○伊勢市会計規則

平成17年11月1日

規則第42号

注 令和2年3月から改正経過を注記した。

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 収入

第1節 徴収(第6条―第15条)

第2節 収納(第16条―第21条の3)

第3節 収入の過誤(第22条・第23条)

第4節 収入未済金(第24条―第26条)

第3章 支出

第1節 支出負担行為(第27条)

第2節 支出の方法(第28条―第31条)

第3節 支出の方法の特例(第32条―第44条)

第4節 支払(第45条―第59条の2)

第5節 支出の過誤(第60条・第61条)

第6節 支払未済金(第62条・第63条)

第4章 決算(第64条・第65条)

第5章 指定金融機関等

第1節 収納の事務(第66条―第71条)

第2節 支払事務(第72条―第79条)

第3節 報告等(第80条―第87条)

第6章 現金及び有価証券(第88条―第90条)

第7章 帳簿及び諸表(第91条―第97条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めるものを除くほか、市の会計に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 収入決定権者 市長又はその委任を受けて収入の調定をし、会計管理者に対し収納の通知をする者をいう。

(4) 支出決定権者 市長又はその委任を受けて支出負担行為をし、支出の調査決定をし、支出を命令する者をいう。

(5) 会計管理者等 会計管理者又はその委任を受けた出納員若しくは当該出納員の委任を受けた現金取扱員及び会計職員をいう。

(6) 出納員等 出納員、現金取扱員及び会計職員をいう。

(7) 主務部長 伊勢市事務分掌規則(平成19年伊勢市規則第8号)に定める部長等及びこれらに相当する職にある者をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(9) 歳入歳出外現金等 法第235条の4第3項の規定による歳入歳出外現金及び市が保管する有価証券で市の所有に属しないものをいう。

(10) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器並びに財務会計オンラインシステムを利用して事務を自動的に処理する組織をいう。

(11) 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他人の知覚をもって直接認識することができない方式によって作られる記録をいう。

(12) 公共料金 電気料金、水道料金、下水道使用料及び電信電話料金(通信回線使用料、電話使用料、通信料、通話料、電報料金その他の電気通信役務の提供を受ける契約に基づくものに係る料金を含む。)をいう。

(13) 口座自動振替払 債権者が指定した期日に市の預金口座から債権者の預金口座に自動的に振り込む方法により支出することをいう。

(令3規則57・一部改正)

第2条の2 この規則において、会計事務に係る帳簿その他の関係帳簿及びこれらの整理は、電子計算組織及び電磁的記録をもってこれに代えることができる。

(出納員等)

第3条 会計管理者の事務を補助させるため、法第171条第1項の規定により、出納員及びその他の会計職員として、現金取扱員及び会計職員を置く。

2 前項の出納員は、会計管理者からその事務の一部の委任を受け、又はその命により所管に属する現金の出納及び保管に関する事務をつかさどる。

3 第1項の現金取扱員は、出納員からその事務の一部の委任を受け、又はその命により所管に属する歳入金等の収納事務をつかさどる。

4 第1項の会計職員は、会計管理者等の権限に属する事務の処理に従事する。

(出納員等の任命)

第4条 出納員及び現金取扱員の設置箇所及び出納員又は現金取扱員となるべき者の職は、別表のとおりとする。

2 前項の職にある者は、別に辞令を用いることなく、当該職にある間、出納員又は現金取扱員を命ぜられたものとする。この場合において、法第172条第1項に規定する職員以外の者は、当該職員に併任されたものとみなす。

3 市長は、必要があると認めるときは、第1項に規定する者のほか、出納員又は現金取扱員を命ずることができる。

4 会計課に勤務を命ぜられた者は、当該勤務を命ぜられている間、別に辞令を用いることなく、会計職員を命ぜられたものとする。

(出納員への委任)

第5条 別表に定めるところにより、会計管理者は、出納員にその事務の一部を委任する。

第2章 収入

第1節 徴収

(歳入の調定)

第6条 収入決定権者は、収入金を徴収しようとするときは、当該収入金に係る関係書類に基づいて、所属年度、歳入科目、納入すべき金額、納入義務者等が誤っていないか、その他法令又は契約に違反する事実がないかを調査し、その内容が適正であると認めたときは、直ちに徴収の決定をし、調定しなければならない。

(事後調定)

第7条 次に掲げる収入金については、収入決定権者は、収納後に調定の手続をすることができる。

(1) 納入者が納入の通知によらないで納入した収入金

(2) その他その性質上納付前に調定できない収入金

(返納金の調定)

第8条 収入決定権者は、第60条第1項の規定により支出決定権者が歳出の誤払若しくは過渡しとなった金額又は資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させる場合において当該返納金が出納閉鎖期日までに納入されていないものであるときは、その翌日において当該未納に係る返納金について調定をしなければならない。

(調定の変更)

第9条 収入決定権者は、調定をした後において、調定に係る金額を変更する必要があるときは、直ちに調定の変更をし、当該納入義務者に通知しなければならない。

(文書による納入の通知)

第10条 収入決定権者は、歳入の調定をしたときは納入義務者に対して納入通知書を送達しなければならない。

(納入通知書の不発行)

第11条 収入決定権者は、次の収入金については前条の規定による納入通知書を発行しないものとする。

(1) 地方交付税

(2) 国庫支出金

(3) 県支出金

(4) 地方債

(5) 滞納処分費

(6) 事後調定に係る収入金

(7) 第8条に係る収入金

(8) 他会計からの資金の繰入れ

(9) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入の通知を必要としない収入金

(簡易な納入の通知方法)

第12条 収入決定権者は、第10条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品の売払代金

(3) 前2号に掲げるもののほか、納入通知書により難いと認められる収入

(納入通知書の再発行)

第13条 収入決定権者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者に係る納入通知書を作成し、その表面の余白に「再発行」と記載して、これを当該納入義務者に交付しなければならない。

2 収入決定権者は、第9条の規定により調定の変更をした場合において、当該収入金について既に納入通知書が発せられているがまだその収納がなされていないもの及び当該調定後の納付すべき金額が収納済の金額を上回るものについては、新たに納入通知書を作成し、これを当該納入義務者に送達しなければならない。

(納入通知書の交付)

第14条 納入通知書は、別段の定めがある場合を除くほか、次の各号に定めるところにより交付しなければならない。

(1) 定期に属するものは納期限前10日まで

(2) 契約によるものは契約に定めた納期限前7日まで

(3) 前2号に掲げるもののほか、調定後10日以内

(調定書)

第15条 収入決定権者は、歳入を調定したときは、遅滞なく調定書を作成するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。ただし、市長が特に認めたものは、1箇月分をまとめて翌月5日までに会計管理者に通知することができる。

2 前項の規定は、歳入の調定の変更をした場合について準用する。

(令2規則59・全改、令3規則15・一部改正)

第2節 収納

(会計管理者等の直接収納)

第16条 会計管理者等は、出張して領収するとき、納入義務者が現金を持参したとき又は納入義務者から送金があったときは、直接これを収納することができる。

2 会計管理者等は、前項の規定により現金を受領したときは、領収証書を当該納入義務者に交付しなければならない。ただし、金銭登録機を使用して収入(総務部課税課及び各総合支所生活福祉課の所管事務に係るものに限る。)を収納したときは、金銭登録機による記録紙をもって領収証書に代えることができる。

3 会計管理者等は、現金を受領したときは、当該現金に領収済通知書及び歳入金収納日報兼送付書(以下「収納日報」という。)又は電子計算組織により作成された納入通知書兼領収書を添えて速やかに指定金融機関に払い込まなければならない。

4 会計管理者等は、国・県支出金、地方交付税等納入の通知を必要としない歳入について指定金融機関から現金の受入れの通知があったときは、納入通知書兼領収書を送付し、指定金融機関において収納しなければならない。

(令4規則48・令5規則2・一部改正)

(出納員等の領収印)

第17条 出納員等の領収印は、伊勢市公印規則(平成17年伊勢市規則第7号。以下「公印規則」という。)に規定する出納印とする。

(出納印の取扱保管)

第18条 出納員等の領収印の取扱い保管については、公印規則の規定による。

(納入通知書等を発しないものに係る領収証書)

第19条 納入通知書を発しないものに係る収納金を領収した場合において交付する領収証書は、当該納入者が領収証書の書式を定めている場合を除くほか、会計管理者が別に定める用紙を用いるものとする。ただし、第12条の規定による口頭をもって納入の通知をするものに係る収入金で、会計管理者等が特に指定するものについては、領収証書の発行を省略することができる。

(収納後の手続)

第20条 会計管理者は、第80条第3項の規定により指定金融機関から歳入金収納日報集計表に添えて領収済通知書又は収入済通知書の送付を受けたときは、その領収済通知書を収入決定権者に送付しなければならない。ただし、電子計算組織により作成された収入済通知書は、この限りでない。

2 収入決定権者は、前項の規定による領収済通知書の送付を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、収入報告書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

(徴収又は収納の事務の委託)

第21条 市長は、施行令第158条第1項若しくは第158条の2第1項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第3項、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条第1項、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2第1項又は国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第80条の2第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、契約を締結し、この旨を会計管理者に通知しなければならない。

2 市長は、徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、その旨を告示し、かつ、当該私人に収入事務受託者である旨を証する書類等を交付しなければならない。

3 収入事務受託者は、収入金を納入した者に対し、領収証書を交付しなければならない。ただし、事務の性質上領収証書を発行し難いときは、領収証書の交付を省略することができる。

4 収入事務受託者は、当該委託契約に基づき、その徴収又は収納に係る収入金を指定金融機関に払い込まなければならない。

(市税の収納の事務の委託基準)

第21条の2 施行令第158条の2第1項の規定する規則で定める基準は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 収納の事務の受託に関し、実績があること。

(2) 収納の事務を確実に履行でき、かつ、経営状況が健全であること。

(3) 収納の状況を正確に記録し、遅滞なく市長に報告できること。また、収納した現金を安全かつ確実に管理し、市長の指定した日までに指定金融機関に払い込むことができる体制を有していること。

(4) 個人情報を適正に管理できる体制を有すること。

(指定納付受託者の指定)

第21条の3 市長は、法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定しようとするときは、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。

(令3規則57・全改)

第3節 収入の過誤

(過誤納還付)

第22条 収入決定権者は、納入者が誤って納入した場合において当該収入の事実を発見したとき又は当該納入者からその事実を示して払戻しの請求があったときは、当該納入に係る収入金に相当する金額を、調定外過誤納として当該納入者に還付しなければならない。

2 収入決定権者は、第9条の規定により調定を変更した場合において、当該調定に係る減少額に相当する金額について既に収納がなされているときは、当該減少額に相当する金額を、当該納入者に還付しなければならない。

3 前2項の規定による歳入の誤納又は過納金の払戻しについては、支出に関する手続を準用する。

4 前項の場合には、小切手に「過誤納還付」と記載しなければならない。

(会計、会計年度又は科目の更正)

第23条 収入決定権者は、調定の通知を発した歳入について、会計、会計年度又は収入科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 前項の規定により歳入の更正をしようとするときは、更正の調定をするとともに、関係帳簿を整理しなければならない。

3 前項の規定により更正の調定をしたときは、会計管理者に対し、収入金更正命令書を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により収入金更正命令書を受けた場合において当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替依頼書により更正の通知をしなければならない。

(令3規則15・一部改正)

第4節 収入未済金

(督促)

第24条 収入決定権者は、収入金が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項の規定により、当該納入義務者に対し期限を指定して督促状を発しなければならない。この期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、10日以上の期間を置かなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により督促状を発したときは、収納簿を整理しなければならない。

(収入未済金の繰越し)

第25条 収入決定権者は、毎年度調定をした収入金で当該年度の出納閉鎖期日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)があるときは、当該調定に係る収入金を当該期日の翌日において翌年度の調定済額として繰り越さなければならない。

2 収入決定権者は、前項の規定により繰り越した収入金で翌年度の末日までに収納にならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その翌日において翌々年度の調定済額として繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損金として整理したものを除く。)については、その後逓次繰越ししなければならない。

3 収入決定権者は、第1項又は前項の規定による収入未済金を翌年度の調定済額として繰り越したときは、その旨を会計管理者に通知するとともに収納簿(収入未済金の逓次繰越しにあっては滞納整理簿)を整理しなければならない。

(不納欠損金)

第26条 収入決定権者は、既に調定した収入金(前条の規定により繰り越された収入未済金を含む。)にその徴収の権利が消滅しているものがあるときは、これを不納欠損金として整理しなければならない。

2 収入決定権者は、前項に定めるものを除くほか不納欠損金として整理すべきものがあるときは、その科目、金額納入義務者の住所・氏名及び事由を記載した書面により、市長の承認を受け整理しなければならない。

3 収入決定権者は、前2項の規定による不納欠損金について収納簿又は滞納整理簿を整理するとともに、会計管理者に対し、この旨を通知しなければならない。

第3章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第27条 支出決定権者が支出負担行為をしようとするときの支出負担行為の手続、支出負担行為の制限及び整理区分は、伊勢市予算の編成及び執行に関する規則(平成17年伊勢市規則第41号)第26条から第28条までの規定を準用する。この場合において、これらの条中「主務部長等」とあるのは、「支出決定権者」と読み替えるものとする。

第2節 支出の方法

(支出命令)

第28条 支出決定権者は、支出しようとするときは、法令、契約、請求書その他の関係書類に基づいて、支出の根拠、会計年度、支出科目、金額、債権者等を調査し、その調査事項が適正であると認めたときは、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

2 前項の支出命令は、市長が会計管理者と協議し、必要と認めるものは、集合して発することができる。ただし、その場合、支出命令の内訳を示す書類を添付しなければならない。

3 支出命令を発するときは、支出命令書に請求書及び支出負担行為の決裁書類を添付して、会計管理者に送付しなければならない。

(令3規則15・一部改正)

第29条 支出命令は、債権者からの請求書の提出を待ってしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費については、支出決定権者の作成した支出調書をもって、請求書に代え支出命令を発することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当、共済費、恩給、退職年金その他の給与金

(2) 市債の元利償還金

(3) 寄附金、負担金、交付金、貸付金、出資金等で支払金額の確定しているもの

(4) 講師に対する旅費その他これに類する経費

(5) 報償金、奨励金、表彰金、賞金、見舞金及び弔慰金

(6) 扶助費のうち金銭でする給付

(7) 官公署その他これに類するものの発する納入通知書等により支払うべき経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、その性質上請求書を徴し難いもの及び市長が特に認めるもの

3 第1項の規定にかかわらず、公共料金のうち口座自動振替払の方法により支出しようとするものについては、請求書に代えて、債権者が作成した口座引落請求明細情報(口座振替の明細を記録した電磁的記録をいう。)をもって支出命令を発することができる。

(令3規則57・一部改正)

(請求書の具備要件)

第30条 前条に規定する請求書は、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 請求金額、算出の基礎及び請求の事由

(2) 債権者の住所及び氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、名称並びに代表者の氏名及び職名)

(3) 請求年月日

2 債権者が代理人をもって請求するときは、委任状を添えなければならない。この場合において、支出命令権者は、債権者との代理関係及び印鑑を調査しなければならない。

(令3規則46・一部改正)

(支出命令の変更)

第31条 支出決定権者は、支出命令を発した後において、法令、契約等の規定又は過誤等特別の事由により当該支出命令の金額を変更する必要があるときは、直ちに支出命令の変更を行わなければならない。

第3節 支出の方法の特例

(資金前渡の範囲)

第32条 資金を前渡することができる経費は、施行令第161条第1項第1号から第14号まで及び第16号に規定するもの及び同条第2項に規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 見舞金、祝金その他これに類する経費

(2) 講師に対する旅費その他これに類する経費

(3) 印紙、証紙、郵便切手その他これらに類するものの購入に係る経費

(4) 送料、通行料及び駐車料に係る経費

(5) 国民健康保険の助産費、葬祭費及び療養費

(6) 式典、講習会その他の会合の場所において直接支払を必要とする経費

(7) 出務の確認をした後支給する報酬

(8) 催事、講習会等に伴う傷害保険料その他これに類するものの経費

(9) その他市長が特に必要と認める経費

(令2規則23・一部改正)

(資金前渡の手続)

第33条 支出決定権者は、前条に掲げる経費について施行令第161条第1項の規定により資金前渡の方法により支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として前節の規定の例により処理しなければならない。

2 資金前渡は、必要に応じて分割して行うものとする。

(前渡資金の保管)

第34条 資金前渡職員は、資金の前渡を受けたときは、直ちに支払う場合又は特別の事由がある場合を除くほか、前渡を受けた資金(以下「前渡資金」という。)を確実に保管しなければならない。

(前渡資金の支払上の原則)

第35条 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するかどうか、正当であるかどうか、その他必要な事項を調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

(前渡資金の精算)

第36条 資金前渡職員は、前渡資金について支払を完了したとき若しくは支払の必要がなくなったとき又は当該前渡資金の所属年度の出納閉鎖期日において残金があるときは、精算書を作成し、債権者の領収証書又は領収証書に代わる書類を添えて、次の各号に掲げる期日までに支出決定権者に報告をしなければならない。

(1) 常時の費用 翌月5日

(2) 随時の費用 支払完了後5日

(3) 支払の必要がなくなったもの 事実の発生後5日

(4) 出納閉鎖期日において残金があるとき。 出納閉鎖の日

2 支出決定権者は、前項の規定により精算の報告を受けたときは、これを審査し、精算書に支払から領収に至るまでの経過を証する書類を添えて会計管理者に送付するとともに、精算残金があるときは、これを返納させなければならない。ただし、常時の費用に係るものにあっては、これを翌月に繰り越すことができる。

3 支出決定権者は、前項の規定により審査した結果、資金の使途がその前渡の目的に反するとき又は精算に誤りがあるときは、当該資金前渡職員に精算の更正をさせなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(資金前渡職員の更迭、死亡等の場合の精算)

第37条 資金前渡職員の更迭があったときは、前任者は事務の引継ぎ時までに前条の規定による前渡資金の精算をしなければならない。

2 資金前渡職員が死亡その他の事故により前条又は前項の精算をすることができないときは、市長は別に職員を指定して精算させるものとする。

3 前項の規定により作成した書類は、これを資金前渡職員が自ら作成したものとみなす。

(概算払の範囲)

第38条 概算払をすることができる経費は、施行令第162条第1号から第5号までに規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 契約に概算払の定めのある委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 損害賠償金

(4) その他市長が特に必要と認める経費

(旅費の概算払)

第39条 旅費の概算払のできる場合は、出張者1人当たりの所要額が伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)第12条に定める宿泊料の額を超えるものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(概算払の精算)

第40条 概算払を受けた者は、当該概算払に係る債権金額が確定したときは、特に市長が必要がないと認めるもののほか確定後5日以内に精算書を作成し、支出決定権者に報告しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により精算の報告を受けたときはこれを審査し、精算書を会計管理者に送付するとともに、精算残金があるときは返納させ、不足額があるときは追加支出しなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(前金払の範囲)

第41条 前金払をすることができる経費は、施行令第163条第1号から第7号までに規定するもののほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保管料及び保険料

(2) 訴訟に要する経費

(3) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社により前払金の保証がされた同条第1項に規定する公共工事の経費(設計金額が500万円以上のものに限る。)

(4) 前金払により経費の節減を図ることができる経費

(5) 賃借料(リース契約を締結しているものに限る。)

(前金払の限度額)

第42条 前条第3号に規定する経費について前金払をする場合の限度額は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める額とする。

(1) 土木建築に関する工事(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条に規定する工事に限る。) 契約金額の10分の4の額

(2) 土木建築に関する工事の測量、設計及び調査並びに土木建築に関する工事の用に供することを目的とする機械類の製造 契約金額の10分の3の額

2 前項第1号の工事であって、次の各号に掲げる要件に該当するものにおいて、前項第1号の範囲内で既にした前金払に追加してする前金払の額は、契約金額の10分の2の額を超えない範囲とする。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が契約金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

(前金払の手続)

第43条 支出決定権者は、第41条第3号に規定する経費について前金払をする場合には、工事名、工事場所及び請負金額を記載した書面並びに支払計算書、公共工事の前金払保証事業会社の保証書の副本等を提出させなければならない。

2 前金払をした経費について、契約の解除その他の事由により精算する必要があるときは、第40条に規定する手続の例によりこれをしなければならない。

(収支の振替)

第44条 次に掲げる事項は、公金振替によらなければならない。

(1) 各会計間、各年度間又は同一会計内の出納

(2) 各会計と基金との間又は各会計と歳入歳出外現金との間の出納

(3) 基金と歳入歳出外現金との間の出納

(4) 市と私人等との間の債権債務関係の相殺に伴う同一会計内又は各会計間の出納

2 前項の規定にかかわらず、会計管理者がやむを得ないと認めたときは、公金振替によらないことができる。

3 公金振替をするときは、支出決定権者が収入決定権者と協議の上、公金振替命令書を作成し、会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、公金振替命令書の審査を終了したときは、公金振替依頼書を指定金融機関に交付しなければならない。

(令3規則15・一部改正)

第4節 支払

(支出命令の審査等)

第45条 会計管理者は、支出命令を受けなければ支払してはならない。

2 会計管理者は、支出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を明らかにして当該支出命令に係る書類を支出決定権者に返付しなければならない。

(1) 配当予算額の範囲外であるとき。

(2) 所属年度、会計別又は歳出科目に誤りがあるとき。

(3) 法令又は契約に違反しているとき。

(4) 金額の算定に誤りがあるとき。

(5) 支出の根拠が明確でないとき。

(6) 証拠書類とそごのあるとき。

(7) 支出時期が到来していないとき。

(支払の方法)

第46条 会計管理者は、前条の審査をし、支払を決定したときは、指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、債権者に支払うための手続をしなければならない。ただし、公金振替の場合は、この限りでない。

(支払の通知)

第47条 会計管理者は、第45条の審査をし支払を決定したときは、速やかに支出決定権者に対して支出負担行為の決裁書類を返付するとともに、債権者に対して支払の通知をしなければならない。ただし、会計管理者が通知する必要がないと認める場合は、この限りでない。

(印鑑及び小切手に関する事務)

第48条 会計管理者の印鑑の保管及び小切手の押印の事務は、会計管理者又はその命を受けた会計職員が自らしなければならない。

2 会計管理者の印鑑及び小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

3 会計管理者は、使用する公印の印影をあらかじめ指定金融機関等に送付しておかなければならない。

(小切手帳の数)

第49条 小切手帳は、会計年度別及び会計別に各1冊を使用しなければならない。ただし、2会計以上にわたる場合であっても小切手帳を会計別にする必要がない場合又は会計管理者において、会計の区分をする必要がないと認める場合はこの限りでない。

(小切手の番号)

第50条 会計管理者は、新たに小切手帳を使用するときは、1冊ごとに1年度間(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

2 書損じ等により廃棄した小切手に付した番号は、使用してはならない。

(小切手の作製)

第51条 小切手の振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

2 小切手の券面金額は訂正してはならない。

3 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を朱書し、その上部又は右側に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方の余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載して会計管理者の印を押さなければならない。

4 書損じ等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載しそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第52条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領権限を有する者であることを確認した上でなければ交付してはならない。

(小切手の振出しの確認)

第53条 会計管理者は、毎日その振り出した小切手の原符と当該小切手の受取人の提出した領収証書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないかどうかを検査しなければならない。

2 会計管理者は、毎日その日の小切手振出済額について小切手振出集計表を作成し、小切手振出済通知書により指定金融機関に通知しなければならない。

3 会計管理者は、小切手振出集計表により毎日小切手の振出枚数、小切手の廃棄枚数及び残存用紙の枚数について検査しなければならない。

(不用小切手用紙の整理)

第54条 会計管理者は、使用小切手帳が不用になったときは、当該小切手帳の未使用用紙を速やかに指定金融機関に返還して領収証書を受け取り、当該振り出した小切手の原符とともに保存しておかなければならない。

(現金払)

第55条 会計管理者は、債権者から申出があるときは、当該債権者に対し現金支払通知書を交付し、指定金融機関に現金払させることができる。

(領収書の徴収)

第56条 会計管理者は、第52条及び前条に定めるところにより債権者に小切手又は現金支払通知書を交付するときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、やむを得ない理由により領収証書を徴することができないときは、その理由書及び支払の事実を証する証明書をもってこれに代えることができる。

(債権者の領収印)

第57条 債権者の領収印は、請求印と同一のものでなければならない。ただし、紛失その他やむを得ない理由により改印を申し出た場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定に該当する場合には、会計管理者は印鑑を証明する書類を徴さなければならない。

3 代理人が支払金を受領する場合は、代理人の領収印は、次条の委任状に使用した印鑑と同一のものでなければならない。

4 第1項ただし書及び第2項の規定は、代理人の領収印について準用する。

(令3規則46・一部改正)

(代理受領)

第58条 債権者が代理人に支払金を受領させようとする場合は、前条第1項の印鑑による委任状を提出しなければならない。

(令3規則46・一部改正)

(口座振替払)

第59条 施行令第165条の2の規定により口座振替の方法により支出をすることができる場合は、指定金融機関と取引のある金融機関に預金口座を設けているときで、かつ、債権者より口座振替払の申出があるものに限るものとする。

2 会計管理者は、前項に規定する方法により債権者に支払をしようとするときは、口座振替依頼書を指定金融機関に交付し、これと引換えに領収証書(口座振替済通知書)を提出させ、これをもって債権者のためにした支出の証拠とみなすものとする。

3 会計管理者は、前項の手続をしたときは、債権者に対し適当な方法により通知しなければならない。ただし、会計管理者が通知する必要がないと認める場合は、この限りでない。

(公共料金の口座自動振替払)

第59条の2 会計管理者は、公共料金のうちその支払が定期的に行われるものに限り、口座自動振替払の方法により支出することができる。

2 支出決定権者は、公共料金を口座自動振替払により支払うため、会計課長の職にある者を資金前渡職員として、当該支払に要する資金を前渡するものとする。

3 支出決定権者は、前項の規定による資金前渡(以下「公共料金資金前渡」という。)に係る支出命令を発する権限を会計課長に委任するものとする。

4 公共料金資金前渡に係る前渡資金(以下「公共料金資金前渡資金」という。)の精算は、指定金融機関から送付される支払を証する書類を会計課長が保管することをもってこれに代えるものとする。

5 会計課長は、公共料金資金前渡資金の支払が完了したときは、第29条第3項に規定する口座引落明細情報及び指定金融機関から送付される支払を証する書類を会計管理者に送付しなければならない。

6 公共料金資金前渡については、第33条第1項(資金前渡職員を指定する部分に限る。)第35条及び第36条の規定は、適用しない。

(令3規則57・追加)

第5節 支出の過誤

(過誤払金の戻入れ)

第60条 支出決定権者は、施行令第159条の規定により歳出の誤払い又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、これを当該支出科目に戻入しなければならない。

2 前項の規定による過誤払金の戻入れの手続については、収入に関する手続を準用する。

(支出の更正)

第61条 支出決定権者は、支出した経費について、会計、会計年度又は支出科目に誤りがあることを発見したときは、直ちにこれを更正しなければならない。

2 支出決定権者は、前項の規定により更正をするときは、更正調査決定をするとともに関係帳簿を整理しなければならない。

3 支出決定権者は、前項の規定により更正の調査決定をしたときは、直ちに会計管理者に対し、支出更正命令書を発しなければならない。

4 会計管理者は、前項の規定により支出更正命令書を受けた場合において当該更正が会計又は会計年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し、公金振替依頼書により更正の通知をしなければならない。

(令3規則15・一部改正)

第6節 支払未済金

(小切手の償還請求)

第62条 会計管理者は、施行令第165条の5の規定により小切手の所持人から小切手の償還請求を受けたときは、償還請求する者から次の各号に掲げる書類を徴して調査し償還請求すべきものと認めるときは、関係書類を添えて、その旨を支出決定権者に通知しなければならない。

(1) 小切手償還請求書

(2) 小切手又は除権判決の正本

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認める書類

2 支出決定権者は、前項の規定により小切手の償還の通知を受けたときは、直ちに会計管理者から送付を受けた関係書類に基づいて支出の調査決定をし、会計管理者に対し支出命令を発しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により支出命令を受けたときは、第55条の規定の例により支払わなければならない。

(支払未済金の整理)

第63条 会計管理者は、指定金融機関から第76条第2項の規定による小切手支払未済調書の送付を受けたときは、これを検査し正確であると認めるときは、指定金融機関にその旨を通知するとともに、これを小切手支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 会計管理者は、第76条第5項の規定により指定金融機関から小切手1年経過未払報告書の送付を受けたときは、これを検査し正確であると認めるときは、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れる手続をしなければならない。

第4章 決算

(決算事項の整理)

第64条 主務部長は、会計管理者の定めるところにより、その所属の歳入及び歳出予算の執行の結果についての電磁的記録を整理しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第65条 収入決定権者は、次の各号に掲げる場合においては、これを第44条(収支の振替)に定める手続の例により処理しなければならない。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第5章 指定金融機関等

第1節 収納の事務

(現金の収納)

第66条 指定金融機関等は、納入義務者、会計管理者等又は収入事務受託者から納入通知書、納付書又は督促状(以下「納入通知書等」という。)により現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を交付しなければならない。

(過年度収入に係る現金の収納)

第67条 指定金融機関等は、第25条第2項の規定により翌年度に繰り越したものに係る収入金又は当該年度の歳出に戻入することができる期限を経過した返納金について納入通知書等により現金の納付を受けたときは、前条の規定の例により処理しなければならない。

(口座振替による収納)

第68条 指定金融機関等は、納入義務者から口座振替依頼書等の提示を受けて施行令第155条の規定により口座振替の方法により納入する旨の申出を受けたときは、直ちに当該納入義務者の預金口座から市の預金口座に受入れの手続をとらなければならない。

(公金の廻送手続)

第69条 収納代理金融機関は、前3条の規定により預金口座に公金を受け入れたときは、当該受入れに係る公金を別段の定めがある場合を除くほか、その受入れの日の翌3営業日までに会計管理者の定めるところにより指定金融機関の市の預金口座に振り替えなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第70条 指定金融機関は、第23条第4項の規定により会計管理者から公金振替依頼書により会計又は会計年度の更正の通知を受けたときは、その通知を受けた日付において更正の手続をとらなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第71条 歳入歳出外現金等の受入れについては、第66条から前条までの規定を準用する。

第2節 支払事務

(小切手の確認)

第72条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手の提示を受けて支払を求められたときは、次の各号に掲げる事項を調査し、その支払をしなければならない。

(1) 小切手は合式であるか。

(2) 会計管理者の印影は明瞭であるか。

(3) 会計管理者の印影は第84条の規定により備えた印鑑簿の印影と符合するか。

(4) 小切手はその振出日付から1年を経過したものではないか。

(5) 小切手がその振出日付の属する年度の出納閉鎖期日経過後に提示されたものであるときは、その券面金額に相当する金額を第76条第2項の規定により小切手支払未済繰越金として整理されているものであるか。

2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払うべきものではないと認めるときは、会計管理者に照会し適切な措置をとらなければならない。

3 指定金融機関は、毎日その日の小切手の支払額について、第53条第2項の規定により会計管理者から送付を受けた小切手振出済通知書により照合しなければならない。

(現金支払)

第73条 指定金融機関は、第55条の規定により現金支払のため会計管理者が債権者に交付した現金支払通知書の提示を受けて支払を求められたときは、次の事項を調査しその支払をしなければならない。

(1) 現金支払通知書は合式であるか。

(2) 現金支払通知書の発行月日が支払を求められた月日に符合するか。

(口座振替の手続)

第74条 指定金融機関は、第59条の規定により口座振替依頼書の送付を受けたときは、直ちに当該債権者の預金口座に振り替えなければならない。

(公金振替依頼書による手続)

第75条 指定金融機関は、第44条第4項の規定により公金振替依頼書の交付を受けたときは、直ちに公金の振替の手続をとらなければならない。

(令3規則15・一部改正)

(支払未済金の整理)

第76条 指定金融機関は、毎月小切手支払未済額報告書を作成し、翌月5日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 指定金融機関は、毎年度の小切手振出済金額のうち出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を小切手支払未済繰越金として整理し、小切手支払未済調書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、出納閉鎖期日後においてその振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の提示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手支払未済繰越金から支払をしなければならない。

4 指定金融機関は、前項の規定により小切手支払未済繰越金から支払を行ったときは、その都度これを会計管理者に通知しなければならない。

5 指定金融機関は、第2項の規定により小切手支払未済繰越金として整理したものについて、当該整理に係る小切手の振出日付から1年を経過してもなお支払が終わらないものがあるときは、直ちに小切手1年経過未払報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(過誤払戻入れ)

第77条 指定金融機関は、返納義務者から返納金の納入を受けたときは、前節の規定の例により処理しなければならない。

(会計又は会計年度の更正)

第78条 第70条の規定は、第61条第4項の規定により公金振替依頼書により更正の通知を受けた場合に準用する。

(令3規則15・一部改正)

(歳入歳出外現金等の払出し)

第79条 第72条から前条までの規定は、歳入歳出外現金等の払出しをする場合に準用する。

第3節 報告等

(収支報告)

第80条 収納代理金融機関は、第69条の規定により、公金の回送手続きをするときは、収納日報を作成し、指定金融機関へ送付しなければならない。ただし、これにより難いときは、収納金に係る収入済通知書を市長に送付するものとする。

2 市長は、前項ただし書の規定による送付を受けたときは、収納日報を作成するとともに会計管理者の振り出した小切手により収納金を受領させなければならない。

3 指定金融機関は、自店において取り扱った収納及び支払の状況について日報兼送付書及び出納日計表を作成し、これと前項の規定により収納日報に基づいて、歳入金収納日報集計表及び出納日計表を作成し、直ちに会計管理者に送付しなければならない。

4 歳入金収納日報集計表には、領収済通知書又は収入済通知書を添えなければならない。

(報告義務)

第81条 指定金融機関等は、会計管理者から出納日計、小切手の支払状況その他その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

(出納区分)

第82条 指定金融機関等における収納及び支払は、歳入金及び歳出金については会計及び会計年度別に、歳入歳出外現金等については会計年度別に区別して取り扱わなければならない。

(指定金融機関等の使用する印鑑)

第83条 指定金融機関等は、市の公金の収納又は支払のために使用する印鑑の印影をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。

(印鑑の照合確認)

第84条 指定金融機関等は、印鑑簿を備え、会計管理者から印影の送付を受けて印影を整理するとともに、収納及び支払に関しこれを照合確認しなければならない。

(出納に関する証明)

第85条 指定金融機関等は、会計管理者等から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

(検査)

第86条 施行令第168条の4第1項の規定により会計管理者の行う指定金融機関等の検査は、指定金融機関にあっては毎年2回、収納代理金融機関にあっては毎年1回とする。ただし、必要があると認めるときは、臨時に検査することができる。

2 会計管理者は、前項の規定により検査をするときは、あらかじめ検査の日時、検査員の職氏名及び検査に関する事項を通知しなければならない。ただし、臨時に検査するときは、この限りでない。

3 指定金融機関等は、第1項の検査を受けるときは、前項の通知により指示された書類を作成し、検査を受けるべき会計帳簿等とともに提出しなければならない。

4 会計管理者は、指定金融機関等の検査をしたときは、その旨を監査委員に通知するものとする。

(取扱契約)

第87条 この章に定めるもののほか、指定金融機関等の事務の取扱い、預金の種類及び担保その他については契約で定めるものとする。

第6章 現金及び有価証券

(歳計現金の保管)

第88条 会計管理者は、歳計現金を指定金融機関等以外の金融機関に預託し、又は他の運用の方法をとるときは、市長と協議をするものとする。

(一時借入金)

第89条 一時借入金の借入れ又は元利償還は、それぞれ歳入の収入又は歳出の支出の規定に準じて行わなければならない。

(歳入歳出外現金等)

第90条 歳入歳出外現金等は、次の各号に掲げる区分により整理し、出納保管しなければならない。

(1) 共済組合等掛金

(2) 所得税

(3) 特別徴収税

(4) 県民税

(5) 保険料

(6) 保証金

(7) 公売代金

(8) 受託徴収金

(9) 公営住宅敷金

(10) その他の保管金

(11) 担保

2 前項の保管金は、当該各号の種別ごとに保管整理するものとする。ただし、必要に応じ、更に細分して整理することができる。

3 歳入歳出外現金等の出納及び保管は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、出納した日の属する年度とするとともに歳計現金の出納及び保管の例により、これを行わなければならない。

第7章 帳簿及び諸表

(備付帳簿)

第91条 この規則の定めるところにより、会計に関する事務を所掌する者は、別に定める帳簿を備え、その所掌に係る事務についてその都度所定の事項を記載し、整理しなければならない。

2 前項の規定は、必要に応じて適宜補助簿を設けて整理することができる。

3 第1項に規定する帳簿は、毎年度会計別に調整しなければならない。

(諸表等)

第92条 前条に定めるもののほか、会計に関する事務の処理に当たり、作成し、又は使用すべき書類及び証票等の様式は、別に定める。

(金額の表示)

第93条 納入通知書、納付書、領収証書その他金銭の収支に関して証拠となるべき書類(以下「証拠書類」という。)に金額を表示する場合においては、アラビア数字又は漢数字を用いなければならない。

2 前項の場合において、漢数字を用いるとき、「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。

(数字及び文字の訂正)

第94条 証拠書類に記載した金額、数量その他の記載事項は訂正し、又は加え、若しくは削除することができない。

2 証拠書類の記載事項をやむを得ない事由により訂正するときは、その部分に2線を引いて証明責任者が署名し、又は押印し、その右側又は上側に正書し、加えるときはその部分に加え、削るときはその部分に2線を引いて証明責任者が署名し、又は押印しなければならない。

(令3規則46・一部改正)

(外国文の証拠書類)

第95条 証拠書類は、外国文をもって記載したものについては、その訳文を添えなければならない。

2 署名を慣習とする外国人の作成に係る証拠書類については、署名をもって記名押印に代えて処理することができる。

(鉛筆等の使用禁止)

第96条 証拠書類には、鉛筆その他その用具によりなされた表示が永続きしないもの又は容易に削除することができるものを使用してはならない。

(原本による原則)

第97条 証拠書類は、原本に限る。ただし、原本により難いときは、別段の定めがある場合を除くほか、収入決定権者又は支出決定権者が原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市会計規則(昭和53年伊勢市規則第13号)、二見町会計規則(平成15年二見町規則第9号)、小俣町会計規則(昭和40年小俣町規則第11号)又は御薗村会計規則(昭和51年御薗村規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月1日規則第19号)

この規則は、平成18年6月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第51号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第45号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市会計規則の規定は、平成21年度予算に係る会計事務から適用し、平成20年度予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月7日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年11月4日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年12月1日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年4月1日規則第17号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年4月28日規則第26号)

この規則は、平成23年6月1日から施行する。

(平成23年7月1日規則第30号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年7月25日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年8月24日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年2月13日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月28日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月22日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年3月31日規則第10号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、伊勢市農業集落排水処理施設条例及び伊勢市農業集落排水事業分担金徴収条例を廃止する条例(平成26年伊勢市条例第12号)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第26号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第34号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第42号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日規則第10号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年7月2日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月28日規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第23号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月24日規則第36号)

この規則は、令和2年4月27日から施行する。

(令和2年12月25日規則第59号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の伊勢市会計規則の規定(別表の規定を除く。)は、令和3年度以後の予算に係る会計事務について適用し、令和2年度以前の予算に係る会計事務については、なお従前の例による。

(令和3年8月31日規則第46号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和3年12月13日規則第57号)

この規則は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 目次の改正規定、第2条に2号を加える改正規定、第29条に1項を加える改正規定及び第3章第4節中第59条の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第21条の3の改正規定 令和4年1月4日

(令和4年3月31日規則第10号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年11月30日規則第48号)

この規則は、令和4年12月1日から施行する。

(令和5年1月30日規則第2号)

この規則は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第29号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月21日規則第42号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

(令2規則12・令2規則36・令3規則15・令4規則10・令5規則29・令5規則42・一部改正)

設置箇所

出納員となるべき者の職

出納員が委任を受ける事務

現金取扱員となるべき者の職

総務部

総務課

課長

総務課の所管事務に係る諸収入金の収納

総務課員

職員課

課長

職員課の所管事務に係る諸収入金の収納

職員課員

課税課

課長

課税課の所管事務に係る諸収入金の収納

課税課員

収納推進課

課長

収納推進課の所管事務に係る諸収入金の収納

収納推進課員

危機管理部

危機管理課

課長

危機管理課の所管事務に係る諸収入金の収納

危機管理課員

防災施設整備課

課長

防災施設整備課の所管事務に係る諸収入金の収納

防災施設整備課員

情報戦略局

秘書課

課長

秘書課の所管事務に係る諸収入金の収納

秘書課員

デジタル政策課

課長

デジタル政策課の所管事務に係る諸収入金の収納

デジタル政策課員

企画調整課

課長

企画調整課の所管事務に係る諸収入金の収納

企画調整課員

広報広聴課

課長

広報広聴課の所管事務に係る諸収入金の収納

広報広聴課員

文化政策課

課長

文化政策課の所管事務に係る諸収入金の収納

文化政策課員

資産経営部

資産経営課

課長

資産経営課の所管事務に係る諸収入金の収納

資産経営課員

守衛

契約課

課長

契約課の所管事務に係る諸収入金の収納

契約課員

営繕課

課長

営繕課の所管事務に係る諸収入金の収納

営繕課員

環境生活部

市民交流課

課長

市民交流課の所管事務に係る諸収入金の収納

市民交流課員

戸籍住民課

課長

戸籍住民課の所管事務に係る諸収入金の収納

戸籍住民課員

各支所

各支所長

支所の所管事務に係る諸収入金の収納

窓口担当職員

人権政策課

課長

人権政策課の所管事務に係る諸収入金の収納

人権政策課員

環境課

課長

環境課の所管事務に係る諸収入金の収納

環境課員

ごみ減量課

課長

ごみ減量課の所管事務に係る諸収入金の収納

ごみ減量課員

健康福祉部

健康課

課長

健康課の所管事務に係る諸収入金の収納

健康課員

医療保険課

課長

医療保険課の所管事務に係る諸収入金の収納

医療保険課員

介護保険課

課長

介護保険課の所管事務に係る諸収入金の収納

介護保険課員

高齢・障がい福祉課

課長

高齢・障がい福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納

高齢・障がい福祉課員

生活支援課

課長

生活支援課の所管事務に係る諸収入金の収納

生活支援課員

福祉総務課

課長

福祉総務課の所管事務に係る諸収入金の収納

福祉総務課員

福祉総合支援センター

センター長

福祉総合支援センターの所管事務に係る諸収入金の収納

福祉総合支援センター員

子育て応援課

課長

子育て応援課の所管事務に係る諸収入金の収納

子育て応援課員

保育課

課長

保育課の所管事務に係る諸収入金の収納

保育課員

各保育所(園)

各保育所(園)主任

保育士

しごうこども園長

しごうこども園主任保育教諭

一時保育室長

こども発達支援室

室長

こども発達支援室の所管事務に係る諸収入金の収納

こども発達支援室員

おおぞら児童園職員

福祉監査室

室長

福祉監査室の所管事務に係る諸収入金の収納

福祉監査室員

産業観光部

商工労政課

課長

商工労政課の所管事務に係る諸収入金の収納

商工労政課員

農林水産課

課長

農林水産課の所管事務に係る諸収入金の収納

農林水産課員

観光振興課

課長

観光振興課の所管事務に係る諸収入金の収納

観光振興課員

観光誘客課

課長

観光誘客課の所管事務に係る諸収入金の収納

観光誘客課員

都市整備部

監理課

課長

監理課の所管事務に係る諸収入金の収納

監理課員

都市計画課

課長

都市計画課の所管事務に係る諸収入金の収納

都市計画課員

交通政策課

課長

交通政策課の所管事務に係る諸収入金の収納

交通政策課員

基盤整備課

課長

基盤整備課の所管事務に係る諸収入金の収納

基盤整備課員

維持課

課長

維持課の所管事務に係る諸収入金の収納

維持課員

用地課

課長

用地課の所管事務に係る諸収入金の収納

用地課員

住宅政策課

課長

住宅政策課の所管事務に係る諸収入金の収納

住宅政策課員

二見総合支所

生活福祉課

課長

生活福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納

生活福祉課員

小俣総合支所

生活福祉課

課長

生活福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納

生活福祉課員

御薗総合支所

生活福祉課

課長

生活福祉課の所管事務に係る諸収入金の収納

生活福祉課員

上下水道部

料金課

課長

上下水道部の所管事務(市長の権限に属する事務に限る。)に係る諸収入金の収納

料金課員

教育委員会事務局

教育総務課

課長

教育総務課の所管事務に係る諸収入金の収納

教育総務課員

幼稚園長

幼稚園主任教諭

学校施設整備課

課長

学校施設整備課の所管事務に係る諸収入金の収納

学校施設整備課員

学校教育課

課長

学校教育課の所管事務に係る諸収入金の収納

学校教育課員

社会教育課

課長

社会教育課の所管事務に係る諸収入金の収納

社会教育課員

スポーツ課

課長

スポーツ課の所管事務に係る諸収入金の収納

スポーツ課員

消防本部

総務課

課長

消防本部の所管事務に係る諸収入金の収納

総務課員

議会事務局

事務局次長

議会事務局の所管事務に係る諸収入金の収納

議会事務局書記

選挙管理委員会事務局

事務局長

選挙管理委員会事務局の所管事務に係る諸収入金の収納

選挙管理委員会事務局書記

農業委員会事務局

事務局長

農業委員会事務局の所管事務に係る諸収入金の収納

農業委員会事務局書記

伊勢市会計規則

平成17年11月1日 規則第42号

(令和5年5月8日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第42号
平成18年3月31日 規則第1号
平成18年6月1日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第51号
平成19年3月30日 規則第14号
平成19年10月1日 規則第45号
平成20年3月31日 規則第9号
平成21年3月30日 規則第11号
平成22年4月1日 規則第14号
平成22年7月7日 規則第23号
平成22年11月4日 規則第38号
平成22年12月1日 規則第42号
平成23年4月1日 規則第17号
平成23年4月28日 規則第26号
平成23年7月1日 規則第30号
平成23年7月25日 規則第32号
平成23年8月24日 規則第34号
平成24年2月13日 規則第2号
平成24年3月28日 規則第8号
平成24年6月22日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第10号
平成26年4月1日 規則第14号
平成27年3月31日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第26号
平成28年3月31日 規則第32号
平成29年3月31日 規則第34号
平成29年3月31日 規則第42号
平成30年3月31日 規則第10号
平成30年7月2日 規則第28号
平成31年3月28日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第23号
令和2年4月24日 規則第36号
令和2年12月25日 規則第59号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年8月31日 規則第46号
令和3年12月13日 規則第57号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年11月30日 規則第48号
令和5年1月30日 規則第2号
令和5年3月31日 規則第29号
令和5年4月21日 規則第42号