○伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

平成17年11月1日

条例第57号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の本市の歳入(以下「税外収入金」という。)を納期限までに納付しない者がある場合において、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第1項から第4項までの規定に基づいて行う督促、延滞金の徴収及び滞納処分に関して、必要な事項を定めるものとする。

(督促)

第2条 税外収入金を納付義務者(以下「納付者」という。)が納期限までに完納しない場合においては、市長は、納期限(納期限の延長があった場合においては、延長された納期限とする。以下同様とする。)後20日以内に納付期限を指定して督促状を発しなければならない。

2 前項の督促状に指定すべき納付期限は、その督促状を発した日から起算して10日以内とする。

(延滞金)

第3条 税外収入金の納付者が納期限後にその税外収入金を納付する場合においては、その税外収入金の額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 市長は、納付者が納期限までに納付しなかったことについて、やむを得ない事由があると認める場合においては、前項の延滞金額を減免することができる。

第4条 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

第5条 第3条の規定に定める延滞金の額の計算につきこれらの規定に定める年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(滞納処分)

第6条 市長は、税外収入金(地方自治法第231条の3第3項に規定するものに限る。)につき第2条の規定による督促を受けた者が同条の規定により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、当該税外収入金及び当該税外収入金に係る第3条第1項に規定する延滞金(同条第2項の規定により減額したときは、減額後の延滞金)について、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(公営企業の事務に係る税外収入金に関する読替え)

第7条 公営企業の事務に係る税外収入金(過料を除く。)については、この条例中「市長」とあるのは、「公営企業の管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(昭和41年伊勢市条例第14号)又は諸収入金に対する督促手数料、延滞金、滞納処分及び過料に関する条例(昭和39年小俣町条例第17号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づき発した督促状に係る税外収入金の督促並びに督促手数料及び延滞金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(延滞金の割合の特例)

4 当分の間、第3条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

(令2条例43・一部改正)

(平成25年10月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の伊勢市後期高齢者医療に関する条例附則第5項、第3条の規定による改正後の伊勢市国民健康保険条例附則第5条、第4条の規定による改正後の伊勢市介護保険条例附則第5項、第5条の規定による改正後の伊勢市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第4項、第6条の規定による改正後の伊勢市道路占用料徴収条例第6条、第7条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項並びに第8条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例第8条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の伊勢市保育所保育料徴収条例附則第2項、第3条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例附則第4項、第4条の規定による改正後の伊勢市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第5条の規定による改正後の伊勢市国民健康保険条例附則第4条、第6条の規定による改正後の伊勢市介護保険条例附則第5項、第7条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項及び第8条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例

平成17年11月1日 条例第57号

(令和3年1月1日施行)