○いせ市民活動センター条例

平成17年11月1日

条例第117号

(設置)

第1条 市民が自主的に行う営利を目的としない公益のための活動(以下「市民公益活動」という。)を支援するとともに、市民の交流する場として利用に供することにより、市民の福祉の増進及び文化の向上並びに地域の振興に寄与するため、いせ市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターは、伊勢市岩渕1丁目2番29号に置く。

(構成)

第3条 センターは、北館及び南館をもって構成する。

(事業)

第4条 センターにおいては、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 市民公益活動の相談に関すること。

(2) 市民公益活動に関する情報の収集及び提供に関すること。

(3) 市民の交流促進のため、施設を一般の使用に供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、第1条の設置の目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第6条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第4条に規定する事業を行うために必要な業務

(2) センターの利用の登録に関する業務

(3) センターの利用の許可に関する業務

(4) センターの維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、センターの管理に関する事務のうち、市長のみの権限に属する事務を除く業務

(開館時間)

第7条 センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第8条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開館し、又は休館することができる。

(1) 水曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日に当たるときは、翌日以後の休日でない日

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(利用の登録)

第9条 南館を利用することができるものは、市民公益活動を行う個人及び団体とする。

2 南館を利用しようとするものは、規則で定めるところにより、あらかじめ申請書を指定管理者に提出し、利用の登録(以下「登録」という。)を受けなければならない。登録を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

3 指定管理者は、前項の申請書を受け付けたときは、速やかに登録の可否を決定し、その旨を申請者に通知しなければならない。

(登録の取消し)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。

(1) 登録を受けたもの(以下「登録者」という。)がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(2) 登録者が偽りその他不正な手段によって登録を受けたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の許可)

第11条 センターの施設、設備及び附属器具(以下「施設等」という。)を利用しようとするものは、規則で定めるところにより、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、センターの管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

3 指定管理者は、その利用の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、第1項の許可を与えないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用の許可を受けたもの(以下「利用者」という。)が許可を受けた目的以外に施設等を利用したとき。

(2) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が偽りその他不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わない。ただし、前項第4号の規定に該当する場合は、この限りでない。

(事務室等利用の許可の期間)

第13条 事務室及びロッカーに係る利用の許可の期間は、6月以内とする。

(利用料金の納入)

第14条 利用者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が後納を認める場合は、この限りでない。

2 利用料金は、別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。

(利用料金の収入)

第15条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第16条 指定管理者は、市長が特別の事由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第17条 既納の利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、既納の利用料金に、それぞれ当該各号に定める率を乗じて得た額を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由によりセンターを利用できないとき 100分の100

(2) 利用者が利用を開始する7日前までに利用の取消しの申出をし、指定管理者が許可したとき 100分の50

(3) 利用者が利用の変更を許可された場合において既納の利用料金に過納金が生じたとき 過納利用料金の100分の50

(4) その他指定管理者が還付することを適当と認めたとき その都度指定管理者が定める率

(権利の譲渡等の禁止)

第18条 利用者は、センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(特別の施設等の制限)

第19条 利用者は、施設等の利用のために特別の設備又は装飾をし、若しくは備付け以外の器具を持ち込み使用しようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

(原状回復義務)

第20条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第12条の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第21条 利用者は、故意又は過失によりセンターの施設等を損壊し、又は滅失したときは、その損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のいせ市民活動センターの設置及び管理に関する条例(平成16年伊勢市条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月23日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例(第11条、第18条から第20条まで、第40条及び第43条から第45条までの規定を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

(平成31年3月28日条例第1号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置の原則)

第2条 この条例(第20条及び第21条を除く。)による改正後のそれぞれの条例の規定は、次条から附則第6条までの規定に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に納付すべき使用料等について適用し、施行日の前日までに納付すべき使用料等については、なお従前の例による。

別表第1(第14条関係)

南館施設及び設備利用料金設定上限額

1 施設

区分

利用料金

会議室1

1時間につき 100円

会議室2

1時間につき 100円

会議室3

1時間につき 100円

事務室

1日1室につき 150円

備考 会議室にあっては、利用時間に1時間未満の端数があるとき、又は利用時間が1時間未満であるときは、これを1時間とする。

2 設備

区分

利用料金(1月につき)

ロッカー

1個 210円

備考 利用期間に1月未満の端数があるとき、又は利用期間が1月未満であるときは、これを1月とする。

別表第2(第14条関係)

北館施設等利用料金設定上限額

1 施設

区分

午前

午後

夜間

全日

時間外又は超過時間

備品

9時~12時

13時~17時

18時~22時

9時~22時

1時間当たり

多目的ホール(2階)

全室

7,550

10,240

12,940

29,130

2,690

所定の備付備品の利用料を含む。

1

2,360

3,230

3,230

8,840

850

2

2,360

3,230

3,230

8,840

850

3

2,360

3,230

3,230

8,840

850

4

2,360

3,230

3,230

8,840

850

ホール(1階)

3,230

4,850

4,850

12,940

1,280

A室

1,710

2,360

2,360

6,470

630

B室

850

1,180

1,180

3,230

310

2 冷暖房設備

区分

多目的ホール(2階)

ホール(1階)

A室

B室

冷暖房1時間当たりの金額

1,610円

1,280円

750円

530円

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間として計算する。

3 附属器具

区分

名称

1回につき

金額

備考

ピアノ

セミコンサート

1台

2,470円

調律料含まず。

照明設備

ピンスポット

1台

1,710

 

舞台照明

1式

3,230

 

サスペンションライト

1台

530

 

コンセント

1口

210

持込備品1KWにつき

音響設備

拡声装置

1式

1,070

マイク1本を含む。

マイクロホン

1本

630

 

ワイヤレス装置

1回路

1,070

マイク1本を含む。

カセットデッキ

1台

750

 

プレーヤー

1台

530

 

舞台設備等

太鼓

1個

530

 

三味線

1棹

530

 

ビデオプロジェクター

1式

3,230

 

OHP

1式

1,070

 

スライド映写機

1式

1,070

 

映写機

1式

1,070

 

長机

1脚

100

北館のみ

椅子

1脚

30

北館のみ

パネル

展示用パネル

1枚

210

 

備考 この表に定める利用料金は、午前、午後、夜間を各1回、全日を3回として計算するものとする。

いせ市民活動センター条例

平成17年11月1日 条例第117号

(令和元年10月1日施行)