○伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年11月1日

規則第38号

注 令和3年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、伊勢市職員等の旅費に関する条例(平成17年伊勢市条例第45号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、職員及び職員以外の者に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(赴任に係る旅費の支給対象者の範囲)

第1条の2 条例第3条第2項の規定により規則で定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。

(1) 市の要請に基づいて国、他の地方公共団体その他これらに準ずる法人を退職し、引き続いて採用された職員

(2) 特殊な専門的知識経験を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に採用された職員

(3) 前2号に準ずる者として市長が認める者

2 条例第3条第2項の市長が特に必要と認めるときとは、その赴任に伴い住所又は居所を条例第13条に規定する地域内に当該地域以外の地域内から移転した場合で、市長がその赴任について旅費の支給を必要と認めるときとする。

(出張取消し等の場合における旅費)

第1条の3 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、条例第14条第5項の規定に基づき市長に協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(令3規則52・一部改正)

(旅費喪失の場合における旅費)

第1条の4 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(出張命令簿等の様式)

第2条 条例第4条第4項に規定する出張命令簿等の様式は、様式第1号による。ただし、条例第13条に規定する出張(以下「市内出張」という。)の場合は、様式第2号による。

(令3規則52・一部改正)

(出張命令等の変更)

第3条 出張者が条例第5条第1項又は第2項の規定による出張命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を明らかにする書類を提出しなければならない。

(旅費の請求手続)

第4条 条例第8条第1項に規定する請求書の様式及びこれに添付すべき書類は、別に定める。

2 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため任命権者(出張に係る場合にあっては、条例第4条第1項に規定する出張命令権者。以下同じ。)の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日から起算して5日以内とする。

(条例第12条ただし書に規定する地域)

第5条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める地域は、東京都の特別区の存する地域並びに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市及び神戸市とする。

(令7規則20・追加)

第6条 条例第12条ただし書に規定する規則で定める前条に規定する地域に準ずる地域は、さいたま市、千葉市、川崎市、相模原市、堺市、広島市及び福岡市とする。

(令7規則20・追加)

(市内出張旅費の支給の範囲)

第7条 市内出張の旅費は、在勤庁所在地と当該出張の目的地との間の路程の距離が路線バスの最低区間運賃の適用距離に満たないときは、支給しない。

(令7規則20・旧第5条繰下)

(外国旅行の指定都市の範囲)

第8条 条例別表第2の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロサンゼルス、ニューヨーク、サンフランシスコ、ワシントン、ジュネーブ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブダビ、ジッダ、クウェート、リヤド及びアビジャンの地域とする。

(令7規則20・追加)

(外国旅行に係る地域の定義)

第9条 条例別表第2の備考1に規定する次の各号に掲げる地域として規則で定める地域は、当該各号に定める地域とする。

(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)、グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)

(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ及びロシアを含み、トルコを除く。)、アイスランド、アイルランド、英国、マルタ及びキプロス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む。)

(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェート、ヨルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ

(4) アジア地域(本邦を除く。) アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドバ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)、インドネシア、東ティモール、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ

(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ

(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)

(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセーシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)

(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ

(令7規則20・追加)

(外国旅行甲地方の範囲)

第10条 条例別表第2の備考1に規定する甲地方は、前条第1号から第3号までに定める地域のうち第8条の地域以外の地域で、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、キルギス、ジョージア、クロアチア、コソボ、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、北マケドニア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア及びロシアを除いた地域とする。

(令7規則20・追加)

(外国旅行丙地方の範囲)

第11条 条例別表第2の備考1に規定する丙地方は、第9条第4号第5号第7号及び第8号に定める地域のうち第8条の地域以外の地域で、インドシナ半島(シンガポール、タイ、ミャンマー及びマレーシアを含む。)、インドネシア、大韓民国、東ティモール、フィリピン、ボルネオ及び香港並びにそれらの周辺の島しょを除いた地域とする。

(令7規則20・追加)

(旅費の調整)

第12条 任命権者が条例第14条第3項又は第4項の規定による旅費の調整を行うことを必要と認めるときは、市長に協議して行うものとする。

(令7規則20・旧第6条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の出張から適用し、施行日前に出発した旅行については、この規則にかかわらず、合併前の伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和44年伊勢市規則第20号)、二見町職員の旅費の支給に関する規則(昭和53年二見町規則第8号)、職員の旅費の支給に関する規則(昭和38年小俣町規則第6号)又は御薗村職員の旅費に関する条例施行規則(昭和55年御薗村規則第2号)の規定の例による。

(平成19年3月30日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日規則第14号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年10月29日規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則様式第1号及び様式第3号による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和7年3月31日規則第20号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令3規則52・全改)

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(令3規則52・全改)

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伊勢市職員等の旅費に関する条例施行規則

平成17年11月1日 規則第38号

(令和7年4月1日施行)