○伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成17年11月1日
規則第38号
注 令和3年10月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 市の要請に基づいて国、他の地方公共団体その他これらに準ずる法人を退職し、引き続いて採用された職員
(2) 特殊な専門的知識経験を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員
(3) 前2号に準ずる者として市長が認める者
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(令3規則52・一部改正)
(旅費喪失の場合における旅費)
第1条の4 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(令3規則52・一部改正)
(旅費の請求手続)
第4条 条例第8条第1項に規定する請求書の様式及びこれに添付すべき書類は、別に定める。
(条例第12条ただし書に規定する地域)
第5条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める地域は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市とする。
(令7規則20・追加)
第6条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める前条に規定する地域に準ずる地域は、さいたま市、千葉市、川崎市、相模原市、堺市、広島市及び福岡市とする。
(令7規則20・追加)
(市内出張旅費の支給の範囲)
第7条 市内出張の旅費は、在勤庁所在地と当該出張の目的地との間の路程の距離が路線バスの最低区間運賃の適用距離に満たないときは、支給しない。
(令7規則20・旧第5条繰下)
(外国旅行の指定都市の範囲)
第8条 条例別表第2の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。
(令7規則20・追加)
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
(令7規則20・追加)
(令7規則20・追加)
(令7規則20・追加)
(令7規則20・旧第6条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出張から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則にかかわらず、合併前の伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年伊勢市規則第20号)、二見町職員の旅費の支給に関する規則(昭和53年二見町規則第8号)、職員の旅費の支給に関する規則(昭和38年小俣町規則第6号)又は御薗村職員の旅費に関する条例施行規則(昭和55年御薗村規則第2号)の規定の例による。
附則(平成19年3月30日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第14号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月29日規則第52号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則様式第1号及び様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和7年3月31日規則第20号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令3規則52・全改)
(令3規則52・全改)