○伊勢市都市公園条例

平成17年11月1日

条例第159号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条)

第1章の2 都市公園の設置(第1条の2―第1条の6)

第2章 都市公園の管理(第2条―第11条)

第3章 雑則(第12条―第17条)

第4章 罰則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

第1章の2 都市公園の設置

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の2 市の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市街地の都市公園の当該市街地の住民1人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とすること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とすること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とすること。

(4) 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設として設けられる建築物の建築面積に関する基準)

第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合は、100分の2を超えてはならない。

2 前項の規定にかかわらず、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に該当する場合は同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として、同項第2号に該当する場合は同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として、それぞれ前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 前2項の規定にかかわらず、令第6条第1項第3号に該当する場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

4 前3項の規定にかかわらず、令第6条第1項第4号に該当する場合は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前3項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(運動施設の敷地面積の基準)

第1条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。ただし、古市公園に係る当該割合は、100分の70とする。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第1条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、高齢者又は障害者で日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受けるものその他日常生活又は社会生活に身体の機能上の制限を受ける者の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動上又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上することを原則として、規則で定める基準とする。

第2章 都市公園の管理

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を、市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、同項又は前項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 風致を害し、若しくは風紀を乱し、又は危険のおそれある行為をすること。

(9) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 市長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合、又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)

第6条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他市長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他市長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他市長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第7条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第8条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(使用料)

第9条 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者は、別表に掲げる額の使用料を納付しなければならない。

(監督処分)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下この条から第10条の6までにおいて「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその工作物等の所有者、占有者その他当該工作物等について権原を有する者(第10条の6において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは、その掲示の要旨を伊勢市公告式条例(平成17年伊勢市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、又はこれに準ずる適当な方法で公示すること。

2 市長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、前条第1号から第3号までに掲げる事項その他必要な事項を記載した書面を規則で定める場所に備え付け、かつ、これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第10条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、競争入札又は競り売り(以下この条において「競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、競争入札等に付しても入札者がない工作物等その他競争入札等に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

(工作物等を返還する場合の手続)

第10条の6 市長は、保管した工作物等(法第27条第6項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類の提示その他必要な情報の提供を求める方法によってその者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書と引換えに返還するものとする。

(伊勢市防災センターの管理)

第10条の7 倉田山公園に公園施設として設置する伊勢市防災センターの管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、伊勢市防災センター条例(平成27年伊勢市条例第42号)の定めるところによる。

(有料公園施設)

第11条 市が管理する公園施設で、有料で使用させるもの(以下「有料公園施設」という。)は、次のとおりとする。

都市公園

有料公園施設

古市公園

伊勢市市営庭球場

倉田山公園

伊勢市倉田山公園野球場

朝熊山麓公園

伊勢フットボールヴィレッジ

伊勢市朝熊山麓公園ソフトボール場

大仏山公園

伊勢市大仏山公園スポーツセンター

宮川ラブリバー公園

伊勢市宮川スポーツグラウンド第1

伊勢市宮川スポーツグラウンド第2

伊勢市宮川スポーツグラウンド第3

二見スポーツ公園

伊勢市二見テニスコート

伊勢やすらぎ公園

伊勢市やすらぎ公園プール

2 有料公園施設の管理に関し必要な事項は、この条例に定めるもののほか、伊勢市体育施設条例(平成17年伊勢市条例第197号)及び伊勢市やすらぎ公園プール条例(平成17年伊勢市条例第152号)の定めるところによる。

(令4条例27・令5条例40・一部改正)

第3章 雑則

(届出)

第12条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し若しくは移転したとき。

(6) 第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(使用料の徴収)

第13条 使用料は、公園施設の設置若しくは管理、都市公園の占用、第2条第1項各号に掲げる行為の許可の際徴収する。ただし、当該許可に係る設置、管理又は行為の期間(以下「使用期間」という。)が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降に係る使用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収する。

2 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長において必要と認める場合は、この限りでない。

(使用料の減免)

第14条 市長は、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合及び市長が必要と認める場合においては、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第15条 市長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第16条 第2条から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

第4章 罰則

第18条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第16条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第10条第1項又は第2項(第16条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による市長の命令に違反した者

第19条 偽りその他不正な手段により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する額以下の過料を科する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するのほか、その法人又は人に対して各本条の過料を科する。

第21条 法第5条の11の規定により市長に代わってその権限を行う者は、この章の規定の適用については、市長とみなす。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市都市公園条例(昭和37年伊勢市条例第27号)、二見町都市公園条例(昭和36年二見町条例第1号)又は小俣町都市公園条例(昭和52年小俣町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年7月25日条例第26号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成19年規則第40号で平成19年10月13日から施行)

(1) 第1条中伊勢市都市公園条例第10条の次に5条を加える改正規定及び同条例第17条の改正規定 公布の日

(平成21年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の表の改正規定(伊勢市宮川堤公園の項に係る部分に限る。)は平成21年4月1日から、別表の改正規定は平成21年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市都市公園条例別表(以下「改正後の別表」という。)の規定は、平成21年10月1日以後に公園施設の設置若しくは管理又は占用行為の許可(以下「設置の許可等」という。)を受けた者の当該設置の許可等に係る使用料について適用し、同日前に設置の許可等を受けている者の当該設置の許可等に係る使用料については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成22年12月28日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の伊勢市都市公園条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の公園の利用に係る使用料から適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成23年10月14日条例第16号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月10日条例第26号)

この条例は、平成25年3月31日までの間において、規則で定める日から施行する。

(平成25年規則第3号で平成25年3月1日から施行)

(平成24年12月27日条例第33号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(伊勢市体育施設条例の一部改正)

2 伊勢市体育施設条例(平成17年伊勢市条例第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年12月25日条例第46号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(伊勢市体育施設条例の一部改正)

2 伊勢市体育施設条例(平成17年伊勢市条例第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年10月10日条例第38号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条及び第3条の規定は平成30年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年7月22日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(伊勢市体育施設条例の一部改正)

2 伊勢市体育施設条例(平成17年伊勢市条例第197号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(施設の名称の変更に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の伊勢市都市公園条例第11条第1項の表及び前項の規定による改正前の伊勢市体育施設条例別表第1に規定する伊勢市宮川スポーツグラウンドC、伊勢市宮川スポーツグラウンドD又は伊勢市宮川スポーツグラウンドEに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の伊勢市都市公園条例第11条第1項の表及び前項の規定による改正後の伊勢市体育施設条例別表第1に規定する伊勢市宮川スポーツグラウンド第1、伊勢市宮川スポーツグラウンド第2又は伊勢市宮川スポーツグラウンド第3に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

(令和5年12月25日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)

種別

単位

使用料

公園施設を設ける場合

自動販売機

月額

1平方メートル

2,000円以上で立地条件、営業形態等を勘案して市長が定める額

その他の施設

年額

1平方メートル

600円

公園施設を管理する場合

年額

1平方メートル

630円

公園を占用する場合

電柱その他これに類するもの

年額

1本

1,800円

電話柱その他これに類するもの

年額

1本

1,100円

共架電線

年額

1メートル

11円

地下電線

年額

1メートル

5円

変圧塔、鉄塔その他これらに類するもの

年額

1平方メートル

1,600円

水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの

外径が0.1メートル未満のもの

年額

1メートル

55円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

82円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

110円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

220円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

550円

外径が1メートル以上のもの

1,100円

郵便差出箱及び信書便差出箱

年額

1基

690円

公衆電話所

年額

1基

1,600円

標識

年額

1本

1,300円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物

日額

1平方メートル

37円

その他の占用

月額

1平方メートル

370円

公園において行為をする場合

物品の販売その他営業を行うこと。

日額

1平方メートル

37円

業として写真を撮影すること。

日額

1台

1,290円

競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しを行うこと。

伊勢市宮川堤公園芝生広場

日額

11,230円

その他の公園

日額

1平方メートル

37円

備考

1 使用期間が1年未満であるとき、又は使用期間に1年未満の端数があるときにおける年額で定められている使用料の額の算定は、その使用期間又は端数の月額(1月未満の端数は、1月とする。)に応じて月割計算するものとする。

2 使用期間が1月未満であるとき、又は使用期間に1月未満の端数があるときにおける月額で定められている使用料の額の算定は、その使用期間又は端数の日数に応じて日割計算をするものとする。

3 面積又は長さに単位に満たない端数があるときは、切上げて計算するものとする。

4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該使用料の額の端数は切り捨てるものとする。

5 1件の使用料の額が100円未満のものについては、100円とする。

6 公園において行為をする場合を除き使用の期間が1月未満のものについての使用料の額は、使用料の欄に定める金額に、当該使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該使用の期間が翌年度にわたる場合においては、使用料の欄に定める金額に、各年度における使用の期間に相当する期間を単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。

伊勢市都市公園条例

平成17年11月1日 条例第159号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成17年11月1日 条例第159号
平成19年7月25日 条例第26号
平成21年3月19日 条例第15号
平成22年12月28日 条例第43号
平成23年10月14日 条例第16号
平成23年12月28日 条例第27号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年10月10日 条例第26号
平成24年12月27日 条例第33号
平成25年3月26日 条例第5号
平成26年1月23日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第39号
平成27年12月25日 条例第46号
平成29年3月31日 条例第17号
平成29年10月10日 条例第38号
平成30年3月31日 条例第23号
平成31年3月28日 条例第1号
令和4年7月22日 条例第27号
令和5年12月25日 条例第40号