○いせ市民活動センター条例施行規則
平成17年11月1日
規則第100号
(趣旨)
第1条 この規則は、いせ市民活動センター条例(平成17年伊勢市条例第117号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選定委員会の設置)
第2条 伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年伊勢市条例第59号)第4条の3第1項の規定により、いせ市民活動センター(以下「センター」という。)に係る指定管理者選定委員会として、いせ市民活動センター指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
(選定委員会の組織)
第3条 選定委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)の構成員
(2) 知識経験を有する者
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める者
(選定委員会の委員長及び副委員長)
第4条 選定委員会に、委員長及び副委員長1人を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、選定委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(選定委員会の会議)
第5条 選定委員会の会議は、市長が招集し、委員長が議長となる。
2 選定委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
3 選定委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(選定委員会の庶務)
第6条 選定委員会の庶務は、環境生活部市民交流課において処理する。
(利用の登録)
第8条 条例第9条第2項の規定により南館の利用の登録(以下「登録」という。)を受けようとする者は、登録申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(団体にあっては、名称及び所在地並びに代表者の氏名)
(2) 活動目的及び活動内容
(3) 登録年月日及び登録番号
(登録の拒否)
第9条 指定管理者は、登録申請書の重要な事項について虚偽の記載があるときは、その登録を拒否することができる。
2 指定管理者は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による届出があったときは、届出があった事項を登録簿に登録しなければならない。
(1) 死亡した場合 その相続人
(2) 団体が解散した場合 その団体の代表者であった者
(3) 南館の利用を廃止する場合 登録者
(利用許可の申請)
第13条 条例第11条第1項の規定によりセンターの利用の許可を受けようとする者は、あらかじめ利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(利用の許可)
第14条 指定管理者は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その利用目的及び内容を審査し、適当と認めたときは、利用許可書を当該申請書を提出した者に交付する。
(利用の変更又は取消し)
第15条 センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、許可を受けた事項を変更し、又は利用の許可の取消しを受けようとするときは、あらかじめ利用変更許可申請書又は利用取消承認申請書に利用許可書を添えて指定管理者に提出し、当該許可又は承認を受けなければならない。
2 指定管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利用変更許可書又は利用許可取消通知書を当該申請書を提出した者に交付する。
(損傷等の届出)
第16条 利用者その他センターを利用する者(次条において「利用者等」という。)は、センターの施設又は附属設備を損傷し、又は滅失したときは、施設等損傷(滅失)届を指定管理者に提出しなければならない。
(遵守事項)
第17条 利用者等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 収容定員を超えて入場させないこと。
(2) 利用の許可を受けていない施設、設備、及び附属器具を利用しないこと。
(3) 壁、柱又は窓等に張り紙をし、又はくぎ類を打ち込まないこと。
(4) 指定場所以外で火気を利用しないこと。
(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。
(6) 所定の場所以外で喫煙しないこと。
(7) 騒音、怒声等を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(8) 指定管理者の指示に従うこと。
(係員の立入り)
第18条 利用者は、係員が職務遂行のため利用中の場所に立ち入ることを拒むことができない。
(補則)
第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第26号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。