○伊勢市公共下水道条例

平成17年11月1日

条例第176号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 公共下水道の使用(第7条―第17条)

第3章の2 公共下水道の構造及び維持管理の基準(第17条の2―第17条の7)

第4章 雑則(第18条―第25条)

第5章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第1条の2 法第1条に規定する目的を達成するため、本市に公共下水道を設置する。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(2) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(4) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4)の2 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除して、これを使用する者をいう。

(10) 水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。

(11) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。

(12) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間(その始期及び終期は、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。)をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の接続方法及び内径等)

第3条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で、管理者が定めるところによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものについては、内径を75ミリメートル以上、勾配を100分の3以上とすることができる。

排水人口

排水管の内径

排水管の勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、管理者が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水きょの断面積は、同表の左欄の区分に応じてそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものについては、内径を75ミリメートル以上、勾配を100分の3以上とすることができる。

排水面積

排水管の内径

排水管の勾配

200平方メートル未満

100ミリメートル以上

100分の2以上

200平方メートル以上400平方メートル未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

400平方メートル以上600平方メートル未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

600平方メートル以上1,500平方メートル未満

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

1,500平方メートル以上

250ミリメートル以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第4条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して、管理者に提出し、その確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第5条 排水設備等の新設等の工事(管理者が定める軽微な工事を除く。)は、管理者が指定した業者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 前項の指定工事店について必要な事項は、管理者が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第6条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事が完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第7条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の5第1項各号に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

2 特定事業場から排除される下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合において、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、当該下水について前項に定める水質より緩やかな水質の排水基準が適用されるときは、前項の規定にかかわらず、その排水基準とする。

(除害施設の設置等)

第8条 使用者は、次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水及び法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して公共下水道に排除するときは、除害施設の設置その他必要な措置をしなければならない。

(1) 令第9条の4第1項各号に掲げる物質 当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(10) りん含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 前項の規定は、同項各号に掲げる物質又は項目のうち、管理者が定めるものについて1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第9条 除害施設又は特定施設(以下「除害施設等」という。)を設置した者は、管理者が定める除害施設等の維持管理に関する業務を担当させるため、除害施設等を設置した日から14日以内に水質管理責任者を選任しなければならない。水質管理責任者が欠けたとき又はこれを解任したときも、同様とする。

2 除害施設等を設置した者は、前項の規定による水質管理責任者を選任したときは、選任した日から7日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第10条 除害施設の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 除害施設の新設等を行った者(以下この条において「除害施設設置者」という。)は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出なければならない。

3 除害施設設置者は、次に掲げるときは、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 除害施設の使用を休止し、又は廃止したとき。

(2) 氏名若しくは名称又は住所若しくは所在地を変更したとき。

4 除害施設設置者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を管理者に届け出なければならない。

(し尿排除の制限)

第11条 使用者は、し尿を公共下水道に排除するときは、水洗便所(汚水管から公共下水道に連結したものに限る。)によってこれをしなければならない。

(排除の停止又は制限)

第12条 管理者は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、あらかじめ、その旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第14条 管理者は、公共下水道の使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、2使用月ごとに納入通知書、口座振替又は集金の方法により徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、1使用月ごとに又は随時に徴収することができる。

3 前項本文の場合において、使用料の額の算定については、各使用月の排除した汚水の量は、それぞれ均等とみなす。

4 第2項の規定にかかわらず、管理者は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合その他公共下水道を一時使用する場合において、必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったときその他管理者が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、2使用月ごとにおいて、当月分及び前月分として使用者が排除した汚水の量に応じ、別表に定めるところにより算出した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、管理者が必要と認めたときは、1使用月ごとに又は随時に算定することができる。

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、使用水量を測定することができる機器(以下「測定機器」という。)により測定された水量とする。ただし、測定機器がないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、当該使用月の終期から起算して7日以内に管理者に提出することができる。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、管理者は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 使用者が使用月の中途において、公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合における基本使用料の算定は、管理者が定める。

(資料の提出)

第16条 管理者は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料及び手数料の減免)

第17条 管理者は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料及び手数料を減免することができる。

第3章の2 公共下水道の構造及び維持管理の基準

(公共下水道の構造の基準)

第17条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条から第17条の6までに定めるところによる。

(排水施設及び処理施設に共通する構造の基準)

第17条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。次条において同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。第17条の5において同じ。)に共通する構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして管理規程で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(排水施設の構造の基準)

第17条の4 排水施設の構造の基準は、前条に定めるもののほか、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径及び排水きょの断面積は、管理規程で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(2) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(3) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(4) きょである構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(5) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(処理施設の構造の基準)

第17条の5 第17条の3に定めるもののほか、処理施設(終末処理場であるものに限る。第2号において同じ。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 脱臭施設の設置その他臭気の発散を防止する措置が講ぜられていること。

(2) 汚泥処理施設(汚泥を処理する処理施設をいう。以下同じ。)は、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置が講ぜられていること。

(適用除外)

第17条の6 前3条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

(終末処理場の維持管理の基準)

第17条の7 法第21条第2項の規定による終末処理場の維持管理は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 活性汚泥を使用する処理方法によるときは、活性汚泥の解体又は膨化を生じないようにエアレーションを調節すること。

(2) 沈砂池又は沈殿池の泥ために砂、汚泥等が満ちたときは、速やかにこれを除去すること。

(3) 急速過法によるときは、床が詰まらないように定期的にその洗浄等を行うとともに、材が流出しないように水量又は水圧を調節すること。

(4) 前3号のほか、施設の機能を維持するために必要な措置を講ずること。

(5) 臭気の発散及び蚊、はえ等の発生の防止に努めるとともに、構内の清潔を保持すること。

(6) 前号のほか、汚泥処理施設には、汚泥の処理に伴う排気、排液又は残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないよう管理規程で定める措置を講ずること。

第4章 雑則

(改善命令)

第18条 管理者は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用の許可等)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、申請書を提出し、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

2 管理者は、前項の許可を受けた者(以下「占用者」という。)から占用料を徴収する。

3 占用料の額については伊勢市法定外公共物の管理に関する条例(平成17年伊勢市条例第62号)第8条第2項の規定を、占用料の徴収方法及び減免等については伊勢市道路占用料徴収条例(平成17年伊勢市条例第155号)第3条から第6条までの規定を、それぞれ準用する。

(占用許可の取消し等)

第22条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用の許可条件を変更し、又は占用の許可を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けたとき。

(2) 許可の目的又は条件に違反したとき。

(3) 占用料を滞納したとき。

(4) 公共下水道の管理上又は公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(原状回復)

第23条 占用者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したとき若しくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、当該占用物件を除却し、公共下水道の敷地又は排水施設を原状に回復しなければならない。ただし、管理者が原状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、占用者に対し、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

(手数料)

第24条 管理者は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 指定工事店の指定 1件につき14,000円

(2) 指定工事店の更新 1件につき5,000円

(3) 証明書の発行 1件につき200円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、還付しない。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第5条第1項の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第6条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条の規定に違反した使用者

(5) 第9条第1項の規定による選任を怠った者

(6) 第9条第2項第10条第1項又は第14条に規定する届出を怠った者

(7) 第16条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) 第18条に規定する命令に違反した者

(9) 第23条第2項の規定による指示に従わなかった者

(10) 第4条第19条の規定による申請書又は添付書類、第9条第2項第10条第1項第13条の規定による届出書、第15条第3項第3号の規定による申告書又は第16条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第27条 詐欺その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市公共下水道条例(平成10年伊勢市条例第25号)、二見町公共下水道条例(平成3年二見町条例第19号)又は小俣町下水道事業の設置等に関する条例(平成9年小俣町条例第26号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年2月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、この条例の施行日前から継続して公共下水道を使用しているものにあっては、平成18年6月分の排除された汚水の量から適用し、同年5月分まで排除された汚水の量については、なお従前の例による。

(平成22年10月14日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市公共下水道条例(以下「改正後の条例」という。)別表の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している公共下水道の使用で、施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年度及び平成24年度における使用料の特例)

3 平成23年4月以後の合併前の小俣町の区域における使用料のうち、改正後の条例別表により算出した額が、この条例による改正前の伊勢市公共下水道条例別表により算定した額を超える場合は、その差額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表右欄に掲げる減額率を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げる。)を改正後の条例別表により算出した額から控除した額に100分の105を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)を使用料とする。

年度

減額率

平成23年度

2/3

平成24年度

1/3

(平成24年12月27日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、目次の改正規定(「第1条・第2条」を「第1条―第2条」に改める部分に限る。)、第1条の改正規定及び第1条の次に1条を加える改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に存する公共下水道であって、改正後の第17条の3から第17条の7までの規定に適合しないものについては、これらの規定(その適合しない部分に限る。)は、適用しない。ただし、この条例の施行後に改築(災害復旧として行われるもの及び公共下水道に関する工事以外の工事により必要を生じたものを除く。)の工事に着手したものの当該工事に係る区域又は区間については、この限りでない。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(伊勢市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第44条の規定による改正後の伊勢市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

(平成31年3月28日条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(伊勢市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第43条の規定による改正後の伊勢市公共下水道条例別表の規定にかかわらず、施行日前から継続している下水道の使用で施行日から平成31年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものに係る使用料(施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である下水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する使用料を前回確定日(その直前の使用料の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて使用料の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、なお従前の例による。

2 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

別表(第15条関係)

種別

下水道使用料(1使用月につき)

基本使用料

従量使用料

(1立方メートルにつき)

一般

10立方メートルまで 1,000円

10立方メートルを超え20立方メートルまで 130円

20立方メートルを超え30立方メートルまで 150円

30立方メートルを超え50立方メートルまで 180円

50立方メートルを超え100立方メートルまで 210円

100立方メートルを超え500立方メートルまで 245円

500立方メートルを超えるもの 280円

公衆浴場用

1,000円

20円

臨時用

10立方メートルまで 1,000円

10立方メートルを超えるもの 280円

備考

1 基本使用料及び従量使用料の合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。

2 この表における種別の適用基準は、次のとおりとする。

(1) 公衆浴場用 公衆浴場入浴料金の統制額の指定等に関する省令(昭和32年厚生省令第38号)第2条の規定により三重県知事が指定する公衆浴場入浴料金の統制額の適用を受けるもの

(2) 臨時用 第14条第4項の規定により、公共下水道の一時使用をするもの

伊勢市公共下水道条例

平成17年11月1日 条例第176号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 上下水道事業/第8節 下水道
沿革情報
平成17年11月1日 条例第176号
平成18年2月1日 条例第3号
平成22年10月14日 条例第36号
平成24年12月27日 条例第41号
平成26年1月23日 条例第1号
平成31年3月28日 条例第1号