○伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第38号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(令7規則42・一部改正)

(赴任に係る旅費の支給対象者の範囲)

第2条 条例第2条第2号に規定する規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 市の要請に基づいて国、他の地方公共団体その他これらに準ずる法人を退職し、引き続いて採用された職員

(2) 特殊な専門的知識経験を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員

(3) 前2号に準ずる者として市長が認める者

(令7規則42・全改)

(条例第2条第6号に規定する規則で定める者等)

第3条 条例第2条第6号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第6号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(令7規則42・追加)

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費等)

第4条 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について条例第16条第18条第1項及び第22条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第5項に規定する規則で定めるものは、条例第25条第5項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)については、当該各種目について条例第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(令7規則42・追加)

(旅費額を喪失した場合における旅費等)

第5条 条例第3条第6項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第6項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第6項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額を差し引いた額

(令7規則42・追加)

(旅行命令簿等の記載事項又は記録事項)

第6条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、用務、用務先、旅行期間その他当該旅行に関し必要な事項とする。

(令7規則42・追加)

(旅行命令等の変更の申請)

第7条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(令7規則42・旧第3条繰下・一部改正)

(旅費の請求手続)

第8条 条例第8条第1項に規定する請求書の様式及びこれに添付すべき書類は、別に定める。

2 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者(出張に係る場合にあっては、旅行命令権者。以下同じ。)の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日から起算して5日以内とする。

3 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の通知を受けた日から起算して10日以内とする。

(令7規則42・旧第4条繰下・一部改正)

(鉄道賃に係る鉄道)

第9条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(令7規則42・追加)

(船賃に係る船舶)

第10条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するものとする。

(令7規則42・追加)

(航空賃に係る航空機)

第11条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するものとする。

(令7規則42・追加)

(転居費の算定方法)

第12条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(令7規則42・追加)

(市内出張旅費の支給の範囲)

第13条 条例第20条の規定による市内出張旅費は、在勤庁所在地と当該出張の目的地との間の路程の距離が片道2キロメートルに満たないときは、支給しない。

(令7規則20・旧第5条繰下、令7規則42・旧第7条繰下・一部改正)

(旅費の調整)

第14条 任命権者が条例第25条第3項又は第4項の規定による旅費の調整を行うことを必要と認めるときは、市長に協議して行うものとする。

2 旅行者が伊勢市職員給与条例(平成17年伊勢市条例第42号)第13条に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この項において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合であって、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は、支給しないものとする。

(令7規則20・旧第6条繰下、令7規則42・旧第12条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出張から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則にかかわらず、合併前の伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年伊勢市規則第20号)、二見町職員の旅費の支給に関する規則(昭和53年二見町規則第8号)、職員の旅費の支給に関する規則(昭和38年小俣町規則第6号)又は御薗村職員の旅費に関する条例施行規則(昭和55年御薗村規則第2号)の規定の例による。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則様式第1号及び様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年8月5日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則(次項において「新旅費規則」という。)、第2条の規定による改正後の伊勢市予算の編成及び執行に関する規則及び第3条の規定による改正後の伊勢市会計規則の規定は、この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 新旅費規則第4条及び第5条の規定は、伊勢市職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年伊勢市条例第36号。以下この項において「改正条例」という。)による改正後の伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号)第3条第5項及び第6項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正条例による改正前の伊勢市職員等の旅費に関する条例第3条第1項から第3項まで及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第38号

(令和7年9月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
平成17年11月1日 規則第38号
平成19年3月30日 規則第7号
平成21年3月30日 規則第5号
平成26年4月1日 規則第14号
令和3年10月29日 規則第52号
令和7年3月31日 規則第20号
令和7年8月5日 規則第42号