○令和6年度伊勢市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年7月25日

(趣旨)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税を補足するための令和6年度伊勢市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「補足給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(補足給付金の支給)

第2条 市長は、次条に規定する者に対して、補足給付金を支給することができる。

(支給対象者)

第3条 補足給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する納税義務者であって、令和6年1月1日時点で本市に住所を有するもの(本市の住民基本台帳に記録されていないが、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による道府県民税所得割又は市町村民税所得割(以下「個人住民税所得割」という。)が課される者を含む。)とする。

(1) に掲げる金額がに掲げる金額を上回り、又は上回ると見込まれる所得税の納税義務者(所得税法(昭和40年法律第33号)上の居住者に限り、令和5年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。)

 3万円にその者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年分の所得税額として推計した額

(2) に掲げる金額がに掲げる金額を上回る個人住民税所得割の納税義務者(令和6年度分の個人住民税所得割に係る合計所得金額が1,805万円を超える者を除く。)

 1万円にその者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額

 その者の令和6年度分の個人住民税所得割の額

2 前項第1号イに規定する令和6年分の所得税額として推計した額は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分の所得税額又は令和6年度分の個人住民税の課税情報から推計した額とする。

3 第1項第1号イに規定する令和6年分の所得税額として推計した額は、所得税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第8号)及び地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)の施行に伴い実施される定額による所得税額の特別控除をせず、かつ、当該特別控除以外の税額控除をした額とし、復興特別所得税額を含まないものとする。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する補足給付金の支給額は、次の各号に掲げる額の合算額(1万円を最小の単位とし、これに満たない端数がある場合には、切り上げる。)とする。

(1) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第1号アに掲げる額

 前条第1項第1号イに掲げる額

(2) に掲げる金額からに掲げる金額を差し引いて得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)

 前条第1項第2号アに掲げる額

 前条第1項第2号イに掲げる額

2 前項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額を課税台帳等から抽出し、補足給付金の金額の算定等の事務処理を行う日の基準となる日(以下「事務処理基準日」という。)は、令和6年6月28日とする。

3 事務処理基準日以降に生じた第1項第1号ア及び並びに第2号ア及びに掲げる額の修正等については、原則として、当該修正等により補足給付金の支給対象者でなくなった場合を除き、同項に定める補足給付金の金額に反映しないものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(補足給付金の支給の方式)

第5条 支給対象者に対する市による補足給付金の支給は、第1号に掲げる方式により行う。ただし、支給対象者が金融機関に預貯金口座を開設していない場合又は同号による支給が困難である場合に限り、第2号に掲げる支給方式により行う。

(1) 口座振込方式 指定された預貯金口座に振り込む方式

(2) 現金受領方式 現金により支給する方式

(支給対象者への補足給付金の支給)

第6条 市長は、第3条に定める支給対象者であって、公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条の規定により登録された預貯金口座(預貯金口座が登録されていない場合は、特定公的給付の認定を受けた給付金の振込先口座とされた市が把握している支給対象者の金融機関の口座)(以下「登録口座等」という。)があるものに対し、登録口座等に振り込む旨の補足給付金の支給の申込みを行う。

2 前項の支給対象者は、前項の規定による申込みにおいて示された登録口座等とは別の振込先を希望する場合は、市長に対して、別に定める令和6年度伊勢市定額減税補足給付(調整給付金)支給確認書(以下「支給確認書」という。)に次に掲げる書類を添付して提出する。

(1) 本人であることが確認できる書類

(2) 希望する振込先の金融機関の預貯金口座が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

3 第1項の支給対象者が、補足給付金の支給を希望しない場合は、補足給付金の受給を拒否する旨の届出を行う。

4 市長は、市長が別に定める日までに支給確認書の提出又は前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、補足給付金を支給する。

5 市長は、第3条に定める支給対象者であって、登録口座等がないものに対し、支給確認書を送付する。

6 前項の規定による支給確認書の送付を受けた支給対象者は、市長に対して、次に掲げる書類を添付して支給確認書を提出する。

(1) 本人であることが確認できる書類

(2) 希望する振込先の金融機関の預貯金口座が確認できる書類

(3) その他市長が必要と認める書類

7 市長は、支給確認書の提出があったときは、その内容を確認し、支給を決定したときは、支給確認書に記載された金融機関の預貯金口座への振込みにより補足給付金を支給する。

(代理による支給確認書の提出)

第7条 支給確認書の提出は、代理人によって行うことができる。

2 前項の規定により代理を行うことができる者は、支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。

(支給確認書の受付開始日及び提出期限)

第8条 支給確認書の受付開始日は、令和6年7月25日とする。

2 支給確認書の提出期限は、令和6年10月31日とする。

(支給確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)

第9条 第6条第5項の支給対象者から前条第2項の提出期限までに支給確認書及び補足給付金を受給するための必要書類の提出が行われなかった場合は、補足給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(補足給付金を支給できない場合等の取扱い)

第10条 市長が第6条第4項又は第7項の規定による支給の決定を行った後、登録口座等(支給確認書の提出があった場合は、当該支給確認書に記載された金融機関の預貯金口座)に補足給付金の支給を行う手続を行ったにもかかわらず、令和6年11月15日までに登録口座等への振込みが預貯金口座の解約、変更等によりできない場合は、補足給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

(補足給付金の返還)

第11条 市長は、偽りその他不正の手段により補足給付金の支給を受けた者に対し、支給した補足給付金の返還を求めるものとする。

2 補足給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる令和6年度伊勢市低所得者支援給付金支給事業実施要綱(新たに住民税非課税世帯等となる世帯分)(令和6年7月12日施行)の規定による給付金の支給を受ける旨の意思表示がなされ、当該給付金を支給する場合は、補足給付金の返還を求めるものとする。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第12条 補足給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年7月25日から施行する。

令和6年度伊勢市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱

令和6年7月25日 種別なし

(令和6年7月25日施行)