○令和6年度伊勢市低所得者支援給付金支給事業実施要綱(新たに住民税非課税世帯等となる世帯分)
令和6年7月12日
(趣旨)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する低所得者支援のため、令和6年度伊勢市低所得者支援給付金(以下「低所得者支援給付金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(低所得者支援給付金の支給)
第2条 市長は、次条に規定する者に対して、低所得者支援給付金を支給することができる。
(支給対象者)
第3条 低所得者支援給付金の支給を受けることができる者(以下「低所得者支援給付金の支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、本市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税均等割(以下「市町村民税均等割」という。)が課されていない者又は本市の条例で定めるところにより当該住民税均等割を免除された者である世帯(以下「住民税非課税世帯」という。)
(2) 地方税法の規定による令和6年度分の市町村民税のうち均等割のみが課されている者がおり、かつ、所得割が課されている者がいない世帯(以下「住民税均等割のみ課税世帯」という。)
2 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要すると市長が認める者は、当該者が住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯の世帯主である場合は、前項の規定にかかわらず、基準日において、それぞれ本市に居住していれば足りる。
3 住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯の世帯主が死亡し、又は転出した場合において、他の世帯構成員がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者を支給対象者とする。
(1) 低所得者支援給付金の支給対象者の属する世帯が、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約(租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号)第2条第1号に規定する租税条約をいう。)による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 令和5年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について(令和5年11月29日付け内閣府地方創生推進室通知)に示される低所得世帯支援枠としての給付若しくは令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について(令和5年12月22日付け内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室・内閣府地方創生推進室・デジタル庁デジタル社会共通機能グループ通知。以下「令和5年12月通知」という。)に示される給付金・定額減税一体支援枠としての個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付の支給対象となった世帯又は令和5年12月通知に示される給付金・定額減税一体支援枠としての新たに住民税非課税等となる世帯への給付を受給した世帯と同一の世帯若しくは当該世帯の世帯主を含む世帯。ただし、市長が特に必要があると認める世帯を除く。
(こども加算の支給)
第5条 市長は、低所得者支援給付金の支給対象者のうち、基準日において低所得者支援給付金の支給対象者と同一の世帯に属する児童であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(以下「対象児童」という。)がいる者(以下「こども加算の支給対象者」という。)に対し、低所得者支援給付金の加算としてこども加算給付金(以下「こども加算」という。)を支給することができる。
2 前項の規定にかかわらず、基準日の翌日以後令和6年10月31日までに出生した児童及び低所得者支援給付金の支給対象者と同一の世帯に属さない児童であって、低所得者支援給付金の支給対象者が扶養しているものは、対象児童とする。
3 児童福祉法、身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法に定める措置を受けている児童は、前2項の規定にかかわらず、対象児童としない。
(支給額)
第6条 低所得者支援給付金の支給額は、1世帯当たり10万円とする。
2 こども加算の支給額は、扶養する児童1人当たり5万円とする。
(低所得者支援給付金の支給対象者への低所得者支援給付金の支給)
第7条 市長は、低所得者支援給付金の支給対象者に対し、別に定める令和6年度伊勢市低所得者支援給付金支給要件確認書(以下「確認書」という。)を送付する。
2 前項の規定による確認書の送付を受けた低所得者支援給付金の支給対象者は、次の事項を確認し、確認書を市長に提出する。
(1) 低所得者支援給付金の支給対象者の属する世帯が、住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯であること。
(2) 低所得者支援給付金の支給対象者の属する世帯が、住民税課税者の税法上の被扶養者のみで構成される世帯でないこと。
(3) 既に他の地方公共団体から低所得者支援給付金の給付を受けていないこと。
(4) 低所得者支援給付金の支給対象者の登録口座(公的給付の支給等の迅速かつ確実な実施のための預貯金の登録等に関する法律(令和3年法律第38号)第3条の規定により登録された預貯金口座等(預貯金口座等の登録されていない場合は、特定公的給付の認定を受けた給付金の振込先口座とされた市が把握している低所得者支援給付金の支給対象者の金融機関の口座)であって、確認書に記載するもの(以下「登録口座」という。))(登録口座がある場合に限る。)
3 登録口座がない場合又は当該登録口座を変更する場合は、確認書に次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類
4 市長は、確認書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、低所得者支援給付金を支給する。
(こども加算の支給対象者へのこども加算の支給)
第8条 市長は、こども加算の支給対象者に対し、別に定める令和6年度伊勢市低所得者支援給付金(こども加算給付)に係る確認書(以下「こども加算確認書」という。)を送付する。
2 前項の規定によるこども加算確認書の送付を受けたこども加算の支給対象者は、次の事項を確認し、こども加算確認書を市長に提出する。
(1) 基準日において低所得者支援給付金の支給対象者と同一の世帯に属する児童の氏名、生年月日及び申請時の住所
(2) 基準日の翌日以後に出生した児童又は基準日において低所得者支援給付金の支給対象者と同一の世帯に属さない児童であって、当該支給対象者が扶養しているものの氏名、生年月日及び申請時の住所
(3) 前2号に規定する児童について、既に他の地方公共団体から低所得者支援及び定額減税を補足する給付について(令和5年12月14日付け内閣官房令和5年経済対策給付金等事業企画室・内閣府地方創生推進室・デジタル庁デジタル社会共通機能グループ通知)1③に規定するこども加算に準じた加算を受けていないこと。
3 市長は、こども加算確認書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、こども加算を支給する。
(1) 令和6年1月2日以降の転入者を含む世帯
(2) 令和6年度住民税が未申告である者を含む世帯
2 申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類
(3) 申請者の属する世帯が住民税非課税世帯又は住民税均等割のみ課税世帯であることが確認できる書類
(4) 申請書に記載する児童が低所得者支援給付金の支給対象者と同一の世帯に属さない場合は、低所得者支援給付金の支給対象者が当該児童を扶養していることが確認できる書類(こども加算の給付を受けようとする場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、支給することを決定したときは、低所得者支援給付金及びこども加算を支給する。
(1) 口座振込方式 指定された口座に振り込む方式
(2) 現金受領方式 現金により支給する方式
2 第7条の規定による確認書の送付を受けた低所得者支援給付金の支給対象者は、当該者が次の左欄に該当する場合に限り、市長に対して右欄の届出を行う。
1 低所得者支援給付金の支給対象者が、当該振込口座を解約等しており、低所得者支援給付金の支給に支障が生じるおそれがある場合 | 低所得者支援給付金の振込先の金融機関の口座を登録する旨の届出 |
2 低所得者支援給付金の支給対象者が、低所得者支援給付金の支給を希望しない場合 | 低所得者支援給付金の受給を拒否する旨の届出 |
3 こども加算の支給対象者に対するこども加算は、低所得者支援給付金の給付と併せて支給する。ただし、基準日以降に出生した対象児童に係るこども加算において、当該支給対象者の低所得者支援給付金の給付後である場合は、当該こども加算分を追加で支給する。
4 第2項の表1の項に掲げる届出には、次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 本人であることが確認できる書類
(2) 希望する振込先の金融機関の口座が確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
5 市長は、第2項の表1の項に掲げる届出があったときは、当該届出に係る口座への振込みにより低所得者支援給付金等を支給する。
(代理による確認書等の提出)
第11条 確認書、こども加算確認書及び申請書(以下「確認書等」という。)の提出は、代理人によって行うことができる。
2 前項の規定により代理を行うことができる者は、低所得者支援給付金の支給対象者の指定した者であると認められる者その他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(確認書等の受付開始日及び提出期限)
第12条 確認書等の受付開始日は、令和6年7月12日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(確認書等の提出が行われなかった場合等の取扱い)
第13条 低所得者支援給付金の支給対象者から前条第2項の提出期限までに確認書等の提出が行われなかった場合は、低所得者支援給付金等の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 市長が第9条第3項の規定による支給の決定を行った後、申請書に不備があり振込みができない場合等で、市が申請書の記載事項の確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責めに帰すべき事由により低所得者支援給付金等を支給できなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(低所得者支援給付金等の返還)
第15条 市長は、偽りその他不正の手段により低所得者支援給付金等の支給を受けた者に対し、支給した低所得者支援給付金等の返還を求めるものとする。
2 低所得者支援給付金等の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる令和6年度伊勢市定額減税補足給付金(調整給付)支給事業実施要綱(令和6年7月25日施行)の規定による給付金の支給を受ける旨の意思表示がなされ、当該給付金を支給する場合は、低所得者支援給付金等の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第16条 低所得者支援給付金等の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月12日から施行する。