○伊勢市補助金等交付規則
平成17年11月1日
規則第40号
(目的)
第1条 この規則は、法令、条例その他市長が別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により、伊勢市が交付する補助金等の交付の申請、決定等について、基本的事項を定め、補助金等に係る予算の執行の効率化及び適正化を図ることを目的とする。
(1) 補助金等 市が公益上必要があると認める事務又は事業に対して、補助金、交付金等の名称で交付するものをいう。
(2) 補助事業等 補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。
(3) 補助事業者等 補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の交付申請)
第3条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、別に定める期日までに市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書又はこれに代わる書類
(3) 工事の施行にあっては実施計画書
(4) その他市長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第4条 市長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、及び必要に応じ現地調査等を行い、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付の決定をするものとする。
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金等の交付の決定をしたときはその決定の内容を、これに条件を付した場合にはその条件を、補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知しなければならない。
(補助金等の交付の条件)
第6条 市長は、前条の規定による交付の決定通知をする場合において、補助金等の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。
(1) 補助事業等に要する経費の配分を変更するときは、市長の承認を受けること。
(2) 補助事業等の中止、廃止又は内容を変更するときは、市長の承認を受けること。
(3) 補助事業等が予定の期間内に完了しないとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) その他市長が必要と認めること。
(事情変更による決定の取消し等)
第7条 市長は、第5条の規定により補助金等の交付の決定通知をした後において災害その他特別の事情が生じたときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業等のうち既に経過した期間に係る部分の補助金等については、この限りでない。
2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消し又は変更により特別に必要となった事務又は事業に対しては、次に掲げる経費に係る補助金等を交付することができる。
(1) 補助事業等に係る機械、器具及び仮設物の撤去その他残務処理に要する経費
(2) 補助事業等を行うために締結した契約の解除により、必要となった賠償金の支払に要する経費
(補助事業等の遂行)
第8条 補助事業者等は、法令等の規定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件等を遵守し、誠実に補助事業等を遂行するとともに、補助金等に係る予算の執行に当たっては、適正かつ効率的に使用しなければならない。
(状況報告)
第9条 補助事業者等は、補助事業等の遂行の状況に関し、市長の定める期日又は随時の要求に応じ、補助事業実施状況報告書(様式第5号)により、市長に報告しなければならない。
(補助事業等の遂行の指示)
第10条 市長は、補助事業者等からの報告により補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者等に対し、補助事業等が適正に執行されるための必要な指示を与えることができる。
2 市長は、補助事業者等が前項の指示に従わなかったときは、当該補助金等の交付の決定の取消し又は変更を行うものとする。
(実績の報告)
第11条 補助事業者等は、補助事業等が完了したときは、市長が別に定める期日までに補助事業実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(1) 偽りその他不正な手段により、補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第8条の規定に違反して補助金等を適正かつ効率的に使用しなかったとき。
(3) 補助金等の全部又は一部を使用しなかったとき。
(4) 補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき又は指示に従わなかったとき。
(5) 正当な理由がなく、状況報告書及び実績報告書を提出せず、又は調査を拒んだため補助事業等の内容が確認できないとき。
(補助金等の返還)
第15条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めて補助金等返還命令書(様式第12号)により、その返還を命じなければならない。
2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
3 前項の規定により、補助金等の返還の命令を受けた者で定められた期日までに補助金等を返還しない者は、市長が別に定める補助金等に係る延滞金を市に納付しなければならない。
(財産の処分制限)
第16条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産を、市長の承認を受けないで補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助金等の交付目的及び当該財産の耐用年数を勘案して、市長が定める期日を経過した場合は、この限りでない。
(調査)
第17条 市長は、補助金等に係る予算の執行の適正を期すため必要があると認めたときは、当該担当職員をして、関係書類その他の物件を調査させることができる。
(実施の細目)
第18条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付の対象、補助率その他必要な事項は、市長が別に定める。
(補則)
第19条 この規則に基づき交付する補助金等に関し市長が特に認めたときは、この規則の一部を適用しないことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の伊勢市補助金等交付規則(昭和53年伊勢市規則第29号)、二見町補助金等交付規則(昭和46年二見町規則第6号)、小俣町補助金等交付規則(昭和44年小俣町規則第13号)又は御薗村補助金等交付規則(平成2年御薗村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年8月31日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後のそれぞれの規則に定める様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)
(令3規則46・一部改正)