○伊勢市公共下水道事業区域外流入に関する取扱要綱

平成17年11月1日

上下水道事業告示第1号

注 令和3年8月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、供用開始区域の区域外から公共下水道に接続することについて、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 供用開始区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第9条に規定する供用開始の公示を行った区域

(2) 区域外流入 供用開始区域の区域外から下水を公共下水道へ流入させることをいう。

(許可要件)

第3条 管理者は、次の各号に該当する場合、区域外流入の許可をすることができる。

(1) 汚水を排除しようとする土地が面している道路に、供用開始されている公共下水道管又は終末処理場までの接続が完了している公共下水道管が布設されていること。ただし、公共施設及び公益上必要な施設であると管理者が認めたものについては、この限りでない。

(2) 公共汚水ます及び取付管(以下「公共汚水ます等」という。)の設置工事に際して、公共下水道管が布設されている道路の所有者及び管理者の同意が得られること。

(3) 公共汚水ます等及び排水設備の構造並びに排除される下水の水質が、法、伊勢市公共下水道条例(平成17年伊勢市条例第176号。以下「条例」という。)及び関係する法令(以下「法令等」という。)が定める基準に適合すること。

(4) 汚水の予定排水量が、公共下水道の計画汚水量に支障を及ぼさない範囲内であること。

(許可の申請)

第4条 区域外流入をしようとする者(以下「申請者」という。)は、条例第19条の規定に基づき、行為の許可を受けなければならない。

2 申請者は、伊勢市公共下水道条例施行規程(平成17年伊勢市上下水道事業管理規程第1号。以下「施行規程」という。)第22条第1項に規定する制限行為(変更)許可申請書及び伊勢市公共下水道区域外流入許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。許可された事項を変更するときも同様とする。

(許可の決定通知)

第5条 管理者は、前条の規定による申請があったときは、現地調査及び審査を行うとともに、必要に応じて流域下水道管理者に区域外流入の協議を行う。

2 管理者は、前項の現地調査及び審査並びに流域下水道管理者の回答から適当と認めたときは、施行規程第22条第2項に規定する制限行為(変更)許可書及び伊勢市公共下水道区域外流入許可決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(協力金)

第6条 前条の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、接続の許可を受けた土地について、伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例(平成17年伊勢市条例第178号)に規定する協力金を納付しなければならない。

(一括納付報奨金)

第6条の2 前条の規定により使用者が協力金を納付期日までに、一括納付した場合においては、当該協力金の額に9.0パーセントを乗じて得た額を当該使用者に一括納付報奨金として交付する。ただし、当該使用者に未納に係る協力金又は伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年伊勢市条例第177号)第4条に規定する下水道受益者負担金がある場合においては、これを交付しない。

(法令等の遵守)

第7条 使用者は、公共下水道に接続するための公共汚水ます等を設置するに当たっては、法令等の規定を遵守しなければならない。

(費用負担)

第8条 公共下水道に接続するための公共汚水ます等の設置費用は、全額使用者の負担とする。

(完了検査)

第9条 使用者は、公共汚水ます等の設置工事が完了したときは、速やかに管理者に報告し、検査を受けなければならない。

(帰属及び管理)

第10条 当該公共汚水ます等は、完了検査の終了後、市に帰属する。

2 当該公共汚水ます等の維持管理は、市が行う。

(使用料)

第11条 使用者は、条例第14条に規定する使用料を納付しなければならない。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この告示は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年4月1日)

この要綱は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日上下水道事業告示第38号)

(施行期日)

1 この告示は、平成28年12月14日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の伊勢市公共下水道事業区域外流入に関する取扱要綱に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年8月31日上下水道事業告示第19号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前のそれぞれの告示に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後のそれぞれの告示に定める様式によるものとみなす。

3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令3上下水道事業告示19・一部改正)

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伊勢市公共下水道事業区域外流入に関する取扱要綱

平成17年11月1日 上下水道事業告示第1号

(令和3年9月1日施行)