○伊勢市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年11月1日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の2第11項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(令2条例6・令3条例3・一部改正)

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が定めることができる。

この条例は、平成17年11月1日から施行する。

(令和2年3月31日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日条例第3号抄)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令3条例3・一部改正)

画像

伊勢市職員の服務の宣誓に関する条例

平成17年11月1日 条例第26号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成17年11月1日 条例第26号
令和2年3月31日 条例第6号
令和3年3月31日 条例第3号