○伊勢市公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例
平成17年11月1日
条例第59号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者(同項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募)
第2条 市長、教育委員会又は公営企業の管理者(以下「市長等」という。)は、指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは、指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募しなければならない。ただし、指定管理者に管理を行わせようとし、又は行わせている公の施設(以下「指定施設」という。)の管理上緊急に指定管理者を指定しなければならないときその他公募を行わないことについて合理的な理由があるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定の申請)
第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体(以下「申請者」という。)は、規則、教育委員会規則又は企業管理規程で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長等に申請しなければならない。
(1) 申請者の組織及び財務の状況の概要を記載した書類
(2) 指定施設の管理に係る事業計画書
(3) 指定施設の管理に係る収支予算書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める書類
(指定候補者の選定)
第4条 市長等は、前条の規定による申請があったときは、次に掲げる基準に照らして審査した上、指定管理者の候補となる団体(以下「指定候補者」という。)を選定するものとする。
(1) 指定施設の運営方法が市民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 指定施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 指定施設の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(指定管理者選定委員会の設置、組織等)
第4条の3 市長等の諮問に応じ、前条本文の規定による諮問に係る指定候補者の選定についての審査又は調査審議をさせるため、一又は複数の指定施設ごとに指定管理者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を置く。
2 選定委員会は、委員10人以内で組織する。
3 委員は、知識経験を有する者その他市長等が必要と認める者のうちから、市長等が委嘱し、又は任命する。
4 委員は、その者の委嘱又は任命に係る指定候補者の選定についての審査又は調査審議が終了したときは、解職され、又は解任されるものとする。
5 委員は、再任されることができる。
6 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
7 選定委員会は、その所掌事務を遂行するために必要があると認めるときは、市の機関その他の関係者に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
(指定管理者となることができない団体)
第5条 市長、副市長又は法第180条の5第1項の規定により市に設置する委員会の委員(教育委員会にあっては、教育長及び委員)若しくは委員が無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人(以下「無限責任社員等」という。)に就任している団体(市が資本金、基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している団体を除く。)は、指定管理者になることができない。
2 市議会議員が無限責任社員等に就任している団体は、指定管理者になることができない。
(選定結果の通知)
第6条 市長等は、第4条の規定による選定を行ったときは、速やかに、その結果を申請者に通知しなければならない。
(指定管理者の指定)
第8条 市長等は、法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは、当該議決に係る指定候補者を指定管理者に指定するものとする。
2 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、その旨を告示しなければならない。
(協定の締結)
第9条 市長等は、指定管理者の指定をしたときは、指定施設の管理を行わせるために必要な事項(当該指定施設の管理について定める条例(以下「指定施設条例」という。)において定める事項を除く。)に関し、指定管理者との間で協定を締結する。
2 前項の協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 第3条第2号に規定する事業計画書に記載された事項
(2) 指定施設の管理に要する費用に関する事項
(3) 管理の業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項
(4) 事業報告に関する事項
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(事業報告書の提出)
第10条 指定管理者は、毎年度終了後60日以内に、指定施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を、市長等に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第12条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して60日以内に当該年度の当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 管理の業務の実施状況及び指定施設の利用状況
(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績
(3) 管理に係る経費の収支状況
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長等が必要と認める事項
(業務報告の聴取等)
第11条 市長等は、指定施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該指定施設の管理の業務又は経理の状況に関して、定期に又は臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示を行うことができる。
(指定の取消し等)
第12条 市長等は、指定管理者が前条の指示に従わないときその他当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、指定管理者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わない。
(原状回復義務)
第13条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、指定施設の建物、設備又は附属器具を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長等の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第14条 指定管理者は、故意又は過失により指定施設の建物、設備又は附属器具を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長又は公営企業の管理者がやむを得ない事由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。
(個人情報の保護)
第15条 指定管理者は、指定施設の管理に伴い保有した個人情報を保護するために必要な措置を講じなければならない。
(市長等による管理の特例)
第16条 市長等は、第12条第1項の規定により指定管理者の指定を取り消し、若しくは期間を定めて指定施設の管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合又は指定管理者が天災その他の事由により指定施設の管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは、指定施設条例の規定にかかわらず、当該指定施設の管理の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 市長又は公営企業の管理者は、前項の規定により指定施設(当該指定施設の利用料金を指定管理者に収受させるものに限る。)の管理の業務を行う場合において、当該管理の業務が利用料金の収受を含むものであるときは、当該指定施設の使用について、指定施設条例に定める利用料金の額の範囲内において市長又は公営企業の管理者が定める額の使用料を徴収する。この場合において、使用料の徴収方法は、利用料金の徴収方法の例によるものとする。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長等が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第1号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月25日条例第43号)
この条例は、平成29年12月23日までの間において規則で定める日から施行する。
(平成28年規則第31号で平成28年4月1日から施行)
附則(平成29年3月31日条例第6号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。