○伊勢市やすらぎ公園プール条例

平成17年11月1日

条例第152号

(設置)

第1条 市民の健康の増進、体力の向上及びレクリエーションの振興を図るため、伊勢市やすらぎ公園プール(以下「プール」という。)を設置する。

(位置)

第2条 プールは、伊勢市旭町444番地14に置く。

(利用期間及び時間)

第3条 プールを利用に供する期間及び時間は、教育委員会規則で定める。

(使用の許可)

第4条 プールを使用しようとする者は、あらかじめ、伊勢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可(以下「使用許可」という。)について、プールの管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(占用の許可)

第5条 水泳競技等のため、プールの全部又は一部の施設を占用しようとする者は、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 前条第2項の規定は、前項の許可(以下「占用許可」という。)について準用する。

(使用等の不許可)

第6条 教育委員会は、その使用又は占用(以下「使用等」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、プールの使用等を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) プールの施設、設備又は附属器具を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) プールの管理上支障があると認められるとき。

(4) その他教育委員会が使用等を不適当と認めるとき。

(使用許可等の取消し等)

第7条 教育委員会は、使用許可又は占用許可(以下「使用許可等」という。)を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可を取り消し、又はプールの使用等を停止し、若しくは制限し、若しくは当該許可に付した条件を変更することができる。

(1) 偽りその他不正な手段により使用許可等を受けたとき。

(2) 使用許可等に付された条件に違反したとき。

(3) 前条各号(第4号を除く。)のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(4) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(5) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料)

第8条 使用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、前納しなければならない。ただし、3時間を超えるプールの使用時間又は占用時間に係る使用料を納付するとき、又は市長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第9条 市長は、特別の事由があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、使用者の責めに帰さない事由によりプールの使用等ができなくなったとき、その他市長が特に還付することを適当と認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(目的外使用等の禁止)

第11条 使用者は、使用許可等を受けた目的以外にプールを使用等をし、又はその権利を他人に譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(特別の設備等の制限)

第12条 使用者は、プールの使用等のために特別の設備若しくは装飾をし、又は備付け以外の器具を持ち込み使用等をしようとするときは、あらかじめ、教育委員会の許可を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第13条 使用者は、プールの使用等を終了したとき、又は第7条の規定により使用許可等を取り消され、若しくは使用等を停止されたときは、直ちに使用等をしたプールの施設及び設備を原状に回復しなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(入場の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プールへの入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認める者

(2) プールの秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認める者

(3) その他教育委員会がプールの利用を不適当と認める者

(販売行為等の禁止)

第15条 何人も、プール及びプールの敷地内において物品の販売、広告、宣伝及び寄附募集の行為その他これらに類する行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けたときは、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第16条 使用者その他プールを利用する者は、プールの施設、設備、備付けの器具等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

2 プールの使用等により、又は第7条の規定による使用許可等の取消し若しくは使用等の停止若しくは制限若しくは使用許可等に付した条件の変更によって使用者が被った損害については、市はその責めを負わない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市やすらぎ公園プールの設置及び管理に関する条例(平成15年伊勢市条例第16号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月4日条例第14号)

この条例は、平成22年7月1日から施行する。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成27年3月24日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

1 プール使用料

区分

使用料

基本使用料

(1人1回3時間まで)

超過使用料

個人

中学生以上

410円

3時間を超えて使用する場合の当該3時間を超える使用時間に係る使用料の額は、3時間を超える1時間ごとにつき50円とする。

小学生以下

310円

付添い等

100円

団体

中学生以上

370円

小学生以下

280円

付添い等

90円

備考

1 この表において「付添い等」とは、入場については、プールサイドまでであって、プールの水の中に入らない場合をいう。

2 この表において「団体」とは、総人数50人以上の団体をいう。

2 プール回数券

区分

種別

個人

回数券 100円券11枚つづり 1,000円

備考

1 回数券の使用は、1 プール使用料の表中個人の利用に係るものに限る。ただし、超過使用料は除く。

2 回数券の有効期間は、購入した日から当該年度におけるプールの利用期間の末日までとする。

3 プールの占用

基本使用料

(1回3時間まで)

超過使用料

32,370円

3時間を超えて占用する場合の当該3時間を超える占用時間に係る使用料の額は、3時間を超える1時間ごとにつき10,790円とする。

4 コインロッカー

1個

1回 100円

伊勢市やすらぎ公園プール条例

平成17年11月1日 条例第152号

(令和元年10月1日施行)