○伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例

平成17年11月1日

条例第178号

注 令和2年12月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、区域外流入に係る施設事業に要する費用の一部に充てるため徴収する協力金に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「区域外流入」とは、伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成17年伊勢市条例第177号。以下「負担金条例」という。)に規定する賦課対象区域の区域外から下水を公共下水道へ流入させることをいう。

(協力金を徴収される者)

第3条 協力金は、接続の許可を受けた土地について徴収する。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃貸人(その者と当該土地の所有者との協議により、当該土地の所有者を協力金を納入すべき者と定め、その旨を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出た場合を除く。)から徴収する。

(協力金の額)

第4条 協力金の額は、負担金条例により算出された受益者負担金の額に相当する額とする。

(協力金の徴収)

第5条 管理者は、前条の規定により協力金を定めたときは、遅滞なく、当該協力金の額及び納付期日等について、協力金を徴収される者に通知し、徴収しなければならない。

2 前項の協力金は、一括して徴収するものとする。ただし、当該土地の一部が受益者負担金の賦課対象区域に含まれる場合には、負担金条例に定めるところによる。

(協力金の徴収猶予)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、協力金の徴収を猶予することができる。

(1) 協力金を納入することが困難であり、かつ、その現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 災害、盗難その他の事故が生じたことにより、協力金を納入することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(協力金の減免)

第7条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、協力金を徴しないものとする。

2 管理者は、次に掲げる場合は、協力金を減額し、又は免除することができる。

(1) 協力金の徴収に係る土地を、国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定しているとき。

(2) 協力金の徴収に係る土地を、地方公共団体がその企業の用に供しているとき。

(3) 協力金の徴収に係る土地を、国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定しているとき。

(4) 協力金を納入すべき者が公の生活扶助を受けているとき。

(5) 前各号に定める場合のほか、その状況により特に協力金を減額し、又は免除する必要があると認められるとき。

(延滞金)

第8条 第5条第1項の規定による通知を受けた者は、同項の納付期日後にその協力金を納付する場合においては、当該協力金の額に、その納付期日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.5パーセント(当該納付期日の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を加算して納付しなければならない。

2 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる協力金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、切り捨てる。

4 前3項に定めるもののほか、延滞金の徴収に関し必要な事項については、伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例(平成17年伊勢市条例第57号)の定めるところによる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第8条第1項に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.5パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし、年7.25パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には、年7.25パーセントの割合)とする。

(令2条例43・一部改正)

(平成25年3月26日条例第8号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年10月7日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の伊勢市後期高齢者医療に関する条例附則第5項、第3条の規定による改正後の伊勢市国民健康保険条例附則第5条、第4条の規定による改正後の伊勢市介護保険条例附則第5項、第5条の規定による改正後の伊勢市農業集落排水事業分担金徴収条例附則第4項、第6条の規定による改正後の伊勢市道路占用料徴収条例第6条、第7条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項並びに第8条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例第8条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(令和2年12月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市税外収入金の督促、延滞金及び滞納処分に関する条例附則第4項、第2条の規定による改正後の伊勢市保育所保育料徴収条例附則第2項、第3条の規定による改正後の伊勢市立認定こども園条例附則第4項、第4条の規定による改正後の伊勢市後期高齢者医療に関する条例附則第2項、第5条の規定による改正後の伊勢市国民健康保険条例附則第4条、第6条の規定による改正後の伊勢市介護保険条例附則第5項、第7条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業受益者負担に関する条例附則第4項及び第8条の規定による改正後の伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例附則第2項の規定は、この条例の施行の日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

伊勢市公共下水道事業区域外流入協力金徴収条例

平成17年11月1日 条例第178号

(令和3年1月1日施行)