○伊勢市空家購入促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市内に存する空家の流通による利活用を図るとともに、移住及び定住を促進し、並びに子育て支援を行うため、空家を購入する者に対し、その費用の一部として予算の範囲内で補助金を交付することに関し、伊勢市補助金等交付規則(平成17年伊勢市規則第40号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空家 本市の区域内に存し、おおむね年間を通して居住その他の用に供されていない家屋(賃貸される共同住宅を除き、併用住宅を含む。次号において同じ。)をいう。

(2) 耐震基準 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第3章及び第5章の4に規定する基準又は建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第17条第3項第1号に規定する国土交通大臣が定める基準をいう。

(3) 一般世帯 子育て世帯及び市外から移住する世帯以外の世帯をいう。

(4) 子育て世帯 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある者をいい、胎児を含む。)がいる世帯をいう。

(5) 市外から移住する世帯 本市の区域外に6月以上居住している世帯であって、その世帯に属する者の全員がこの要綱の施行の日以後に本市に転入し、かつ、転入の日から起算して2年以内のものをいう。

(補助対象となる空家)

第3条 補助金の交付の対象となる空家は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 耐震基準を満たしている空家であること。

(2) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第2項に規定する特定空家等でないこと。

(3) 当該建物について、過去にこの要綱又は伊勢市空家リフォーム促進事業補助金交付要綱(令和5年4月1日施行)による補助金の交付の対象としていない空家であること。

(補助事業者)

第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、第2条第3号から第5号までに掲げる世帯の世帯主であって、次の各号の全ての要件を満たすものとする。

(1) 交付申請の日までに空家に居住し、かつ、補助金の交付の日の属する月の初日から起算して3年を経過する日までの間、当該空家に居住する意思を有すること。

(2) 空家の売主と2親等内の親族でないこと。

(3) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(4) 補助事業者及び補助事業者と同一の世帯に属する者(補助金を申請する年度の前年度の3月31日において満16歳以上の者(学生である者を除く。)に限る。)が、本市の市税を滞納していないこと。

(5) 過去にこの要綱による補助金の交付を受けていないこと。

(補助事業)

第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、空家の購入とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に要する経費のうち空家の代金(空家の敷地を併せて購入する場合は、敷地の代金を含む。)(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とする。

2 前項の場合において、空家又はその敷地が共有物であるときは、当該空家又は敷地の代金に補助事業者(他の共有者が補助事業者と同一の世帯に属する者である場合は、当該他の共有者を含む。)の当該空家又は敷地に係る持分の割合を乗じて得た額を補助対象経費とする。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とし、別表に定める額を限度とする。

(交付の申請)

第8条 規則第3条の規定による補助金の交付申請は、様式第1号による。

2 規則第3条の別に定める期日は、空家を取得した日から6月を経過する日とする。

3 第1項の申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 子育て世帯の世帯内の子どもが胎児のみの場合は、母子健康手帳の写し又は出産予定であることを確認できる書類

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 空家の売買契約書、領収書及び登記事項証明書の写し

(4) 敷地の売買契約書、領収書及び登記事項証明書の写し(空家の敷地を併せて購入する場合に限る。)

(5) 耐震診断結果報告書(判定書を含む。)、耐震補強計画書又は昭和56年6月1日以後に当該空家の建築工事に着工したことを証する書類(登記事項証明書の写しで確認できる場合を除く。)

(6) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第9条 規則第5条の規定による通知は、様式第3号による。

(交付の条件)

第10条 規則第6条第1項第4号の規定により付す交付の条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付を受けた日の属する月の初日から起算して3年を経過する日まで当該空家に居住すること。

(2) 補助金に関する領収書等の関係書類を整理し、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から5年間保管すること。

(3) 規則及びこの要綱を遵守すること。

(実績報告の特例)

第11条 補助金の交付の申請をした者が、規則第5条の規定による通知を受けたときは、規則第4条の規定により決定した補助金の額をもって規則第12条の規定による補助金の額の確定及びその通知を受けたものとみなす。この場合においては、規則第11条の規定は、適用しないものとする。

(補助金の請求)

第12条 規則第13条第1項の規定による請求は、様式第4号による。

(財産の処分制限)

第13条 規則第16条第1項ただし書の市長が定める期日は、次の各号に掲げる財産の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 空家 減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数表に定める期間が満了する日

(2) 敷地 当該敷地と併せて補助金の交付の対象となった空家に係る前号に定める日

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

補助事業者

補助金の上限額

一般世帯

300,000円

子育て世帯

500,000円

市外から移住する世帯

500,000円

画像

画像

画像

画像

伊勢市空家購入促進事業補助金交付要綱

令和6年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)