○伊勢市防災センター条例

平成27年12月25日

条例第42号

(設置)

第1条 市民の防災に関する知識の普及及び技術の向上並びに防災意識の高揚を図るとともに、災害時における災害応急対策の拠点とするため、伊勢市防災センター(以下「防災センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 防災センターは、伊勢市楠部町159番地1に置く。

(事業)

第3条 防災センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 防災に関する資料及び装置等の展示

(2) 防災に関する体験学習に関すること。

(3) 防災に関する研修、講習等の開催に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事業

(施設)

第4条 防災センターにおいて市民の利用に供する施設(以下「施設」という。)は、次に掲げる施設とする。

(1) 防災体験学習室

(2) 防災研修室

(3) 防災多目的ホール

(使用の承認等)

第5条 防災体験学習室を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認(以下「承認」という。)を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 施設(防災体験学習室を除く。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請し、その許可(以下「許可」という。)を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 市長は、防災センターの管理上必要があると認めるときは、許可に条件を付することができる。

(使用の不承認等)

第6条 市長は、承認の申込み又は許可の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、承認又は許可をしないものとする。

(1) 許可の申請に係る施設の使用が営利を目的とするおそれがあると認められるとき。

(2) 許可の申請に係る施設の使用の目的が防災教育、地域の防災会議その他防災に関するものでないと認められるとき。

(3) 公の秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。

(4) 防災センターの建物、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(5) その他防災センターの管理上支障があると認められるとき。

(承認等の取消し等)

第7条 市長は、承認又は許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該承認又は許可を取り消し、又は施設の使用を停止し、若しくは制限し、若しくは当該許可に付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により承認又は許可を受けたとき。

(2) 災害その他不可抗力により防災センターの使用ができなくなったとき。

(3) 許可に付された条件に違反したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) 市長が管理上特に必要と認めたとき。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、承認又は許可を受けた目的以外に施設を使用し、又は転貸し、若しくはその権利を譲渡してはならない。

(使用料)

第9条 施設の使用料は、無料とする。

(特別の設備等の制限)

第10条 使用者は、施設の使用のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第11条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第7条の規定により承認又は許可を取り消され、若しくは使用を停止されたときは、直ちに使用をした施設及び設備を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第12条 使用者は、防災センターの建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

伊勢市防災センター条例

平成27年12月25日 条例第42号

(平成28年4月1日施行)