○伊勢市職員安全衛生管理規則
平成17年11月1日
規則第24号
(目的)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき職場における本市職員の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成の促進について、必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。
(職員の責務)
第3条 職員は、常に職場の安全と衛生に注意を払うとともに総括安全衛生管理者、安全管理者及び衛生管理者並びに所属長が法令又はこの規則に基づいて講ずる措置に従わなければならない。
2 職員は、常に自己の健康の保持増進に努めるとともに、産業医又は衛生管理者が行う健康管理に関する指導に従わなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、常に職場の安全と職員の健康に留意し、快適な職場環境の形成に努めなければならない。
2 所属長は、総括安全衛生管理者から職場の安全と衛生及び職員の健康保持に関する措置を命ぜられたときは、その趣旨にそって適切な措置を講じ、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
(総括安全衛生管理者)
第5条 法第10条第1項の規定に基づき、総括安全衛生管理者を置き、副市長をもってこれに充てる。
(総括安全衛生管理者の職務)
第6条 総括安全衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める事項を行うものとする。
2 総括安全衛生管理者は、第21条に定める伊勢市職員安全衛生委員会の意見を尊重し、職員の安全管理及び衛生管理について必要な措置を講じなければならない。
(安全管理者)
第7条 法第11条第1項の規定に基づき、安全管理者を置く。
2 安全管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第5条に定める安全管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(安全管理者の職務)
第8条 安全管理者は、省令第6条第1項に定める事項のほか、職員の安全管理について、総括安全衛生管理者が必要と認め指示する事項を行わなければならない。
(衛生管理者)
第9条 法第12条第1項の規定に基づき、衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、省令第10条に定める衛生管理者の資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(衛生管理者の職務)
第10条 衛生管理者は、省令第11条第1項に定める事項のほか、次の職務を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(2) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(3) その他労働災害を防止するため必要な業務に関すること。
(産業医)
第11条 法第13条第1項の規定に基づき、産業医を置く。
2 産業医は、医師のうちから市長が任命又は委嘱する。
(産業医の職務)
第12条 産業医は、次の職務を行わなければならない。
(1) 健康診断の実施その他職員の健康管理に関すること。
(2) 職員の衛生のための研修の実施に関すること。
(3) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための医学的措置に関すること。
2 産業医は、前項各号に関し必要な事項について、医学的な立場から、市長又は総括安全衛生管理者に対して勧告し、衛生管理者又は所属長に対し指導及び助言する。
(作業主任者)
第13条 法第14条の規定に基づき、作業主任者を置く。
2 作業主任者は、資格を有する職員のうちから市長が任命する。
(作業主任者の職務)
第14条 作業主任者は、当該作業に従事する職員を指揮し、当該作業に関し法令で定める事項を行わなければならない。
(健康診断等)
第15条 職員の健康を管理するため、次の職務を行わなければならない。
2 健康診断は、定期健康診断及び特別健康診断とする。
3 定期健康診断は、毎年1回以上職員に対し実施し、特別健康診断は、総括安全衛生管理者が必要と認めたときは、職員の全部又は一部について行う。
4 職員の健康保持のため、総括安全衛生管理者が必要と認めたときは、職員に対し予防接種を実施する。
(受診の義務)
第16条 職員は、総括安全衛生管理者が定める日時及び場所において健康診断を受けなければならない。
2 所属長は、健康診断が実施される場合には、所属職員に受診漏れのないように配慮しなければならない。
(受診義務の免除)
第17条 休職又は療養を命ぜられている者、その他の事由により定期健康診断受診免除願(様式第1号)を提出した者で総括安全衛生管理者がやむを得ないと認めたものについては、健康診断の受診義務を免除する。
(健康診断の結果の判定等)
第18条 産業医は、健康診断の結果を健康カードに定める区分により判定を行う。
2 前項の規定により職員の健康状態を判定したときは、その結果を総括安全衛生管理者に報告しなければならない。
3 総括安全衛生管理者は、健康診断の結果の報告を受けたときは、これを所属長及び本人に通知するものとする。
2 前項に定める措置に要する費用は、各自の負担とする。ただし、公務の場合は、この限りでない。
(1) 伊勢市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年伊勢市条例第22号)第3条第1項の規定による療養休暇を受けている職員が復職しようとするとき。
(2) 伊勢市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成17年伊勢市規則第20号)第16条の規定による病気休暇を受けている職員が復職しようとするとき。
(安全衛生委員会の設置)
第21条 法第19条第1項の規定に基づき、伊勢市職員安全衛生委員会を設置する。
2 前項の伊勢市職員安全衛生委員会については、別に市長が定める。
(補則)
第22条 法及びこの規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第19条関係)
総合判定 | 健康診断の結果の判定等 | 健康診断の結果に対する措置 |
要休養 | 勤務を休む必要があり治療を必要とする。 | 勤務を休ませ、病状に応じて自宅治療、入院治療等の適当な治療を受けさせる。 |
要医療 | 治療を必要とする者 | 産業医又はかかりつけの医師に相談を受けさせるとともに適当な治療を受けさせる。 |
要観察 | 定期的に医師の観察指導を受ける必要がある者 | 1年に2回精密検査を行う。 |
特疾なし | 全く正常勤務してよい者 |
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