○令和7年度伊勢市定額減税補足給付金(不足額給付)支給事業実施要綱
令和7年7月22日
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(不足額給付)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定額減税補足給付金(不足額給付)の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、令和7年度伊勢市定額減税補足給付金(不足額給付)(以下「調整給付金(不足額給付分)」という。)を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年度伊勢市定額減税補足給付金(調整給付)(令和6年度伊勢市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱(令和6年7月25日施行)の規定により支給する補足給付金をいう。以下「調整給付金(当初給付分)」という。)として支給された額と、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後に、その者に本来支給すべき額(当該実績額等に基づいて同要綱の規定により算定した補足給付金の額をいう。)との差額が生じる者等であって、次の各号のいずれかに該当し、かつ、令和7年1月1日時点で本市に住所を有するもの(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者等を含む。)とする。ただし、所得税法(昭和40年法律第33号)上の非居住者並びに令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。
ア 3万円に、その者の令和6年12月31日時点の同一生計配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年分所得税額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の3の3第1項の規定がないものとした場合における令和6年分の所得税の額をいう。以下同じ。)を差し引いた額
イ 1万円に、その者の令和5年12月31日時点の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額から、その者の令和6年度分個人住民税所得割額(地方税法附則第5条の8第4項及び第5項の規定の適用を受ける前のものをいう。以下同じ。)を差し引いた額
ウ 調整給付金(当初給付分)の額(調整給付金(当初給付分)を辞退等をした者にあっては、調整給付金(当初給付分)を辞退等をしていなければ受給していた額をいい、調整給付金(当初給付分)の支給の対象外であった場合は、零円とする。)
(2) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零円であり、令和6年分所得税に係る合計所得金額及び令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者
(3) 令和6年分所得税額及び令和6年度分個人住民税所得割額が零円であり、地方税法第32条第3項及び第313条第3項の規定による青色事業専従者又は同法第32条第4項及び第313条第4項の規定による事業専従者である者
(4) 前3号の規定にかかわらず、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金制度要綱別紙1(令和5年11月29日付け府地創第327号)に規定する「地域の実情によりやむを得ないと内閣府が認める場合」に該当する者
2 前項第1号アに掲げる額は、給与支払報告書若しくは公的年金等支払報告書に記載する控除外額又は確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等から把握できる令和7年度分個人住民税課税情報から推計した令和6年分所得税額から算定した額とすることができる。
3 令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金追加支給事業実施要綱(令和5年12月12日施行)の規定により支給する生活支援給付金、令和5年度伊勢市物価高騰生活支援給付金支給事業実施要綱(住民税均等割のみ課税世帯分)(令和6年2月6日施行)の規定により支給する生活支援給付金又は令和6年度伊勢市低所得者支援給付金支給事業実施要綱(新たに住民税非課税世帯等となる世帯分)(令和6年7月12日施行)の規定により支給する支援給付金(次項第2号においてこれらを「生活支援給付金等」という。)の支給を受けた者が、修正申告等により第1項各号の要件を満たすこととなった場合は、同号の規定にかかわらず、調整給付金(不足額給付分)の支給対象者としない。
(1) 調整給付金(当初給付分)の支給の算定対象となった者(控除対象配偶者又は扶養親族として加算される者を含む。)
(2) 生活支援給付金等の支給を受けた世帯の世帯主又は世帯員
(支給額)
第4条 前条第1項第1号の規定による支給対象者に対して支給する調整給付金(不足額給付分)の額は、同号ア及びイに掲げる額の合計額(その額に1万円に満たない端数がある場合には、これを1万円に切り上げた額)から同号ウに掲げる額を差し引いた額とする。ただし、令和6年分所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号アに掲げる額を、令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円を超える場合は同号イに掲げる額を、それぞれ零円、令和6年1月2日以降に国外から転入し令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)については、同号イに掲げる額を零円として算定する。
(支給の方式)
第5条 第3条第1項第1号に規定する者は、市長に対して、別に定める不足額給付支給確認書(以下「確認書」という。)を提出するものとする。ただし、令和7年1月1日時点で本市に住所を有する者(本市の住民基本台帳に記録されていないが、個人住民税所得割が課される者等を含む。)で、本市から調整給付金(当初給付分)を受給していないものについては、市長が別に定める不足額給付支給に係る申請書(以下「申請書」という。)を提出するものとする。
(1) 郵送方式 提出者が確認書等を郵送により本市に提出し、本市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 提出者が確認書等を本市の窓口に提出し、本市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) オンライン方式 提出者が確認書等の提出に代えてオンラインで手続を行い、本市が提出者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(4) 窓口現金受領方式 提出者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が当該窓口で現金を交付する方式
(5) 現金書留送付方式 提出者が確認書等を郵送により、又は本市の窓口において本市に提出し、本市が現金書留等により現金を送付する方式
4 提出者は、確認書等を提出し、又はオンラインによる手続を行うに当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は添付すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
5 提出者は、窓口現金受領方式又は現金書留送付方式により調整給付金(不足額給付分)を受領する場合を除き、希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類の写し等(公金受取口座を指定しない場合に限る。)を提出し、又は添付するものとする。
6 市長は、現住所が確認書に記載する住所地と異なる者等から確認書等の送付先を変更する旨の届出又は口頭での依頼があったときは、変更後の送付先に確認書等を送付するものとする。
2 前項の規定により、調整給付金(不足額給付分)の支給の申込みを受けた支給対象者は、当該申込みを受けた際、受給の辞退又は登録口座の変更をする旨の別に定める届出書の提出又は口頭による申出をすることができる。
3 市長は、令和7年8月7日までに前項の届出又は申出がないときは、速やかに支給を決定し、当該支給対象者に対し、調整給付金(不足額給付分)を支給するものとする。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認めるもの
2 代理人が確認書等の提出をするときは、確認書等の委任欄に代理人氏名等を記載するものとする。この場合においては、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 市長は、代理人が第1項第1号に掲げる者である場合は、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(確認書等の提出の期限)
第8条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和7年10月31日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第5条の規定により確認書等を受け付けたとき(オンラインでの手続を含む。)は、速やかにその内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金(不足額給付分)を支給する。
(支給等に関する周知)
第10条 市長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出の方法、確認書等の提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(調整給付金(不足額給付分)の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金(不足額給付分)の支給を受けた者に対し、支給した調整給付金(不足額給付分)の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金(不足額給付分)の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年7月22日から施行する。