○伊勢市体育施設条例

平成17年11月1日

条例第197号

注 令和4年7月から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 スポーツを通じて、市民の心身の健全な発達と明るく豊かな市民生活の形成に寄与するため、伊勢市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第3条 別表第2に掲げる体育施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可に関する業務

(2) 体育施設の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、体育施設の管理に関する事務のうち、市長又は教育委員会のみの権限に属する事務を除く業務

(休館日等)

第5条 体育施設の休館日及び使用し、又は利用できる時間は、別表第3に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会又は指定管理者(以下「教育委員会等」という。)が特別の事由があると認めたときは、これを変更することができる。この場合において、指定管理者が変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(使用等の許可等)

第6条 体育施設を使用し、又は利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会等に申請し、その許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、また同様とする。

2 教育委員会等は、前項の許可に体育施設の管理上必要な条件を付することができる。

3 第1項の規定による許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、前項の条件及び教育委員会等の指示事項を遵守しなければならない。

(使用等の不許可)

第7条 教育委員会等は、次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用又は利用(以下「使用等」という。)を許可しないものとする。

(1) 体育施設の管理上支障があるとき。

(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 体育施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) その他体育施設を使用し、又は利用させることが適当でないと認められたとき。

(使用権等の譲渡の禁止)

第8条 使用者等は、その権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用等の許可の取消し等)

第9条 教育委員会等は、使用者等が次の各号のいずれかに該当するときは、体育施設の使用等の許可を取り消し、又は使用等を停止し、若しくは制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) この条例に基づく許可の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な行為により使用等の許可を受けたとき。

(4) その他教育委員会等が使用等について不適当と認めたとき。

(特別の設備)

第10条 使用者等は、体育施設において特別の設備を使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会等の許可を受けなければならない。

2 前項の設備に要する費用は、すべて使用者等の負担とする。

3 第6条第2項の規定は、第1項の許可について準用する。

(使用料等)

第11条 使用者等は、別表第4に定める使用料又は別表第5に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める利用料金(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。

2 指定管理者は、前項に規定する利用料金を定めようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

3 教育委員会は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(使用料等の返還)

第12条 既納の使用料等は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。

(1) 使用者等の責めに帰することができない理由により使用し、又は利用することができないとき。

(2) 使用者等が使用し、又は利用する日の前3日までに使用等の許可を取り消し、又は許可事項の変更の申出をし、教育委員会等が相当の理由であると認めたとき。

(3) 第9条の規定に基づき教育委員会等が使用等の許可を取り消したとき。

(使用料等の減免)

第13条 市長又は指定管理者は、国・地方公共団体及びその機関又はこれに準ずる団体が使用し、又は利用する場合その他市長又は指定管理者が特に必要と認めた場合は、使用料等を減免することができる。

(原状回復の義務)

第14条 使用者等は、体育施設の使用等が終了したときは、直ちに使用し、又は利用した場所及び設備を原状に回復しなければならない。第9条の規定により使用等の許可を取り消されたとき又は使用等の停止若しくは制限をされたときも、同様とする。

(損害賠償の義務)

第15条 体育施設を使用し、又は利用する者は、体育施設の建物、設備、備品等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の伊勢市体育施設の設置及び管理に関する規則(昭和53年伊勢市教育委員会規則第3号)、二見町町民体育館の設置及び管理に関する条例(昭和51年二見町条例第9号)、二見町使用料条例(昭和53年二見町条例第17号)、二見町町民グラウンドの設置及び管理に関する条例(昭和60年二見町条例第11号)、二見町民スポーツ公園の設置及び管理に関する条例(平成13年二見町条例第4号)、二見町町民テニスコートの設置及び管理に関する条例(昭和54年二見町条例第20号)、小俣町北部児童体育館の設置及び管理に関する条例(昭和59年小俣町条例第6号)、小俣町総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成2年小俣町条例第8号)又は小俣町大仏山公園スポーツセンターの設置及び管理に関する条例(平成6年小俣町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の規定は、平成18年4月1日以後の体育施設の使用について適用し、施行日から平成18年3月31日までの間における体育施設の使用については、なお合併前の条例等の例による。

(平成18年3月31日条例第38号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年7月25日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成19年規則第40号で平成19年10月13日から施行)

(1) 

(2) 附則第3項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成19年規則第40号で平成19年9月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前に第3条の規定による廃止前の伊勢市朝熊山麓公園条例の規定によりした処分、手続その他の行為は、次項に定めるものを除き、第1条の規定による改正後の伊勢市都市公園条例又は第2条の規定による改正後の伊勢市体育施設条例(以下「新体育施設条例」という。)の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 新体育施設条例の規定に基づく伊勢市朝熊山麓公園フットボール場の人工芝グラウンドの使用の申請その他の準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成21年3月19日条例第9号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月25日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月29日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年12月28日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第9号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年10月10日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成25年3月31日までの間において規則で定める日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第3号で平成25年3月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の伊勢市体育施設条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の伊勢市体育施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(準備行為)

3 第1条の規定による改正後の伊勢市体育施設条例に基づく伊勢フットボールヴィレッジの使用の申請その他の準備行為は、この条例の施行日前においても、行うことができる。

(平成25年3月26日条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年3月26日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の伊勢市体育施設条例に基づく伊勢市小俣総合体育館及び伊勢市大仏山公園スポーツセンターの使用の申請その他の準備行為は、この条例の施行日前においても、行うことができる。

(平成25年12月25日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の伊勢市体育施設条例に基づく倉田山公園野球場の使用の申請その他の準備行為は、この条例の施行の日前においても、行うことができる。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成26年12月19日条例第39号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年10月17日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に第2条の規定による改正前の伊勢市体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた使用の許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている使用の許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る業務を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行うこととなるものは、同日以後における第2条の規定による改正後の伊勢市体育施設条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(平成29年3月31日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第17号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年7月24日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前に改正前の伊勢市体育施設条例(以下「旧条例」という。)の規定によりされた使用の許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又はこの条例の施行の際現に旧条例の規定によりされている使用の許可の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、この条例の施行の日においてこれらの行為に係る業務を指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行うこととなるものは、同日以後における改正後の伊勢市体育施設条例(以下「新条例」という。)の適用については、新条例の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(平成30年3月31日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。ただし、第2条中伊勢市立公民館使用料徴収条例別表3の表の改正規定(「伊勢市立小俣中央公民館」を「伊勢市立小俣公民館」に改める部分に限る。)、第8条中伊勢市生涯学習センター条例別表第2の1の表舞台設備及び備品の部長布団の項の改正規定及び同表映写設備の部移動型映像システムの項からオーバーヘッドカメラの項までを削る改正規定、第10条中伊勢市観光文化会館条例別表第2の1の表照明設備の部カラーフィルターの項を削る改正規定、同表舞台設備及び備品の部OHPの項を削る改正規定及び同表音響設備及び備品の部DATプレーヤーの項を削る改正規定、第12条中伊勢市体育施設条例別表第5の4(2)の表キャンプ用品の部まな板及び包丁の項を削る改正規定、第15条中伊勢市立学校施設の開放に関する条例別表第3の1の表小俣中学校及び御薗中学校の項の改正規定(「及び御薗中学校」を削る部分に限る。)、第20条中伊勢市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例第9条の改正規定並びに第29条中伊勢市農村環境改善センター条例別表2の表備考3を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(令和4年7月22日条例第27号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(施設の名称の変更に伴う経過措置)

3 この条例の施行前にされたこの条例による改正前の伊勢市都市公園条例第11条第1項の表及び前項の規定による改正前の伊勢市体育施設条例別表第1に規定する伊勢市宮川スポーツグラウンドC、伊勢市宮川スポーツグラウンドD又は伊勢市宮川スポーツグラウンドEに係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例による改正後の伊勢市都市公園条例第11条第1項の表及び前項の規定による改正後の伊勢市体育施設条例別表第1に規定する伊勢市宮川スポーツグラウンド第1、伊勢市宮川スポーツグラウンド第2又は伊勢市宮川スポーツグラウンド第3に係る処分、手続その他の行為としてされたものとみなす。

別表第1(第2条関係)

(令4条例27・一部改正)

名称

位置

伊勢市市営庭球場

伊勢市楠部町89番地1

伊勢市倉田山公園野球場

伊勢市楠部町159番地1

伊勢フットボールヴィレッジ

伊勢市朝熊町4383番地426

伊勢市朝熊山麓公園ソフトボール場

伊勢市朝熊町4030番地2

伊勢市朝熊山麓公園グラウンドゴルフ場

伊勢市朝熊町4030番地2

伊勢市市民武道館

伊勢市常磐3丁目8番9号

伊勢市宮川スポーツグラウンド第1

伊勢市磯町向山2156番1地先

伊勢市宮川スポーツグラウンド第2

伊勢市磯町向山2156番1地先

伊勢市宮川スポーツグラウンド第3

伊勢市磯町向山2156番1地先

伊勢市二見体育館

伊勢市二見町茶屋213番地3

伊勢市二見グラウンド

伊勢市二見町荘2066番地

伊勢市二見グラウンドミーティングセンター

伊勢市二見町荘2067番地

伊勢市二見テニスコート

伊勢市二見町荘2271番地

別表第2(第2条、第3条関係)

名称

位置

伊勢市北浜スポーツグラウンド

伊勢市村松町5237番地

伊勢市小俣児童体育館

伊勢市野村町5番地3

伊勢市小俣総合体育館

伊勢市小俣町新村401番地1

伊勢市大仏山公園スポーツセンター

伊勢市小俣町新村605番地

別表第3(第5条関係)

(令4条例27・一部改正)

名称

休館日

使用等時間

伊勢市市営庭球場

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時30分から午後9時まで

伊勢市倉田山公園野球場

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時30分から午後10時まで

伊勢フットボールヴィレッジ

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

伊勢市朝熊山麓公園ソフトボール場

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後6時まで

伊勢市朝熊山麓公園グラウンドゴルフ場

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後6時まで

伊勢市市民武道館

12月29日から翌年1月3日まで

午前6時から午後9時まで

伊勢市宮川スポーツグラウンド第1

12月29日から翌年1月3日まで

午前6時から午後6時まで

伊勢市宮川スポーツグラウンド第2

12月29日から翌年1月3日まで

午前6時から午後6時まで

伊勢市宮川スポーツグラウンド第3

12月29日から翌年1月3日まで

午前6時から午後6時まで

伊勢市二見体育館

12月29日から翌年1月3日まで、毎週月曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

午前9時から午後10時まで(9月1日から翌年3月31日までは、午前9時から午後9時まで)

伊勢市二見グラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

昼間 午前8時から午後6時30分まで(9月1日から翌年3月31日までは、午前9時から午後5時まで)

夜間 午後7時から午後10時まで(9月1日から翌年3月31日までは、午後6時から午後10時まで)

伊勢市二見グラウンドミーティングセンター

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時から午後10時まで

伊勢市二見テニスコート

12月29日から翌年1月3日まで

午前8時から午後10時まで

伊勢市小俣児童体育館

12月29日から翌年1月3日まで及び毎週月曜日

午前9時から午後10時まで 1回の利用時間昼間3時間、夜間2時間

伊勢市小俣総合体育館

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

伊勢市大仏山公園スポーツセンター

12月29日から翌年1月3日まで

午前9時から午後10時まで

伊勢市北浜スポーツグラウンド

12月29日から翌年1月3日まで

午前6時から午後6時まで

備考 伊勢市小俣児童体育館の利用時間の詳細は、次の表のとおりとする。

時間


曜日

午前9時から正午まで

正午から午後3時まで

午後3時から午後6時まで

午後6時から午後8時まで

午後8時から午後10時まで

一般

小中学生

一般

休館日

一般

小中学生

一般

一般

小中学生

一般

一般

小中学生

一般

一般

小中学生

一般

一般

小中学生

一般

別表第4(第11条関係)

(令4条例27・一部改正)

体育施設使用料

1 伊勢市市営庭球場

区分

単位

使用料

コート

1時間(1面)

伊勢市民の場合

210円

伊勢市民でない場合

410円

照明設備

1時間(1面)

680円

本部席冷暖房設備

2時間

100円

放送設備

1回

1,040円

シャワー

5分

100円

備考

1 「伊勢市民」とは、本市に住所を有する者又は本市に事務所を有する法人をいう。

2 使用時間が単位時間に満たない場合は、当該単位時間の使用とみなす。

2 伊勢市倉田山公園野球場

(1) 入場料又はこれに類する金銭を徴収しない場合

ア グラウンド等使用料

使用者

グラウンド使用料

(1時間当たり)

照明使用料

(1時間当たり)

備考

伊勢市民の場合

一般

2,540円

7月~9月

4,940円

その他

4,620円

1時間未満は、1時間とする。

小・中・高・大学生

1,220円

伊勢市民でない場合

一般

5,090円

小・中・高・大学生

2,540円

注 この表において「伊勢市民」とは、本市に住所を有する者又は本市に事務所を有する法人をいう。

イ 附属設備等の使用料

区分

名称

単位

金額

備考

附属設備

屋内練習場1

1時間

200円

1時間未満は、1時間とする。

屋内練習場2

1時間

200円

更衣室A

1時間

300円

更衣室B

1時間

300円

更衣室C

1時間

300円

更衣室D

1時間

300円

シャワー室1

1回

500円

シャワー室2

1回

500円

本部席・報道・来賓室

1時間

500円

会議室A

1時間

500円

会議室B

1時間

500円

審判補助員室

1時間

200円

審判更衣室

1時間

200円

附属設備全面使用

1時間

3,050円

備品類

スコアボード(全面使用)

1回

3,050円


スコアボード(得点及びカウント表示のみ使用)

1回

1,520円

放送設備

1回

1,010円

空調設備

更衣室A

1時間

100円

1時間未満は、1時間とする。

更衣室B

1時間

100円

更衣室C

1時間

100円

更衣室D

1時間

100円

本部席・報道・来賓室

1時間

100円

会議室A

1時間

100円

会議室B

1時間

100円

審判補助員室

1時間

100円

審判更衣室

1時間

100円

(2) 入場料又はこれに類する金銭を徴収する場合

使用者

グラウンド使用料

(1日当たり)

照明使用料

(1時間当たり)

備考

入場料等が1人につき1,000円未満

一般

86,770円

7月~9月

4,940円

その他

4,620円

1 附属設備等の使用料を含む。

2 1時間未満は、1時間とする。

小・中・高・大学生

60,290円

入場料等が1人につき1,000円以上

一般

361,770円

小・中・高・大学生

198,810円

3 伊勢フットボールヴィレッジ

(1) グラウンド等使用料

施設名

使用者

ピッチ使用料(1時間、1面当たり)

照明設備使用料(1時間、1面当たり)

備考

全点灯

2分の1点灯

人工芝グラウンド

Aピッチ

営利を目的としない場合

伊勢市民の場合

一般

3,660円

3,140円

2,090円

1時間未満は、1時間とする。

高校生以下

1,780円

伊勢市民でない場合

7,330円

営利を目的とする場合

11,520円

Bピッチ

営利を目的としない場合

伊勢市民の場合

一般

3,140円

高校生以下

1,570円

伊勢市民でない場合

6,280円

営利を目的とする場合

11,520円

C・Dピッチ

営利を目的としない場合

伊勢市民の場合

一般

2,090円

3,140円

2,090円

高校生以下

1,040円

伊勢市民でない場合

4,190円

営利を目的とする場合

11,520円

天然芝グラウンド

Eピッチ

営利を目的としない場合

伊勢市民の場合

一般

1,040円

高校生以下

520円

伊勢市民でない場合

2,090円

営利を目的とする場合

11,520円

注 この表において「伊勢市民」とは、本市に住所を有する者又は本市に事務所を有する法人をいう。

(2) 附属設備等の使用料

区分

金額(1時間(放送設備一式及びプロジェクター一式については1回)当たり)

備考

クラブハウス(A・Bピッチ)

会議室 1

520円

1時間未満は、1時間とする。

会議室 2

520円

審判室

520円

多目的スペース(全部使用)

1,570円

多目的スペース(一部使用)

1,040円

救護室

520円

ロッカールーム 1

520円

ロッカールーム 2

520円

ロッカールーム 3

520円

ロッカールーム 4

520円

放送設備一式(Aピッチ)

1,040円

放送設備一式(Bピッチ)

1,040円

プロジェクター一式(多目的スペース)

520円

(3) 冷暖房設備の使用料

区分

金額(1時間当たり)

備考

クラブハウス(A・Bピッチ)

会議室 1

100円

1時間未満は、1時間とする。

会議室 2

100円

審判室

100円

救護室

100円

ロッカールーム 1

100円

ロッカールーム 2

100円

ロッカールーム 3

100円

ロッカールーム 4

100円

クラブハウス(C・Dピッチ)

ロッカールーム 1

100円

ロッカールーム 2

100円

ロッカールーム 3

100円

ロッカールーム 4

100円

ロッカーハウス

ロッカールーム 1

100円

ロッカールーム 2

100円

4 伊勢市朝熊山麓公園ソフトボール場

区分

単位

金額

備考

伊勢市民の場合

1時間

310円

1時間未満は、1時間とする。

伊勢市民でない場合

1時間

620円

注 この表において「伊勢市民」とは、本市に住所を有する者又は本市に事務所を有する法人をいう。

5 伊勢市朝熊山麓公園グラウンドゴルフ場

無料

6 伊勢市市民武道館

使用料

室名

施設使用料

冷房設備使用料

単位

金額

備考

単位

金額

備考

伊勢市民の場合

剣道場

1時間

620円

1時間未満は、1時間とする。

1時間

200円

1時間未満は、1時間とする。

柔道場

1時間

620円

1時間

200円

会議室

1時間

(1室)

100円

 

 

伊勢市民でない場合

剣道場

1時間

1,250円

1時間

200円

柔道場

1時間

1,250円

1時間

200円

会議室

1時間

(1室)

210円

 

 

注 伊勢市民とは、本市に住所を有する者又は本市に事務所を有する法人をいう。

7 伊勢市宮川スポーツグラウンド第1~第3

使用者

単位

金額

伊勢市民の場合

1時間

310円

伊勢市民でない場合

1時間

620円

注 伊勢市民とは、本市に住所を有する者又は本市に事務所を有する法人をいう。

8 伊勢市二見体育館

1 体育館

使用区分

使用時間

アマチュアスポーツのために使用する場合

文化関係事業のため使用する場合

その他の場合

午前9時から正午まで

1,570円

1,570円

6,280円

午後1時から午後5時まで

2,200円

2,200円

9,420円

午後6時から午後9時まで

2,200円

2,200円

11,000円

午前9時から午後5時まで

3,140円

3,140円

14,140円

午後1時から午後9時まで

3,770円

3,770円

18,850円

午前9時から午後9時まで

6,280円

6,280円

23,570円

(1) 定められた時間を超えて使用した場合は、使用時間相応分の使用料を徴収する。なお、準備、原状回復の時間も含む。

(2) 照明設備の使用料は1時間につき、また拡声装置の使用料は単位時間1回につき、次のとおりとする。

設備名

アマチュアスポーツ及び文化関係事業のために使用する場合

その他の場合

照明設備

470円

940円

拡声設備

570円

1,150円

(3) 単位時間1回とは使用時間が午前9時から正午まで、午後1時から午後5時まで、又は午後6時から午後9時までのそれぞれをいう。

(4) 営利を目的とする場合の体育館及び照明設備並びに拡声装置の使用料は、いずれも「その他の場合」の額の倍額とする。

2 会議室

単位時間

使用料

1回

310円

(1) 照明設備の使用料は、前号の単位時間1回につき、150円とする。

(2) 営利を目的とする場合の会議室及び照明設備の使用料は、いずれもそれぞれの額の3倍とする。

9 伊勢市二見グラウンド

使用者

単位

使用料

備考

伊勢市民の場合

2時間につき

520円

1時間(1時間未満は1時間とする。)を超過するごとに使用料の2分の1に相当する額を加算する。

伊勢市民でない場合

1,570円

照明使用料は、30分間1,200円とする。(1月及び12月は使用禁止)

注 伊勢市民とは、本市に住所を有する者又は本市に勤務するものをいう。

10 伊勢市二見グラウンドミーティングセンター

区分

使用料

午前8時から12時

520円

午後1時から6時

520円

午後6時から10時

730円

照明

150円/h

冷暖房

使用料×60%

11 伊勢市二見テニスコート

使用者

単位

使用料

備考

伊勢市民の場合

2時間につき

1,040円

1時間(1時間未満は1時間とする。)を超過するごとに単位使用料の半額

伊勢市民でない場合

2,090円

照明使用料は、1時間520円とする。

注 伊勢市民とは、本市に住所を有する者又は本市に勤務するものをいう。

別表第5(第11条関係)

1 伊勢市北浜スポーツグラウンド

利用者

利用場所

利用料金

備考

単位

金額

伊勢市民の場合

テニスコート

半日

310円

半日とは、午前6時から正午まで及び正午から午後6時までとする。

多目的広場

520円

伊勢市民でない場合

テニスコート

620円

多目的広場

1,040円

注 「伊勢市民」とは、本市に住所を有する者又は本市に事務所を有する法人をいう。

2 伊勢市小俣児童体育館

(1) 施設利用料

区分

種別

昼間(3時間単位)

9時~18時

夜間(2時間単位)

18時~22時

バレーボール

210円

520円

バドミントン

210円

520円

卓球(2面)

100円

210円

備考

1 利用時間が単位時間に満たない場合は、当該単位時間の利用とみなす。

2 昼間で照明設備を利用した場合の施設利用料は、表中の金額に620円(卓球については、210円)を加算した金額とする。

(2) 設備器具利用料

名称

単位

料金

放送設備一式

1時間

210円

備考 利用時間が単位時間に満たない場合は、当該単位時間の利用とみなす。

3 伊勢市小俣総合体育館

(1) 施設利用料

区分

単位

昼間

夜間

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

小・中・高校生

一般

小・中・高校生

一般

アリーナ

全面

1時間

75円

155円

390円

785円

部分

1時間

25円

50円

130円

260円

柔剣道場

全面

1時間

50円

105円

260円

520円

柔道

1時間

25円

50円

130円

260円

剣道

1時間

25円

50円

130円

260円

トレーニングルーム

(1人)

1時間

25円

50円

130円

260円

(2) 設備器具利用料

名称

単位

利用料金

放送設備

1式

2,090円

ステージ

1式

2,090円

(3) 冷暖房利用料

区分

単位

利用料金

アリーナ

1時間

6,800円

備考

1 施設利用料については、伊勢市民(本市に住所を有する者又は本市に事務所を有する法人をいう。次項において同じ。)でない者が利用する場合は、表中の金額の3倍とする。

2 施設利用料については、入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合は、表中の金額(伊勢市民でない者が利用する場合は、前項の規定により算定された金額)の2倍とする。

3 利用時間が単位時間に満たない場合は、当該単位時間の利用とみなす。

4 利用時間は、準備及び原状回復のための時間を含む。

5 アリーナ又は柔剣道場において昼間で照明設備を利用した場合の施設利用料は、夜間と同じ金額とする。

4 伊勢市大仏山公園スポーツセンター

(1) 施設利用料

ア 競技場利用料

区分

単位

昼間

夜間

午前9時から午後6時まで

午後6時から午後10時まで

小・中・高校生

一般

小・中・高校生

一般

専用利用

1時間

260円

(780円)

520円

(1,570円)

1,040円

(3,140円)

2,090円

(6,280円)

部分利用(西側)

1時間

150円

(470円)

310円

(940円)

部分利用(東側)

1時間

100円

(310円)

210円

(620円)

イ キャンプ場利用料

区分

単位

利用料金

テント敷地利用料(1泊まで)

1張

520円(1,570円)

(2) 設備器具利用料

名称

単位

1回の利用料金

放送設備

1式

2,090円

キャンプ用品

ガスコンロ(ガスボンベ付)

1個

1,040円

飯ごう

1個

100円

やかん

1個

100円

1個

100円

備考

1 施設利用料については、伊勢市民(本市に住所を有する者又は本市に事務所を有する法人をいう。)でない者が利用する場合は、( )内の金額とする。

2 施設利用料については、入場料を徴収する場合又は営利を目的とする場合は、表中の金額の2倍とする。

3 利用時間が単位時間に満たない場合は、当該単位時間の利用とみなす。

4 利用時間は、準備及び原状回復のための時間を含む。

5 競技場において昼間で照明設備を利用した場合の競技場利用料は、夜間と同じ金額とする。

6 キャンプ場利用料については、宿泊を伴わない場合においても同じ金額とする。

伊勢市体育施設条例

平成17年11月1日 条例第197号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成17年11月1日 条例第197号
平成18年3月31日 条例第38号
平成19年7月25日 条例第26号
平成21年3月19日 条例第9号
平成21年12月25日 条例第33号
平成22年3月29日 条例第6号
平成23年12月28日 条例第27号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年10月10日 条例第24号
平成25年3月26日 条例第5号
平成25年3月26日 条例第6号
平成25年12月25日 条例第27号
平成26年1月23日 条例第1号
平成26年12月19日 条例第39号
平成28年10月17日 条例第39号
平成29年3月31日 条例第7号
平成29年3月31日 条例第17号
平成29年7月24日 条例第22号
平成30年3月31日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第1号
令和4年7月22日 条例第27号