正したときは、直ちに納入義務者に納入通知書を送付するものとする。ただし、納入の通知を必要としない収入又は納入通知書により難い収入については、この限りでない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

(分割納付)

第24条 管理者は、やむを得ない事由により納入義務者が収入を納期日までに納付することができないと認めるときは、納入義務者の申出により、当該収入を分割納付させることができる。

2 前項の規定により収入の分割納付を認めたときは、その旨並びに納期限及び当該分割納付額を当該収入に係る納入義務者に通知しなければならない。

(納入通知書の再発行)

第25条 経営推進部の企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの申出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに、納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。

2 前項の場合においては、納期限は、変更することができない。

(領収書の交付)

第26条 経営推進部の企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、収入の納付を受けたときは、直ちに、領収書を納付者に交付しなければならない。

2 駐車場使用料その他これに類する収入で領収書を交付し難い収入については、料金計算機等による記録紙をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第27条 現金取扱員は、現金を収納したときは、当該現金にその内訳を示す書類を添えてその日のうちに経営推進部の企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、翌日(当該翌日が市立伊勢総合病院の診療等に関する規程(平成17年伊勢市病院事業管理規程第18号)第4条第1項各号に規定する外来患者の診療に係る休診日に当たるときは、当該翌日の直後の休診日でない日。第4項第40条第2項及び第42条第5項において同じ。)に引き継ぐことができる。

2 経営推進部の企業出納員は、自ら収納した収入及び前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた現金をその日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事由がある場合には、翌日(当該翌日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、当該翌日の直後の当該休業日でない日。次項において同じ。)に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、病院事業の預金口座に収納した収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の病院事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた病院事業の収入及び自ら収納した収入を収納日ごとに総括し、その金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行及び記帳)

第28条 経営推進部の企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行するとともに、総勘定元帳、未収金内訳簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第29条 経営推進部の企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者の氏名を記載した文書によって管理者の決裁を経て、当該納入者にその旨を通知するとともに、総勘定元帳、収入予算執行整理簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

2 第35条及び第46条の規定は、前項の過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第30条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4病管規程10・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第31条 経営推進部の企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する領収済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対し、当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を経営推進部の企業出納員に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは「経営推進部の企業出納員」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、経営推進部の企業出納員から払込みを受けた証券については、当該証券を経営推進部の企業出納員に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 経営推進部の企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して振替伝票を発行し、総勘定元帳、収入予算執行整理簿その他の帳簿に記帳しなければならない。この場合において、経営推進部の企業出納員が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 経営推進部の企業出納員、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は第6項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

8 納入義務者から納付された証券の支払が拒絶されたときは、先に納入義務者に交付した領収書は、無効とする。

(督促)

第32条 管理者は、収入を納期限までに納付しない者がある場合は、期限を指定して当該収入の納付を督促しなければならない。

(不納欠損)

第33条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、経営推進部の企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者の決裁を受けて処理するとともに、総勘定元帳、収入予算執行整理簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第34条 主務課長は、その主管する業務に係る経費を支出しようとするときは、支出負担行為伺書により管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、経営推進部の企業出納員は、支出予算執行整理簿に記帳するとともに、振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行しなければならない。

(支払伝票の発行)

第35条 経営推進部の企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行しなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに作成し、請求書等を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした書類を添えなければならない。

4 経営推進部の企業出納員は、第1項の規定により発行された支払伝票について、債権者の氏名、勘定科目、支払金額等を請求書等と照合し、誤りがないことを確認の上、支出の支払を行うとともに、現金出納簿その他の帳簿に記帳しなければならない。

(資金前渡)

第36条 資金を前渡することができる経費は、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第21条の5第1項第1号から第13号までに規定するもの及び同条第2項に規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 見舞金、祝金その他これに類する経費

(2) 講師に対する旅費その他これに類する経費

(3) 印紙、証紙、郵便切手その他これらに類するものの購入に係る経費

(4) 送料、通行料及び駐車料に係る経費

(5) 式典、講習会その他の会合の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 出務の確認をしたのち支給する報酬

(7) 即時支払をしなければ調達の困難な物品の購入、加工及び修繕費

(8) 補償金及び賠償金

(9) 供託金

(令2病管規程10・一部改正)

(概算払)

第37条 概算払をすることができる経費は、政令第21条の6第1号から第4号までに規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 運賃及び保管料

(2) 委託費

(3) 保険料

(4) 補償金及び賠償金

(前金払)

第38条 前金払をすることができる経費は、政令第21条の7第1号から第7号までに規定するもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 運搬料及び打切り旅費

(2) 保険料、保管料及び使用料

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る工事に要する経費(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)附則第7条に規定する割合を超えない範囲内に限る。)

(4) 土地、建物又は機械器具の賃借料

(資金前渡、概算払又は前金払の取扱い)

第39条 資金前渡、概算払又は前金払をしようとする場合は、主務課長は、管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定による管理者の決裁を受けた場合は、経営推進部の企業出納員は、直ちに、支払伝票を発行しなければならない。

3 資金前渡を受けた者又は概算払を受けた者は、支払が終わった後又は債権額が確定した後、速やかに精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、経営推進部の企業出納員に提出しなければならない。

4 前金払を受けた者が役務の提供を完了した場合は、主務課長は精算書を作成し、証拠となるべき書類を添えて、経営推進部の企業出納員に提出しなければならない。

5 経営推進部の企業出納員は、前2項の規定による精算書に基づいて、振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行するとともに、総勘定元帳その他の帳簿に記帳しなければならない。

6 経営推進部の企業出納員は、資金前渡又は概算払に関するものについては、前項に定めるもののほか、資金前渡整理簿又は概算払整理簿にそれぞれ記帳しなければならない。ただし、給与その他の経費で定例的なもの又は精算が短期間に完了するものについては、これを省略することができる。

(口座振替の方法による支払)

第40条 経営推進部の企業出納員は、出納取扱金融機関又は当該機関と取引を有する金融機関に預金口座を設けている債権者から申出があったときは、当該出納取扱金融機関に振込先、振替金額及び振替目的を通知して、口座振替の方法により支出をすることができる。

2 出納取扱金融機関は、経営推進部の企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに経営推進部の企業出納員に報告しなければならない。

3 前項の規定により支出を行った場合は、出納取扱金融機関の支払済通知書(資金を交付して支払を行わせる場合にあっては、総合口座振込金領収書)をもって債権者の領収書に代えることができる。

(小切手の取扱い)

第41条 小切手の振出しに使用する小切手帳は、経営推進部の企業出納員が出納取扱金融機関に請求して受領するものとし、経営推進部の企業出納員は、これを特に厳重に保管しなければならない。

2 使用済の小切手帳は、原符とともに証拠書類として保管しなければならない。

(小切手の振出し)

第42条 経営推進部の企業出納員が支払伝票を受けて支払をする場合は、出納取扱金融機関の支払準備口座の範囲内で、当該機関を支払人とする小切手を振り出すものとする。

2 前項の規定にかかわらず、小口現金の支払又は小切手による支払を不適当と認められるものについては、現金支払によることができる。

3 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

4 経営推進部の企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額その他必要な事項を通知しなければならない。

5 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに経営推進部の企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第43条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して管理者の印を押印しなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(未払小切手の整理)

第44条 経営推進部の企業出納員は、毎月末、支払小切手の未払高を調査しなければならない。

2 経営推進部の企業出納員は、支払小切手が時効によりその効力を失った場合は、直ちに、収入伝票を発行しなければならない。

(公金振替)

第45条 前4条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第46条 経営推進部の企業出納員は、現金の支出又は小切手の振出し若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。ただし、弔慰金、謝金その他これらに類する経費で、社会慣習その他の事情により領収書を徴することが困難なものは、支払証明書をもって領収書に代えることができる。

2 前項本文の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(過誤払金の回収)

第47条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、経営推進部の企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、支出予算執行整理簿又は収入予算執行整理簿に記帳しなければならない。

2 第23条から第26条まで及び第28条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第48条 経営推進部の企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合においては、当該債務の消滅の経緯等を記載した文書によって管理者に報告するとともに、振替伝票又は収入伝票を発行しなければならない。

第4章 契約

(契約)

第49条 病院事業において締結する売買、貸借、請負その他の契約に関する事務については、この規程に定めるもののほか、伊勢市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年伊勢市条例第61号)及び伊勢市契約規則(平成17年伊勢市規則第48号)の規定の例による。

第5章 預り金及び預り有価証券

第1節 預り金

(預り金)

第50条 経営推進部の企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として整理しなければならない。

(預り金の受入れ及び払出し)

第51条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第2節 預り有価証券

(預り有価証券)

第52条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第53条 経営推進部の企業出納員は、前条の預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第54条 経営推進部の企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、これを還付しなければならない。この場合において、経営推進部の企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第6章 棚卸資産

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第55条 棚卸資産とは、次に掲げる物品であって、棚卸経理を行うものをいう。

(1) 薬品

(2) 診療材料

(3) その他貯蔵品

(令2病管規程12・一部改正)

(棚卸資産の貯蔵)

第56条 企業出納員は、常に病院事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第57条 企業出納員は、棚卸資産を購入しようとするときは、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を経て棚卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第58条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第59条 企業出納員は、棚卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく、検収しなければならない。

(受入れ)

第60条 経営推進部の企業出納員は、棚卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行しなければならない。この場合において、振替伝票は、1月分を当該月の末日に一括して発行するものとする。

(払出価額)

第61条 棚卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第62条 企業出納員は、棚卸資産を使用しようとする場合は、第34条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票によって当該使用しようとする棚卸資産の払出しについて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとする棚卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 経営推進部の企業出納員は、前項の出庫伝票に基づき、棚卸資産を払い出した場合は、振替伝票を発行しなければならない。この場合において、振替伝票は、1月分を当該月の末日に一括して発行するものとする。

(払出物品の戻入れ)

第63条 経営推進部の企業出納員は、前条の規定により払い出した棚卸資産に残品が生じ、又は不用になった場合は、第60条の規定に準じて戻し入れなければならない。

(発生品)

第64条 企業出納員は、第55条各号に掲げる物品で、病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは、第58条第2号及び第60条の規定に準じて受け入れなければならない。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第65条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの、売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経てこれを廃棄することができる。

2 第62条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 棚卸し

(帳簿残高の確認)

第66条 企業出納員は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地棚卸し)

第67条 企業出納員は、毎事業年度末に実地棚卸しを行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地棚卸しを行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸しを行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸しの立会い)

第68条 前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸しを行う場合は、企業出納員は、管理者の指定する棚卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(棚卸しの結果の報告)

第69条 企業出納員は、実地棚卸しを行った結果を、第67条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸しの結果、現品に不足があることを発見した場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告に併せて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第70条 経営推進部の企業出納員は、実地棚卸しの結果、総勘定元帳のその現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき振替伝票を発行し、修正しなければならない。

第7章 棚卸資産以外の物品

(直購入)

第71条 経営推進部の企業出納員は、第55条各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第82条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第59条の規定は、棚卸資産以外の物品の納入又は引渡しについて準用する。

3 第58条第2号及び第60条の規定は、第1項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。

(物品の管理)

第72条 企業出納員は、第55条各号に掲げる物品のうち棚卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において単に「物品」という。)を物品出納簿に記録し、物品の数量、使用の状況等を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第73条 企業出納員は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかに、その原因及び現状を調査して、管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第74条 企業出納員は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを第62条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第8章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第75条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第76条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 交換によって取得した固定資産については、交換のため提供した固定資産の価額に、交換差金を加算し、又は控除した額及び間接費の合計額

(3) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(4) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前3号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第77条 経営推進部の企業出納員は、固定資産を購入しようとする場合は、第34条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価額及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第78条 経営推進部の企業出納員は、固定資産を交換しようとする場合は、第34条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金の額

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第79条 経営推進部の企業出納員は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第80条 経営推進部の企業出納員は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(建設改良工事の精算)

第81条 経営推進部の企業出納員は、建設改良工事が完成した場合は、速やかに、工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、経営推進部の企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第82条 建設改良工事で、その工期が複数の年度にわたるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、経営推進部の企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行して固定資産の当該科目に振り替えるとともに、固定資産台帳に記載しなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(検収)

第83条 第59条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の手続)

第84条 経営推進部の企業出納員は、固定資産を取得した場合は、支払伝票又は振替伝票を発行し、固定資産台帳に記載しなければならない。

2 前項の場合において、経営推進部の企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく、登記又は登録の手続をとらなければならない。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第85条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第86条 経営推進部の企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価格が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

3 第1項の規定は、固定資産を貸し付け、譲与し、若しくは出資の目的とし、又はこれに私権を設定しようとする場合について準用する。

(固定資産の用途廃止)

第87条 経営推進部の企業出納員は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち、著しく損傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用することができなくなったものについては、管理者の決裁を経て再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第58条第2号及び第60条の規定に準じて棚卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第88条 経営推進部の企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく、当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

(行政財産の目的外使用の許可の範囲)

第89条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定による使用(以下「目的外使用」という。)の許可は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、することができる。

(1) 国、地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用又は公共用に供するため使用する場合

(2) 電気事業、ガス事業その他の公益事業の用に供するため使用する場合

(3) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として使用する場合

(4) 病院を利用する者又は職員の福利厚生の用に供するため使用する場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合

(目的外使用の許可の期間)

第90条 目的外使用の許可の期間は、1年を超えない期間とする。ただし、電柱の設置、ガス管の埋設等のため使用させるときは、3年を超えない期間とすることができる。

(目的外使用の許可の申請)

第91条 目的外使用の許可を受けようとする者は、行政財産目的外使用許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、必要があると認めるときは、行政財産目的外使用許可申請書を提出した者(次条において「申請者」という。)にその使用の内容、方法等について記載した書類の提出を求めることができる。

(目的外使用の許可)

第92条 管理者は、行政財産目的外使用許可申請書(前条第2項の規定により同項に規定する書類の提出を求めた場合にあっては、当該書類を含む。)の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に行政財産目的外使用許可書を交付する。

(目的外使用の使用料)

第93条 目的外使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、管理者が指定する期日までに使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料については、次の各号に定めるところによる。

(1) 使用料の額及び減免については、伊勢市財産条例(平成17年伊勢市条例第58号)の規定の例による。

(2) 使用料の未納に係る督促及び延滞金の徴収については、伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(平成17年伊勢市条例第57号)の定めるところによる。

(目的外使用の使用料の不還付)

第94条 既納の目的外使用の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため、目的外使用の許可を取り消し、又は変更した場合

(2) その他管理者が特に必要があると認める場合

(光熱水費等の負担)

第95条 目的外使用の許可を受けた行政財産(以下「使用財産」という。)の維持保存のため通常必要とする経費及びその使用に伴う光熱水費等は、すべて使用者の負担とする。

(使用者の遵守事項)

第96条 使用者は、善良な管理者の注意をもって使用財産を維持保存しなければならない。

2 使用者は、使用財産を目的外使用の許可を受けた目的以外の目的に使用してはならない。

3 使用者は、使用財産について修繕、模様替えその他の行為をしようとするときは、あらかじめ、書面により管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

(目的外使用の許可に基づく権利の譲渡等の禁止)

第97条 使用者は、目的外使用の許可に基づく権利を他の者に譲り渡し、又は使用財産を他の者に転貸し、若しくは担保に供してはならない。

(目的外使用の許可の取消し等)

第98条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、目的外使用の許可を取り消し、又はその使用を停止し、若しくは制限し、若しくは当該許可を変更することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため必要が生じた場合

(2) その他目的外使用の許可に付された条件又はこの規程に違反した場合

2 前項の規定による目的外使用の許可の取消し又は使用の停止若しくは制限若しくは許可の変更によって使用者が被った損害については、市は、その責めを負わない。

(原状回復)

第99条 使用者は、目的外使用の許可が取り消されたとき、又は目的外使用の許可の期間が満了したときは、自己の負担において管理者が指定する期日までに使用財産を原状に回復して返還しなければならない。ただし、管理者が特に承認したときは、この限りでない。

2 管理者は、使用者が前項に規定する義務を履行しないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。

(損害賠償)

第100条 使用者は、使用財産を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(有益費等の請求権の放棄)

第101条 目的外使用の許可が取り消された場合又は目的外使用の許可の期間が満了した場合において、使用者は、使用財産に投じた改良のための有益費、修繕費等の必要費その他の費用を市に請求することができないものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めたときは、この限りでない。

(実地調査等)

第102条 管理者は、行政財産の管理上必要があると認めるときは、使用者に対し、所要の報告を求め、若しくは必要な指示を行い、又はその職員をして実地に調査することができる。

(行政財産である土地の貸付け又は地上権の設定)

第103条 行政財産である土地を貸し付け、又はこれに地上権を設定する場合については、第93条から前条まで(第94条及び第98条を除く。)及び次条から第110条までの規定を準用する。

(普通財産の貸付けの申請)

第104条 普通財産の貸付けを受けようとする者は、公有財産貸付申請書(以下「貸付申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。

2 第91条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(契約の締結)

第105条 管理者は、貸付申請書(前条第2項において準用する第91条第2項の規定により同項に規定する書類の提出を求めた場合にあっては、当該書類を含む。)の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、法令等の定めるところにより契約を締結するものとする。

(用途指定の貸付け)

第106条 管理者は、一定の用途に供される目的をもって普通財産を貸し付ける場合には、その普通財産の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)に対し、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(貸付期間)

第107条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(以下「借地権」という。)で同法第22条第1項の規定の適用を受けるものの設定を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合 50年

(2) 借地借家法第23条第1項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(3) 借地借家法第23条第2項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 20年

(4) 借地借家法第24条第1項の規定の適用を受ける借地権の設定を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(5) 前各号に掲げる場合のほか、建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年

(6) 一時使用を目的として、普通財産を貸し付ける場合 1年

(7) 前各号に掲げる場合のほか、普通財産を貸し付ける場合 3年

2 前項第5号から第7号までに規定する貸付期間は、これを更新することができる。ただし、更新の期間は、次の各号に定める期間を超えることができない。

(1) 前項第5号に規定する貸付期間を更新する場合は、10年。ただし、貸付け後の最初の更新にあっては、20年

(2) 前項第6号又は第7号に規定する貸付期間を更新する場合は、当該各号に定める期間

(令4病管規程7・一部改正)

(貸付料)

第108条 借受人は、契約により定められた日までに貸付料を納付しなければならない。

2 前項の貸付料については、次の各号に定めるところによる。

(1) 普通財産の貸付料は、当該財産の評価額、近傍類地の賃貸実例及び行政財産の使用料等を考慮して定めなければならない。

(2) 貸付料据置期間の定めがない場合において、道路の開設その他特別の事由により貸付財産の状況に著しい変化があるときは、貸付料を評定し直さなければならない。貸付料の据置期間を満了するときも同様とする。

(3) 貸付料の減免については、伊勢市財産条例の規定の例による。

(4) 貸付料の未納に係る督促及び延滞金の徴収については、伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例の定めるところによる。

(転貸又は譲渡の禁止)

第109条 借受人は、賃借権を第三者に譲渡し、又は当該普通財産を転貸してはならない。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(契約の解除)

第110条 管理者は、普通財産を貸し付けた場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、その契約を解除することができる。

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体において公用又は公共用に供するため必要が生じたとき。

(2) 用途を指定して貸し付けた場合において、借受人が指定期日を経過してもなおこれをその用途に供せず、又はこれをその用途に供した後指定期間内にその用途を廃止したとき。

(3) その他契約条件又はこの規程に違反したとき。

(準用規定)

第111条 普通財産の貸付けについては、第104条から前条までに定めるもののほか、第93条から第102条まで(第94条及び第98条を除く。)の規定を準用する。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第112条 第104条から前条までの規定は、地上権その他これに準ずる権利の設定により普通財産を使用させる場合について準用する。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第113条 固定資産の減価償却は、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第114条 経営推進部の企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において省令第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第9章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第115条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第10章 予算

第1節 予算の編成

(予算原案の作成方針)

第116条 管理者は、毎年度予算原案の基本的大綱を定めた予算原案作成方針を定めるものとする。

2 予算原案作成方針は、病院事業の運営が計画的かつ効率的に行われるように定めなければならない。

(予算原案作成要領)

第117条 経営推進部長は、予算原案作成方針に基づいて予算原案作成要領を作成し、これを各科等の長に通知しなければならない。

(予算要求書の提出)

第118条 各科等の長は、予算原案作成方針及び予算原案作成要領に基づいて毎年度その主管に属する業務に係る翌年度の予算要求書を作成し、これに事業計画書、医療機器見積書その他の参考資料を添付し、経営推進部長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第119条 経営推進部長は、前条の予算要求書等の提出を受けたときは、これを審査し、調整を行うものとし、審査及び調整において必要と認めるときは、各科等の長に対し意見を求め、又は関係書類を提出させることができる。

2 経営推進部長は、前項の審査の結果を管理者に提出し、査定を受けなければならない。

3 経営推進部長は、前項の査定終了後直ちに、その結果を各科等の長に通知しなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第120条 管理者は、査定終了後速やかに、予算原案及び予算に関する説明書を作成し、市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の補正)

第121条 前3条の規定は、予算の議決後に生じた理由により既定の予算を補正する必要がある場合について準用する。

第2節 予算の執行

(予算の執行)

第122条 経営推進部の企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

2 前項の規定は、執行計画を変更する場合について準用する。

(流用及び予備費充用の手続)

第123条 経営推進部の企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を充用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第124条 経営推進部の企業出納員は、法第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 現金支出を伴わない経費について、予算に定める金額を超えて支出する必要がある場合は、経営推進部の企業出納員は、前項の規定に準じて、管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第125条 経営推進部の企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第11章 決算

(決算の調製)

第126条 病院事業の決算の調製に関する事務は、経営推進部の企業出納員が行う。

(決算整理)

第127条 経営推進部の企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地棚卸しに基づく棚卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 建設仮勘定の整理

(8) 未収入金の欠損処分による整理

(9) その他必要な整理

(各勘定の締切り)

第128条 経営推進部の企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第129条 経営推進部の企業出納員は、毎事業年度経過後次に掲げる書類を作成し、5月20日までに、証書類を添えて管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、毎事業年度5月31日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第12章 雑則

(計理状況の報告等)

第130条 経営推進部の企業出納員は、毎月末日をもって合計残高試算表を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、合計残高試算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(様式その他の事項)

第131条 この規程に定めるもののほか、伝票等の様式その他必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市病院事業会計規程(平成16年伊勢市病院事業管理規程第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月1日病管規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日病管規程第5号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成20年4月1日病管規程第1号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成26年4月28日病管規程第3号)

この規程は、公表の日から施行し、改正後の伊勢市病院事業会計規程の規定は、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年4月1日病管規程第4号)

この規程は、公表の日から施行する。

(平成29年3月3日病管規程第1号抄)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日病管規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第5条の規定による改正後の伊勢市病院事業会計規程別表の規定は、令和2年度の事業年度から適用する。

(令和2年4月3日病管規程第12号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年3月31日病管規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年5月18日病管規程第7号)

この規程は、公表の日から施行する。

(令和4年10月27日病管規程第10号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

別表(第18条関係)

(令2病管規程10・一部改正)

病院事業勘定科目表

1 収益勘定

科目区分の説明

病院事業収益






医業収益



医業活動に係る収益



入院収益






入院収益

入院医療に係る収益



外来収益






外来収益

外来医療に係る収益



他会計負担金






他会計負担金

収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない負担金



その他医業収益






室料差額収益

個室使用等に係る室料差額収益




医療相談収益

個別的医療相談に係る収益




その他医業収益

上記以外の収益


健診収益



健診活動に係る収益



健診収益






公衆衛生活動収益

各種の集団健康診断等公衆衛生活動に係る収益




その他健診収益

上記以外の収益


医業外収益



医業活動以外の原因から生ずる収益



受取利息及び配当金






預金利息

預金の利子




基金利息

基金の利子




有価証券利息

有価証券の利子




配当金

出資金等の配当金



他会計補助金






他会計補助金

収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない補助金



他会計負担金






他会計負担金

収益的支出を負担することを目的として他会計から繰り入れられたもので返済の必要のない負担金



国庫補助金






国庫補助金

医業費補助の目的で交付された国庫補助金



県補助金






県補助金

医業費補助の目的で交付された県補助金



負担金交付金






負担金交付金

上記以外の収益的支出を負担することを目的とした負担金



患者外給食収益






患者外給食収益

患者付添人及び職員に対する給食収益



消費税及び地方消費税還付金






消費税及び地方消費税還付金

消費税及び地方消費税還付金



長期前受金戻入


省令第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち医業外収益として整理するもの




再評価積立金長期前受金戻入





受贈財産評価額長期前受金戻入





他会計補助金長期前受金戻入





他会計負担金長期前受金戻入





国庫補助金長期前受金戻入





県補助金長期前受金戻入





寄附金長期前受金戻入





工事負担金長期前受金戻入





その他資本剰余金長期前受金戻入




その他医業外収益






有価証券売却益

一時的に所有する有価証券を売却した場合の売却益




その他医業外収益

上記以外の収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益



固定資産売却益






固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額



過年度損益修正益






過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの



その他特別利益






賞与引当金戻入





法定福利費引当金戻入





退職給付引当金戻入





修繕引当金戻入





特別修繕引当金戻入





貸倒引当金戻入





その他特別利益

上記以外の特別利益

2 費用勘定

科目区分の説明

病院事業費用






医業費用



医業活動に係る費用



給与費


常勤及び非常勤の職員に係る費用




給料

職員の本給




手当等

職員の扶養、期末、時間外勤務及び特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)等に対する報酬




法定福利費

市町村職員共済組合等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用




法定福利費引当金繰入額

法定福利引当金として計上するための繰入額




退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たって不足が生じた場合の当該不足額



材料費


医業活動に係る材料の費用




薬品費

投薬用薬品、注射用薬品及びその他薬品(半減期が1年未満の放射性同位元素を含む。)の費用




診療材料費

ア 診療材料として直接消費されるもの。例えばレントゲンフィルム、歯科用の材料、酸素、ギプス粉、包帯、ガーゼ、脱脂綿等の費用

イ 診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年内に消費するもの。例えば注射針、注射筒、ゴム管、試験管、シャーレ、体温計等の費用




給食材料費

患者給食のため、消費する食品の費用




医療消耗備品費

診療用具(患者の用に供するものを含む。)等であって、1年を超えて使用できるもののうち、減価償却を必要としないもの。例えば聴診器、血圧計、鉗子、鈎類、自動天秤等の費用



経費


医業活動に係る一般諸経費




厚生福利費

職員等に対する法定以外の福利費用




報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

研究研修以外の業務のための出張旅費及び有料道路使用料等の費用




職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業服等の費用




消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって、1年内に消耗するものの費用




消耗備品費

事務用、管理用の用具等で、1年を超えて使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用




光熱水費

電気使用料、ガス使用料、水道使用料等の費用




燃料費

重油、ガソリン等の費用




交際費

渉外諸費用




食糧費

会議用、式典用及び応接用の茶菓子、弁当等の費用




印刷製本費

印刷及び製本等の費用




修繕費

固定資産等の維持修繕に必要な費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料等の費用




賃借料

土地及び建物の賃借料、タクシー借上料、器械の使用料等の費用




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料及び運送料等の費用




手数料

役務提供者に対する対価として支払われる費用




委託費

委託した業務の対価として支払われる費用




広告費

広告、宣伝に要する費用




諸会費

各種団体等に対する会費




補償費

補償金、賠償金等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費

上記以外の費用



減価償却費


償却資産の減価償却費




建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費



資産減耗費


たな卸資産減耗費及び固定資産除却費




たな卸資産減耗費

貯蔵品のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費



研究研修費


研究及び職員研修に係る費用




研究材料費

研究材料の費用




謝金

研究研修のために招聘した講師に対する謝礼金等の費用




図書費

研究研修用の図書費




旅費

研究研修のための出張旅費




負担金

研究研修のために参加した各種学会等に要した負担金




研究雑費

研究研修のための上記以外の費用


健診費用



健診活動に係る費用



給与費


常勤及び非常勤の職員に係る費用




給料

職員の本給




手当等

職員の扶養、期末、時間外勤務及び特殊勤務等の諸手当




賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額




報酬

パートタイム会計年度任用職員等に対する報酬




法定福利費

市町村職員共済組合等法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担しなければならない費用




法定福利費引当金繰入額

法定福利引当金として計上するための繰入額



材料費


健診活動に係る材料の費用




薬品費

検査用薬品及びその他薬品(半減期が1年未満の放射性同位元素を含む。)の費用




診療材料費

ア 健診材料として直接消費されるもの。例えばレントゲンフィルム、ガーゼ、脱脂綿、電極等の費用

イ 健診用具(健診者の用に供するものを含む。)等であって、1年内に消費するもの。例えば注射針、注射筒、ゴム管、試験管、体温計等の費用




医療消耗備品費

健診用具(健診者の用に供するものを含む。)等であって、1年を超えて使用できるもののうち、減価償却を必要としないもの。例えば聴診器、血圧計等の費用



経費


健診活動に係る一般諸経費




厚生福利費

職員等に対する法定以外の福利費用




報償費

報償金、奨励金等




旅費交通費

研究研修以外の業務のための出張旅費及び有料道路使用料等の費用




職員被服費

職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業服等の費用




消耗品費

事務用、管理用等に使用するものであって、1年内に消耗するものの費用




消耗備品費

事務用、管理用の用具等で、1年を超えて使用できるものであって、減価償却を必要としないものの費用




光熱水費

電気使用料、ガス使用料、水道使用料等の費用




燃料費

重油、ガソリン等の費用




食糧費

会議用、式典用及び応接用の茶菓子、弁当等の費用




印刷製本費

印刷及び製本等の費用




修繕費

固定資産等の維持修繕に必要な費用




修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額




特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額




保険料

火災保険料、自動車損害賠償責任保険料等の費用




賃借料

土地及び建物の賃借料、タクシー借上料、器械の使用料等の費用




通信運搬費

電信料、電話料、郵便料及び運送料等の費用




手数料

役務提供者に対する対価として支払われる費用




委託費

委託した業務の対価として支払われる費用




広告費

広告、宣伝に要する費用




諸会費

各種団体等に対する会費




補償費

補償金、賠償金等




貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額




その他引当金繰入額

省令第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額




雑費

上記以外の費用



減価償却費


償却資産の減価償却費




建物減価償却費

建物(建物附属設備を含む。)に対する減価償却費




構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費




器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費




車両減価償却費

車両に対する減価償却費




無形固定資産減価償却費

無形固定資産に対する減価償却費




リース資産減価償却費

リース資産に対する減価償却費


医業外費用



医業活動以外に係る費用



支払利息及び企業債取扱諸費






企業債利息

企業債に対する利息




一時借入金利息

一時借入金等に対する利息




企業債手数料及び取扱諸費

企業債の発行及び元利償還に係る手数料及び取扱費



消費税及び地方消費税






消費税及び地方消費税

消費税及び地方消費税額



雑損失






不用品売却原価

不用となったものの売却原価




その他雑損失

その他雑損失




消費税雑損失

収益的支出に係る控除対象外消費税



負担金






負担金

他会計の費用を負担するもの



医師確保経費






医師確保経費

医師奨学金貸付に係る返還免除分



看護師確保経費






看護師確保経費

看護師奨学金貸付に係る返還免除分



医業外雑費






医業外雑費

上記以外の費用


特別損失



当年度の経常的費用から除外すべき損失



固定資産売却損






固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固資産の売却時の帳簿価額に不足する金額



減損損失






減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額



災害による損失






災害による損失

災害による巨額の臨時損失



過年度損益修正損






過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの



その他特別損失






その他特別損失

上記以外の費用


予備費






予備費






予備費


3 資産勘定

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械備品等営業の用に供する目的をもって所有する資産



土地


土地の取得に関して要した費用、例えば買収費、整地費及び測量費等



建物


事業所、事務所、倉庫、車庫、公舎その他経営附属用建物(建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用を含む。)



建物減価償却累計額


建物に対する減価償却累計額



構築物


煙突、貯水池、門その他土地に定着する建物以外の工作物



構築物減価償却累計額


構築物に対する減価償却累計額



器械備品


器械、装置、工具、器具及び備品等



器械備品減価償却累計額


器械備品に対する減価償却累計額



車両


自動車、その他陸上運搬具等



車両減価償却累計額


車両に対する減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



リース資産減価償却累計額


リース資産に対する減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産を建設又は改良する場合に支出した工事費(前払金等を含む。)



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産



その他有形固定資産減価償却累計額


その他有形固定資産に対する減価償却累計額


無形固定資産



有償で取得した借地権、地上権、特許権、電話加入権、施設利用権、リース資産等



借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利



地上権


民法第265条に規定する権利



特許権


特許法(昭和34年法121号)第29条に規定する権利



電話加入権


電話の新設又は増設に伴う設備負担金、加入料、設置料等



施設利用権


電気ガス供給施設利用権等



リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産



その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産


投資その他の資産



投資の目的をもって所有する資産



投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券並びにこれに係る払込金領収書及び申込金領収書(以下「有価証券」という。)中で投資の目的をもって所有するもの



出資金


他企業への出資金



長期貸付金


貸付金で1年内に返済期限が到来しないもの



貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの



基金


基金設置条例に基づき、積立金等に対応して、特定預金等の形態で保有するもの



その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産






現金預金



現金及び預金



現金


現金、期限の到来した公社債の利札、手許にある当座小切手、送金小切手、送金為替手形、郵便為替証書及び振替貯金払出証書等



預金


金融機関に対する預金、貯金及び掛金、郵便貯金、郵便振替貯金並びに金銭信託(貸借対照日から起算して1年内に契約期限の到来しない預金を含まない。)


未収金






医業未収金


収益に係る未収額




医業未収金

医業収益に対する未収額




医業外未収金

医業外収益に対する未収額




未収消費税及び地方消費税額

消費税及び地方消費税還付金に係るもの




その他未収金

固定資産売却代金等医業及び医業外未収金以外の未収額


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


有価証券



随時現金化される有価証券で一時的所有の目的で保有されるもの


貯蔵品



貯蔵品



薬品


薬品の棚卸高



診療材料


診療材料の棚卸高



その他貯蔵品


上記以外の貯蔵品の棚卸高


短期貸付金



貸付金で返済期日が1年内のもの


貸倒引当金



短期貸付債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの


前払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価のうち当該事業年度の費用に属さないもの(未払経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料)で1年内に費用となるもの



未経過保険料


未経過保険料



その他前払費用


上記以外の前払費用


前払金



物品等の購入に際して前払された金額で前払費用に属さないもの


その他流動資産



上記以外の流動資産



保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込のもの



仮払消費税及び地方消費税額


課税仕入れに係る消費税及び地方消費税額



その他流動資産


上記以外の流動資産

4 資本勘定

資本金

資本金



固有資本金、繰入資本金及び組入資本金の合計額から、資本金を取り崩した額を控除して得た額

剰余金






資本剰余金



再評価積立金、受贈財産評価額、他会計補助金、他会計負担金、国庫補助金、県補助金、寄附金、工事負担金(償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てるためのものに限る。)及びその他資本剰余金



再評価積立金


政令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行って場合における再評価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額



受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与等を受けたものの評価額



他会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計からの補助金



他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金



国庫補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国庫補助金



県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた県補助金



寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金



工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金



その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金


利益剰余金



積立金及び当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)



減債積立金


企業債の償還に充てる目的により積み立てた額



利益積立金


欠損金をうめる目的により積み立てた額



その他積立金


上記以外の目的に積み立てたその他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額




当年度純利益(当年度純損失)

当年度損益取引の結果発生した純利益(純損失)

5 負債勘定

固定負債




事業の通常の取引において1年内に償還されない長期借入金等


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)



その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)


他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)



その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)


引当金






退職給付引当金


将来支給すべき退職給付のうち、当年度末までに発生した額を計上する引当金のうち1年内に償還期限の到来するものを除いたもの



修繕引当金


自己の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に償還期限の到来するものを除いたもの



その他引当金


上記以外の引当金


その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



1年内に返済しなければならない借入金


企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債



建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債



その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債


他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限が到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金



その他の長期借入金


1年内に返済期限が到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金


リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務


未払金






医業未払金


通常の取引に基づいて発生した医業費用の未払金



未払消費税及び地方消費税


未払消費税及び地方消費税額



その他未払金


上記以外の未払金


未払費用



未払賃借料、未払利息等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合すでに提供された役務に対して、いまだその対価の支払が終わらないもので医業未払金に属さないもの


前受金






医業前受金


医業活動に係る収益の前受額



医業外前受金


医業活動以外から生ずる収益の前受額



その他前受金


固定資産売却代金等医業及び医業外前受金以外の前受金


引当金






退職給付引当金


将来支給すべき退職給付のうち、当年度末までに発生した額を計上する引当金のうち1年内に取り崩す予定のもの



賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当該事業年度負担相当額を見積り計上する引当金



法定福利費引当金


翌事業年度に支払う法定福利費のうち、当該事業年度負担相当額を見積り計上する引当金



修繕引当金


自己の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金



特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に取り崩す予定のもの



その他の引当金


上記以外の引当金


その他流動負債






預り金


所得税等預り金



預り有価証券


差入保証金の代用として提供を受けけた有価証券で短期間内預るもの



預り保証金


契約に伴う預り金



仮受消費税及び地方消費税


課税売上に係る消費税及び地方消費税額



その他流動負債


上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰り入れた場合におけるその繰入金


長期前受金収益化累計額




伊勢市病院事業会計規程

平成17年11月1日 病院事業管理規程第11号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業/第5節
沿革情報
平成17年11月1日 病院事業管理規程第11号
平成18年6月1日 病院事業管理規程第2号
平成19年4月1日 病院事業管理規程第5号
平成20年4月1日 病院事業管理規程第1号
平成26年4月28日 病院事業管理規程第3号
平成27年4月1日 病院事業管理規程第4号
平成29年3月3日 病院事業管理規程第1号
令和2年4月1日 病院事業管理規程第10号
令和2年4月3日 病院事業管理規程第12号
令和4年3月31日 病院事業管理規程第6号
令和4年5月18日 病院事業管理規程第7号
令和4年10月27日 病院事業管理規程第10号